○福島県警察の文書管理に関する訓令

令和3年12月17日

県警察本部訓令第23号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第8条)

第2節 文書管理の特例(第9条)

第2章 文書の発送及び収受

第1節 公文書の発送(第10条・第11条)

第2節 文書の受領及び収受(第12条―第18条)

第3章 公文書の保存及び廃棄

第1節 通則(第19条―第22条)

第2節 公文書の保存(第23条―第26条)

第3節 公文書の点検(第27条)

第4節 公文書の廃棄(第28条・第29条)

第4章 秘密文書

第1節 通則(第30条―第35条)

第2節 秘密文書の作成、発送及び収受(第36条―第41条)

第3節 秘密文書の管理(第42条―第47条)

第5章 補則(第48条・第49条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この訓令は、福島県公安委員会文書管理規則(平成12年福島県公安委員会規則第9号。以下「文書規則」という。)第10条の規定に基づき、福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)及び本部長における文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 文書 文書規則第2条に規定する文書をいう。

(2) 公文書 文書のうち、公安委員又は職員が組織的に用いるものとして、公安委員会又は本部長が保有しているものをいう。

(3) 公文書ファイル 相互に密接な関連を有する公文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物にまとめたファイル及び単独で管理している公文書のファイルをいう。

(4) 電子公文書 電磁的記録である公文書をいう。

(5) 電子情報 公安委員又は職員が職務遂行のために取得、作成又は保有している電子化された情報をいう。

(6) 文書管理システム 文書の取得、作成、電子決裁、保存、廃棄等の処理を電子情報として一元的に管理し、部内において電子情報を送受するためのシステムをいう。

(7) 警察文書伝送システム 警察庁及び各都道府県警察本部等相互間において、電子情報を送受するためのシステムをいう。

(8) 秘密文書 公表しないこととされている情報が記録された文書のうち、秘密保全を要する文書をいう。ただし、特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)第3条第1項の規定により指定された特定秘密をいう。以下同じ。)である情報を記録する文書を除く。

(文書管理の在り方)

第3条 文書の管理に当たっては、文書の取得、作成、分類、保存、点検、廃棄等の事務を標準化することにより事務能率の向上を図るとともに、その適正な取扱いに努めなければならない。

2 職員は、文書の取扱いに当たっては、個人情報並びに犯罪捜査及び取締りに関する情報がみだりに公になることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(総括文書管理者)

第4条 警務部長を総括文書管理者とし、その任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文書の管理規程類の整備に関すること。

(2) 文書分類表(別表第1)、公文書保存期間基準表(別表第2)及び公文書ファイル管理簿(様式第1号)の整備に関すること。

(3) 文書管理事務の指導監督に関すること。

(4) 文書管理に関する研修等の実施に関すること。

(副総括文書管理者)

第5条 県民サービス課長を副総括文書管理者とする。

2 副総括文書管理者は、総括文書管理者を補佐し、文書管理事務の総合調整の任に当たるものとする。

(文書管理者)

第6条 所属長を文書管理者とし、その任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所属における公文書ファイル管理簿の整備に関すること。

(2) 所属における文書管理事務の指導監督に関すること。

(3) 公文書の適正な分類に関すること。

(4) 公文書の保存期間及びその延長の決定並びに適正な廃棄に関すること。

(文書管理担当者)

第7条 所属に文書管理担当者を置き、次席、副署長等をもって充てる。

2 文書管理担当者は、文書管理者を補佐し、所属における文書管理事務を実務的に行うものとする。

(文書管理担当補助者)

第8条 文書管理者は、所属職員の中から、文書管理担当者を補助させるため、文書管理担当補助者を指定するものとする。

2 文書管理担当補助者は、文書管理者の命を受け、次に掲げる事務を行う。

(1) 文書の送付、収受、保存、点検、廃棄等の実務的確認に関すること。

(2) 文書管理事務に係る実務的指導及び教養に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、文書管理担当者に指示された事項に関すること。

