○福島県警察の処務に関する訓令

平成5年3月16日

県警察本部訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 事務処理

第1節 通則(第4条―第15条)

第2節 事務の引継(第16条―第19条)

第3節 業務運営指針等(第20条・第21条)

第4節 代理、専決及び代決(第22条―第33条)

第3章 協力及び応援

第1節 部内における協力及び応援(第34条―第40条)

第2節 部外に対する協力及び応援(第41条―第43条)

第4章 勤務

第1節 勤務制度訓令との関係(第44条)

第2節 削除

第3節 出張(第46条―第50条)

第4節 宿日直勤務員の任務等(第51条―第63条)

第5節 非常招集(第64条―第71条)

第5章 服務

第1節 職務倫理等(第72条―第74条)

第2節 服務の規準(第75条―第84条)

第3節 服装及び携帯品(第85条―第88条)

第4節 用品に対する責任(第89条)

第5節 居住所等(第90条―第95条)

第6節 身上諸願届等(第96条―第100条)

第6章 指導監督(第101条―第108条)

第7章 会議

第1節 県本部の会議(第109条―第115条)

第2節 署の会議(第116条・第117条)

第3節 方部会議等(第118条―第120条)

第4節 朝礼等(第121条)

第5節 その他の会議(第122条―第124条)

第8章 雑則

第1節 沿革誌等(第125条―第129条)

第2節 削除

第3節 補則(第139条・第140条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、県警察における処務及び職員の服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 処務 事務を処理すること又は処理すべき事務をいう。

(2) 服務 職務若しくは任務に従事すること又は職員としての地位に基づき遵守すべき規準をいう。

(3) 決裁 本部長、署長、専決者その他法令(訓令及び通達を含む。以下同じ。)に基づき権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的にその意思を決定することをいう。

(4) 査閲 決裁権者に至る段階において、事務処理の適否を検査確認することをいう。

(5) 代理 署長に事故あるとき、代理者が署長の事務代理者であることを明示して、自己の名をもって署長の権限に属する一切の事務を処理することをいう。

(6) 専決 決裁権者からあらかじめ訓令又は通達により指定されている者が、決裁権者の権限に属する事務のうちあらかじめ指定されている事務について、常時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(7) 代決 決裁権者が不在の場合に、決裁権者の権限に属する事務をその者に代わって臨時に決裁することをいう。

(8) 合議 起案者の直属系統でない他の部課又は他の係に、当該起案に係る案件を協議することをいう。

(9) 地域交通官等 福島県警察の組織に関する規則(昭和32年福島県公安委員会規則第9号)第43条第1項に規定する地域交通官、刑事官及び会計官をいう。

(10) 幹部 巡査部長及び上級係員の段階に属する職以上の職員をいう。

(11) 開庁時間帯 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福島県条例第4号)第9条に定める休日を除く通常勤務者の勤務時間(休憩時間を含む。)をいう。

(12) 閉庁時間帯 開庁時間帯以外の時間帯をいう。

(14) 交番等 交番その他の派出所及び駐在所をいう。

2 前項に規定するもののほか、この訓令において使用する職制及び組織関係用語の意義は福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号。以下「組織訓令」という。)、勤務制度関係用語の意義は福島県警察の勤務制度に関する訓令(平成4年県本部訓令第21号。以下「勤務制度訓令」という。)の定めるところによる。

(根拠)

第3条 県警察における処務及び服務については、警察法(昭和29年法律第162号)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令に基づくほか、この訓令の定めるところによる。

第2章 事務処理

第1節 通則

(事務処理の原則)

第4条 職員は、事務を処理するに当たっては、次に掲げる事項に配意しなければならない。

(1) 情報収集と多角的な検討

広範な警察事象に対して情勢の変化に対応した適切な措置をとれるよう、広く情報を収集し、多角的な検討を行うこと。

(2) 迅速適正、実効性

迅速適正を旨とし、時機を失せず、その事務処理の効果が上がるように努めること。

(3) 総合力の発揮

関係部門との相互連絡、協調を図り、総合力の発揮に努めること。

(4) 計画的推進

計画的に事務を推進し、適宜点検、修正等を行い、結果の確認を励行すること。

(5) 組織系統の遵守

組織の系統に従い、査閲及び決裁を受けて事務を遂行し、責任の所在を明確にしておくとともに、指示命令事項については、適宜報告、復命、連絡又は補完に努めること。

(6) 事務の引継

不在となる場合には、上司・同僚等に対する事務の引継、連絡等を確実に行い、事務処理に支障を来さないようにすること。

(7) 事務の合理化等

常に問題意識を持って対処するとともに、創意工夫をこらし、事務の合理化、効率化、改善、資源の節約等に努めること。

(8) 自己啓発

常に自己啓発に努め、先見性及び創造性のかん養と自己の能力の開発に努めること。

(9) 市民応接

常に親切と奉仕の精神をもって市民に応接し、その理解と協力が得られるように努めること。

(10) 個人情報等の適正管理

職務上知り得た情報については、常に個人情報等の重要性を認識し、適正な取扱いに努めること。

(合議)

第5条 事務を処理するに当たり、他の部又は課に関連する事務があるときは、主管の部長又は課長の査閲を経て、関連する部長又は課長に合議しなければならない。他の官公庁に関連する事務があるときも同様とする。

2 前項の場合において、合議先の部長又は課長が、直接口頭による説明、協議等を要しないとするときは、電話又はメール等による連絡、説明等をもって合議とみなすことができる。

3 署の事務処理及び同一所属内における係間の事務処理に関する合議については、前2項の規定を準用する。

4 合議する事項について意見を異にするときは、課内のものについては課長が、部内のものについては部長が、署内のものについては署長が、部相互間及び署相互間のものについては本部長がそれぞれこれを決する。

5 その他合議に関する必要な事項については、関係する訓令等において規定するものとする。

(事務の報告及び通報)

第6条 職員は、事務の執行状況、各種会議の結果その他業務上参考となる事項について、適宜上司に報告するとともに、必要事項について所属職員に伝達し、情報の共有に努めなければならない。

2 所属長は、前項によるほか、主管の事務又は管轄区域内の警察事務を処理するに当たっては、業務運営上必要となる事項の把握に努め、重要又は特異と認められる事項については、その都度速やかに、主管の部課長を経て(課長にあっては自ら。以下同じ。)本部長に報告しなければならない。

3 前2項の場合において、所属長は、当該事項が他の所属に係る事項であるときは直ちに当該所属長に通報しなければならない。

(事件・事故等の応急措置)

第7条 職員は、事件・事故等の発生を知ったときは、別に定めがある場合を除き、直ちに必要な措置を講じ、その後直ちに上司に報告し、又は最寄りの署又は交番等に通報しなければならない。

(諸願届の処理)

第8条 職員は、県民、他の官公庁その他の機関、団体(以下「県民等」という。)から、願届を受けたときは、速やかに順を経て所属長に報告し、その指揮を受けなければならない。ただし、定例的又は軽易なものについては、処理後速やかにそのてん末を報告するものとする。

(証明等依頼の処理)

第9条 職員は、県民等から、証明、調査、回答等の依頼(以下この条において「証明等依頼」という。)があるときは、業務上支障がある場合及びその内容が警察の責務の範囲に属さない事項であるときを除き、信義誠実をもって対処しなければならない。ただし、証明等依頼に関して別に定めがある場合及び本部長又は所属長が特に指示するときはこの限りでない。

(広報等)

第10条 職員は、警察活動に対する県民等の理解と協力を得、業務を適切に推進するため、警察業務及び警察活動の実情の適正な広報に努めなければならない。この場合において、別に定めがある場合には、これに基づいて行わなければならない。

2 職員は、県民等から警察業務等に関して講演、講義、寄稿等を依頼されたときは、特に支障がある場合のほか、積極的にこれに応じ、適切に対処しなければならない。

3 前項の場合において、別に定めがあるとき及びその内容が重要又は特異なものであるときその他所属長の承認を要するものであると認められるときは、あらかじめ所属長の承認を得てこれを実施しなければならない。

(参考人等の呼出し)

第11条 職員は、事務処理に関して必要があるときは、所属長の承認を得て、参考人その他の関係人等を呼び出すことができる。この場合において、犯罪捜査規範等他に関係する規程がある場合には、それに基づいて行わなければならない。

2 前項の場合において、急を要し所属長の承認を得ることができないときは、呼出し後速やかに所属長に報告し、その指揮を受けるものとする。

(私有車両の公務使用)

第12条 所属長は、必要やむを得ない場合には、別に定めるところにより、職員の私有車両を公務に使用することができる。

(所属等日誌)

第13条 所属長は、所属に当番(宿日直)日誌、朝礼簿等の所属等日誌を備え付け、必要な事項を記録しておかなければならない。

2 前項の所属等日誌は、所属の実情に応じて様式を定めることができる。ただし、署の当番(宿日直)日誌は、様式第1号によるものとする。

(業務用簿冊等の作成)

