○福島県警察少年警察活動に関する訓令

平成20年1月31日

県警察本部訓令第2号

少年警察活動に関する訓令(平成14年県本部訓令第25号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第6条)

第2節 幹部等の職務(第7条―第14条)

第2章 一般的活動

第1節 地域的な非行防止施策の推進(第15条・第16条)

第2節 街頭補導(第17条・第18条)

第3節 少年相談(第19条・第20条)

第4節 継続補導(第21条―第23条)

第5節 関係機関等との協力等(第24条・第25条)

第6節 有害環境の排除(第26条・第27条)

第7節 情報提供(第28条―第30条)

第3章 非行少年等についての活動

第1節 非行少年に関する通則(第31条―第43条)

第2節 犯罪少年事件の捜査(第44条―第49条)

第3節 触法調査(第50条―第60条)

第4節 ぐ犯調査(第61条―第67条)

第5節 不良行為少年の補導(第68条―第70条)

第4章 少年の保護のための活動

第1節 被害少年に係る活動(第71条・第72条)

第2節 福祉犯に係る活動(第73条・第74条)

第3節 要保護少年及び児童虐待に係る活動(第75条―第77条)

第5章 記録(第78条―第80条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この訓令は、少年の非行の防止及び保護を通じて少年の健全な育成を図るための警察活動(以下「少年警察活動」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 少年警察活動に関しては、警察法(昭和29年法律第162号)、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)、少年法(昭和23年法律第168号)、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号。以下「規範」という。)、少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号。以下「活動規則」という。)、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則(平成19年国家公安委員会規則第23号。以下「警察職員の職務等に関する規則」という。)、福島県青少年健全育成条例(昭和53年福島県条例第30号)その他の法令(条例、国家公安委員会規則、福島県規則及び福島県公安委員会規則を含む。以下同じ。)によるほか、この訓令の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 少年 少年法第2条第1項に規定する少年をいう。

(2) 特定少年 少年法第62条第1項に規定する特定少年をいう。

(3) 犯罪少年 少年法第3条第1項第1号に規定する少年をいう。

(4) 触法少年 少年法第3条第1項第2号に規定する少年をいう。

(5) ぐ犯少年 少年法第3条第1項第3号に規定する少年(特定少年に該当する場合を除く。)をいう。

(6) 非行少年 犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年をいう。

(7) 不良行為少年 非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかいその他自己又は他人の徳性を害する行為(以下「不良行為」という。)をしている少年をいう。

(8) 被害少年 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為により被害を受けた少年をいう。

(9) 要保護少年 児童福祉法による福祉のための措置又はこれに類する保護のための措置が必要と認められる少年(非行少年又は児童虐待を受けたと思われる児童に該当する場合を除く。)をいう。

(10) 児童虐待を受けたと思われる児童 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けたと思われる児童をいう。

(11) 低年齢少年 14歳未満の者をいう。

(12) 保護者 少年法第2条第2項に規定する者をいう。

(13) 少年警察補導員 少年相談(少年の非行の防止及び保護に関する相談をいう。以下同じ。)、継続補導(活動規則第8条第2項(同条第5項(第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合並びに第13条第3項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行う継続的な補導をいう。以下同じ。)、被害少年に対する継続的な支援その他の特に専門的な知識及び技能を必要とする少年警察活動を行わせるため、当該活動に必要な知識及び技能を有する職員(警察官を除く。)のうちから本部長が命じた者をいう。

(14) 少年サポートセンター 福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号。以下「組織訓令」という。)第18条の3に規定する福島県警察少年サポートセンターをいう。

(少年警察活動の基本)

第3条 少年警察活動を行うに際しては、次に掲げる事項を基本とするものとする。

(1) 健全育成の精神 少年の健全な育成を期する精神をもって当たるとともに、その規範意識の向上及び立直りに資するよう配意すること。

(2) 少年の特性の理解 少年の心理、生理その他の特性に関する深い理解をもって当たること。

(3) 処遇の個別化 少年の性行及び環境を深く洞察し、非行の原因の究明や犯罪被害等の状況の把握に努め、その非行の防止及び保護をする上で最も適切な処遇の方法を講ずるようにすること。

(4) 秘密の保持 秘密の保持に留意して、少年その他の関係者が秘密の漏れることに不安を抱かないように配意すること。

(5) 国際的動向への配慮 少年の非行の防止及び保護に関する国際的動向に十分配慮すること。

(関係機関、ボランティア等との連携)

第4条 少年警察活動は、地方自治体の青少年担当部門、教育委員会、学校、家庭裁判所、検察庁、児童相談所、福祉事務所その他少年の健全な育成に関係する業務を行う機関との連携と適切な役割分担の下に行うものとする。

2 少年警察活動は、県警察が委嘱する少年補導員及び少年指導委員をはじめ、その他少年の健全な育成のための活動を行うボランティア又は団体との連携と適切な役割分担の下に行うものとする。

(部門間の連携)

第5条 少年警察部門(少年女性安全対策課及び署において少年警察活動を担当する組織及び職を総称していう。以下同じ。)は、少年に対する暴力団の影響の排除、暴走族等の非行集団に係る対策その他の複数の部門に関係する施策を的確に推進するため、他の警察部門と常に緊密な連絡を保たなければならない。

(指導教養)

第6条 本部長及び少年事件等を取り扱う所属長は、次に掲げる教養を行うものとする。

(1) 少年警察活動の重要性を考慮し、すべての職員が少年警察活動の主旨、活動の基本及び活動要領を理解するよう、必要かつ効果的な教養を実施すること。

(2) 触法少年事件(触法少年に係る事件をいう。以下同じ。)の調査(以下「触法調査」という。)及びぐ犯少年事件(ぐ犯少年に係る事件をいう。以下同じ。)の調査(以下「ぐ犯調査」という。)に従事する者に対し、低年齢少年の特性その他の職務遂行に必要な知識及び技能に関する指導教養を定期的に行うこと。

第2節 幹部等の職務

(署長等)

第7条 少年事件等を取り扱う所属長(以下「署長等」という。)は、所属職員の行う少年警察活動に関し、各級幹部を的確に指揮掌握するとともに、個々の事案について、おおむね次に掲げる事項を行うものとする。ただし、本部長が直接指揮すべき事件、事案又は事項として定めたものを除く。

(1) 少年事件等の処理について第10条に規定する少年事件選別主任者、少年事件選別副主任者を指名すること。

(2) 個々の犯罪少年事件については、福島県警察の犯罪捜査に関する訓令(昭和38年県本部訓令第25号。以下「犯罪捜査訓令」という。)第16条の2に規定する捜査主任官を指名すること。この場合には、捜査主任官指名簿(犯罪捜査訓令様式第3号)に所定事項を記載し、指名者において押印するものとする。

(3) 触法調査及びぐ犯調査については、個々に活動規則第18条及び第30条に規定する調査主任官を指名すること。

(4) 少年の被疑者、触法少年であると疑うに足りる相当の理由のある者、ぐ犯少年と認められる者、重要な参考人の呼出し、面接(捜査又は調査の対象となっている少年に対する取調べ及び質問を含む。以下同じ。)の要否、時期、場所及び方法を決定すること。

