○福島県公安委員会運営規則
昭和43年3月26日
県公安委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公安委員会の権限行使)
第2条 公安委員会は、会議の議決により、その権限を行う。
2 公安委員会は、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第47条第2項に規定する福島県警察の事務について、その運営の大綱方針を定めるものとする。
3 前項の大綱方針は、法第47条第2項に規定する福島県警察の事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。
4 公安委員会は、法第47条第2項に規定する福島県警察の事務の処理が第2項の大綱方針に適合していないと認めるときは、福島県警察本部長(以下「本部長」という。)に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。
5 公安委員会は、本部長から法第43条の2第1項又は前項の規定による指示に基づいてとつた措置について必要な報告を徴するものとする。
(会議)
第3条 会議は、おおむね週1回委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるとき又は他の委員から要求があつたときは、臨時に会議を招集することができる。
3 本部長は、必要があると認めるときは、委員長に対し、臨時に会議の招集を要請することができる。
(会議の通知)
第4条 委員長は、会議開催の前日までに、会議の招集の場所及び開催日時を他の委員及び本部長に通知しなければならない。
(定足数)
第5条 会議は、委員2人以上が出席しなければこれを開くことができない。
(議決)
第6条 委員長は、会議の議長となる。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数の同意でこれを決する。
(権限の委任)
第7条 公安委員会は、その権限に属する事務の一部を本部長に委任することができる。
(委員以外の出席者)
第8条 本部長は、公安委員会の求めに応じて、会議に出席するものとする。
2 本部長は、公安委員会の承認を得て、部下職員を会議に出席させることができる。
(委員長代理)
第9条 委員長に事故があるときは、あらかじめ互選された委員が委員長の職務を代行する。
(緊急時における権限行使)
第10条 緊急に公安委員会の権限を行使する必要がある場合で会議を開催できないときは、第2条第1項の規定にかかわらず、委員の1人が他のいずれかの委員の同意を得てその権限を行使することができる。ただし、他の委員のいずれにも同意を求めることができない事情があるときは、委員の1人がその権限を行使することができるものとする。
2 前項の規定により公安委員会の権限を行使した委員は、次の会議においてその旨を報告しなければならない。
(会議録)
第11条 会議の開催日時、出席者及び会議の概要は、会議録に記載するものとする。
2 会議録は、福島県警察本部警務部総務課において調製し、保存する。
(事務処理)
第12条 公安委員会の事務は、福島県警察の組織に関する規則(昭和32年福島県公安委員会規則第9号)に定める所掌事務の別により、それぞれの主管課において処理しなければならない。
(必要事項の措置)
第13条 この規則に定めるもののほか、公安委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
2 福島県公安委員会運営規則(昭和29年福島県公安委員会規則第7号)は、廃止する。
附則(平成13年2月27日県公安委員会規則第1号)
この規則は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日県公安委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月15日県公安委員会規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月25日から施行する。〔以下略〕
附則(平成19年3月20日県公安委員会規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。〔以下略〕