○福島県青少年によるテレホンクラブ営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例施行規則
平成8年12月17日
県公安委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島県青少年によるテレホンクラブ営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例(平成8年福島県条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第1項第6号の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 業として利用カードを販売しようとする者が個人である場合にあっては、その本籍及び生年月日
(2) 業として利用カードを販売しようとする者が法人である場合にあっては、その役員の氏名、住所、本籍及び生年月日
(3) 利用カードを販売する店舗等における業務の実施を管理する者の氏名及び住所
(4) 利用カードを販売する店舗等の建物又は土地の所有者が業として利用カードを販売しようとする者と異なる場合にあっては、その所有者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
3 利用カード販売開始届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 業として利用カードを販売しようとする者が個人である場合にあっては、その住民票の写し
(2) 業として利用カードを販売しようとする者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書並びにその役員の住民票の写し
(3) 利用カードを販売する店舗等の平面図及び利用カードを販売する店舗等の周囲200メートル以内の区域の見取図
(4) 利用カードを販売する店舗等の所在地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第1項から第7項までに定める地域に該当しないことを証明する書類
(5) 青少年入場禁止場所で利用カードを販売しようとする場合にあっては、その場所が青少年入場禁止場所であることを証明する書類
2 利用カード販売変更届出書には、前条第3項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類を添付するものとする。
(販売制限区域の基準となる施設)
第4条 条例第4条第1項第8号の公安委員会規則で定めるものは、次に掲げる施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校のうち、高等課程を置く専修学校
(2) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校のうち、小学校、中学校又は高等学校の課程に準ずる課程を置く各種学校
(3) 主として青少年の研修、宿泊又はスポーツの用に供する施設であって別表に掲げるもの
(自己の営業に関し表示する広告物の基準)
第6条 条例第6条第2項第1号の公安委員会規則で定めるものは、次に掲げる基準を満たす広告物とする。
(1) 利用カードを販売する店舗等に直接掲出し、又は表示するものであること。
(2) 一の利用カードを販売する店舗等につき、その表示面積の合計が5平方メートル以下のものであること。
(3) 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は素材を使用しないものであること。
(4) 回転し、又は点滅する照明その他これに類する照明を使用しないものであること。
(5) ネオン管又は発光ダイオードを使用しないものであること。
(違反広告物の除却の命令)
第7条 条例第7条第1項の規定による公安委員会の命令は、広告物の所在地、広告物の種類、措置すべき理由、講ずべき措置の内容及び措置すべき期限を記載した文書により行うものとする。
(除却させることができる立看板等)
第8条 条例第7条第3項の公安委員会規則で定めるものは、木枠、プラスチック枠その他これらに類する枠又は木板、ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに、紙、ビニール、プラスチック、布その他これらに類するものをはり、容易に取りはずすことができる状態で設置されている立看板並びにすべてのはり紙及びはり札とする。
(身分を示す証明書)
第9条 条例第13条第3項の身分を示す証明書は、警察官にあっては警察手帳、警察官以外の警察職員にあっては福島県警察本部長の発行する職員証とする。
(届出書等の提出)
第10条 条例及びこの規則の規定により福島県公安委員会に提出する届出書又は申請書は、正副2通を、当該届出書又は申請書に係る利用カードを販売する店舗等の所在地を管轄する警察署長を経由して提出するものとする。
附則
この規則は、平成9年2月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日県公安委員会規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月4日県公安委員会規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日県公安委員会規則第3号)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
2 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号。以下「整備法」という。)第53条第5項の規定によりなおその効力を有することとされている整備法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本は、整備法第52条の規定による改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなす。
附則(平成20年1月29日県公安委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月21日県公安委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月3日県公安委員会規則第5号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月12日県公安委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の遊泳者及びプレジャーモーターボートの事故防止等に関する条例施行規則、福島県公安委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、福島県青少年によるテレホンクラブ営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例施行規則、福島県放置違反金に係る納付命令等に関する規則、福島県暴力団排除条例施行規則及び示威行進及び多衆の参加する公然の示威運動に関する条例施行規則(以下これらを「改正前の規則等」という。)に規定する様式については、この規則による改正後の遊泳者及びプレジャーモーターボートの事故防止等に関する条例施行規則、福島県公安委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、福島県青少年によるテレホンクラブ営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例施行規則、福島県放置違反金に係る納付命令等に関する規則、福島県暴力団排除条例施行規則及び示威行進及び多衆の参加する公然の示威運動に関する条例施行規則(以下これらを「改正後の規則等」という。)に規定する様式にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則等に基づき提出、通知又は作成されている届出書等の書面は、それぞれ改正後の規則等に基づき提出、通知又は作成されている届出書等の書面とみなす。
附則(令和5年3月14日県公安委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
施設名 | 所在地 |
国立磐梯青少年交流の家 | 耶麻郡猪苗代町字五輪原7136番1 |
国立那須甲子青少年自然の家 | 西白河郡西郷村大字真船字村火6番地 |
福島県郡山自然の家 | 郡山市逢瀬町多田野字中丸山46番地 |
福島県会津自然の家 | 河沼郡会津坂下町大字八日沢字西東山4495番地1 |
福島県いわき海浜自然の家 | いわき市久之浜町田之網字向山53番地 |
立子山自然の家 | 福島市立子山字金井作1番地 |
こむこむ館 | 福島市早稲町1番1号 |
会津若松市少年の家 | 会津若松市城東町15番62号 |
郡山市青少年会館 | 郡山市大槻町字漆棒82番地 |
郡山市少年湖畔の村 | 郡山市湖南町横沢字村西112番地 |
二本松市青年の家 | 二本松市榎戸一丁目92番地 |
福島県青少年会館 | 福島市黒岩字田部屋53番地5 |
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
略
様式第4号(第5条関係)
略
様式第5号(第5条関係)
略