(5) 強制措置及びその解除の要否を決定すること。

(6) 関係機関への送致(送付を含む。以下同じ。)又は通告その他の措置を決定すること。

(7) 関係機関への送致又は通告に際して付すべき処遇上の意見を決定すること。

(8) 継続補導の要否を決定すること。

(9) 被害少年の継続的な支援の要否を決定すること。

(10) その他署長等が特に必要と認めること。

(少年警察部門の幹部)

第8条 少年警察部門の幹部は、所属の少年警察活動について、部下職員を指揮監督するとともに、個々の事案について、おおむね次に掲げる事項を指揮するものとする。ただし、本部長又は署長等が直接指揮すべき事件、事案又は事項として本部長又は署長等が定めたものを除く。

(1) 処遇の方針を指示し、及び処遇の担当者を指定すること。

(2) 強制措置、その解除の時期、場所及び方法を指示すること。

(3) 第7条第4号に掲げる呼出し、面接の要否、時期、場所及び方法を指示すること。

(少年事件指導官)

第9条 少年事件指導官(組織訓令別表第3の3に規定する少年事件指導官をいう。)は、非行少年に係る当該事件の捜査及び調査が少年の特性に特に配慮しつつ行われるよう、次に掲げる指導等を行うものとする。

(1) 犯罪少年事件のうち要指導事件(公判又は少年審判において立証上の問題が生じるおそれのある事件をいう。以下同じ。)であるもの及び本部長が指揮する事件にあっては、当該事件の捜査主任官又は調査主任官等に対して、公判又は少年審判における立証、低年齢少年の特性を踏まえた調査要領その他の適正な捜査又は調査の遂行のために必要な指導及び助言を行うものとする。

(2) 次条に規定する少年事件選別主任者、少年事件選別副主任者及び第13条に規定する少年事件処理担当者に対して、少年の特性及び少年審判の特質を踏まえた少年事件の捜査又は調査の指揮、措置の選別、処遇意見の決定等に関する必要な指導及び教養を行うこと。

(少年事件選別主任者等)

第10条 少年事件選別主任者を少年女性安全対策課及び署におくものとする。

2 本部長は、少年事件指導官を補助するため、少年女性安全対策課の警部の階級にある者のうちから少年事件選別主任者を指定するものとする。

3 署長は、署の少年警察部門に属する警部の階級にある者のうちから少年事件選別主任者を、警部補の階級にある者から少年事件選別副主任者を指名するものとする。

4 少年事件選別主任者は、少年事件の捜査又は調査を適正に行うため、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 署長等による措置の選別、処遇意見の決定、少年(参考人を含む。)の呼出し、令状の請求、事件の送致等を行うに当たり、少年の心理、生理その他の特性に鑑み配意すべき事項等について意見を述べること。ただし、交通法令違反(犯罪統計細則(昭和46年警察庁訓令第16号)第2条第2号に規定する罪をいう。以下同じ。)又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号。以下「自動車運転死傷処罰法」という。)に規定する罪若しくは交通事故に係る刑法(明治40年法律第45号)に規定する罪に係る犯罪少年事件、触法少年事件については、当該少年の適正な処遇を図るため特に必要と認められるものを除き、この限りでない。

(2) 任意の少年被疑者の指紋、掌紋の採取及び写真の撮影について意見を述べること。

(3) 捜査主任官、調査主任官へ事件処理に必要な指示をし、又は意見を述べるとともに、特異又は重要な事件については署長等の指揮を受けて必要な指示をすること。

(4) 常に少年事件管理簿(様式第3号)を点検し、処理の遅れている事件については、速やかな処理を指示すること。

(捜査主任官)

第11条 第7条第2号の規定により指名を受けた捜査主任官は、規範第20条第2項各号に規定する事項を行うものとする。

(調査主任官)

第12条 第7条第3号の規定により指名を受けた調査主任官は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 調査方針を立てること。

(2) 調査すべき事項及び調査に従事する者の任務分担を定めること。

(3) 調査に従事する者に対し、調査の状況の報告を求めること。

(4) 家庭裁判所、児童相談所、学校その他の関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) 調査の適正な遂行及び当該調査に係る少年の自殺その他の事故の防止について調査に従事する者に対する指導教養を行うこと。

(6) 押収物等の保管の状況を常に把握すること。

(7) 特に命ぜられた事項

2 署長等は、第7条第3号の規定により調査主任官を指名する場合には、当該事件の内容、所属の職員の調査能力・知識経験、職務遂行の状況等を勘案し、前項に規定する職務を的確に行うことができると認められる者を指名しなければならない。

3 調査主任官が交代するときには、関係書類、証拠物等の引継ぎを確実に行うとともに、調査の状況その他必要な事項を明らかにし、事後の調査に支障を来すことのないようにしなければならない。

(少年事件処理担当者)

第13条 署長等は、少年警察部門以外の部門のうちから、少年事件捜査又は調査を行う者として、少年事件処理担当者を指名するものとする。

2 指名を受けた少年事件処理担当者は署長等のほか、少年事件選別主任者、捜査主任官等の指揮を受け、必要な捜査及び調査を行うものとする。

(少年警察補導員)

第14条 少年警察補導員は、少年相談、継続補導、被害少年に対する継続的な支援その他特に専門的な知識及び技能を必要とする少年警察活動を行うものとする。

第2章 一般的活動

第1節 地域的な非行防止施策の推進

(地域的な非行防止施策)

第15条 少年の非行を防止し、健全育成を図るため、地域内の関係機関、住民等と連携を図り、地域的な非行防止施策を立て、その実施に努めるものとする。

(非行少年等の早期発見)

第16条 非行少年等(不良行為少年、被害少年、要保護少年及び児童虐待を受けたと思われる児童を含む。以下同じ。)の非行防止又は保護のため、警察各部門間はもとより、学校、児童相談所その他関係機関との連携を図り、街頭補導(道路その他の公共の場所、駅その他の多数の客の来集する施設又は風俗営業の営業所その他の少年の非行が行われやすい場所において、第2条第6号から第10号までに掲げる少年を発見し、必要に応じその場で、これらに活動規則第13条第1項、第14条第1項、第36条第1項、第38条第1項又は第39条第1項に規定する措置を執る活動をいう。以下同じ。)及び少年相談を適切に実施し、非行少年等を早期に発見するよう努めるものとする。

第2節 街頭補導

(街頭補導の効果的実施)

第17条 街頭補導は、公園、駅、風俗営業の営業所、性風俗関連特殊営業の営業所、盛り場、深夜に営業する飲食店、コンビニエンスストア、福島県青少年健全育成条例第14条第7号に規定する遊技営業等少年のたまり場となりやすい場所を重点とし、あらかじめ、日時、場所等具体的計画を策定し、効果的に実施するものとする。