3 文書管理者は、文書管理担当補助者を指定したときは、その官職、氏名を副総括文書管理者に報告しなければならない。

第2節 文書管理の特例

(電子公文書の管理)

第9条 電子公文書の管理に関し、この訓令の規定にかかわらず、他の規程に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章 文書の発送及び収受

第1節 公文書の発送

(発送の方法)

第10条 公文書の発送は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 郵便又は信書便による送付

(2) 手渡し

(3) 文書管理システム、警察文書伝送システム、電子メール、ファクシミリその他特定の業務のために構築されたシステムによる送信

2 部内に発送する文書は、原則として文書管理システムにより送信するものとする。

3 公印を押印した公文書については、第1項第1号又は第2号の方法により発送するものとする。

(公文書の送付)

第11条 県本部から行う公文書の送付は、県民サービス課が行うものとする。

2 県民サービス課は、送付すべき公文書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 郵送する公文書は、文書送付依頼簿(様式第2号)に取扱区分を明示させ、その区分に従って送付すること。

(2) 送付する公文書は、宛名ごとに合封することができる。

(3) 送付に当たっては、収支を明らかにしておくこと。

3 第1項の規定にかかわらず、急を要する等相当の理由があるときは、県民サービス課から郵便切手を受領し、直接郵送することができる。

4 署における公文書の発送は、県本部に準じて行うものとする。

第2節 文書の受領及び収受

(到達文書の処理)

第12条 県本部に到達した郵便物等は、県民サービス課において受領し、次により処理するものとする。

(1) 郵便物等は、開封せずに宛先に従って配布すること。ただし、当該郵便物等に係る担当所属が明らかでないものは、これを明らかにするために開封することができる。

(2) 特殊郵便物は、特殊郵便物配布簿(様式第3号)に登載の上で配布し、その受け渡しを明確にしておくこと。

(3) 郵便料金の未納又は不足の郵便物は、県民サービス課長が警察の所掌する事務に関するものと認めるときは、その未納又は不足の料金に相当する郵便切手により支払い、受領することができる。この場合において、郵便切手等出納内訳簿に所要事項を記載し、収支を明らかにしておかなければならない。

2 署に到達した郵便物等は署の会計課において受領し、県本部に準じて処理するものとする。

(閉庁時間帯到達文書の処理)

第13条 閉庁時間帯に到達した郵便物等は、福島県警察の処務に関する訓令(平成5年県本部訓令第8号。以下「処務訓令」という。)第55条第3号及び第56条第2項に定めるところにより処理するものとする。

(文書の収受)

第14条 文書の配布を受けたとき又は所属において文書を直接受領したときは、収受の手続をするものとする。その際、郵便物等(親展文書を除く。)は開封し、その文書の余白に収受印(様式第4号)を押印するものとする。ただし、ポスター、挨拶状、印刷しない電子情報、その他収受印を押すことが適切でないと認められるものについては、この限りではない。

2 前項の規定により収受した文書及び電子メールで受信した文書のうち、次に掲げるものは、文書管理システムに登録することにより、福島県警察の文書作成等に関する訓令(令和3年県本部訓令第22号。以下「文書作成等訓令」という。)第29条において規定する文書整理簿に登載し、暦年ごとに一連番号を付するものとする。

(1) 部外からの収受文書(官報、県報その他の刊行文書及び内容が軽易と認められるものを除く。)

(2) 部内からの収受文書のうち次に掲げるもの

 許可、免許等の行政処分に関するもの

 訴訟、不服申立て等に関するもの

 及びのほか、文書の収受について、特に記録する必要があると認められるもの

3 部外からの収受文書には、その余白に文書整理標示(様式第5号)を表示し、当該文書の保存期間等を明らかにしておかなければならない。ただし、許可又は免許の申請書等若しくは文書整理表示が表示された公文書ファイルに保存するものにあっては、その表示を省略することができる。