第14条 所属長は、法令に定めがあるもののほか、業務の効率的な運営、業務の確実な点検、連絡等のため、所属の実情に応じて適宜の業務用簿冊又は様式を作成し、所属に備え付けることができる。

2 前項の簿冊等の作成に当たっては、真に必要なもののみの作成にとどめ、いたずらに事務が繁雑にならないよう留意しなければならない。

(概況報告)

第15条 本部長又は所属長以上の職員(部長、首席監察官、総務監、警備監、統括参事官、参事官、参事及び所属長をいう。以下同じ。)は、警察庁長官、管区警察局長その他本部長の指定する者が巡視をする際は、事務の概況を報告するものとする。ただし、特に指示ある場合はこの限りでない。

2 前項の規定は、本部長が各所属を巡視する際に準用するものとする。

第2節 事務の引継

(本部長の事務引継)

第16条 本部長が交代するときは、部長、首席監察官、総務監、警備監、統括参事官、参事官、参事及び課長(以下「部課長等」という。)は、県勢の概要、組織・体制、主管事務の状況、懸案事項その他参考となるべき事項を記載した事務引継書を作成し、本部長に提出しなければならない。

2 本部長は、前項の事務引継書をもって後任の本部長に事務の引継ぎを行うものとする。

(職員の事務引継)

第17条 職員は、配置換え、退職、休職その他の理由によりその職を離れるときは、次の区分により、主管する事務を速やかに後任者又は所属長の指定する職員に引き継がなければならない。

(1) 所属長以上の職員

次の事項を記載した事務引継書(様式第2号)を2部作成して行い、その1部を人事異動発令の日以後速やかに本部長に提出すること。

 部課長等の事務引継事項

(ア) 事務分掌表(組織訓令第52条、同様式第6号)

(イ) 拳銃及び装備品の状況

(ウ) 主管する事務の概要

(エ) 当面の問題点と前任者の意見

(オ) その他必要と認める事項

 署長の事務引継事項

(ア) 管内情勢

a 管内現況調査表(様式第3号)

b 警察の関係する主たる行事とその対応要領

(イ) 運営一般

a 事務分掌表(組織訓令第52条、同様式第7号)

b 拳銃及び装備品の状況

c 署及び業務運営上特に配意を要する事項

d 重要、特異又は主な事案の概要

e 当面の問題点と前任者の意見

(ウ) その他必要と認める事項

(2) 前号以外の職員

事務引継書(様式第4号)を作成して行い、事務引継書の作成に当たっては上司の点検を受け、事務引継を受けた者はこれを速やかに所属長に提出すること。

2 前項に定める事務引継書の作成に当たり、事務引継書に記載することが適当でないと認められる事項については、口頭により引き継ぐことができる。

(事務引継上の留意点)

第18条 職員は、事務の引継ぎに当たっては、次の点に留意しなければならない。

(1) 事務引継書の作成に当たっては、形式に流れることなく、前条第1項の引継事項を詳細に検討の上記載し、事務が確実に引継がれるように配意すること。

(2) 引継内容が秘密にわたる場合には、内容に応じて、福島県警察の文書管理に関する訓令(令和3年県本部訓令第23号)に定めるところにより処理すること。

(3) 口頭により引継ぎを受けた事項については、引受者において後任者に対して引継ぎをする際に遺漏のないようにすること。

(4) 所属長は、所属の職員から事務引継書の提出を受けたときは、引継状況を自ら確認し、又は適当な職員をして確認させ、措置すべき必要がある事項については適切に処理すること。

(身上関係書類の送付)

第19条 所属長は、所属の職員が配置換えになったときは、当該職員の身上関係書類を7日以内に配置換え先の所属長に送付しなければならない。

2 所属長は、退職する職員の退職理由が出向に基づくものであるときその他特に指示あるときは、当該職員の身上関係書類を警務課長に送付するものとする。

第3節 業務運営指針等

(業務運営指針)

第20条 年間計画又は年度計画に基づき業務を計画的、効率的に推進するために、本部長は、毎年、業務運営指針を定めるものとする。業務運営指針には、県警察の基本姿勢、重点目標、推進事項その他必要な事項を定めるものとする。

(月別業務(行事)予定等)

第21条 本部長は、毎年12月までに翌年の月別業務(行事)予定を定めるものとする。

2 本部長は、毎年12月までに、翌年の年間広報重点、その他年間計画に基づき推進する必要のある事項について定めるものとする。ただし、年度単位で推進する必要のある教養重点については、毎年3月までに定めるものとする。

第4節 代理、専決及び代決

第22条 削除

(署長代理)

第23条 署長に事故あるときは、副署長等がその職務を代理する。

(専決)

第24条 県警察における事務については、別に定めるところにより専決させることができる。

第25条から第30条まで 削除

(代決)

第31条 決裁権者が不在のときは、次表に定める区分に従い、同表に定める順序により、それぞれ同表に定める者が臨時にその事務を決裁することができる。

決裁権者

第1次代決者

第2次代決者

本部長

主管の部長

本部長があらかじめ指定する部長

部長

部内の統括参事官

主管の課長

課長

次席(ただし、総合運用指令課通信指令室、刑事総務課捜査支援分析室、捜査第一課検視官室及び警備課航空隊の所掌事務にあっては、それぞれ総合運用指令課通信指令室長、刑事総務課捜査支援分析室長、捜査第一課検視官室長及び警備課航空隊長)

調査官等又は担当の課長補佐(これに相当する職にある警察行政職員を含む。)

署長

副署長等

地域交通官等又は担当の課長(これに相当する職にある警察行政職員を含む。分庁舎にあっては課長代理。係長制の署にあっては担当の係長及びこれに相当する職にある職員。以下この条において同じ。)

副署長等

地域交通官等又は担当の課長

担当の課長又は課長代理又は係長

地域交通官等

担当の課長

担当の課長代理又は係長

署の課長(係長制の署にあっては署の係長。以下同じ。)

担当の課長代理、主任主査又は係長(係長制の署にあっては、担当の専門官、主査又は主任)

署長があらかじめ指定する者

2 前項に規定するほか、代決者が定められている事務についてその者が不在のときは、その代決者の直近下位にある者が臨時にその事務を決裁することができる。

3 代決する場合には、代決者において決裁権者の決裁欄に「代決」又は「代」と朱書し、代決であることを明らかにしておかなければならない。

(代決後の措置)

第32条 代決した事務については、事後速やかにその処理状況を決裁権者に報告するとともに、関係書類については、代決者において「後閲」と朱書し、決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から後閲を要しない旨の指示を受けた事項又は定例若しくは簡易な事項については、この限りでない。

(代決の制限)

第33条 第31条に規定する代決は、重要と認められる事務、異例に属し、若しくは先例となると認められる事務又は将来紛議、論争を生ずるおそれがあると認められる事務については、これを行ってはならない。ただし、当該事務について、あらかじめ処理の方針が明示されている場合であって、緊急やむを得ない場合には、この限りでない。

第3章 協力及び応援

第1節 部内における協力及び応援

(警察一体の原則)

第34条 職員は、本部長の指揮の下に、部及び課並びに署の機能を最高度に発揮し、互いに融和協力し、一体となって職務を遂行しなければならない。

2 部長及び所属長は、主管の事務又は管轄区域内の警察事案を処理するに当たっては、前項に定める警察一体の原則にのっとり、組織の持つ警察力を有機的かつ重点的に運用するよう努めなければならない。

(相互協力)

第35条 部長及び所属長は、警察事務の執行その他必要がある事項につき、相互に緊密な連絡を保ち、必要な協力をしなければならない。

(対策本部等の設置)

第36条 本部長、部長及び所属長は、前2条の目的を達成するため、県本部又は署に必要に応じて対策本部、推進本部、プロジェクトチーム、ワーキンググループその他運用上の特別の組織又は作業チームを設けることができる。

(重要事案に対する措置)

第37条 署長、総合運用指令課長又は高速道路交通警察隊長は、管轄区域内又は活動区域内において重要又は特異な事案が発生したときは、事態に応じ必要な措置を講ずるとともに、直ちに主管の部課長を経て本部長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(応援等の要請)

第38条 所属長は、他の所属の職員の応援又は車両その他の装備資機材の援助を必要とする場合には、主管の部課長を経て、次に掲げる事項を明らかにして本部長に申請しなければならない。ただし、緊急を要しそのいとまのないときその他特別の事由があるときは、直接他の所属長に応援又は援助の要請をすることができる。この場合には、事後直ちにその旨を本部長に報告しなければならない。

(1) 応援を必要とする理由

(2) 応援を必要とする人員、装備等

(3) 応援を必要とする期間及び場所

(4) その他必要な事項

(応援等の措置)

第39条 所属長は、本部長から応援若しくは援助を命ぜられたとき、又は前条ただし書に規定する応援若しくは援助の要請があったときは、速やかにその措置をとらなければならない。

(協定等の締結)