2 街頭補導の実施に当たっては、必要に応じ、学校その他の関係機関、少年警察ボランティアその他関係者と協力して行うように配意するものとする。

3 街頭補導を行ったときは、街頭補導日誌(様式第4号)を作成し、署長に報告するものとする。

(街頭補導実施上の留意事項)

第18条 街頭補導の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 警察手帳その他身分を証明するものを提示して自らの身分を明らかにすること。

(2) 少年から事情を聴取し、又は注意、助言、指導等を行う場合においては、人目に付かないように配意すること。

(3) ボランティア等と共同して従事している場合においては、少年の年齢、性別、態度等に応じて、事情の聴取、注意、助言等を警察職員又は当該ボランティア等のいずれかが行うかどうかを適切に判断すること。

(4) 公共の場所以外の施設等で行うときは、当該施設等の管理者の同意を得ること。

第3節 少年相談

(少年相談の取扱い)

第19条 少年相談は、福島県警察安全相談の取扱いに関する訓令(平成22年県本部訓令第21号。以下「相談訓令」という。)の定めるところにより取り扱うものとする。

2 少年警察部門以外の部門に属する職員が少年相談を受けた場合には、相談訓令第10条第1項第2号の規定により、原則として少年警察部門に引き継ぐものとする。ただし、当該相談を受けた職員が自ら取り扱うことが適当と認められるときは、署長等に報告し、少年警察部門に連絡した上で、当該職員が取り扱うことができるものとする。

3 前項の規定により少年相談を引き継ぐ場合においては、相談者に引継先、連絡方法等必要な事項を説明するものとする。

(少年相談実施上の留意事項)

第20条 少年相談は、懇切を旨とし、原則として警察の施設内において行うものとする。ただし、警察の施設内において相談を受けることがふさわしくない場合は、この限りでない。

2 少年相談に係る事案を解決するため、当該少年相談において問題となっている少年(以下「対象少年」という。)自身に面接し、これに対する指導、助言その他の援助を行うことが必要であると認められるときは、署長等に報告の上、対象少年の保護者又はこれに代わるべき者(以下「保護者等」という。)と連絡を取り、対象少年を適当な場所に招致して指導、助言その他の援助を行う。ただし、対象少年が特定少年の場合には本人に連絡を取り、助言、指導その他の援助を行うものとするが、その両親等に併せて連絡することも差し支えない。

第4節 継続補導

(継続補導の対象)

第21条 次に掲げる少年について、その非行の防止を図るため特に必要と認められる場合には、保護者の同意を得た上で、家庭、学校、交友その他の環境について相当の改善が認められるまでの間、本人に対する指導、助言その他の補導を継続的に実施するものとする。

(1) 少年相談に係るもの

(2) 触法少年であって少年法第6条の6第1項の規定により送致すべき者又は児童福祉法第25条第1項の規定により通告すべき者に該当しないもの

(3) 14歳未満のぐ犯少年であって児童福祉法第25条第1項の規定により通告すべき者に該当しないもの

(4) 不良行為少年

2 前項に規定する少年に対し、継続補導の措置を執ったときは、別に定める少年事案処理簿を作成し、署長等に報告の上、指揮を受けるとともに、継続補導・支援簿(様式第6号)により、その経過を記録しておくものとする。

3 特定少年に対する第1項の規定の適用については、「保護者」とあるのは、「本人」と読み替えるものとする。

(継続補導の取扱い)

第22条 署長は、継続補導を実施する必要があると認めたときは、少年女性安全対策課長に連絡するものとする。

2 少年女性安全対策課長は、前項の連絡を受けたときは、少年サポートセンターに配置された少年警察補導員又は警察官に継続補導を実施させるものとする。

3 少年女性安全対策課長は、前項の規定にかかわらず、少年の居住地その他の事情により、少年サポートセンターに配置された職員以外の職員が継続補導に当たることが適切であると認められるときは、少年サポートセンターの指導の下に、当該職員をして継続補導を実施させることができる。

4 前二項の規定により、継続補導を実施する場合には、少年サポートセンターと緊密な連携を保ち、専門的な事項について少年サポートセンターの指導を受けるものとする。

(学校関係者等との協力)

第23条 継続補導の適切な実施のため必要があるときは、保護者の同意を得た上で、学校関係者その他の適当な者と協力して実施するものとする。この場合においては、少年のプライバシーに特に配慮するものとする。

2 特定少年に対する第1項の規定の適用については、「保護者」とあるのは、「本人」と読み替えるものとする。

第5節 関係機関等との協力等

(少年の社会参加活動等)

第24条 広く少年の参加を得て行うボランティア活動等の社会奉仕体験活動、柔道、剣道等のスポーツ活動その他少年の規範意識の向上又は社会の一員としての意識のかん養に資するための体験活動(以下「少年の社会参加活動等」という。)については、必要に応じて、学校その他の関係機関・団体、ボランティア等と協力して行うものとする。

(実施上の留意事項)

第25条 少年の社会参加活動等の実施に当たっては、次に掲げる警察業務の専門性を生かして、効果的に実施するものとする。

(1) 少年の心理その他の特性に関する知見

(2) 少年の非行を防止するための手法に関する知見

(3) 柔道、剣道等の指導に関する能力

(4) その他少年警察活動に関する知見及び警察職員の能力

第6節 有害環境の排除

(有害環境の排除)

第26条 少年の心身に有害な影響を与えると認められる図書類、電磁的記録媒体、がん具、広告物、営業その他の環境(以下「有害環境」という。)があることを知った場合は、法令の定めによるもののほか、当該有害環境について関係のある他の機関に適切な措置を執るよう連絡するなど少年に有害な影響の排除のため適切な措置を執るものとする。

(地域の自主的活動に対する指導、助言)

第27条 少年女性安全対策課長及び署長は、少年健全育成に関し、地域における広報啓発活動、酒類販売業者等の事業者による顧客の年齢確認その他少年の有害環境排除のための自主的活動について、関係者から指導、助言の求めがあった場合は、その求めに対し積極的に応じるものとする。

第7節 情報提供

(情報提供)

第28条 少年警察活動については、少年の健全な育成に関し、県民の理解を深めるため、少年の非行、犯罪被害の実態及び少年警察活動の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。この場合においては、関係機関との協議会の開催、関係機関が開催する講習会等への協力その他の適切な方法により、少年警察活動に関する専門的な知見が関係機関等における少年の健全な育成のための活動に反映されるよう配慮するものとする。

(基礎資料の整備活用)

第29条 少年警察活動については、少年の非行の防止と保護を図るための施策に資するため、常に、少年警察活動に関する基礎的な資料を整備し、活用するように努めるものとする。

(少年の規範意識の啓発)

第30条 少年警察部門においては、少年、保護者その他の関係者を対象とする非行防止教室の開催、薬物乱用防止教室の開催その他適切な方法により、少年の規範意識を啓発し、少年の非行及び犯罪被害を防止するよう努めるものとする。この場合においては、必要に応じて、学校その他の関係機関・団体、ボランティア等との協力の下に行うものとする。

