○福島県暴力団排除条例施行規則

平成23年6月10日

県公安委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(暴力団員等から除かれる者)

第2条 条例第2条第3号に規定する公安委員会規則で定める者は、就労の支援その他の必要な措置を受けている者又は就労を通じて社会経済活動に参加している者であって、警察本部長が暴力団員等から除くことが適切と認めるものとする。

(情報提供)

第3条 条例第13条第1項に規定する情報の提供(以下単に「情報の提供」という。)は、次に掲げる場合に行うことができるものとする。ただし、警察本部長は、第2号及び第3号に掲げる場合において情報の提供をしようとするときは、提供しようとする情報の範囲及び内容について慎重に検討の上その適否を判断し、その事案の概要、提供することの適否についての判断理由、提供の結果等について記録しておくものとする。

(1) 情報の提供に係る手続について法令の定めによる場合

(2) 条例第9条の規定に基づき県が訴訟の支援として情報の提供をする必要がある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、情報の提供が暴力団の排除のために必要不可欠であり、かつ、警察本部長からの情報の提供によらなければ暴力団の排除が困難であると認める場合

2 前項の場合において、警察本部長は、情報の提供をする相手方に対し、当該情報を暴力団の排除以外の目的に利用しないよう指導するとともに、当該情報の適正な管理を要請するものとする。

3 情報の提供の方法は、口頭によるものとする。ただし、情報の提供の相手方において、当該情報を適正に管理することができると認められるときは、書面により提供することができるものとする。

4 情報の提供は、当該情報を必要とする者又は当該情報を必要とする者から委任を受けた弁護士に対して行うものとする。

(社会的非難関係者)

第4条 条例第16条の公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 正当な理由がなく暴力団の活動又は暴力団の活動を助長する活動に参加し、関与し、又は協力した者

(2) 暴力団員が役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。)となっている事業者又は暴力団員により実質的にその運営を支配されている事業者

(3) 自己若しくは特定の者の利益を図る目的又は特定の者に損害を与える目的をもって、暴力団の威力を利用した者

(4) 法令上の義務としてする場合、情を知らないでする場合その他の正当な理由がある場合を除き、暴力団又は暴力団員に対して金品その他の財産上の利益の供与(結婚式における祝儀又は香典若しくは供花にあっては、社会通念上儀礼の範囲内におけるものを除く。)をした者

(暴力団事務所の開設及び運営を禁止する区域の設定の基準となる施設)

第5条 条例第21条第1項第12号に規定する公安委員会規則で定めるものは、別表第1に掲げる施設とする。

(区域の指定)

第6条 条例第31条の公安委員会規則で指定する区域は、別表第2に掲げる区域とする。

(調査の手続)

第7条 公安委員会は、条例第32条の規定により説明又は資料の提出を求めるに当たっては、説明の日時又は資料の提出期限までに相当な期間をおいて説明又は資料の提出を求める者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

(1) 説明又は資料の提出を求める理由

(2) 説明又は資料の内容

(3) 説明に係る書面若しくは資料の提出期限及び提出先又は口頭による説明の聴取の日時及び場所

2 条例第32条の規定により、説明又は資料の提出を求められた者は、説明書・資料提出書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、口頭による説明を求められた場合であって、資料の提出を求められないときは、この限りでない。

3 公安委員会は、説明又は資料の提出を求められた者が指定された提出期限までに説明書・資料提出書を提出せず、又は指定された説明の聴取の日時に出頭しないときは、説明又は資料の提出を拒んだものとみなすものとする。

(口頭による説明の聴取)

第8条 公安委員会は、条例第32条の規定により口頭による説明を求めるときは、警察本部長が指定する警察職員に説明を聴取させるものとする。

2 条例第32条の規定により口頭による説明を求められた者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、説明日時等変更申出書(様式第2号)により、口頭による説明の日時又は場所の変更を申し出ることができる。

3 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による説明の聴取の日時又は場所を変更することができる。

4 公安委員会は、前項の規定により口頭による説明の聴取の日時若しくは場所を変更するとき又は第2項の規定による申出を受けた場合において口頭による説明の聴取の日時若しくは場所を変更しないときは、速やかに、口頭による説明を求めた者に対し、説明の聴取の日時若しくは場所の変更の内容又は説明の聴取の日時若しくは場所を変更しない理由を書面により通知しなければならない。

(立入検査における証明書)

第9条 条例第33条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第3号)とする。

(命令の方法)