第40条 部長及び所属長は、所掌事務の処理上必要がある場合及び管轄区域の境界が不明確である場合その他境界付近における事案処理等業務上必要がある場合には、本部長の承認を得て、他の部長又は所属長と業務処理に関する協定、覚書その他の約定を締結することができる。

第2節 部外に対する協力及び応援

(他の官公庁等に対する派遣)

第41条 所属長は、他の官公庁その他の機関、団体(以下「他の官公庁等」という。)から職員の派遣要請があったときは、軽易な事案を除き、主管の部課長を経て本部長に報告し、その指揮を受けなければならない。ただし、緊急を要しそのいとまのないときその他特別の事由があるときは、臨機の措置によりこれに応じ、その結果を速やかに報告しなければならない。

(他の官公庁等との協定等の締結)

第42条 本部長、部長及び所属長は、業務上必要がある場合には、本部長にあっては自ら、部長及び所属長にあっては本部長の承認を得て、他の官公庁等と業務処理に関する協定、覚書その他の約定を締結することができる。

(後援等)

第43条 本部長、部長及び所属長は、他の官公庁等が主催する会議、行事その他の催事(以下この条において「会議等」という。)に関して後援、賛助、協賛等(以下この条において「後援等」という。)の依頼があったときは、本部長にあっては自ら、部長及び所属長にあっては本部長の承認を得て、当該会議等の後援等をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、後援等をしてはならない。

(1) 当該会議等が政治的、宗教的性格を帯びているものである場合

(2) 私的な会議等であり、公的性格が認められない場合

(3) 警察業務との関連性が認められない場合

(4) その他後援等をすることが適当でないと認められる場合

2 所属長は、前項の会議等に関する後援等の依頼について、当該会議等が定例的かつこれまでに本部長の承認を得て後援等を行ったことがあるものであって、その趣旨等が前項の各号のいずれにも該当しないことが明らかな場合には、本部長の承認を得ずに、後援等をすることができる。

第4章 勤務

第1節 勤務制度訓令との関係

(勤務時間等)

第44条 職員の勤務時間、勤務制、勤務管理、休暇等狭義の勤務制度に係る事項については、勤務制度訓令の定めによることとし、この訓令においては、勤務制度訓令で規定する事項以外の広義の勤務制度について規定する。

第2節 削除

第45条 削除

第3節 出張

(職員の出張)

第46条 職員(所属長以上の職員を除く。)の出張は、福島県旅費条例(昭和28年福島県条例第24号)第4条第4項の旅行命令書(以下単に「旅行命令書」という。)により所属長がこれを命ずる。ただし、国費による出張については、警察庁旅費取扱規則(昭和39年総理府令第11号)の定めるところによる。

(部課長等の出張)

第47条 部課長等の出張は、旅行命令書により、部長、首席監察官、総務監、警備監及び警察学校長にあっては本部長が、統括参事官、参事官、参事及び課長にあっては主管の部長が、これを命ずる。ただし、国費による出張については、前条ただし書のとおりとする。

(署長の出張)

第48条 署長の出張は、旅行命令書により、署長が自ら行う。ただし、国費による出張については、第46条ただし書のとおりとする。

(出張予定の変更)

第49条 出張を命ぜられた職員は、出張先において業務上の必要、天災、病気その他やむを得ない事由により、日程その他命令事項を変更しなければならないときは、速やかにその旨を所属長に申し出てその指示を受けなければならない。ただし、急を要する場合であらかじめ指示を受けることができないときは、事後遅滞なく申し出て承認を受けることができる。

(出張結果の復命)

第50条 職員は、出張から帰庁したときは、用務の経過及び結末その他必要な事項について、速やかに所属長に復命しなければならない。

第4節 宿日直勤務員の任務等

(宿日直を置く所属等)

第51条 宿日直を置く所属等、宿日直管理責任者、宿日直勤務の割り当て及び命令、宿日直の勤務時間等については、勤務制度訓令に定めるところによる。

(宿日直責任者の任務)

第52条 宿日直責任者は、宿日直勤務員及び閉庁時間帯に勤務している当日の勤務員を指揮監督して、勤務中におけるすべての宿日直に関する事務を処理しなければならない。ただし、事件・事故その他受理した事案が重要又は特異なものであるときは、事案に応じ必要な措置を講じた後、県本部総合宿日直の責任者にあっては主管の課長、署の宿日直責任者にあっては署長に直ちに報告し、その指揮を受けるものとする。

2 県本部総合宿日直の責任者は、前項に規定するもののほか、県本部総合宿日直以外の県本部内の各宿日直勤務員並びに照会センター、通信指令室、本部管制センター及び東北管区警察局福島県情報通信部の勤務員との連絡を密にしなければならない。

3 宿日直責任者は、報道を要すると認められる事案については、別に定めるところにより、適切な広報を実施しなければならない。

(一般宿日直勤務員の任務)

第53条 勤務制度訓令第19条に規定する一般宿日直の勤務員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁舎内外の火災及び盗難の予防その他庁舎の防護に関すること。

(2) 文書の受付及び処理並びに電話及び来訪者の応対等に関すること。

(3) 緊急事案の受理、報告及び連絡に関すること。

(4) 車両、拳銃その他の装備品の管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか宿日直管理責任者の命ずること。

(事件宿日直勤務員の任務)

第54条 勤務制度訓令第19条に規定する事件宿日直の勤務員の任務は、前条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務中に発生又は受理した警察事案に係る犯罪捜査、事故処理等に関すること。

(2) 各種事件・事故の受理、報告、連絡、手配、照会、回答等に関すること。

(3) 留置施設及び保護室の管理に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか警察事案の処理に必要な事務に関すること。

(学校宿日直勤務員の任務)

第54条の2 勤務制度訓令第19条に規定する学校宿日直の勤務員の任務は、第53条に規定するもののほか、警察学校における学生等の生活指導等のための定時的巡視等の業務に関することとする。

(宿日直勤務員の遵守事項)

第55条 宿日直勤務員は、前3条に定める任務の遂行に当たっては、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 庁舎内各室の最終退庁者から各室の鍵を引き受け、確実に保管すること。この場合、保管している鍵の使用の申出が職員からあったときは、申出者の所属、氏名及び用件を確認してから引き渡すこと。

(2) 勤務中受理した事項は、直ちに宿日直責任者に報告し、その指揮を受けて所要の措置を講ずること。

(3) 勤務中取扱った文書、郵便物、各種資料その他の物品については、引継等を確実に行い、亡失、き損等のないようにすること。

(4) 火災及び盗難の予防その他庁舎内外の警戒警備のため、宿日直管理責任者が定める勤務時間割により庁舎内外を巡回し、異常の有無を点検すること。

(5) 機密漏えい、危害、被留置者の奪還、いたずら等の防止のため、勤務場所には必要がある者以外の者をみだりに立ち入らせないこと。

(6) 勤務中みだりに所定の勤務場所を離れないこと。ただし、やむを得ない事由によりその勤務場所を離れる必要があるときは、宿日直責任者に行先、用件、所要時間等を申し出てその承認を受けること。

(7) 庁舎及びその付近に火災その他の災害若しくは非常事態が発生し、又はその発生が予想されるときは、事案に応じ必要な措置を講ずるとともに、直ちに宿日直管理責任者に報告し、その指揮を受けること。

(8) 取扱った事件・事故に関する報告、連絡、手配、照会、回答等については、軽易なものを除き、その措置経過及び取扱者の所属、氏名を明らかにしておくこと。

(9) 来庁者に対しては親切丁寧に応接し、その事案内容に応じて迅速的確に処理すること。

(申・報告及び引継)

第56条 宿日直勤務員は、宿日直勤務に従事するときは、宿日直管理責任者に勤務に従事する旨の申告を行い、勤務上の指示を受けなければならない。宿日直勤務を終えたときも同様とする。ただし、閉庁時間帯又は宿日直管理責任者が休暇等のため不在のときは、この限りでない。

2 宿日直責任者は、宿日直勤務を終えたときは、勤務中取扱った事項を第13条に規定する所属等日誌に記載して宿日直管理責任者に報告するとともに、県本部総合宿日直にあっては当該事項を主管する課長に、その他の宿日直にあっては当該宿日直の所属等において当該事項を分掌する課(係)長に確実に引継がなければならない。ただし、閉庁時間帯は、後勤務の宿日直責任者に引継ぐものとする。

(宿日直簿冊等)

第57条 宿日直責任者は、宿日直勤務に従事するときは、宿日直管理責任者又は前勤務の宿日直責任者から次の各号に掲げる簿冊等の引継ぎを受けなければならない。

(1) 所属等日誌

(2) 拳銃保管庫の鍵及びけん銃等保管簿

(3) 無線機格納庫の鍵及び無線機等管理簿

(4) 職員住所録

(5) 非常招集関係書類

(6) 緊急配備関係書類

(7) 消防計画関係書類

(8) 前各号に掲げるもののほか宿日直勤務に必要な簿冊等

(宿日直勤務員の服装)