第3章 非行少年等についての活動

第1節 非行少年に関する通則

(少年事件の捜査及び調査の担当部門)

第31条 犯罪少年事件の捜査、触法調査及びぐ犯調査については、少年の特性と個々の少年の適正な処遇の観点から、原則として、少年警察部門に担当させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件の捜査及び調査については、この限りでない。

(1) 20歳以上の被疑者を主とする事件に関連する犯罪少年事件

(2) 少年法第20条第2項又は第62条第2項の規定により、原則として家庭裁判所から検察官に送致されることとなる犯罪少年事件

(3) 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪又は死刑若しくは無期若しくは短期2年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る犯罪少年事件

(4) 事件の内容が複雑かつ重要であり、他の部門に捜査させることが適当であると認められる犯罪少年事件

(5) 交通法令違反に係る犯罪少年事件又は触法少年事件

(6) 自動車運転死傷処罰法に規定する罪又は交通事故に係る刑法に規定する罪に係る犯罪少年事件又は触法少年事件

(7) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は署長が少年警察部門以外の部門に担当させることが適切であると認める事件

2 非行少年に係る事件の捜査又は調査を少年警察部門以外の警察官に行わせる場合においても、少年事件選別主任者は、少年の特性に配慮した捜査又は調査が行われるよう、捜査又は調査の経過について常に把握するとともに、必要があると認めるときは、少年の取調べを少年警察部門の警察官に行わせることについても配意するほか、捜査又は調査を行う警察官に対する指導教養、助言その他の必要な支援を行わせるものとする。

(本部長の指揮)

第32条 署長は、少年が関係する事件について、犯罪捜査訓令第9条から第12条までに定めるところにより、本部長の指揮を受けなければならない。

(本部長への報告事案)

第33条 署長は、前条に規定するもののほか、次に掲げる事案を認知したときは、速やかに本部長へ報告するものとする。

(1) 高校生以下の少年に係る学校関連事案のうち学校関係者との連携に特に配意する必要がある事案

(2) 少年の自殺のうち特異な事案

(3) 新聞、テレビ等に報道され、又は報道されることが予想される事案

(4) その他事案の規模、性格、態様等から特に報告の必要があると認められる事案

(署長等への報告等)

第34条 犯罪少年事件の捜査、触法調査、ぐ犯調査及び要保護少年を発見した場合においては、次に定める様式を作成し、署長等に報告の上、指揮を受けるものとする。

(1) 犯罪少年事件の捜査は、犯罪事件指揮・処理簿(犯罪捜査訓令様式第2号(甲)(乙)(丙))及び少年事件管理簿

(2) 触法調査、ぐ犯調査は、少年事件処理簿(少年警察活動規則の規定により作成する書類の様式を定める訓令(平成19年警察庁訓令第12号。以下「警察庁訓令」という。)別記様式第44号及び触法・ぐ犯少年事件管理簿(様式第7号)

(3) 児童相談所又は福祉事務所(以下「児童相談所等」という。)への通告が必要と認められる要保護少年を発見した場合には、少年事案処理簿

(捜査又は調査の基本)

第35条 少年事件の捜査又は調査に当たっては、捜査又は調査の著しい遅延が少年の健全な育成を阻害するだけでなく、被害者対策の観点からも適当でないことを考慮し、迅速に行うよう努めなければならない。

2 非行少年については、当該少年に係る適切な処遇に資するため、時機を失することなく、必要な範囲において本人又はその保護者に対する助言、学校等関係機関への連絡、その他必要な措置を執るものとする。

3 非行少年に係る事件の捜査又は調査に当たっては、刑法、少年法及び児童福祉法の適用に過誤のないようにするため、特に現在及び行為時における当該少年の正確な年齢を確認するものとする。

(捜査又は調査上明らかにすべき事項)

第36条 非行少年に係る事件について捜査又は調査を行うに当たっては、おおむね次に掲げる事項について、明らかにするものとする。

(1) 事件の存否及び態様

(2) 事件の動機及び原因

(3) 少年の性格、経歴、行状及び教育程度

(4) 少年の家庭、学校、職場の状況及び交友関係

(5) 少年の住居地の環境

(6) 少年の非行の防止及び立直りに協力することができると認められるボランティアの有無

(捜査又は調査上の留意事項)

第37条 非行少年に係る事件について、捜査又は調査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 少年の健全な育成及び被害者の心情に配意すること。

(2) みだりに関係者のプライバシーを侵害することのないようにすること。

(3) 少年の保護者その他少年について事情を知っていると認められる者の協力を求めること。

(4) 先入観にとらわれ、又は推測にわたることなく、正確な資料を収集すること。

(呼出し及び呼出し上の留意事項)

第38条 捜査又は調査のため、非行少年、保護者等又は参考人を呼び出すときは、電話、呼出状の送付その他適当な方法により、出頭すべき日時、場所、用件その他必要な事項について呼出しを求める者に確実に伝達するとともに、少年が無用な不安を抱かないよう次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 少年を呼び出す場合は、原則として保護者等に連絡すること。ただし、連絡することにより、保護者等と少年との信頼関係を損なうおそれがあるとき、少年が虐待を受けるおそれがあるとき、逃亡又は証拠隠滅をさせるおそれがあるときその他連絡することが少年の福祉上不適当であると認められるときは、この限りでない。

(2) 少年を被害者その他の参考人として呼び出す場合は、警察から呼び出されたことによる心理的な負担を軽減するよう努めるなど少年の心情に配慮すること。

(3) 少年の保護者等を呼び出す場合は、少年の非行に関して警察から呼び出されたことが周囲の者に分からないよう配慮すること。

(4) 学校又は職場に直接呼出しの連絡をすること、授業中又は就業中に呼び出すこと、及び制服を着用した警察官が呼出しに行くことは、できる限り避けること。

(5) 警察施設に呼び出すことが不適切であると認められる場合には、警察職員が家庭へ出向くことや、警察施設以外の適当な場所に呼び出すことにも配意すること。

(6) 呼出しは、保護者等の納得を得て行うよう努めるとともに、必要に応じて保護者等の同道を依頼するなど、協力と信頼を得られるよう努めること。

2 前項の措置をとったときは、呼出簿(犯罪少年は規範別記様式第8号、触法少年及びぐ犯少年は警察庁訓令別記様式第40号。)に所要事項を確実に記載して、その処理の経過を明らかにしなければならない。

(取調べ又は質問上の留意事項)

第39条 非行少年の取調べ又は質問を行う場合においては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 原則として保護者等に連絡すること。ただし、連絡することにより、保護者等と少年との信頼関係を損なうおそれがあるとき、少年が保護者から虐待を受けるおそれがあるとき、逃亡又は証拠隠滅をさせるおそれがあるとき、その他連絡することが少年の福祉上不適当であると認められるときは、この限りでない。

(2) 被害者その他の参考人として少年と面接するときは、その時間、場所、方法、保護者等の立会い等に配意し、面接に伴う心理的な負担を軽減するよう努めるなど少年の心情に配慮すること。

