発生警察署 |
会津若松警察署 |
発生日時 |
平成20年7月18日(金)午後2時55分ころ 天候 曇り |
発生場所 |
会津若松市北会津町石原字谷地地内 |
事故形態 |
車両相互(出会い頭) |
道 路 名 |
市道 |
当事者別 |
軽四輪乗用車 × 自転車 |
事故内容 |
軽四輪乗用車を運転して会津若松市内方面から新鶴町方面に向け進行する際、交差道路左方から進行してきた自転車と出会い頭に衝突した事故で、自転車を運転していたAさん(84歳 男性)が亡くなりました。 |
現場周辺 |
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※ 写真上の表示は、進行方向を示したものであり、事故の状況を詳細に
再現したものではありません。 |
ワンポイント
アドバイス |
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車を運転するという作業は、「認知」-「判断」-「操作」の繰り返しで成り立っています。認知のほとんどは交通状況を「見る」ことによって行われています。認知ミスにつながる見落としを無くすため、前方・左右を注視して安全な速度と方法で運転しなければなりません。 |
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「安全な速度」というものは、規制速度がその基本的目安となりますが、事故の実態を見ると「規制速度以内だから安全速度」とは言い切れません。同じ速度でも、その場の交通状況によっては「安全な速度」となる場合もあるし、危険な「出し過ぎ」となります。つまり、その場にそぐわないスピードは出し過ぎということです。 |
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交通整理の行われていない交差点を通行する場合は、交差する道路が優先道路であるときやその幅が広いときは徐行するとともに、交差する道路を通行する車両の進行を妨げないようにしなければなりません。道幅が同じような道路の交差点では、左方からくる車があるときは、その進行を妨げてはいけません。 |
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シートベルトは、交通事故にあった場合の被害を大幅に減少させるとともに、正しい運転姿勢を保たせることができ、疲労を軽減する効果もあります。後部座席を含め、正しく「全席・全員シートベルト・チャイルドシート着用」をお願いします。自転車を利用する場合、頭部への損傷を軽減するためにも乗車用ヘルメットをかぶるように努めましょう。 |