第58条 宿日直勤務員の服装は、次に掲げるとおりとする。ただし、制服で勤務することが業務の性質上支障があるときは、宿日直責任者の承認を受け、一時又は宿日直勤務時間中を通じて、制服以外の被服を着用することができる。

(1) 県本部総合宿日直 警察官は制服、警察行政職員は通常勤務時の服装とする。ただし、警察官の携帯品等については、別に定めるものとする。

(2) 機動センター(航空隊を除く。)及び署の宿日直 警察官は制服(原則として、拳銃及び耐刃防護衣を着装するものとする。)、警察行政職員は通常勤務時の服装とする。

(3) その他の宿日直 通常勤務時の服装とする。

(拳銃の携帯等)

第59条 宿日直管理責任者は、特に拳銃携帯又は耐刃防護衣着装の必要がないと認めるときは、警察官である宿日直勤務員に対し、一時的に拳銃を携帯又は耐刃防護衣を着装しないで勤務することを命ずることができる。

(装備品、業務マニュアル等の整備)

第60条 宿日直管理責任者は、警杖、照明用具、防火資機材等宿日直において必要な装備資機材を、直ちに使用できるよう常に整備しておかなければならない。

2 宿日直管理責任者は、宿日直における事務処理に必要なマニュアル等を、県本部総合宿日直にあっては当該事務を所掌する課長をして、署の宿日直にあっては当該事務を分掌する署の課長をして常に最新のものに整備させ、宿日直の勤務場所に備え付けて、宿日直勤務が適正に行われるように努めなければならない。

(宿日直責任者と当務責任者等との関係)

第61条 宿日直責任者と当務責任者との関係については、勤務制度訓令第23条第3項及び第27条に定めるところによる。

2 当務責任者及び交替制勤務員等の長は、勤務に当たっては宿日直責任者との連携を密にするとともに、事件・事故等が発生した場合には、宿日直責任者の指揮を受け、処理応援等に当たらなければならない。

(宿日直勤務員等以外の職員の遵守事項)

第62条 宿日直勤務員及び当日の勤務員以外の職員は、事件・事故等の処理のため、閉庁時間帯において在室し、関係者の取調べ、呼出しその他の事務処理を行う場合には、宿日直責任者にその旨を報告又は連絡して、宿日直勤務員及び当日の勤務員の任務の遂行に支障のないようにしなければならない。

2 前項の職員は、取調べ等を終えた関係者等の来庁者が退庁した際は、その旨を宿日直責任者に報告又は連絡しなければならない。

(宿日直を置かない所属における準用)

第63条 宿日直を置かない所属の閉庁時間帯にあっては、当務責任者の指示により、当日の勤務員がそれぞれの担当事務を処理しながら、第53条及び第54条に規定する任務を遂行し、第55条に規定する事項を遵守するものとする。

2 第56条第58条及び第59条の規定については、宿日直を置かない所属の閉庁時間帯に勤務する勤務員に対してこれを準用する。

第5節 非常招集

(非常招集命令)

第64条 本部長又は所属長は、警備実施、犯罪捜査、所在不明者の捜索その他緊急用務のため職員を緊急に招集する必要があるときは、所属の職員の全部又は一部に対し、非常招集命令を発令することができる。

2 前項の非常招集命令は、次に掲げる事項を明らかにして発令するものとする。

(1) 招集の目的

(2) 招集の日時及び場所

(3) 招集の範囲又は人員

(4) 服装及び携行品

(5) その他必要な事項

(招集事務の掌理者等)

第65条 本部長の発令する非常招集の事務については、招集を必要とする事由に係る主管の課長が命を受けてこれを掌理する。この場合において、非常招集を発令された所属における招集に関する事務の責任者は、当該所属長とする。

2 本部長又は所属長が発令する非常招集命令の伝達事務は、次表の左欄に掲げる区分により、同表の中欄及び右欄に掲げる者が処理するものとする。

区分

開庁時間帯

閉庁時間帯

次席

課長又は次席が指定する者

副署長等

署長又は宿日直責任者が指定する者

(応招義務)

第66条 職員は、非常招集命令を受けたときは、直ちにこれに応じなければならない。ただし、疾病、家庭の事情その他やむを得ない事由により招集に応じられないとき又は著しく遅延するときは、遅滞なくその旨を所属長に報告し、指示を受けなければならない。

(命令伝達系統図)

第67条 所属長は、第92条第1項の住所届・居住承認申請書(様式第13号)に基づき、非常招集命令伝達系統図を作成し、常に最新の状態にしておかなければならない。

2 前項の非常招集命令伝達系統図は、次に掲げるとおりとする。

(1) 全員招集命令伝達系統図

(2) 警備部隊要員招集命令伝達系統図

(3) 係別招集命令伝達系統図

(非常招集訓練)

第68条 所属長は、前条の非常招集命令伝達系統図を作成したときは、所属の実情に応じて適宜非常招集訓練を行い、招集事務の改善に努めるものとする。

(招集状況の報告)

第69条 所属長は、本部長から非常招集命令を発令されたときは、所属職員の応招状況を、当該非常招集を掌理する主管の課長を経て、逐次本部長に報告しなければならない。

(待機命令)

第70条 本部長又は所属長は、職員を非常招集する必要があると認められる事案の発生が予想されるときは、所属の職員の全部又は一部に対し、待機命令を発令するものとする。

2 前項の待機命令の示達については、第65条の規定を準用する。

3 本部長又は所属長は、第1項の規定により所属の職員に待機を命じたときは、当該待機に係る職員の待機期間中の出張、旅行及び年次有給休暇については、やむを得ない事由がある場合を除くほか、これを取り止めさせ、認めず又は他の時季にこれを変更させることができる。

(非常参集)

第71条 職員は、次に掲げる場合には、非常招集命令の到達を待つことなく、速やかに所属部署に参集又は連絡して、所属長の指揮を受けなければならない。

(1) 管内に重大な事件・事故、災害その他の警察事案が発生したことを知ったとき。

(2) 非常招集命令が発令されたことを知ったとき。

(3) その他非常招集を要すると認められる事案が発生したことを知ったとき。

第5章 服務

第1節 職務倫理等

(職務倫理)

第72条 職員は、警察の任務が国民から負託されたものであることを自覚し、国民の信頼にこたえることができるよう、高い倫理観のかん養に努め、職務倫理を保持しなければならない。

2 前項の職務倫理の基本は、次に掲げる事項とする。

(1) 誇りと使命感を持って、国家と国民に奉仕すること。

(2) 人権を尊重し、公正かつ親切に職務を執行すること。

(3) 規律を厳正に保持し、相互の連帯を強めること。

(4) 人格を磨き、能力を高め、自己の充実に努めること。

(5) 清廉にして、堅実な生活態度を保持すること。

(信用失墜行為の禁止)

第73条 職員は、県民の信頼及び協力が警察の任務を遂行する上で不可欠であることを自覚し、その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような行為をしてはならない。

(市民としての規範)

第74条 職員は、職員としてある前に、まず良識ある健全な市民でなければならない。

2 前項の姿勢を保持するため、職員は、特に次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 常に品行を正し、健全なる家庭を築き、職員としての品位を保持すること。

(2) 地域の住民として近隣等との良好な関係を保ち、市民としての義務を果たすこと。

(3) 私生活における様々な活動を通じて、地域社会に奉仕するよう努めること。

(4) 職務上必要がある場合を除き、いかがわしい人と交際し、又はいかがわしい場所に出入りしないこと。

(5) 職務に支障を及ぼし、又は品位を失うに至るまで飲酒等をしないこと。

(6) 職務を利用しての負債又は支払能力以上の負債をしないこと。

第2節 服務の規準

(服務の根本基準)

第75条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令の厳守)

第76条 職員は、その職務の遂行に当たっては、法令及び上司の職務上の命令を厳守し、その権限を濫用してはならない。

(秘密の保持)

第77条 職員は、正当な理由なく、公務上の秘密又は職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。

(職務の公正の保持)

第78条 職員は、職務の公正を保持するため、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職務に支障を及ぼすおそれがあると認められる金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けないこと。

(2) 職務に利害関係を有する者と職務の公正が疑われるような方法で交際しないこと。

(3) 職務の公正を疑われるような政治的又は宗教的論議を避けること。

(4) 所属長の承認を受けないで、職務に関連し、又は職務に影響を及ぼすおそれのある意見を発表し、又は資料の提供や新聞、雑誌等に寄稿しないこと。

(5) 他人の請託を入れて職務の公正を欠き、又はみだりに他人の金品の貸借、商取引、訴訟事件その他民事問題に関与しないこと。

(6) 自己の民事問題に職務権限を利用しないこと。

(職務遂行上の遵守事項)

第79条 職員は、第75条から前条までに規定するもののほか、職務の遂行に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職務上の責任を回避しないこと。