4 親展文書は、名宛人がこれを開封するものとする。ただし、名宛人が不在であって、文書管理担当者が必要と認めるときは、開封することができる。

5 親展文書は、これを開封した者において、又はその指示により、第1項及び第2項に定める処理を行うものとする。

6 所属において直接受領した文書がファクシミリによって送信されたものであるときは、複写等保存に支障のないように処置した上で、第1項から第3項までに定める処理を行うものとする。

7 第2項に定める文書整理簿への登載において、他に収受文書の整理に関し特別の定めがある場合又は同一件名の文書を多数収受するなど相当の理由がある場合にあっては、専用の文書整理簿等を用い、かつ、誤りのおそれのない項目の記載を省略するなど簡易な整理をすることができる。

8 配布された文書のうち、所掌する事務に関わりがないと認められるものがあるときは、速やかに配布元に返送するものとする。

(電子メールの送受信装置により受信した文書の収受)

第15条 電子メールで文書を受信したときは、所管する事務に係るものであるかを確認し、必要な場合は印刷するものとする。

2 前項の規定により確認した文書が所属の主管する事務に係るものであるときは、前条第1項から第3項までに定めるところにより文書の収受手続を行うものとする。

3 第1項の規定により確認した文書が他の所属の主管する事務に係るものであるときは、速やかに当該事務を主管する所属に確認の上、電子メールを転送するものとする。

(収受文書の処理)

第16条 収受した文書は、当該文書に基づき別途起案する場合を除き、速やかに回覧(電子決裁を含む。)に供するものとする。

(進達文書)

第17条 署において収受した文書を進達する場合には、当該文書の余白に進達印(様式第6号)を押印して送付書の添付に代えることができる。

(許可文書)

第18条 申請に対する許認可の処分を起案するに当たっては、特に定めのあるものを除き、当該文書の余白に許可決裁印(様式第7号)を押印し、起案書の作成に代えることができる。

第3章 公文書の保存及び廃棄

第1節 通則

(公文書の分類)

第19条 公文書は、文書規則第7条の規定により定める文書分類表により分類して整理しなければならない。ただし、秘密文書を除く。

2 総括文書管理者は、毎年度末に、文書分類表の見直しを行うものとする。

3 文書管理者は、所属の文書分類がその所属における公文書の実態を正しく反映しているかどうかを随時検証し、改正の必要が生じたときはその都度、総括文書管理者に報告しなければならない。

(保存期間)

第20条 公文書の保存期間は、法令等に特別の定めがあるもののほか、文書規則第9条第2項に定める文書の類型による保存期間の基準の定めがあるもの又は別表第2において定める公文書の種類に応じた公文書保存期間基準表を参酌し、文書管理者が定めるものとする。

2 前項の規定により定める公文書の保存期間のうち、文書作成等訓令第13条に規定する起案文書の保存期間を原議保存期間という。

3 文書作成等訓令第24条に規定する施行文書(以下「施行文書」という。)については、その事務を主管する所属の文書管理者が定める原議保存期間とは別に、特に短期の保存期間を定めることができる。

4 保存期間の起算日は、当該公文書を作成し、又は取得した日(以下「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の4月1日(暦年により処理する業務に係るものにあっては、当該公文書の文書作成取得日の属する年の翌年の1月1日)から起算するものとする。ただし、保存期間が1年未満の公文書にあっては、当該公文書の文書作成取得日から起算するものとする。

(廃棄時期の指定)

第21条 文書管理者は、次項に定めるものを除き、前条の規定により定めた保存期間が満了する月の翌月をその公文書の廃棄時期として指定するものとする。

2 前条により、1年未満の保存期間を定めた公文書については、文書作成取得日から起算して1年未満にある特定の時期を当該公文書の廃棄時期として指定するものとする。

(分類番号等の表示)

