発生警察署 |
二本松警察署 |
発生日時 |
平成20年11月25日(火)午前9時35分ころ 天候 晴れ |
発生場所 |
二本松市杉田町一丁目地内 |
事故形態 |
人対車両(横断中・横断歩道) |
道 路 名 |
県道須賀川・二本松線 |
当事者別 |
普通貨物車 × 歩行者 |
事故内容 |
普通貨物車を運転して杉田駅方面から二本松市成田方面に向け十字路交差点を右折する際、進路前方を横断していた歩行者と衝突した事故で、道路を横断していAさん(77歳 女性)が亡くなりました。 |
現場周辺 |
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※ 写真上の表示は、進行方向を示したものであり、事故の状況を詳細に
再現したものではありません。 |
ワンポイント
アドバイス |
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道路は、多数の人や車が通行するところです。運転者や歩行者がひとりでも自分勝手に通行すると、交通が混乱したり、交通事故が起きたりします。また、自分だけはよくても、ほかの人に迷惑をかけたりすることがあります。交通規則は、このようなことから、みんなが道路を安全、円滑に通行するうえで守るべき共通の約束ごとが決められています。交通規則を守ることは、社会人としての基本的な責務です。 |
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「安全な速度」というものは、規制速度がその基本的目安となりますが、事故の実態を見ると「規制速度以内だから安全速度」とは言い切れません。同じ速度でも、その場の交通状況によっては「安全な速度」となる場合もあるし、危険な「出し過ぎ」となります。つまり、その場にそぐわないスピードは出し過ぎということです。 |
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横断歩道等に近づいたときは、横断する人などのいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者などが横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道等の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者などに道をゆずらなければなりません。 |
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つえを持って歩いていたり、歩行補助車を使っていたり、その通行に支障のある高齢者が通行している場合には、一時停止か徐行して、これらの人が安全に通れるようにしなければなりません。 |