(2) 警察の運営又は業務の処理等に関して、建設的若しくは効果的な提言又は要望、意見等がある場合には、積極的に申し出て、進んで上司を補佐すること。

(3) 職務上の報告、提言、要望、意見又は連絡等は、組織系統に従い、順を経て行うこと。

(4) 職務上の過誤については、これを隠ぺいせず、速やかに上司に報告するとともに、事態の収拾回復に努めること。

(5) 届出不可能の場合を除き、無断で欠勤、遅刻若しくは早退し、又は上司等の承認を得ないで職場を離れ、若しくは庁舎外に外出しないこと。

(適切な市民応接)

第80条 職員は、次に掲げる事項を遵守し、適切な市民応接に努めなければならない。

(1) 親切、丁寧、迅速を旨とし、常に温容と理解をもってこれに当たり、性別、年齢、職業、地位、服装等によってその取扱いを異にしないこと。

(2) 冷静、沈着を旨とし、何人に対しても粗暴、野卑又は侮辱的な言動を慎むこと。

(3) 事案の軽重緩急を計り、関係者の心情に配意し、実情に即した措置をとること。

(4) 接触又は応接する場合には、情理を尽くして真意が納得されるように努め、無用の誤解、紛議等が生じないようにすること。

(5) 職務上の必要により呼出しをする場合には、その日時、場所等について相手の利便を考慮するとともに、来庁したときは、礼を失することなく迅速的確に措置すること。

(6) 必要に応じて、所属部署、氏名等を告げること。

(警察官が守るべき事項)

第81条 警察官は、第75条から前条までに規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職務上の危険を回避しないこと。

(2) 非常事態、天災地変その他実力行使を必要とする事態に臨んでは、迅速果敢、身をもってこれに当たること。

(3) 拳銃等の保管、取扱い及び使用については、最善の注意を払うこと。

(証人出廷等の際の遵守事項)

第82条 職員は、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の機関に出廷又は出頭の召喚、連絡等を受けたときは、直ちに所属長に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 所属長は、前項の指示をする場合には、別に定めがある場合を除き、主管の部課長を経てあらかじめ本部長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 所属長は、出廷等の結果については、事後速やかにそのてん末を主管の部課長を経て本部長に報告しなければならない。

(他団体等の役職員等への就任)

第83条 職員は、他の機関、団体、公益法人等(以下「他団体等」という。)のうち警察行政に関連性を有する他団体等(以下「関係団体等」という。)から顧問、委員等の役職員等に報酬を得ないで就任するよう求められたときは、所属長に報告しなければならない。

2 職員は、関係団体等でない他団体等から、会長、理事長、理事、監事、評議員等、当該団体等の運営上の意思決定権を持っている役員に報酬を得ないで就任するよう求められたときは、所属長に報告しなければならない。

3 所属長は、前2項の報告を受けたときは、第1項の場合は主管の部課長を経て、第2項の場合は警務部長を経て本部長の承認を受けなければならない。

(営利企業従事等許可申請)

第84条 職員は、営利企業への従事等について許可を受けようとするときは、地方公務員法第38条及び営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和27年福島県人事委員会規則第1号)第2条の規定に基づき、営利企業従事等許可申請書(様式第8号)により、所属長を経て本部長に申請しなければならない。

なお、許可を受けた職員が配置換えを命ぜられた場合も同様とする。

2 所属長は、前項の申請があったときは、営利企業従事等許可申請書に意見を付して速やかに本部長に進達しなければならない。

3 職員は、第1項の規定による許可を受けた従事の実績について、営利企業への従事等実績報告書(様式第8号の2)を従事した翌年度の4月15日までに所属長を経て本部長に提出しなければならない。

4 所属長は、前項の提出があったときは、営利企業への従事等実績報告書に意見を付して速やかに本部長に進達しなければならない。

5 前4項の規定にかかわらず、職員は、報酬(謝礼及び実費弁償的なものを除く。)を得て営利企業以外の団体で公益性の高いものへの従事を行うことについて許可を受けようとする場合は、特定非営利団体従事許可申請書(様式第9号の1)により、所属長を経て本部長に申請することができる。また、当該許可を受けた従事の実績については、毎年度、特定非営利団体従事実績報告書(様式第9号の2)を所属長を経て本部長に提出しなければならない。

第3節 服装及び携帯品

(服装及び身だしなみ)

第85条 職員は、身体及び服装を清潔かつ端正にしなければならない。

2 警察官は、勤務中常に所定の制服を着用しなければならない。ただし、別に定めがある場合又は次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

(1) 生活安全、刑事又は警備の業務に従事する者

(2) 所属長が特に制服の着用を必要ないと認める所属の警察官及び所属長の特命を受けた者

(3) 傷病その他の理由により所属長の承認を受けた者

(制服着用時の遵守事項)

第86条 警察官は、制服を着用したときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 喫煙しながら、又はポケットに手を入れたまま歩行するなど、見苦しい態度をとらないこと。

(2) 職務執行のため必要がある場合を除き、見苦しくなる物を携帯しないこと。

(3) 携帯電話を使用する場合は、私用の通話や歩行しながらの通話を慎むこととし、着信音に注意する等見苦しくならないようにすること。

(4) その他身だしなみを正し、言動を慎み、品位を損なわないようにすること。

(警察官の携帯品)

第87条 警察官は、勤務中は次に掲げる用品(給貸与品又は自己の保管及び使用に係る公の物品をいう。以下同じ。)を携帯しなければならず、また、業務上の必要に応じて名刺(様式第10号)を携帯するものとする。ただし、別に定めがある場合又は所属長が勤務の性質上携帯の必要を認めないものについては、この限りでない。

(1) 警察手帳

(2) 手錠

(3) 警笛

(4) 警棒

(5) 拳銃

(警察行政職員の携帯品等)

第88条 警察行政職員は、次に掲げる用品を業務上の必要に応じて携帯し、又は着用するものとする。ただし、別に定めがある場合又は所属長が特に指示するときはこの限りでない。

(1) 職員証(様式第11号)

(2) 職員記章(様式第12号)

(3) 名刺

(4) その他本部長が別に定めるもの

2 警察行政職員の名刺は、様式第10号の例による。

第4節 用品に対する責任

(用品に対する責任)

第89条 職員は、用品の取扱いについては適切な注意を払い、盗難及び紛失の防止に努めるとともに、常に完全な状態にしておかなければならない。

2 職員は、用品の盗難、亡失又は損傷があったときは、直ちに所属長を経由して警務部長に報告しなければならない。

3 職員は、前項の盗難、亡失又は損傷が故意又は重大な過失によるときは、その責任を負わなければならない。

4 その他用品の管理については、別に定めるところによる。

第5節 居住所等

(居住区域)

第90条 警察官は、原則として勤務部署の所在する市町村又は管轄区域内に居住するものとする。

2 警察官は、前項の規定にかかわらず、勤務部署からの通勤距離が20キロメートル以内又は通勤所要時間が30分以内の地域に居住することができる。

3 警察官は、前2項以外に居住しようとするときは、住所届・居住承認申請書(様式第13号)により所属長の承認を受けなければならない。

(赴任期間)

第91条 新たに採用され、又は配置換えを命ぜられた職員は、特に指示ある場合を除き、発令の日から起算して7日以内に着任しなければならない。ただし、病気その他特別の理由により新所属長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(住所届)

第92条 職員は、次に掲げる場合には、速やかに住所届・居住承認申請書(様式第13号)を所属長に提出しなければならない。

(1) 配置換えにより所属を異動したとき。

(2) 新たに住所を定めたとき。

(3) 住所を変更したとき。

(4) 配偶者と生活の本拠を異にしたとき。

(5) 届出事項に変更が生じたとき。

2 所属長は、前項の住所届・居住承認申請書に基づき、所属の職員の住所録を作成するとともに、その写し1部を警務課長に送付しなければならない。

第93条 削除

(外出・外泊)

第94条 職員は、勤務時間外に外出し、又は外泊するときは、連絡手段等を確保し、常に有事即応の態勢を保持しておかなければならない。

2 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、別に定めるところにより、外出又は外泊する旨を所属長に届け出るものとし、その所在を明らかにしておかなければならない。ただし、急を要し、又はやむを得ない理由によりその手続により難いときは、出発の直前又は行先等から電話その他適宜の方法で、速やかに届け出るものとする。

(1) 有事の際連絡を受けて2時間以内に応招できない場所に外出するとき。

(2) 携帯電話等通信機器の不感地帯など通信を確保できない場所に外出するとき。

(3) 外泊するとき。

3 前項の場合において、部長、首席監察官、総務監、警備監及び署長(地方警務官のみ)にあっては警務課長を経由して本部長に届け出るものとし、警察学校長、統括参事官、参事官、参事、県本部課長及び署長(地方警務官以外)にあっては庶務担当課長を経由して主管の部長に届け出るものとする。

4 所属長は、管内の実態等により第2項第1号に規定する基準と異なる基準を定めようとするときは、理由を付して、外出届出基準変更申請書(様式第16号)により本部長に承認を求めることができる。

