○福島県警察被疑者取調べの監督に関する訓令

平成21年3月19日

県警察本部訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 被疑者取調べの監督(第7条―第20条)

第3章 その他(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成20年国家公安委員会規則第4号。以下「規則」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被疑者 被疑者又は被告人をいう。

(2) 被疑者取調べ 取調べ室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)において警察官が行う被疑者取調べをいう。

(3) 取調べ室 警察施設内に設置された施設であって、取調べ室又はこれに類する呼称を付され、主として取調べのために使用されているものをいう。

(4) これに準ずる場所 取調べ室の不足等の理由により、一時的に取調べ室の代用として使用した警察施設、拘置所等の施設内の応接室、会議室等をいう。

(5) 監督対象行為 被疑者取調べに際し、当該被疑者取調べに携わる警察官が、被疑者に対して行う次に掲げる行為をいう。

 やむを得ない場合を除き、身体に接触すること。

 直接又は間接に有形力を行使すること(に掲げるものを除く。)

 殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。

 一定の姿勢又は動作をとるよう不当に要求すること。

 便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。

 人の尊厳を著しく害するような言動をすること。

(6) 取調べ監督業務推進室 福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号。以下「組織訓令」という。)第14条の5に規定する取調べ監督業務推進室をいう。

(7) 取調べ監督業務推進室長 組織訓令別表第5の1(2)に規定する取調べ監督業務推進室長をいう。

(8) 取調べ監督官 県本部及び署において被疑者取調べを監督する者で、県本部にあっては取調べ監督業務推進室の警部の階級にある者で本部長が指名した者、署にあっては副署長、次長又は警務課長の職にある者で署長が指名した者をいう。

(9) 取調べ監督補助者 県本部及び署において取調べ監督官の職務を補助する者で、県本部にあっては取調べ監督業務推進室の警部補の階級にある者並びに交通機動隊及び高速道路交通警察隊の副隊長及び管理係の職にある警部補の階級にある者で本部長が指名したもの、署にあっては警務係又は他係(捜査部門を除く。)の警部補及び巡査部長の階級にある者並びに閉庁時間帯における宿日直責任者及び同副責任者で署長が指名したものをいう。

(10) 閉庁時間帯 福島県警察の処務に関する訓令(平成5年県本部訓令第8号)第2条第12号に規定する閉庁時間帯をいう。

(11) 巡察官 取調べ室を巡察する者で、取調べ監督業務推進室の警部以上の階級にある者で本部長が指名した者をいう。

(12) 取調べ調査官 調査を担当する者で、取調べ監督業務推進室の警視の階級にある者で本部長が指名した者をいう。

(13) 捜査主任官 犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)第20条に規定する捜査主任官をいう。

(留意事項)

第3条 被疑者取調べの監督は、厳正かつ公平を旨として行わなければならない。

2 被疑者取調べの監督に当たっては、被疑者その他関係者の人権に配慮しなければならない。

3 被疑者取調べの監督に当たっては、必要な限度を超えて取調べ警察官その他の関係者の業務に支障を及ぼし、又は犯罪捜査の不当な妨げとならないよう注意しなければならない。

4 取調べ監督官の職務を行う者及びその職務を補助する者は、その担当する被疑者取調べに係る被疑者に係る犯罪の捜査に従事してはならない。

(取調べ監督官等の指名)

第4条 本部長又は署長は、取調べ監督官、取調べ監督補助者、巡察官及び取調べ調査官を指名するものとする。

2 署長は、毎年度当初における取調べ監督官及び取調べ監督補助者(以下「取調べ監督官等」という。)の指名状況を別途定める様式により、原則として人事異動の発令又は着任日から起算して、10日以内に、取調べ監督業務推進室長を経由して本部長に報告(以下「本部長に報告」という。)しなければならない。ただし、新たに取調べ監督官等を指名し、又は変更した場合は、速やかに本部長に報告するものとする。

(取調べ監督官の職務)

第5条 取調べ監督官は、本部長又は署長の指揮を受け、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 規則第6条第1項の規定に基づき被疑者取調べの状況の確認を行うこと。

(2) 規則第6条第3項又は同条第4項の規定に基づき被疑者取調べの中止の要求その他の必要な措置をとること。

(3) 規則第8条の規定により巡察官が行う巡察に協力すること。

(4) 規則第10条の規定により取調べ調査官が行う調査に協力すること。

(5) その他法令の規定によりその権限に属させられ、又は本部長若しくは署長から特に命ぜられた事項

(取調べ監督部門と捜査部門等との連携)