第22条 保存する公文書には、その公文書の余白に文書整理標示を設け、次に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、福島県警察の通達の有効期間に関する訓令(令和3年県本部訓令第9号。以下「有効期間訓令」という。)に定める有効期間及び原議保存期間を表示した場合又は表示が困難なもの若しくは適当でないと文書管理者が認めるものは、これを表示しないものとする。

(1) 分類番号

(2) 第20条の規定により定める保存期間

(3) 前条の規定により指定する廃棄時期

2 起案書により起案した場合にあっては、前項に掲げる事項を起案書の所定の欄に記載しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、個人に配布する検討資料、執務資料、会議資料、文書作成等訓令第13条第2項に基づき起案書に添付する参考資料等については、当該資料の余白に公文書であることを示す個人配布文書等整理標示(様式第5号の2)を設け、次に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、表示が困難なもの又は適当でないと文書管理者が認めるものは、これを表示しないことができる。

(1) 発出年月日、配布年月日、起案年月日等

(2) 発出所属、配布元所属、起案所属等

(3) 原議保存期間

(4) 送付先保存期間、配布先保存期間等(送付先、配布先等がない場合は、「送付なし」、「配布なし」等と記載する。)

(5) 用途(「検討資料」、「執務資料」、「参考資料」等と記載する。)

4 公文書ファイルにあっては、その背表紙に第1項に掲げる事項を表示するものとし、個別の公文書における表示を省略することができる。

第2節 公文書の保存

(未決文書の整理)

第23条 未決文書(当該文書に係る事務の処理が終了していないものをいう。)は、その処理の経過を明らかにしておくとともに、所属の係ごとに定められた場所に保存し、その所在を明らかにしておかなければならない。

(公文書の保存)

第24条 完結文書(当該文書に係る事務の処理が終了したものをいう。)は文書分類表に従って区分し、年度又は暦年及び保存期間ごとに、専用に保存できるキャビネット等(文書管理システムによる電子情報の保存場所を含む。以下同じ。)によって保存しなければならない。この場合において、公文書は、個人保有の文書と明確に区分して保存しなければならない。

2 1年以上の保存期間が定められた公文書は、公文書ファイルにより保存するものとする。

3 保存している公文書は、いつでも必要なものを取り出せるようにしておかなければならない。

4 台帳、帳簿その他常時使用する公文書は、第1項の規定にかかわらず、年度又は暦年を超えて一括して編てつし、完結文書の保存用キャビネット等とは別の場所に保存することができるものとする。

5 公文書は、文書管理者の許可を得ないで庁外に持ち出し、職務上取り扱う者以外の者に閲覧させ、又は供与してはならない。

6 文書管理者は、公文書ファイルについて、その保存期間の満了するまでの間、適切に保存しなければならない。

(公文書ファイル管理簿の作成)

第25条 文書管理者は、公文書ファイルについて、文書分類表により整理した公文書ファイル管理簿を作成するものとする。

2 福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号)第16条の福島県警察情報センター(以下「情報センター」という。)は、各所属の公文書ファイル管理簿をとりまとめた総合ファイル管理簿を調製し、一般の閲覧に供するものとする。

(保存期間の延長)

第26条 保存期間が満了した公文書であっても、当該公文書を主管する文書管理者が職務の遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて、当該公文書の保存期間を延長しなければならない。当該延長に係る保存期間は、再度延長することを妨げない。

2 保存期間を延長した場合にあっては、当該延長した公文書に係る文書整理標示又は個人配布文書等整理標示及び公文書ファイル管理簿を整理するとともに、副総括文書管理者に通報するものとする。

3 次の各号に掲げる公文書については、当該公文書の保存期間が満了する日以後においても、それぞれ当該各号に掲げる期間が経過する日までの間保存期間を延長しなければならない。

(1) 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に継続している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決の日の翌日から起算して1年間