(海外旅行承認願)

第95条 職員は、海外旅行をするときは、事前に海外旅行承認願(様式第17号)を提出し、所属長以上の職員にあっては本部長の、その他の職員にあっては所属長の承認を受けなければならない。

2 所属長は、前項の規定により海外旅行を承認した場合は、当該海外旅行承認願の写しを原則として出発日の2週間前までに警務課長に送付するものとする。

第6節 身上諸願届等

(身上異動届)

第96条 職員は、次に掲げる身上関係の異動があったときは、必要書類を添付の上速やかに身上異動届(様式第18号)を所属長を経て本部長に提出しなければならない。

(1) 婚姻又は離婚

(2) 養子縁組又は離縁

(3) 転籍

(4) 改氏名

(5) 扶養親族の出生又は死亡

(6) 学歴、資格、免許等で警察部内以外で取得したもの

第97条及び第98条 削除

(退職願)

第99条 職員は、退職しようとするときは、普通退職にあっては退職願(様式第21号)に、勧奨による退職にあっては退職承諾書(様式第22号)に次に掲げる書類を添付し、所属長を経て本部長に願出又は提出しなければならない。

(1) 退職手当の受給申出書

(2) 前歴証明書その他必要な書類

2 所属長は、前項の願出又は提出があったときは、退職上申書(様式第23号)を添えて速やかに本部長に進達しなければならない。この場合において、普通退職にあっては、本人等からの退職理由の聴取その他の必要な調査を行わなければならない。

(死亡報告)

第100条 所属長は、所属の職員が死亡したときは、職員死亡報告書(様式第24号)により、速やかに本部長に報告しなければならない。

2 前項の職員死亡報告書には、遺族から次に掲げる書類の提出を受け、添付するものとする。

(1) 遺族の戸籍謄本(職員の死亡後作成されたもので、かつ、故人との身分関係が明らかなもの)

(2) 死亡退職に係る退職手当の受給申出書

(3) 前歴証明書その他必要な書類

第6章 指導監督

(指導監督方針の明示)

第101条 所属長は、幹部に対して、指導監督上の具体的方針を示し、指導監督が統一的かつ効果的に行われるように努めなければならない。

(指導監督責任)

第102条 幹部は、職員が職務の執行に関する諸規定に基づきその職責を全うするよう、それぞれの部下を指揮監督し、指導教養を徹底して、警察の機能が適正かつ効率的に発揮されるよう努めなければならない。

2 前項の指導監督は、組織系統に従い、まず直近下位にある部下に対し完全に果たすことを基本とする。

(指導監督上の留意事項)

第103条 幹部は、部下を指導監督するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 幹部自ら姿勢を正し、人格の向上と良識のかん養、知識技能の修得に努め、部下の模範となること。

(2) 部下に接するには、厳正な規律のうちにも温情と理解をもって当たること。

(3) 部下の個性と人格を尊重し、性別、年齢、立場等に応じた個別的、具体的な指導を行うこと。

(4) 公平を旨とし、長所善行はこれを助長し、短所非行は情理を尽くしてその是正に努めること。

(5) 自由かっ達に要望、意見等を述べる機会を与え、その部署の融和親睦に努めること。

(6) いたずらに形式主義に陥ることなく、実態を確実に掌握し、指示した事項については常にその結果を確認すること。

(指導監督事項)

第104条 指導監督は、おおむね次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 規律保持の状況

(2) 職務執行の状況

(3) 事務処理の状況

(4) 市民応接の状況

(5) 訓示、指示及び命令の実行状況

(6) 文書、簿冊等の整理、保存及び取扱いの状況

(7) 遺失物、証拠物件、保管金品等の取扱い状況

(8) 被留置者及び被保護者の処遇、事故防止、看守又は保護の状況

(9) 庁舎及び備品の管理その他用品の取扱いの状況

(10) 服装、礼式、言語及び態度の状況

(11) 点検、教練その他の術科の習得状況

(12) 勉学及び研さんの状況

(13) 身上及び健康の状況

(14) 上司、同僚及び部下との関係の状況

(15) 部下である幹部の部下に対する指導監督の状況

(16) 前各号に掲げるもののほか指導監督上必要と認める事項

(指導監督後の措置)

第105条 幹部は、指導監督した事項については、その都度順を経て所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告に基づき所属職員のうちに特に指導を要する者を認めたときは、その者に対し、次条第1項により必要な指導教養を行うものとする。

(教養の実施)

第106条 本部長又は所属長は、職員に対する指導監督上必要があると認めるときは、自ら又は幹部をして必要な教養を行い、又は職員に対して自己研さん、研修会等への参加等を命ずるものとする。

2 本部長又は所属長は、業務処理の方針その他業務上重要な事項を伝達するときは、第7章に規定する各種会議によるほか特別教養、訓練、執務資料、文書その他の方法によってその徹底を期すものとする。

(善行、非行等の措置)

第107条 幹部は、部下に功労若しくは善行又は職務上の義務違反若しくは非行(以下この条において「善行、非行等」という。)があると認めるときは、必要な調査を行い、その状況を所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受け、又は自らその事実を知ったときは、その内容を詳細に調査し、部下の指導監督上重要又は特異な事項については監察課長を経て本部長に報告するとともに、表彰又は懲戒に該当するときは、別に定めるところにより表彰又は懲戒の手続をとらなければならない。

3 第1項の場合において、所属長は、善行、非行等のあった職員が所属職員でないときは、速やかにその事実を当該職員の所属長に通知しなければならない。

(事務監査)

第108条 所属長は、必要があると認めるときは、所属内の全部又は一部の事務について、幹部を指定して事務監査を行うことができる。

2 事務監査について必要な細部的事項は、所属長が別に定める。

第7章 会議

第1節 県本部の会議

(会議の招集)

第109条 本部長は、警察運営に関し必要があると認めるときは、関係者を招集して会議を開き、必要な事項について訓示、指示、協議、審議、連絡調整又は教養訓練(以下この章において「訓示等」という。)を行うものとする。

2 前項の会議を招集する場合には、あらかじめ日時及び場所を指定して関係者に通知しなければならない。

(会議の種類等)

第110条 本部長が招集する定例的な会議の名称、出席者、主宰者及び庶務担当者は次表に掲げるとおりとする。

会議の名称

会議の出席者

会議の主宰者

会議の庶務担当者

部長会議

部長、首席監察官、総務監、警備監及び警察学校長

本部長

総務課長

部課長会議

県本部の所属長以上の職員

本部長

総務課長

統括参事官会議

総務監及び統括参事官

警務部長

警務課長

調査官等会議

調査官、警務企画官、総務管理官、広報官及び会計課次席

警務課長

警務調査官

次席会議

警務企画官、総務管理官、広報官及び次席

警務課長

警務課次席

署長会議

所属長以上の職員

本部長

総務課長

副署長等会議

警務部長、首席監察官、総務監、警察学校長、警務部内各課長、次席及び副署長等

本部長

警務課長

主管事務担当者会議

主管の事務の区分により、当該事務を担当する者

当該事務を主管する部長又は課長

当該事務を主管する課(数課あるときは主管の部長の指定する課)の課長

2 前項に定める会議は、同一の機会に統合して招集することができる。

3 本部長は、必要があると認めるときは、前項に定める会議の出席者以外の者を会議に出席させることができる。

(会議事項等)

第111条 前条に規定する会議の開催基準及び会議事項は、次表に掲げるとおりとする。

会議の名称

会議の開催基準

会議事項

部長会議

おおむね週1回

(1) 県警察の総合運営に関する基本方針の策定、実施等の重要事項

(2) 重要な業務計画の策定、実施及び調整に関する事項

(3) 公安委員会の審議に関する事項

(4) その他本部長の命ずる事項

部課長会議

随時

(1) 主管業務の運営に関する事項

(2) 各種行事計画に関する事項

(3) その他必要と認める事項

統括参事官会議

随時

(1) 県警察の総合運営に関する事項

(2) 業務計画の策定、実施及び調整に関する事項

(3) 部長会議及び部課長会議の審議に関する事項

(4) その他必要と認める事項

調査官等会議

随時

(1) 県警察の政策企画、調整に関する事項

(2) 統括参事官会議及び部課長会議の審議に関する事項

(3) その他必要と認める事項

次席会議

随時

(1) 県本部における警察業務の全般管理に関する事項

(2) 各種行事の計画及び調整に関する事項

(3) その他必要と認める事項

署長会議

年2回以上

(1) 県警察の業務運営に関する事項

(2) その他必要と認める事項

副署長等会議

年1回以上

(1) 警察業務の全般管理に関する事項

(2) その他必要と認める事項

主管事務担当者会議

随時

(1) 主管業務の運営に関する事項

(2) その他必要と認める事項

(会議の代理出席)