(3) 取調べ又は質問の場所は、事務室等人の出入りが多く、他人の耳目に触れるおそれがある場所を避け、少年が落ち着いて話せるよう、少年補導室等の適当な場所とすること。

(4) 取調べ又は質問は、できる限り少年の授業中、就業中又は夜間遅い時刻を避けるとともに、取調べ又は質問の時間が長くなりすぎないようにすること。

(5) やむを得ない場合を除き、少年と同道した保護者その他適切な者を立ち会わせること。

(6) 少年の年齢、性別、性格、知能、職業等に応じてふさわしく、かつ、分かりやすい言葉を用いること。

(7) 少年の話のよい聞き手となり、虚言、反抗等に対しても、一方的にこれを押さえつけようとせず、その原因を理解することに努め、少年の内省を促し、その立直りに資するように努めること。

(8) 取調べ又は質問を終えるに当たっては、少年及び保護者等の不安の有無を確かめ、必要があるときは、助言その他の措置を講じて、少年及び保護者等の不安を除去するように努めること。

(措置の選別及び処遇意見)

第40条 非行少年については、関係機関への送致等の措置を執るべきか、犯罪少年事件の送致を通常の送致又は規範第214条の規定による簡易送致のいずれかによるべきか、送致等の措置を執る場合においてはいずれの機関に行うべきかを的確に選別するものとする。なお、送致等(簡易送致を除く。)の措置を執る場合は、最も適切と認められる処遇上の意見を付すものとする。

2 前項の規定による措置の選別及び処遇上の意見の決定に当たっては、罪種や被害の程度等の形式的な要件のみで判断することなく、次に掲げる事項を考慮して総合的に判断するものとする。この場合において、第3号に掲げる事項については、捜査又は調査の結果から客観的に判断するものとする。

(1) 事案の態様

(2) 非行の動機及び原因

(3) 性格、行状

(4) 再非行のおそれ

(5) 保護者の実情、非行の防止及び立直りに向けての保護者の方針、意向

(6) 家庭の状況、環境等

(7) 関係機関、団体、ボランティアの意見等

(送致又は通告に関しての留意事項)

第41条 非行少年に係る事件を関係機関に送致し、又は通告するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 必要に応じ、当該少年及びその保護者等に対して、送致又は通告の趣旨について説明すること。

(2) 再非行を防止する観点から、今後特に留意すべき事項について保護者等に助言すること。

(3) 在宅のまま送致、通告する少年について、将来における非行のおそれが大きいと認められるときは、送致先又は通告先の機関において、速やかな措置がとられるように連携すること。

(発表上の留意事項)

第42条 犯罪少年事件又は触法少年事件に関し、新聞その他の報道機関等に発表を行うときは、本部長、署長又はこれらの指定する者が当たるものとする。

2 犯罪少年事件については、当該少年の氏名、住居のほか、学校名、会社名等その者を推知させるような事項は、報道機関等に発表してはならない。また、当該少年の写真を提供してはならない。

なお、特定少年のとき犯した罪に係る事件であって、当該罪により公訴を提起された者に係るもの(刑事訴訟法第461条の請求がされたもの(同法第463条第1項若しくは第2項又は第468条第2項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなったものを除く。)を除く。)についてはこの限りでない。

3 触法少年事件については、その性質上、報道機関等への発表は、特に慎重に判断するものとする。なお、発表する場合においては、第2項の規定を準用する。

4 少年が被害者である事件又は事案については、少年の不利益になると認められる場合には発表しないものとする。ただし、再発防止又は社会に警鐘を鳴らし県民の意識啓発ができるものについて報道機関に発表する場合は、被害少年のプライバシーに十分に配意するとともに、被害少年が推知されるような事項は発表しないものとする。

(関係機関との連携)

第43条 犯罪少年事件の捜査、触法調査及びぐ犯調査を行うに当たって必要があるときは、家庭裁判所、児童相談所、学校その他の関係機関との連絡を密にしなければならない。

第2節 犯罪少年事件の捜査

(犯罪少年事件の捜査の基本)

第44条 犯罪少年事件の捜査については、家庭裁判所の審判その他の処理に資することを念頭に置き、少年の健全な育成を期する精神をもって当たらなければならない。

2 捜査に当たっては、少年の特性を考慮の上、特に他人の耳目に触れないようにし、取調べの言動に注意するなど温情と理解をもって当たり、その心情を傷つけないように努めなければならない。

(強制措置等の制限)

第45条 少年の被疑者については、規範第208条の規定により、できる限り逮捕、留置その他の強制の措置を避けるものとする。

2 逮捕、留置その他の強制の措置を決定し、又はこれらの強制の措置を執行する場合は、おおむね次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 少年の年齢、性格、非行歴、犯罪の態様、留置の時刻等から少年に及ぼす精神的影響を勘案して判断すること。

(2) 留置する場合には、少年法第49条第1項及び第3項の規定に基づき、20歳以上の者と分離し、かつ、原則として各別に収容すること。ただし、特定少年の被疑事件(少年法第20条第1項又は第63条第1項の規定に基づく検察官への逆送の決定があったものに限る。)の被疑者及び特定少年である被告人については、この限りでない。

(3) 留置したときは、特定少年であるか否かにかかわらず、原則として速やかにその保護者等に連絡すること。

(4) 強制の措置を執行する時期、場所、方法等について慎重に配意し、少年の心情を傷つけることのないようにすること。

(指紋の採取等)

第46条 少年の被疑者についての指紋及び掌紋の採取並びに写真の撮影は、身体の拘束を受けていない少年については、犯罪捜査のため必要やむを得ない場合で、かつ、本人の承諾を得たときに限り行うものとし、併せて少年の心情を傷つけることのないよう、その時期、場所、方法等について慎重に配意するものとする。特定少年の被疑者についても同様とする。

2 前項の場合においては、少年が16歳未満であるときは、保護者等の承諾を得るものとする。

(親告罪等に関する措置)

第47条 親告罪である少年の犯罪について告訴がなされないことが明らかになった場合であっても、将来における非行の防止上必要があると認めるときは、事件として関係機関に送致することを考慮して所要の措置を執るものとし、特定少年の被疑者についても同様とする。

2 前項の場合においては、被害者等の心情に反して、みだりに被害者等を呼び出すことなどは避けるものとする。なお、当該少年に係る事件を送致する場合には、被害者等が送致先の機関によってみだりに呼び出されることのないよう関係機関に連絡することに留意するものとする。

3 少年が、親族であるため刑が免除される罪又は請求を待って論ずる罪を犯した場合についても、前2項の規定の例によるものとする。

(犯罪少年に所持させることが不適当な物件の措置)

第48条 犯罪少年事件の捜査に当たっては、少年の非行の防止上所持させておくことが適当でないと認められる物件を少年が所持していることを発見したときには、法令の規定により押収する場合を除き、所有者その他の権利者に返還させ、保護者等に預けさせ、又は少年自身に廃棄させるなど少年が当該物件を所持しないように注意、助言等をするものとする。この場合においては、報告書を作成するなど物件の措置のてん末を明らかにしておくものとする。