(4) 福島県情報公開条例(平成12年福島県条例第5号)第5条の規定による開示請求があったもの 同条例第11条第1項又は第2項の決定の日の翌日から起算して1年間

(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条の規定による開示請求、第90条第1項及び第2項の規定による訂正請求又は第98条第1項及び第2項の規定による利用停止請求があった個人情報が記録されているもの 同法第83条第1項、第94条第1項又は第102条第1項の決定の日の翌日から起算して1年間

(6) 前各号に掲げるもののほか、当該公文書について現に請求、争訟等の対象となっているもの 当該請求、争訟等の処理に必要な期間

第3節 公文書の点検

(公文書の点検)

第27条 文書管理者は、所属において保有する公文書について、次の点検を行うものとする。

(1) 定期点検 毎年1回行う点検

(2) 随時点検 前号の点検以外に随時行う点検

2 前項各号に掲げる点検は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公文書の整理、保存及び廃棄状況

(2) 公文書の保存期間の確認

(3) 前2号に掲げるもののほか、文書管理に必要な事項

第4節 公文書の廃棄

(公文書の廃棄)

第28条 保存期間が満了した公文書については、当該公文書の保存期間を延長するときを除き、文書管理者の承認を得て確実に廃棄するものとする。

2 公文書をその保存期間が経過する前に廃棄する必要が生じた場合には、期限前廃棄申出書(様式第8号)に廃棄を必要とする理由及び廃棄年月日を記載し、副総括文書管理者の承認を得て廃棄しなければならない。

3 30年の保存期間を満了した公文書については、保存期間を延長するか、又は歴史的資料として保存するかについて検討を加え、そのいずれの措置も必要ないと判断する場合に当該公文書を廃棄するものとする。

(廃棄方法)

第29条 公文書の廃棄は、文書管理者が指定する者を立ち会わせ、焼却、細断、溶解その他の確実な方法により行わなければならない。

2 公文書を廃棄したときは、速やかに文書管理システムに廃棄の情報を登録し、その都度公文書ファイル管理簿を整理するものとする。

第4章 秘密文書

第1節 通則

(秘密文書の種類)

第30条 秘密文書の種類は、次に掲げる秘密の程度に応じ、極秘文書及び秘文書とする。

(1) 極秘 秘密保全の必要度が高く、その漏えいが国の安全又は利益に損害を与えるおそれあるもの

(2) 秘 極秘に次ぐ程度の秘密であって、その漏えいが警察業務の遂行に著しく支障を来すもの

(秘密を守る義務)

第31条 秘密文書の内容は、職務上これを取り扱う者以外の者に漏えいしてはならない。

(秘密文書の指定)

第32条 秘密文書の指定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者が行う。

(1) 極秘文書 本部長

(2) 秘文書 本部長、部長又は署長

2 秘密文書の指定は、必要最小限度にとどめるものとし、秘密保全の必要に応じ、適正に行わなければならない。

3 秘密文書の指定に当たっては、秘密にしておく期間(以下「秘密期間」という。)、原議保存期間及び有効期間訓令第3条第1項に規定する有効期間を定めなければならない。

4 第1項各号に規定する者(以下「指定権者」という。)は、第1項の指定を行うに際し、必要があると認めるときは、この訓令に定めるもののほか当該秘密文書を処理する者の具体的な範囲又は当該秘密文書の取扱いの細目について指示するものとする。

(秘密文書管理責任者)

第33条 所属長を秘密文書の管理責任者(以下「管理責任者」という。)とする。

2 管理責任者は、所属における秘密文書の管理に係る事務を統括し、その責に任ずる。

(秘密文書管理担当者)

第34条 所属に秘密文書の管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置き、次席、副署長等をもって充てる。

2 管理担当者は、管理責任者を補佐し、秘密文書の管理事務を実務的に行うものとする。

3 管理責任者は、必要があると認めるときは、警部補又は係長の段階に属する職以上にある者を秘密文書の取扱補助者(以下「取扱補助者」という。)として指定し、管理担当者の事務を補助させることができる。