第112条 所属長は、第110条に規定する会議に招集された者が事故その他の理由により会議に出席できないときは、あらかじめ会議の主宰者の承認を受け、代理の者を出席させることができる。ただし、会議の主宰者から特に指示あるときはこの限りでない。

(会議開催の提案)

第113条 部課長等は、主管の事務について、第110条に規定する会議に付議する必要があると認めるときは、会議の主宰者に議題を提出して、会議の開催を求めることができる。

(部又は課における会議)

第114条 部長又は課長は、定期又は随時に、部会、補佐会議、教官会議、分駐隊長会議、幹部会議、全体会議等部若しくは課の全職員又は必要な範囲の職員による会議を開き、部又は課の所掌事務について訓示等を行うものとする。

(会議の記録)

第115条 第110条及び前条に規定する会議の庶務担当者は、会議別に議事録を備え、議事の要点を記録しておかなければならない。ただし、会議の内容によっては、記録しないこともできる。

第2節 署の会議

(会議の招集)

第116条 署長は、署員を招集して会議を開き、必要な事項について訓示等を行うものとする。

(会議の種類等)

第117条 署長が招集する会議の名称、出席範囲、開催基準及び会議事項は、次表に掲げるとおりとする。

会議の名称

会議の出席範囲

会議の開催基準

会議事項

(係)長会議

(係)長以上及び署長の指定する職員

随時

(1) 署の運営に関する重要事項

(2) 各課(係)相互の連絡調整

(3) その他必要と認める事項

幹部会議

幹部のうち署長の指定する職員

随時

(1) 署の運営方針の示達

(2) 幹部相互の連絡

(3) 幹部の研修

(4) その他必要と認める事項

警察署会議

署長の指定する職員

随時

(1) 訓示

(2) 指示

(3) 教養訓練

(4) 相互の連絡

(5) その他必要と認める事項

2 前項に規定する会議の記録については、第115条の規定を準用する。この場合において、同条中「第110条及び前条に規定する会議の庶務担当者」とあるのは、「警務課(係)長」と読み替えるものとする。

第3節 方部会議等

(方部会議)

第118条 本部長は自ら、組織訓令第24条に規定するセンター署の署長は同条に規定する方部を構成する署の署長と協議して、警察運営に関し必要があると認めるときは、随時、方部を構成する署の署長、副署長等又は主管事務担当者を招集してそれぞれの会議を開き、必要な事項について訓示等を行うものとする。

(方部行事)

第119条 センター署の署長は、警察運営に関し必要があると認めるときは、方部を構成する署の署長と協議して、前条に規定する各種会議のほか、警備訓練、警察術科等の各種競技会、講習会、研修会その他の行事を開催することができる。

(隣接署との会議)

第120条 署長は、警察運営に関し必要があると認めるときは、隣接する署の署長と協議して、随時会議又は行事を開催することができる。

第4節 朝礼等

(朝礼等)

第121条 所属長は、適宜、所属職員を集合させて朝礼又は昼礼等(以下この節において「朝礼等」という。)を開き、必要な事項について訓示等及び手配を行うものとする。

2 前項の場合において、幹部は、事件・事故等の処理、休暇その他の理由により朝礼等に出席しなかった職員に対しては、速やかに前項の訓示等及び手配の内容を示達しなければならない。

第5節 その他の会議

(県境会議)

第122条 県境を管轄する署の署長は、別に定めるところにより、隣接する他県警察の署(以下この条において「隣接県署」という。)と連絡会議を開催し、隣接県署との協力体制を確保するように努めなければならない。

2 隣接する県本部間の会議は、必要に応じて開催するものとする。

3 前2項の連絡会議を開催する場合には、署長は、事前に県本部主管課と十分な協議を行うとともに、開催結果については主管の部課長を経て本部長に報告しなければならない。

(県間会議・行事)

第123条 本部長又は部課長は、警察運営に関し必要があると認めるときは、前条に規定する県境会議のほか、他県警察本部の本部長又は部課長と協議して、連絡会議、警備訓練、警察術科等の各種競技会、警察音楽隊の演奏会、警察学校学生の交歓会、講習会、研修会その他の行事を開催することができる。

(広聴会、懇談会等の開催)

第124条 本部長、部長又は所属長は、警察業務の運営に関して必要があると認めるときは、適宜、広聴会、懇談会、審議会等を開催して、部外有識者等の意見を聞くことができる。

第8章 雑則

第1節 沿革誌等

(県警察の沿革誌)

第125条 教養課長は、県警察の沿革誌を備え付け、次に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 県本部庁舎の位置、敷地及び建物の面積、新改築、移転等の状況

(2) 県警察の組織機構、制度等の沿革及び定員の変遷

(3) 歴代の公安委員の任免及びその運営状況

(4) 歴代の本部長、所属長以上の職員、監察官及び調査官等の任免

(5) 署の名称、位置及び管轄区域の変遷並びに建物の新改築、移転等の状況

(6) 県警察の業務運営指針、法規制定状況、日誌等

(7) 県警察主催の主な行事

(8) 県警察の装備資機材の状況

(9) 県警察の予算の状況

(10) 各部課ごとの主要業務の状況

(11) 警察活動に関する重要事案の概要及びその経過

(12) その他警察運営上参考となる重要な事項

2 課長は、前項各号に掲げる事項のうち主管事務に関するものについて、その資料を教養課長に送付しなければならない。

3 第1項の沿革誌は、次条の福島県警察年鑑(以下「警察年鑑」という。)の作成をもってこれに替えることができる。

(警察年鑑)

第126条 教養課長は、福島県警察の運営と活動の概況を記録するため、毎年警察年鑑を作成するものとする。

2 警察年鑑には、前条第1項各号に掲げる事項のうち必要な事項を記録するものとする。

(課の沿革誌)

第127条 課長は、第125条第1項に準じて課の沿革誌を備え付け、必要な事項を記録しておかなければならない。

(署の沿革誌)

第128条 署長は、署の沿革誌を備え付け、次に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 署の設置年月日、名称及び管轄区域の変遷並びに面積、人口、世帯数等の推移

(2) 署庁舎(分庁舎を含む。)の位置、敷地並びに建物の面積、新改築、移転等の状況及び施設の概要

(3) 署の組織機構、制度等の沿革

(4) 歴代の署長の任免

(5) 交番等及び署所在地の名称、所管区等の変遷

(6) 交番等、検問所、連絡派出所等の位置、敷地並びに建物の面積、新改築、移転等の状況及び建物の概要

(7) 署の装備資機材の状況

(8) 署主催の主な行事

(9) 警察活動に関する重要事案の概要及びその経過

(10) その他警察運営上参考となる重要な事項

(署の管内要覧)

第129条 署長は、次に掲げる事項を内容とする署の管内要覧を備え付けておき、常に最新の状態に整備しておかなければならない。

(1) 次の事項を表示した管内地図

 署の位置及び管轄区域並びに市町村境界

 交番等の位置及び所管区

 管内の交通機関、主な道路、河川、山岳等

 管内の主な官公庁、学校、病院、事業所その他警察上重要な施設

 その他必要と認める事項

(2) 管内市町村の概要

(3) 管内の官公庁、学校、病院、事業所その他警察上重要な施設の概要

(4) 管内産業の概要

(5) 管内の主な社寺、古墳、史跡、名所等の概要

(6) 管内の祭礼その他の主要な行事

(7) その他管内の特異事項

第2節 削除

第130条 削除

第131条 削除

第132条 削除

第133条 削除

第134条 削除

第135条 削除

第136条 削除

第137条 削除

第138条 削除

第3節 補則

(報告等の経由課)

第139条 この訓令に基づく所属長の本部長に対する報告、申請その他の手続については、経由すべき課について特別の定めがない場合には、警務課長を経て行うものとする。

(所属の細則)

第140条 所属長は、所属の事務の処理に関して必要があるときは、この訓令、勤務制度訓令その他関係する法令に基づき、必要な細則を定めることができる。

2 前項に規定する所属の細則を定めるときは、所属長は、あらかじめ案を添えて本部長の承認を受けなければならない。他の法令等の改正に伴って自動的に改正する場合を除き、改正するときも同様とする。

1 福島県警察の処務に関する訓令(昭和49年県本部訓令第12号)及び福島県警察職員服務規程(昭和32年県本部訓令第18号)は廃止する。

2 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。ただし、この訓令の施行の際現に使用している次の様式については、施行後もなお当分の間使用することができる。

(1) 旧様式第4号(幹部会議録)

(2) 旧様式第5号(全体会議記録簿)

(3) 旧様式第20号(文書等取扱簿)

(4) 旧様式第23号(住所届)

(5) 旧様式第23号の2(外出・外泊届出簿)

(6) 旧様式第23号の3(旅行承認願)

(7) 旧様式第34号(署(所)内日誌)

(平成6年3月16日県警察本部訓令第6号)

この訓令は、平成6年3月28日から施行する。

(平成7年3月31日県警察本部訓令第9号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月25日県警察本部訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年3月26日県警察本部訓令第11号)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成8年福島県公安委員会規則第1号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成8年県本部訓令第6号)の各施行の日から施行する。

