発生警察署 |
伊達警察署 |
発生日時 |
平成23年11月7日(月)午後15時30分ころ 天候 晴れ |
発生場所 |
伊達市保原町上保原地内 |
事故形態 |
車両相互(出会い頭) |
道 路 名 |
市道 |
当事者別 |
軽四輪乗用車 × 自転車 |
事故内容 |
軽四輪乗用車を運転して市道を進行中、自転車と衝突した事故で、自転車を運転していたAさん(70歳代 男性)が亡くなりました。 |
現場周辺 |
_111107_01.jpg) |
※ 写真上の表示は、進行方向を示したものであり、事故の状況を再現したものではありません。 |
ワンポイント
アドバイス |
 |
「安全な速度」というものは、規制速度がその基本的目安となりますが、事故の実態を見ると「規制速度以内だから安全速度」とは言い切れません。同じ速度でも、その場の交通状況によっては「安全な速度」となる場合もあるし、危険な「出し過ぎ」となります。つまり、その場にそぐわないスピードは出し過ぎということです。 |
|
|
 |
横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、その通行を妨げてはいけません。横断歩道等に近づいたときは、横断する人等がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者等が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道等の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者等に道をゆずらなければなりません。 |
|
|
 |
疲れているとき、病気のとき、心配ごとがあるときなどは、注意力が散漫になったり、判断力が衰えたりするため、思いがけない事故を引き起こすことがあります。このようなときは、運転を控えるか、体の調子を整えてから運転するようにしましょう。 |
|