(余罪の捜査)

第49条 少年の被疑者に関する余罪の捜査は、単に余罪の捜査に終わることなく、少年の内省を促し、その立直りを図るものであるとともに、将来における非行のおそれを判断することの着意を持って当たるものとする。また、余罪の捜査は、迅速、的確に行わなければならない。

第3節 触法調査

(触法調査の基本)

第50条 触法調査については、少年法及び児童福祉法に基づく措置に資することを念頭に置き、少年の健全な育成を期する精神をもって、これに当たらなければならない。

2 触法調査を行うに当たっては、とりわけ低年齢少年が精神的に未成熟であり、可塑性に富むこと、迎合する傾向にあること等の特性を有することに考慮し、特に他人の耳目に触れないようにし、少年に対する言動に注意するなど温情と理解をもって当たり、少年の心情と早期の立直りに配意しなければならない。

(触法調査を行うことができる警察職員)

第51条 本部長は、少年警察補導員のうちから、次に掲げる事項に関する指導教養を受け、専門的知識を有すると認められる者を少年法第6条の2第3項に規定する警察職員として指定するものとする。

(1) 可塑性に富むことその他の低年齢少年一般の特性

(2) 発達障害その他の特別な事情を持つ少年の特性

(3) 低年齢少年の特性を踏まえた質問その他の調査要領

2 前項に規定する警察職員は、調査主任官その他の上司である警察官の命を受け、事件の原因、動機、少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等を明らかにするために必要な調査を行うものとする。

(付添人の選任等)

第52条 触法少年であると疑うに足りる相当の理由のある者又は保護者等に対しては、少年法第6条の3に規定する付添人(以下この条において「付添人」という。)について分かりやすく説明するほか、必要に応じて関係機関・団体についての紹介、助言等を行うことに配慮するものとする。

2 付添人の選任については、付添人を選任することができる者又は付添人から、両者が連署した付添人選任届を差し出させるものとする。この場合において、選任届を受理した者は、事件の調査に従事している警察官に対し、当該選任届を確実に引き継がなければならない。

(犯罪の疑いがある場合の措置)

第53条 犯罪の疑いがある事案については、触法少年による事件である可能性が高い場合であっても、犯罪としての捜査を尽くすものとする。特に、殺人、強盗等の重要な事件については、明らかに低年齢少年による行為と認められる場合であっても、共犯関係にある者が存在する可能性があることに留意するものとする。

(強制の措置等)

第54条 触法調査に係る捜索、差押、検証、身体検査の令状及び鑑定処分許可状の請求については、活動規則第21条の規定によるものとする。

2 触法調査においては、できる限り強制の措置を避けるものとする。強制の措置を決定する場合には、当該少年の年齢、性格、非行歴、事件の内容等から当該少年に及ぼす精神的影響を勘案して判断するとともに、執行の時期、場所、方法等について慎重に配意し、当該少年の心情を傷つけることのないよう配意するものとする。

(強制捜査の後に触法少年事件であることが判明した場合の措置)

第55条 逮捕した少年の行為が14歳未満の時のものであることが明らかになった場合は、直ちに釈放しなければならない。

2 前項の規定により身柄を釈放する場合においては、逮捕手続書及び弁解録取書を作成し、逮捕手続の過程を明確にするほか、釈放の理由を捜査報告書等により明らかにしておくものとする。特に、緊急逮捕した場合には、釈放した後であっても、規範第120条第3項の規定により、逮捕状を請求しなければならない。この場合においては、逮捕手続書に、既に釈放した旨を記載するものとする。

3 捜索等により証拠品を差し押さえた後、触法少年事件であることが判明した場合には、直ちに証拠品の還付手続を開始しなければならない。還付手続中又は還付した物件を触法調査に引き続き必要とする場合は、少年法第6条の5第2項の規定により準用する刑事訴訟法の規定に基づき措置することができる。

4 被疑者の年齢が判明しなかったため既にその事件について逮捕、捜索、差押等の令状の発付を得ている場合、捜査の過程において触法少年事件であることが判明したときは、速やかに、当該令状を発付した裁判官に返還するものとする。

(還付公告等)

第56条 少年法第6条の5第2項の規定により準用する刑事訴訟法第499条に規定する押収物の還付に関する公告は、警察職員の職務等に関する規則第2条の定めるところにより行うものとする。この場合においては、押収物品等公告(様式第11号)を作成し、掲示するものとする。

2 公告中及び公告が終了した翌日から6か月以内に還付の請求がないときは、その物は、県に帰属する。この場合においては、押収金県帰属調書(様式第12号)及び押収物品県帰属調書(様式第13号)を作成の上、福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号)の定めるところにより手続を行うものとする。

3 本部長又は署長は、前項の期間内においても、価値のない物はこれを廃棄し、保管に不便な物はこれを公売してその代価を保管することができる。この場合においては、規範第113条第1項に規定する事項に注意するとともに、廃棄処分書(警察庁訓令別記様式第42号)又は換価処分書(警察庁訓令別記様式第43号)を作成しておかなければならない。

(児童相談所への送致)

第57条 触法調査の結果、当該事件を児童相談所長に送致する場合は、活動規則第22条(同条第1項第2号を除く。)、第23条及び第24条の定めるところにより行うものとする。

(児童相談所への通告)

第58条 触法調査の過程において、当該少年が要保護児童であると認められたときは、児童通告書(警察庁訓令別記様式第37号)により児童相談所に通告するものとする。ただし、急を要し、児童通告書を作成して通告するいとまがない場合は、口頭により通告し、その内容を記載した児童通告通知書(警察庁訓令別記様式第37号の2)を事後に送付することとしても差し支えない。

2 触法調査の結果、当該事件を児童相談所に通告する場合は、児童通告書によるほか、活動規則第22条(同条第1項第1号を除く。)に規定する調査概要結果通知書(警察職員の職務等に関する規則別記様式)に調査結果を記載し、児童相談所に通知するものとする。

(触法少年の一時保護)

第59条 児童福祉法第33条の規定により児童相談所長の委託を受けて、少年を一時保護する場合には、福島県警察保護取扱いに関する訓令(平成21年県本部訓令第19号。以下「保護訓令」という。)第22条の定めによるところのほか、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 保護にふさわしい部屋を使用するものとし、鍵をかける場合は、少年の行動範囲がなるべく広くなるよう配意すること。一時保護には留置施設の居室を使用しないこと。

(2) 少年が負傷し、自殺し、又は逃走することがないように注意するとともに、少年が火災その他自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす事故を起こさないように注意すること。

(3) 速やかにその保護者等に一時保護した旨を連絡すること。ただし、児童虐待を受けた児童を一時保護した場合において、児童虐待防止法第12条第3項の規定により、児童相談所長が当該児童虐待を行った保護者に対し当該児童の住所又は居所を明らかにしないこととしたときは、この限りでない。

(所持物件の措置)

第60条 触法少年事件の証拠物並びに少年法第24条の2第1項各号及び第2項各号のいずれかに該当する物件については、少年法第6条の5第2項の規定により準用する刑事訴訟法の規定に基づき措置することができる。