(平成9年3月21日県警察本部訓令第12号)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成9年福島県公安委員会規則第1号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成9年県本部訓令第9号)の各施行の日から施行する。〔以下略〕

(平成10年3月31日県警察本部訓令第14号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月2日県警察本部訓令第3号)

この訓令は、平成11年3月11日から施行する。

(平成11年6月4日県警察本部訓令第15号)

この訓令は、平成11年6月4日から施行する。

(平成11年6月15日県警察本部訓令第16号)

この訓令は、平成11年6月15日から施行する。

(平成12年3月31日県警察本部訓令第9号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日県警察本部訓令第12号)

この訓令は、平成13年3月26日から施行する。

(平成13年7月5日県警察本部訓令第29号)

この訓令は、平成13年7月5日から施行する。

(平成14年3月18日県警察本部訓令第8号)

この訓令は、平成14年3月25日から施行する。

(平成15年3月3日県警察本部訓令第2号)

この訓令は、平成15年3月14日から施行する。

(平成15年12月16日県警察本部訓令第18号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月18日県警察本部訓令第11号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日県警察本部訓令第3号)

この訓令は、平成17年3月25日から施行する。

(平成18年3月15日県警察本部訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月1日県警察本部訓令第22号)

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月19日県警察本部訓令第9号)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成19年福島県公安委員会規則第3号)の施行の日から施行する。ただし、第54条第3項及び別表第6の改正規定は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日から施行する。

(平成19年11月27日県警察本部訓令第29号)

この訓令は、平成19年11月28日から施行する。

(平成20年3月17日県警察本部訓令第12号)

この訓令は、平成20年3月25日から施行する。

(平成21年3月31日県警察本部訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日県警察本部訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第15条から第17条までの改正規定、別表第2会計課長の項の改正規定(第1号の改正規定を除く。)及び別表第3調査官等の項の改正規定は、平成22年3月25日から施行する。

(平成23年3月8日県警察本部訓令第8号)

この訓令は、平成23年3月18日から施行する。

(平成23年7月14日県警察本部訓令第16号)

この訓令は、平成23年7月14日から施行する。

(平成24年1月20日県警察本部訓令第4号)

この訓令は、平成24年1月20日から施行する。

(平成24年1月31日県警察本部訓令第7号)

この訓令は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年3月14日県警察本部訓令第10号)

この訓令は、平成24年3月15日から施行する。

(平成24年12月10日県警察本部訓令第24号)

この訓令は、平成24年12月17日から施行する。

(平成25年3月21日県警察本部訓令第8号)

この訓令は、平成25年3月26日から施行する。

(平成26年3月20日県警察本部訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の福島県警察の処務に関する訓令様式第16号によりなされた外出又は外泊の届出及び様式第17号によりなされた旅行等の承認の願い出(外国への旅行の承認の願い出を除く。)は、改正後の福島県警察の処務に関する訓令様式第16号によりなされた外出又は外泊の届出とみなす。

3 この訓令の施行の際現に改正前の福島県警察の処務に関する訓令様式第17号によりなされた外国への旅行の承認の願い出及びこれに対する承認は、それぞれ改正後の福島県警察の処務に関する訓令様式第17号によりなされた海外旅行の承認の願い出及びこれに対する承認とみなす。

(平成28年3月17日県警察本部訓令第6号抄)

この訓令は、平成28年3月25日から施行する。

(平成28年5月20日県警察本部訓令第14号)

1 この訓令は、平成28年5月20日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の福島県警察の処務に関する訓令様式第9号による営利企業等従事許可申請書は、改正後の福島県警察の処務に関する訓令様式第9号による営利企業従事等許可申請書とみなす。

(平成29年3月22日県警察本部訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月12日県警察本部訓令第14号)

この訓令は、平成29年7月13日から施行する。

(平成30年1月30日県警察本部訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年2月1日から施行する。ただし、第94条の改正規定は、平成30年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の福島県警察の処務に関する訓令様式第16号によりなされた外出又は外泊の届出は、改正後の福島県警察の処務に関する訓令によりなされた外出又は外泊の届出とみなす。

(平成30年6月18日県警察本部訓令第11号抄)

1 この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月22日県警察本部訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日県警察本部訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日県警察本部訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定、様式第2号の改正規定、様式第4号の改正規定、様式第9号の改正規定、様式第13号の改正規定、様式第17号の改正規定及び様式第18号の改正規定は、令和3年3月30日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の福島県警察の処務に関する訓令(以下「改正前の訓令」という。)に基づき提出、通知又は作成されている申請書等の書面は、それぞれ改正後の福島県警察の処務に関する訓令に基づき提出、通知又は作成されている申請書等の書面とみなす。

3 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の訓令に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年9月17日県警察本部訓令第18号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月17日県警察本部訓令第24号)

この訓令は、令和3年12月20日から施行する。

(令和4年3月9日県警察本部訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日県警察本部訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の福島県警察の処務に関する訓令に基づき提出又は作成されている申請書は、それぞれ改正後の福島県警察の処務に関する訓令に基づき提出又は作成されている申請書の書面とみなす。

(令和5年3月29日県警察本部訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日県警察本部訓令第17号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年7月13日県警察本部訓令第20号)

この訓令は、令和5年7月13日から施行する。

様式第1号(第13条関係)

 略

様式第2号(第17条関係)

 略

様式第3号(第17条関係)

 略

様式第4号(第17条関係)

 略

様式第5号 削除

様式第6号 削除

様式第7号 削除

様式第8号(第84条関係)

 略

様式第8号の2(第84条関係)

 略

様式第9号の1(第84条関係)

 略

様式第9号の2(第84条関係)

 略

様式第10号(第87条関係)

 略

様式第11号(第88条関係)

 略

様式第12号(第88条関係)

 略

様式第13号(第90条、第92条関係)

 略

様式第14号 削除

様式第15号 削除

様式第16号(第94条関係)

 略

様式第17号(第95条関係)

 略

様式第18号(第96条関係)

 略

様式第19号 削除

様式第20号 削除

様式第21号(第99条関係)

 略

様式第22号(第99条関係)

 略

様式第23号(第99条関係)

 略

様式第24号(第100条関係)

 略

様式第25号 削除

様式第26号 削除

様式第27号 削除

福島県警察の処務に関する訓令

平成5年3月16日 県警察本部訓令第8号

(令和5年7月13日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
平成5年3月16日 県警察本部訓令第8号
平成6年3月16日 県警察本部訓令第6号
平成7年3月31日 県警察本部訓令第9号
平成7年7月25日 県警察本部訓令第14号
平成8年3月26日 県警察本部訓令第11号
平成9年3月21日 県警察本部訓令第12号
平成10年3月31日 県警察本部訓令第14号
平成11年3月2日 県警察本部訓令第3号
平成11年6月4日 県警察本部訓令第15号
平成11年6月15日 県警察本部訓令第16号
平成12年3月31日 県警察本部訓令第9号
平成13年3月19日 県警察本部訓令第12号
平成13年7月5日 県警察本部訓令第29号
平成14年3月18日 県警察本部訓令第8号
平成15年3月3日 県警察本部訓令第2号
平成15年12月16日 県警察本部訓令第18号
平成16年3月18日 県警察本部訓令第11号
平成17年3月15日 県警察本部訓令第3号
平成18年3月15日 県警察本部訓令第10号
平成18年5月1日 県警察本部訓令第22号
平成19年3月19日 県警察本部訓令第9号
平成19年11月27日 県警察本部訓令第29号
平成20年3月17日 県警察本部訓令第12号
平成21年3月31日 県警察本部訓令第7号
平成22年3月17日 県警察本部訓令第16号
平成23年3月8日 県警察本部訓令第8号
平成23年7月14日 県警察本部訓令第16号
平成24年1月20日 県警察本部訓令第4号
平成24年1月31日 県警察本部訓令第7号
平成24年3月14日 県警察本部訓令第10号
平成24年12月10日 県警察本部訓令第24号
平成25年3月21日 県警察本部訓令第8号
平成26年3月20日 県警察本部訓令第8号
平成28年3月17日 県警察本部訓令第6号
平成28年5月20日 県警察本部訓令第14号
平成29年3月22日 県警察本部訓令第10号
平成29年7月12日 県警察本部訓令第14号
平成30年1月30日 県警察本部訓令第4号
平成30年6月18日 県警察本部訓令第11号
平成31年3月22日 県警察本部訓令第9号
令和2年3月17日 県警察本部訓令第7号
令和3年3月26日 県警察本部訓令第7号
令和3年9月17日 県警察本部訓令第18号
令和3年12月17日 県警察本部訓令第24号
令和4年3月9日 県警察本部訓令第4号
令和5年3月20日 県警察本部訓令第9号
令和5年3月29日 県警察本部訓令第13号
令和5年6月26日 県警察本部訓令第17号
令和5年7月13日 県警察本部訓令第20号