第6条 取調べ監督官と捜査主任官は、被疑者取調べに関し、被疑者取調べの確認の開始・終了や被疑者取調べの予定及び取調べの開始・終了等必要な連絡を行うなど、相互に緊密に連絡を行うものとする。

2 署の留置管理課長は、取調べのため被留置者を留置施設から出し入れしたときは、取調べ監督官に対し、その旨を連絡するものとする。

第2章 被疑者取調べの監督

(被疑者取調べ予定の連絡)

第7条 捜査主任官は、被疑者取調べを実施しようとする場合は、取調べ警察官等をして、あらかじめ福島県警察取調べ適正化管理システム(以下「システム」という。)の「取調べ予定入力」画面に取調べの予定日時・場所、被疑者の氏名・年齢、罪名、取調べ警察官及び取調べ補助者の所属、階級、氏名等の事項を入力させ、データ送信により自署及び取調べを行う署並びに取調べ監督業務推進室の取調べ監督官に連絡するものとする。なお、逮捕事案、職務質問による任意同行後の取調べ等、あらかじめ取調べ予定を入力するいとまがない場合には、取調べ開始後、速やかに、捜査主任官が責任をもってシステムに入力すること。

(被疑者取調べ状況の確認等)

第8条 署の取調べ室で行われる被疑者取調べ状況の確認は、次のとおりとする。

(1) 署の取調べ監督官は、事件指揮簿、取調べ状況報告書及びシステムにより送信されたデータの閲覧その他の方法により、すべての被疑者取調べの状況の確認を行うものとする。

なお、当該被疑者取調べが、他署の取調べ警察官による場合(当該署派遣の取調べ警察官による場合を含む。以下同じ。)又は県本部の所属の取調べ警察官による場合には、署の取調べ監督官は、当該被疑者取調べに係る事件指揮簿、取調べ状況報告書等の閲覧を行うに当たっては、当該署の取調べ監督官又は県本部の所属の捜査主任官と緊密に連絡しつつ、関係書類の写しの送付を受けるなどして、当該被疑者取調べの状況を確認するものとする。

(2) 署の取調べ監督官は、被疑者取調べの状況を確認した場合には、その都度、システムの「取調べ状況確認結果入力」画面に確認結果を入力し、データ送信により取調べを行った署及び取調べ監督業務推進室の取調べ監督官に報告するものとする。

2 県本部の取調べ室で行われる被疑者取調べについては、取調べ監督業務推進室の取調べ監督官は、前項の規定に準じて確認、措置及び報告を行うものとする。

(被疑者取調べ状況の報告)

第9条 署の取調べ室において被疑者取調べを行った所属の捜査主任官は、取調べ警察官から提出された取調べ状況報告書の記載内容を確認し、速やかに、取調べ警察官等をしてシステムの「取調べ状況報告入力」画面に取調べ状況報告書の記載内容等を入力させ、データ送信により自署及び取調べを行った署並びに取調べ監督業務推進室の取調べ監督官に報告するものとする。

2 県本部の取調べ室において被疑者取調べを行った所属の捜査主任官は、前項の規定に準じて取調べ状況報告書の記載内容等を入力させ、データ送信により自署及び取調べ監督業務推進室の取調べ監督官に報告するものとする。

(取調べ状況及び確認結果記録の報告)

第10条 署の取調べ監督官は、データ送信された取調べ状況報告及び確認結果一覧表(様式第4号)を印字し、署長に報告するものとする。

2 取調べ監督業務推進室の取調べ監督官は、データ送信された全所属の取調べ状況報告及び確認結果一覧表を印字して取調べ監督業務推進室長に報告し、取調べ監督業務推進室長は本部長に報告するものとする。

(監督対象行為に該当するか判然としなかった場合の対応)

第11条 取調べ監督官は、第8条に規定する確認を行った場合において、必要があると認めるときは、当該被疑者取調べに係る捜査主任官に対し、当該確認の結果を通知するとともに、当該確認の結果を明らかにしておかなければならない。

2 前項の規定により確認した結果、監督対象行為に該当するか判然とせず、捜査主任官に所要の業務上の指導等を促すことが適当であると判断した場合等においては、当該被疑者取調べに係る捜査主任官に当該結果を通知するとともに、その旨を取調べ状況確認結果報告書(様式第5号)に記録し、署の取調べ監督官にあっては署長及び取調べ監督業務推進室長に、取調べ監督業務推進室の取調べ監督官にあっては取調べ監督業務推進室長に報告するものとする。なお、当該被疑者取調べが、他署の取調べ警察官による場合には、署の取調べ監督官は、取調べ状況確認結果報告書を当該署の取調べ監督官にも送付するものとし、送付を受けた取調べ監督官は、その内容を署長に報告するものとする。