2 触法少年と他の被疑者とが共犯関係にある場合は、当該少年が所持する物件を、他の被疑者に関する捜査手続により押収することができる。

3 前項のほか、非行の防止上所持させておくことが適当でないと認められる物件を少年が所持していることを発見したときは、第48条の規定を準用する。

第4節 ぐ犯調査

(ぐ犯調査の基本)

第61条 犯罪の捜査、触法調査、少年相談その他の活動において、ぐ犯少年と認められる者を発見した場合は、少年法及び児童福祉法に基づく措置に資することを念頭に置き、少年の健全な育成を期する精神をもって、これに当たらなければならない。

2 ぐ犯調査を行うに当たっては、少年の心理、生理その他の特性を考慮し、特に他人の耳目に触れないようにし、少年に対する言動に注意するなど温情と理解をもって当たり、その心情を傷つけないように努めなければならない。

(ぐ犯調査を行うことができる警察職員)

第62条 第51条第1項の規定により本部長が指定した警察職員は、上司である警察官の命を受け、ぐ犯調査を行うことができる。

(低年齢少年に係るぐ犯調査における配慮)

第63条 低年齢少年であってぐ犯少年と認められる者(以下この項及び次項において「少年」という。)を呼び出し、質問するに当たっては、無用の緊張又は不安を与えることのないよう言動に注意するとともに、やむを得ない場合を除き、夜間に呼び出して質問すること、長時間にわたり質問すること及び他人の耳目に触れるおそれがある場所において質問することを避けなければならない。

2 少年に質問するに当たっては、少年に無用の緊張又は不安を与えることを避け、事案の真相を明らかにし、事後の効果的な指導育成に資するよう、少年の保護者等その他保護又は監護の観点から適切と認められる者の立会いについて配慮するものとする。

(ぐ犯少年の送致又は通告)

第64条 ぐ犯少年の関係機関への送致又は通告は、活動規則第33条の定めるところにより行うものとする。

(ぐ犯少年についての緊急措置)

第65条 ぐ犯少年として家庭裁判所の審判に付すべきであると認められる少年をその補導上、緊急に保護しなければならない場合においては、電話その他の方法により、直ちに家庭裁判所にその状況を通報するものとする。

2 ぐ犯少年に対して少年法第13条第2項の規定により同行状を執行した場合において、警察署に留め置く必要があるときは、一時保護に準じて取り扱うものとし、第59条及び保護訓令第22条の定めによるものとする。

(ぐ犯少年の一時保護)

第66条 児童福祉法第33条の規定により児童相談所長の委託を受けて、ぐ犯少年を一時保護する場合においては、第59条の定めによるものとする。

(ぐ犯少年に所持させることが不適当な物件の措置)

第67条 非行の防止上所持させておくことが適当でないと認められる物件を少年が所持していることを発見したときは、第48条の規定を準用するものとする。

第5節 不良行為少年の補導

(少年補導票の作成及び報告)

第68条 不良行為少年を発見した場合において、活動規則第14条第1項に規定する保護者等又は関係者への連絡を行うことが必要であると認めるときは、少年補導票(様式第14号)を作成し、署長等に報告するものとする。

(呼出し及び質問上の留意事項)

第69条 不良行為少年の呼出し及び質問上の留意事項については、第38条及び第39条に掲げる事項に留意するものとする。

(不良行為少年に対する継続補導)

第70条 不良行為少年に対して継続補導を実施する場合には、第2章第4節の定めるところにより実施するものとする。この場合は、少年事案処理簿を作成し、署長等に報告の上、指揮を受けるとともに、継続補導・支援簿により、その経過を記録しておくものとする。

第4章 少年の保護のための活動

第1節 被害少年に係る活動

(被害少年に対する支援)

第71条 第2条第7号に規定する被害少年については、現場における適切な助言、関係機関の紹介、再び被害にあうことを防止するための指導、助言を行うなど必要な支援を実施するものとする。

2 被害少年に対する支援の実施に当たっては、必要に応じて、被害者対策部門との連携に留意するものとする。

(被害少年に対する継続的な支援)

第72条 前条に規定するもののほか、被害少年について、その精神的打撃の軽減を図るため特に必要と認められるときは、保護者の同意を得た上で、カウンセリングの実施、関係者への助言その他継続的な支援を実施するものとする。この場合は、少年事案処理簿を作成し、署長等に報告の上、指揮を受けるとともに、継続補導・支援簿により、その経過を記録しておくものとする。

2 特定少年に対する第1項の規定の適用については、「保護者」とあるのは、「本人」と読み替えるものとする。

3 被害少年に対する継続的な支援の実施に当たっては、福島県警察被害者カウンセラー運用要綱(平成11年5月21日付け例規(務)第9号)によるカウンセリング制度を活用し、臨床心理学、精神医学等の専門家の助言を受けるなどして、精神的被害からの回復等に努めるものとする。

4 第23条の規定は、被害少年に対する継続的な支援について準用する。

第2節 福祉犯に係る活動

(福祉犯の取締り)

第73条 福祉犯事件を認知した場合においては、時機を失することなく、捜査を行うものとする。

2 少年警察部門以外の部門が行う福祉犯事件の捜査についても、少年警察部門との連携の下に行うものとする。

(福祉犯の被害少年の保護等)

第74条 少年警察部門の職員は、福祉犯の被害少年について継続的支援を行うほか、少年が再び被害に遭うことを防止するため、保護者等、学校関係者及び関係機関・団体に必要な協力を求めるものとする。

2 福祉犯の発生を防止するため必要と認められるときは、関係機関に連絡し、再発防止のための取組みを促すほか、地域住民に対する広報啓発を行うなど必要な措置を執るものとする。

第3節 要保護少年及び児童虐待に係る活動

(要保護少年の通告等)

第75条 第2条第9号に規定する要保護少年を児童相談所に通告する必要が認められる場合は、第58条第1項の定めによるものとする。この場合は、少年事案処理簿を作成し、署長等に報告の上、指揮を受けるとともに、継続補導及び継続支援を実施した場合は、継続補導・支援簿により、その経過を記録しておくものとする。

2 前項の通告を必要としない要保護少年については、保護者等に注意、助言をするなど少年の保護のため必要な措置を執るものとする。

(要保護少年の一時保護)

第76条 児童福祉法第33条の規定により児童相談所長の委託を受けて、要保護少年を一時保護する場合は、第59条の定めによるものとする。

(児童虐待)

第77条 児童虐待は、児童の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるものであることから、児童の安全の確認及び安全の確保を最優先とした対応の徹底を図るものとする。

2 児童虐待を受け、又は受けているおそれのある児童については、児童相談所その他の関係機関との緊密な連携の下、当該児童の精神的被害の回復のためのカウンセリング、再発を防止するための保護者等に対する指導、助言その他当該児童に対する支援等を的確に実施するものとする。

