発生警察署 |
須賀川警察署 |
発生日時 |
平成20年11月25日(火)午後8時55分ころ 天候 曇り |
発生場所 |
須賀川市仲の町地内 |
事故形態 |
車両相互(右折時・その他) |
道 路 名 |
市道 |
当事者別 |
普通乗用車 × 自転車 |
事故内容 |
普通乗用車を運転して浜尾方面から江持方面に向け信号機が設置された十字路交差点を右折する際、横断中の自転車と衝突した事故、自転車を運転していたAさん(74歳 男性)が亡くなりました。 |
現場周辺 |
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※ 写真上の表示は、進行方向を示したものであり、事故の状況を詳細に
再現したものではありません。 |
ワンポイント
アドバイス |
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車を運転するという作業は、「認知」−「判断」−「操作」の繰り返しで成り立っています。認知のほとんどは交通状況を「見る」ことによって行われています。認知ミスにつながる見落としを無くすため、前方を注視して安全な速度と方法で運転しなければなりません。 |
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「安全な速度」というものは、規制速度がその基本的目安となりますが、事故の実態を見ると「規制速度以内だから安全速度」とは言い切れません。同じ速度でも、その場の交通状況によっては「安全な速度」となる場合もあるし、危険な「出し過ぎ」となります。つまり、その場にそぐわないスピードは出し過ぎということです。 |
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横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道をゆずらなければなりません。 |
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交差点を通行するときは、交差する道路を通行する自転車との衝突や左側を通行している自転車の巻き込みなどに注意するとともに、自転車の運転者が自動車の存在を認識しているかどうかを確認しながら通行するようにしましょう。 |