3 署長及び取調べ監督業務推進室長は、その指揮に係る被疑者取調べの監督に関し、前項の報告を受けたときは、署長は取調べ監督業務推進室長を経て、また、取調べ監督業務推進室長は自ら、取調べ状況確認結果報告書により、本部長に報告するものとする。

(現に監督対象行為を認めた場合の措置)

第12条 取調べ監督官は、第8条に規定する確認を行った結果、現に監督対象行為があると認めた場合は、当該被疑者取調べに係る捜査主任官に対し、被疑者取調べの中止その他業務上の指導を求めることができるものとし、当該措置を求められた捜査主任官は、速やかに必要な措置を講じ、その結果を当該取調べ監督官に通知しなければならない。

2 前項の場合において、当該被疑者取調べに係る捜査主任官が現場にいないとき又は捜査主任官から要請があったときは、取調べ監督官は、自ら被疑者取調べの中止その他の措置を講ずることができる。この場合において、当該措置を講じたときは、速やかに、その旨を捜査主任官に通知しなければならない。

3 取調べ監督官は、捜査主任官から報告を受けた内容及び自ら講じた措置について、取調べ状況確認結果報告書に記録し、署の取調べ監督官にあっては署長及び取調べ監督業務推進室長に、取調べ監督業務推進室の取調べ監督官にあっては取調べ監督業務推進室長に報告するものとする。なお、当該被疑者取調べが、他署の取調べ警察官による場合には、署の取調べ監督官は、取調べ状況確認結果報告書を当該署の取調べ監督官にも送付するものとし、送付を受けた取調べ監督官は、その内容を署長に報告するものとする。

4 署長及び取調べ監督業務推進室長は、その指揮に係る被疑者取調べの監督に関し、第1項及び第2項の措置が講じられたときは、署長は取調べ監督業務推進室長を経て、また、取調べ監督業務推進室長は自ら、取調べ状況確認結果報告書により、本部長に報告するものとする。

(閉庁時間帯における被疑者取調べの監督)

第13条 署の宿日直責任者及び同副責任者(以下「宿日直責任者等」という。)は、閉庁時間帯において行われる被疑者取調べについて、取調べ監督官の補助者として、取調べ監督官の職務を行い、その結果について、勤務交代時に取調べ監督官又は後任の宿日直責任者等に確実に引き継ぐものとする。

第14条 削除

第15条 削除

(巡察)

第16条 本部長は、必要があると認めるときは、巡察官に取調べ室を巡察させ、被疑者取調べ状況を確認させるものとする。

2 巡察官は、取調べ監督官に協力させながら、取調べ室の外部からの視認、事件指揮簿、取調べ状況報告書及びシステムにより送信されたデータの閲覧その他の方法により、被疑者取調べ状況を確認するものとする。

3 巡察官は、被疑者取調べの状況を確認した場合には、巡察結果記録簿(様式第6号)に確認結果を記録し、取調べ監督業務推進室長を経て本部長に報告するものとする。

4 巡察官は、被疑者取調べ状況の確認により、監督対象行為に該当するか判然とせず、捜査主任官に所要の業務上の指導等を促すことが適当であると判断した場合等は、捜査主任官に当該結果を通知するとともに、その旨を巡察結果報告書(様式第7号)に記録し、取調べ監督業務推進室長を経て本部長に報告するものとする。

5 巡察官は、被疑者取調べ状況の確認により、現に監督対象行為があると認めた場合は、当該被疑者取調べに係る捜査主任官に対し、被疑者取調べの中止その他の措置を求めることができるものとし、当該措置を求められた捜査主任官は、速やかに必要な措置を講じ、その結果を巡察官に報告するものとする。

報告を受けた巡察官は、その旨を巡察結果報告書に記録し、取調べ監督業務推進室長を経て本部長に報告するものとする。

6 前項の場合において、当該被疑者取調べに係る捜査主任官が現場にいないとき又は捜査主任官から要請があったときは、巡察官は、自ら被疑者取調べの中止その他の措置を講ずることができるものとし、当該措置を講じたときは、速やかに、その旨を巡察結果報告書に記録し、取調べ監督業務推進室長を経て本部長に報告するものとする。

(苦情の通知)

第17条 取調べ室における被疑者取調べについて、捜査員が苦情の申出を受けたときは捜査主任官に、留置担当者が苦情の申出を受けたときは留置主任官に、その他の職員が苦情の申出を受けたときはその上位の職にある職員にそれぞれ報告するものとする。