(登録)

第35条 指定権者は、秘密文書の指定をしたときは、秘密文書登録簿(様式第9号)に登載し、指定ごとに暦年の一連番号を付けるものとする。ただし、指定権者がこれにより難いと認める場合は、これに代わる適切な取扱方法について指示するものとする。

第2節 秘密文書の作成、発送及び収受

(秘密区分等の表示)

第36条 秘密文書には、その種類に応じ、「極秘」又は「秘」の表示印(様式第10号)を赤色で表示するとともに、秘密期間を明示するものとする。ただし、当該秘密文書の形状等により表示が困難な場合は、他の方法により示すことができる。

2 秘密文書には、前項で定める表示のほか原議保存期間及び有効期間並びに文書作成等訓令第3章第2節において規定する公文書の記号の先頭に「秘」の記号を表示するものとする。

(作成及び配布)

第37条 秘密文書の作成は必要最小限度とし、配布は関係する所属にとどめなければならない。

2 秘密文書の作成及び配布に際しては、指定権者は、その作成部数を明らかにし、一連番号を付して、その配布先を明らかにしておかなければならない。

3 秘密文書の印刷は、管理担当者若しくは取扱補助者が自ら行い、又は管理担当者若しくは取扱補助者の立会いの下、別に指定した者が行わなければならない。

4 秘密文書の作成に際して使用した原稿等で必要のないものは、全て速やかに焼却、細断、溶解、その他復元できない方法により処分しなければならない。

(複製の禁止)

第38条 秘密文書は、複製してはならない。ただし、秘文書については、指定権者の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により複製した場合は、原本と同様の取扱いをしなければならない。

(秘密文書の発送)

第39条 秘密文書の発送は、次の方法により行う。

(1) 極秘文書は、特使によること。

(2) 秘文書は、特使又は書留郵便によること。

2 書留郵便により送付する場合の秘密文書の封入及び表示は、次の方法による。

(1) 封筒を二重に用いること。

(2) 外側の封筒には、秘密文書であることを示す印、符号又は文字を表示しないで、普通の体裁とすること。

(3) 内側の封筒には、赤色で「親展」の表示をし、かつ、受領証(様式第11号)を添付すること。

3 秘密文書を会議の席上で配布する等直接関係者に手渡す場合においては、前2項の規定にかかわらず、指定権者の定める方法によることができる。

(通信による秘密文書の伝達)

第40条 緊急やむを得ない場合において、指定権者が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、秘密文書を通信により伝達することができる。

2 前項による秘密文書の伝達に際しては、その秘密文書の種類に応じ、指定権者が伝達事務の取扱者、伝達する相手方及び通信方法を指定するものとする。この場合において、伝達事務の取扱者は、当該秘密の内容が他に漏れることのないようにしなければならない。

(収受の方法)

第41条 秘密文書の収受は、次の方法により行う。ただし、指定権者から収受の方法について特別の指示があるときは、この限りでない。

(1) 秘密文書は、名宛人又は名宛人が特に指定した者が開封すること。

(2) 秘密文書を受け取った名宛人は、直ちに受領証に記名して発信者に返送すること。

(3) 受領証に用いる字句は、文書の内容を示すことのないように注意し、その返送については、秘密扱いとせず普通の送付方法とすること。

(4) 通信により受信した場合は、送信の相手方に対して、速やかに受信した旨の連絡をすること。

(5) 秘密文書を収受したときは、当該文書の下欄余白に第14条第1項で規定する収受印を押して秘密文書収受簿(様式第12号)に登載した登録番号を収受番号として記載すること。

第3節 秘密文書の管理

(取扱い上の注意)