3 児童虐待防止法に基づく援助の求めなどがあった場合においては、その求めをした者との適切な役割分担の下、必要な措置を執るものとする。

4 第2条第10号に規定する児童虐待を受けたと思われる児童を児童相談所に通告する必要が認められる場合は、第58条第1項の定めによるものとする。

5 児童虐待を受けたと思われる児童については、第75条第1項と同様に、少年事案処理簿を作成するものとする。

第5章 記録

(調査等における関係書類)

第78条 触法調査、ぐ犯調査については、警察庁訓令で定める様式のほか、事件調査報告書(様式第15号)も使用できるものとする。

(少年カード)

第79条 送致又は通告の措置を執った非行少年(交通法令違反又は自動車運転死傷処罰法に規定する罪又は交通事故に係る刑法に規定する罪に係る非行少年を除く。)その他特に必要があると認められる少年については、その適正な処遇及び健全な育成に資するため、別に定める少年カードを作成するものとし、当該少年の居住地を管轄する警察署(以下「居住地警察署」という。)において保管するものとする。

2 居住地警察署以外の所属において少年カードを作成した場合は、当該所属の長は、少年カードの原本を居住地警察署の署長に送付し、必要に応じ、その写しを保管するものとする。

3 前項の場合において、居住地警察署が他の都道府県警察の警察署であるときは、少年女性安全対策課を通じて送付するものとする。

(少年警察部門に備え付ける事件関係簿冊)

第80条 少年警察部門には、本訓令及び別に定めるところにより、次に掲げる簿冊を備え付けるものとする。

(1) 調査主任官指名簿(触法調査)

第7条第3号により指名した触法調査の調査主任官について、事件ごとに記載するものとする。

(2) 調査主任官指名簿(ぐ犯調査)

第7条第3号により指名したぐ犯調査の調査主任官について、事件ごとに記載するものとする。

(3) 犯罪事件指揮・処理簿

第34条に規定する犯罪少年事件の捜査について、規範第201条の定めるところにより記載するものとする。

(4) 少年事件管理簿

第34条の規定により、犯罪少年の事件(第31条第1項第5号及び第6号に該当するものを除く。)について、その処理の状況を記載するものとする。

(5) 少年事件処理簿

第34条に規定する個々の触法調査又はぐ犯調査について、調査の指揮及び事件の送致又は通告その他事件の処理の経過を記載するものとする。

(6) 少年事案処理簿

第21条の規定のほか、第72条に規定する支援が必要な被害少年、第75条に規定する児童相談所への通告が必要と認められる要保護少年について、少年ごとに、事案処理の経過を記載するものとする。

(7) 継続補導・支援簿

第21条第72条第75条の規定により、継続補導及び継続支援を実施した場合に処理の経過を記載するものとする。

(8) 触法・ぐ犯少年事件管理簿

第34条の規定により、触法調査(第31条第1項第5号及び第6号に該当するものを除く。)、ぐ犯調査については、その処理の状況を記載するものとする。

(9) 呼出簿(規範別記様式第8号)

第38条第1項の規定により、犯罪少年事件の捜査を行うための呼出しを行う場合にその処理の経過を記載するものとする。

(10) 呼出簿(警察庁訓令別記様式第40号)

第38条第1項の規定により、触法調査又はぐ犯調査のための呼出しを行う場合にその処理の経過を記載するものとする。

(11) 令状請求簿(警察庁訓令別記様式第45号)

第54条第1項の令状を請求したときは、請求の手続、発付後の状況等を記載するものとする。

(12) 触法調査関係事項照会書管理簿(様式第17号)

触法調査における関係事項照会を行う場合に、その都度発信番号、照会先、事件名、担当者等必要事項を記載するものとする。

(13) ぐ犯調査関係事項依頼書管理簿(様式第18号)

ぐ犯調査における関係事項依頼を行う場合に、その都度発信番号、依頼先、事件名、担当者等必要事項を記載するものとする。

(14) 身上調査照会書管理簿(様式第19号)

触法調査における身上調査照会を行う場合に、その都度発信番号、照会先、事件名、担当者等必要事項を記載するものとする。

(15) 身上調査依頼書管理簿(様式第20号)

ぐ犯調査における身上調査依頼を行う場合に、その都度発信番号、依頼先、事件名、担当者等必要事項を記載するものとする。

(16) 押収物管理簿(様式第21号)

触法調査に係る証拠物を押収する場合に事件ごとに作成し、その経過を記載するものとする。

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年3月12日県警察本部訓令第11号)

この訓令は、平成20年3月25日から施行する。

(平成20年12月4日県警察本部訓令第30号)

この訓令は、平成21年1月4日から施行する。

(平成21年12月17日県警察本部訓令第19号抄)

1 この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成26年5月16日県警察本部訓令第12号)

この訓令は、平成26年6月18日から施行する。ただし、第10条第4項第1号ただし書の改正規定(「第208条の2又は」を削る部分に限る。)、第31条第1項第6号の改正規定及び第79条第1項の改正規定は同年5月20日から、第10条第4項第1号ただし書の改正規定(「第208条の2又は」を削る部分を除く。)及び第19条第1項の改正規定は同月16日から施行する。

(平成28年10月5日県警察本部訓令第26号)

この訓令は、平成28年10月5日から施行し、改正後の福島県警察少年警察活動に関する訓令の規定及び福島県警察保護取扱いに関する訓令の規定は、平成28年10月1日から適用する。

(令和2年12月28日県警察本部訓令第29号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月4日県警察本部訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日県警察本部訓令第28号)

この訓令は、令和4年12月20日から施行する。

(令和5年11月13日県警察本部訓令第24号)

この訓令は、令和5年11月13日から施行する。

様式第1号 削除

様式第2号 削除

様式第3号(第10条、第34条、第80条関係)

 略

様式第4号(第17条関係)

 略

様式第5号 削除

様式第6号(第21条、第70条、第72条、第75条、第80条関係)

 略

様式第7号(第34条、第80条関係)

 略

様式第8号 削除

様式第9号 削除

様式第10号 削除

様式第11号(第56条関係)

 略

様式第12号(第56条関係)

 略

様式第13号(第56条関係)

 略

様式第14号(第68条関係)

 略

様式第15号(第78条関係)

 略

様式第16号 削除

様式第17号(第80条関係)

 略

様式第18号(第80条関係)

 略

様式第19号(第80条関係)

 略

様式第20号(第80条関係)

 略

様式第21号(第80条関係)

 略

福島県警察少年警察活動に関する訓令

平成20年1月31日 県警察本部訓令第2号

(令和5年11月13日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
平成20年1月31日 県警察本部訓令第2号
平成20年3月12日 県警察本部訓令第11号
平成20年12月4日 県警察本部訓令第30号
平成21年12月17日 県警察本部訓令第19号
平成26年5月16日 県警察本部訓令第12号
平成28年10月5日 県警察本部訓令第26号
令和2年12月28日 県警察本部訓令第29号
令和3年3月4日 県警察本部訓令第4号
令和4年12月20日 県警察本部訓令第28号
令和5年11月13日 県警察本部訓令第24号