2 報告を受けた捜査主任官、留置主任官及びその他上位の職にある職員は、速やかに、取調べ監督官にその旨及びその内容を通知するものとする。なお、当該通知が他所属の取調べ警察官による被疑者取調べに係るものであるときは、当該所属の取調べ監督官に当該苦情の申出を受けた旨及びその内容を通知するものとする。

3 通知を受けた取調べ監督官は、速やかにその旨及び内容を取調べ監督業務推進室長に報告し、取調べ監督業務推進室長は本部長に報告するものとする。

(苦情の処理)

第18条 被疑者取調べに関する苦情については、福島県警察の苦情の処理に関する訓令の規定に従って適切に処理するものとする。

2 被疑者取調べについての苦情に関係する県本部の課長は、苦情の調査結果を取調べ監督業務推進室長に連絡するとともに、必要に応じて苦情の対象となった行為が監督対象行為に該当すると考えられるかなどについて意見を付すものとする。

3 被疑者取調べの監督は、被疑者取調べについての苦情の処理にも資するものであることから、取調べ監督業務推進室長は苦情担当部門の県民サービス課長、苦情処理の主管課長と緊密に連携を図るものとする。

4 当該行為が規律違反行為に該当するおそれがあると認められる場合には、監察課長に速報するなど緊密に連携を図ること。

(調査)

第19条 本部長は、被疑者取調べについての苦情、署長及び取調べ監督業務推進室長からの報告その他の事情から合理的に判断して、被疑者取調べにおいて監督対象行為が行われたと疑うに足りる相当な理由があるときは、取調べ調査官に当該被疑者取調べにおける監督対象行為の有無の調査を行わせるものとする。なお、調査については、苦情処理の主管課の調査結果を活用しても差し支えないものとする。

2 取調べ調査官は、調査を実施するため必要があると認めるときは、当該調査に係る被疑者取調べを指揮する署長等に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は指定する日時及び場所に当該被疑者取調べに係る捜査主任官、取調べ警察官その他の職員を出頭させ、説明させるよう求めることができるものとする。

3 取調べ調査官は、調査が終了した後、速やかに調査結果報告書(規則第10条に定める別記様式)を作成し、その内容を本部長に報告するとともに、苦情処理の主管課長及び県民サービス課長に通知するものとする。この場合において、当該行為が規律違反行為に該当するおそれがあると認められるときは、監察課長にも調査結果報告書を送付するなど緊密な連携を図ること。

4 当該調査が監察課が行う調査と競合した場合は、本部長の指揮監督の下、監察課との緊密な連携による調査を行うものとする。

(公安委員会への報告)

第20条 本部長は、被疑者取調べの監督の実施状況について、公安委員会に報告しなければならない。

第3章 その他

(書類の保存)

第21条 被疑者取調べの監督に関する文書は、被疑者取調べの監督実施所属において保存するものとする。

2 前項に規定する文書の保存期間は3年とする。

(補則)

第22条 この訓令に定めるもののほか、被疑者取調べの監督に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日県警察本部訓令第12号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日県警察本部訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年10月23日県警察本部訓令第17号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

(令和元年5月24日県警察本部訓令第2号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年9月10日県警察本部訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年9月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の福島県警察の公印の取扱いに関する訓令、福島県警察被疑者取調べの監督に関する訓令、福島県警察の文書管理に関する訓令、福島県警察留置業務等の運営に関する訓令、福島県警察職員の懲戒の取扱いに関する訓令、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく事務取扱いに関する訓令、福島県警察の犯罪捜査に関する訓令及び指掌紋取扱いに関する訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(令和2年2月17日県警察本部訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日県警察本部訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月28日から施行する。

様式第1号 削除

様式第2号 削除

様式第2号の2 削除

様式第2号の3 削除

様式第3号 削除

様式第4号

 略

様式第5号

 略

様式第6号

 略

様式第7号

 略

別記様式(規則第10条関係)

 略

福島県警察被疑者取調べの監督に関する訓令

平成21年3月19日 県警察本部訓令第5号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
平成21年3月19日 県警察本部訓令第5号
平成22年3月11日 県警察本部訓令第12号
平成27年3月9日 県警察本部訓令第5号
平成30年10月23日 県警察本部訓令第17号
令和元年5月24日 県警察本部訓令第2号
令和元年9月10日 県警察本部訓令第9号
令和2年2月17日 県警察本部訓令第2号
令和4年4月28日 県警察本部訓令第12号