第42条 秘密文書の取扱いに際しては、次の各号に掲げる事項に留意し、秘密保全につき、細心の注意を払わなければならない。

(1) 秘密文書を机の上に放置したり、又は施錠設備のない引き出し若しくは書類箱に入れたまま席を外さないこと。

(2) 秘密文書を開いたまま他人と談話したり、又はみだりに他人に手渡ししたりしないこと。

2 秘密文書の指定を要すると認められる文書の起案者その他の関係者は、指定前であっても、当該文書について、前項に準じた取扱いをしなければならない。

(保存)

第43条 秘密文書は、管理担当者が金庫又は施錠設備のあるキャビネット等に他の文書等と区別して厳重に保存し、常時その保存する秘密文書の異常の有無を確認しなければならない。ただし、秘文書については、管理担当者が保存できない事情があるときは、取扱補助者に保存させることができる。

(紛失等の場合における措置)

第44条 秘密文書を紛失し、又は盗視若しくは盗聴されたと認めたときは、直ちにその日時、場所、文書の件名その他必要な事項を管理責任者に報告しなければならない。

2 管理責任者は前項の報告を受けた場合には、これらの事項を速やかに本部長及び当該秘密文書の指定権者に報告又は通報するとともに、紛失等の状況を調査し、かつ、秘密保全上必要な措置を講じなければならない。

(指定の解除等)

第45条 秘密文書の内容が秘密を要しなくなったとき、又は秘密の程度を緩和しても差し支えない状態になったときは、指定権者は、当該秘密文書の指定を解除し、又は秘密の区分若しくは秘密期間(以下「指定の解除等」という。)を変更することができる。

2 指定権者は、前項の規定による指定の解除等をしたときは、当該秘密文書の件名、解除又は緩和の年月日その他必要な事項を速やかに関係者に通知するとともに、秘密文書登録簿に所定事項を記入しなければならない。

3 管理担当者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに秘密文書収受簿に所定事項を記入するとともに、当該文書を整理しなければならない。

(廃棄)

第46条 指定権者は、正当な理由がある場合にあっては、あらかじめ指定した廃棄の時期が到来する前に関係者に対し廃棄の命令をすることができる。

2 管理担当者は、あらかじめ指定された廃棄時期に達したとき又は指定権者による廃棄命令を受けたときは、当該秘密文書を速やかに廃棄しなければならない。

3 管理担当者は、秘密文書の廃棄に当たっては、職員を立ち会わせて焼却、細断、溶解その他の復元できない方法により行わなければならない。

4 第2項の規定により秘密文書を廃棄した場合には、管理担当者は、廃棄した日時、場所、文書の件名、廃棄した者及び立会人の職、氏名等を管理責任者に報告しなければならない。

(他の官公庁から収受した秘密文書の取扱い)

第47条 他の官公庁から収受した秘密文書については、これを発した機関の秘密の指定を尊重し、この訓令に定める秘密文書の取扱いに準じて取り扱わなければならない。

第5章 補則

(秘密文書に関する補則)

第48条 特定秘密である情報を記録する文書については、この訓令で定めるもののほか、福島県公安委員会における特定秘密の保護等に関する規程(平成27年福島県公安委員会規程第5号)及び福島県警察における特定秘密の保護等に関する訓令(平成27年県本部訓令第16号)に基づき管理するものとする。

2 前項のほか、秘密文書に関し、この訓令に定めのない事項については、文書作成等訓令の定めによるものとする。

(細則的事項の委任)

第49条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年12月20日から施行する。

(福島県警察の文書管理に関する訓令の廃止)

2 福島県警察の文書管理に関する訓令(平成12年県本部訓令第21号。以下「旧文書管理訓令」という。)は、廃止する。ただし、この訓令の施行の際、現に使用している旧文書管理訓令の様式については、施行後もなお当分の間使用できるものとする。

(福島県警察の秘密文書の取扱いに関する訓令の廃止)

3 福島県警察の秘密文書の取扱いに関する訓令(平成12年県本部訓令第22号。以下「旧秘密文書訓令」という。)は、廃止する。ただし、この訓令の施行の際、現に使用している旧秘密文書訓令の様式については、施行後もなお当分の間使用できるものとする。

4 この訓令の施行の前に旧秘密文書訓令の規定に基づき指定されている秘密文書で、この訓令の施行の際、既に効力を有するものとして保存しているものは、この訓令により指定され、保存している秘密文書とみなす。

(令和4年12月20日県警察本部訓令第27号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月28日県警察本部訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第19条、第24条、第25条関係)

文書分類表

大分類

中分類

小分類


























































































































備考 大、中、小の各分類ごとに番号を付して区分すること。

別表第2(第4条、第20条関係)

公文書保存期間基準表

1 公告、公安委員会規程、指令に関するもの

種別

原議保存基準

備考

公告に関する決裁文書

5年

公告の内容、重要度に応じて保存期間を決定する。

3年

1年

公安委員会規程の制定又は改廃に関する決裁文書

30年

規程の内容、重要度に応じて保存期間を決定する。

10年

指令に関する決裁文書

30年

指令の法律的効果により保存期間を決定する。

10年

5年

3年

1年

2 通達に関する決裁文書

種別

原議保存基準

備考

法規文書の解釈・運用

30年


10年

要綱・要領の制定・改廃

5年


業務運営指針の制定

3年


業務月間の実施

3年


その他職務遂行上の指揮命令に係るもの

3年


所属達

1年


3 会議文書に関するもの

種別

原議保存基準

備考

公安委員会

3年


部長会議

3年


署長会議

3年


その他処務訓令に規定する会議

1年


他機関が主催するもの

県警察の施策の意思決定の重要度に応じ、5年、3年又は1年とする。

4 一般文書

種別

原議保存基準

備考

年鑑・沿革に関するもの

30年


公益的法人設立、許可の採決文書

30年


表彰台帳

30年


公印台帳

30年


分限・懲戒処分台帳

30年


警察職員人事記録

30年


秘密文書登録簿

30年


行政手続法に基づく審査基準の改定に関する文書

10年


不服申立てその他の争訟の決裁書、裁定書、決定書

10年


表彰上申書

10年

副本については1年とする。

文書登録簿、文書整理簿

5年


分限・懲戒に関するもの

5年


組織・定員に係るもの

5年


開示請求等に関する文書

5年


監察に係るもの

3年


教養実施計画

3年


手引・業務マニュアル

3年


歳入歳出予算見積書

3年


議会答弁(実問)

3年


白書類

3年


勤務管理簿

3年


概況報告書

1年


請願書

1年


議会想定問答

1年

議会に関する連絡・照会等については1年未満とする。

教養資料、執務資料

1年


事務分掌表

1年


事務引継書

1年

財務関係を除く。

復命書

1年

財務関係を除く。

広報紙

1年


報告、連絡、通知等の往復文書

1年


身上諸願届

1年


週間、月間行事予定表

1年未満


様式第1号(第4条、第6条、第25条、第26条、第29条関係)

 略

様式第2号(第11条関係)

 略

様式第3号(第12条関係)

 略

様式第4号(第14条、第41条関係)

 略

様式第5号(第14条、第22条、第26条関係)

 略

様式第5号の2(第14条、第22条、第26条関係)

 略

様式第6号(第17条関係)

 略

様式第7号(第18条関係)

 略

様式第8号(第28条関係)

 略

様式第9号(第35条関係)

 略

様式第10号(第36条関係)

 略

様式第11号(第39条関係)

 略

様式第12号(第41条関係)

 略

福島県警察の文書管理に関する訓令

令和3年12月17日 県警察本部訓令第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和3年12月17日 県警察本部訓令第23号
令和4年12月20日 県警察本部訓令第27号
令和5年3月28日 県警察本部訓令第12号