第10条 条例第35条の規定による命令は、文書により行うものとする。ただし、緊急を要し、文書により行ういとまがないときは、口頭により行うことができるものとする。

2 警察署長は、前項ただし書の規定により、口頭により命令を行ったときは、当該命令を行った後相当の期間内に文書により、次に掲げる事項を当該命令を受けた者に対して通知するものとする。ただし、当該命令を受けた者の所在が判明しないときその他命令を行った後において通知することが困難な事情があるときは、この限りでない。

(1) 口頭による命令を行った日時及び場所

(2) 命令の原因となる事実

(3) 命令の内容

(公表の方法等)

第11条 条例第36条第1項及び第2項の規定による公表は、福島県報への登載、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

2 前項の公表の内容は、条例第36条第1項の規定により公安委員会が公表しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びに公表の原因となる事実とする。

(勧告に係る公表)

第12条 条例第36条第2項の規定により公表することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第34条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告を受けた日から1年以内に正当な理由なく当該勧告に係る行為と類似の行為を更に反復して行ったとき

(2) 前号に掲げる場合のほか、当該勧告に係る行為によって著しく暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合であって、特に公表が必要であると認められるとき

(意見を述べる機会の付与)

第13条 公安委員会は、条例第36条第3項の規定により意見を述べる機会を与えるに当たっては、意見の聴取の日時までに相当な期間をおいて、公表をしようとする者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

(1) 予定される公表の内容

(2) 公表の根拠となる条例の条項

(3) 予定される公表の原因となる事実

(4) 口頭による意見の聴取にあっては当該聴取の日時及び場所

(5) 書面による意見の聴取にあっては当該書面の提出期限及び提出先

2 前項第5号に規定する書面は、申述書(様式第4号)とする。

3 意見を述べようとする者は、意見を述べるに当たり、証拠資料を提出することができる。

4 公安委員会は、意見を述べようとする者が指定された提出期限までに申述書を提出せず、又は指定された口頭による意見の陳述の日時に出頭しないときは、意見がないものとみなすものとする。

(口頭による意見を述べる機会の付与)

第14条 第8条の規定は、条例第36条第3項に規定する意見の聴取を口頭により行う場合について準用する。この場合において、同条第1項中「説明」とあるのは「意見」と、同条第2項中「第32条」とあるのは「第36条第3項」と、「説明を求められた」とあるのは「意見を述べる機会を与えられた」と、「説明日時等変更申出書(様式第2号)」とあるのは「意見の陳述日時等変更申出書(様式第5号)」と、「説明の」とあるのは「意見の陳述の」と、同条第3項及び第4項中「説明の聴取の」とあるのは「意見を述べるべき」と、同条第4項中「説明を求めた」とあるのは「意見を述べる機会を与えられた」と読み替えるものとする。

(代理人の選任)

第15条 条例第32条の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者又は条例第36条第3項の規定により意見を述べる機会を付与された者(以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために、説明若しくは資料の提出又は意見の陳述に関する一切の行為をすることができる。

3 当事者は、代理人の資格について、代理人選任資格証明書(様式第6号)を公安委員会に提出して証明しなければならない。

4 当事者は、第1項の規定により選任した代理人がその資格を失ったときは、代理人資格喪失届出書(様式第7号)により、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年10月26日県公安委員会規則第7号)

この規則は、平成24年10月30日から施行する。

(平成25年12月17日県公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月12日県公安委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の遊泳者及びプレジャーモーターボートの事故防止等に関する条例施行規則、福島県公安委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、福島県青少年によるテレホンクラブ営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例施行規則、福島県放置違反金に係る納付命令等に関する規則、福島県暴力団排除条例施行規則及び示威行進及び多衆の参加する公然の示威運動に関する条例施行規則(以下これらを「改正前の規則等」という。)に規定する様式については、この規則による改正後の遊泳者及びプレジャーモーターボートの事故防止等に関する条例施行規則、福島県公安委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、福島県青少年によるテレホンクラブ営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例施行規則、福島県放置違反金に係る納付命令等に関する規則、福島県暴力団排除条例施行規則及び示威行進及び多衆の参加する公然の示威運動に関する条例施行規則(以下これらを「改正後の規則等」という。)に規定する様式にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則等に基づき提出、通知又は作成されている届出書等の書面は、それぞれ改正後の規則等に基づき提出、通知又は作成されている届出書等の書面とみなす。

別表第1(第5条関係)

施設名

所在地

こぶし荘

福島市町庭坂字砥石山40番地

立子山自然の家

福島市立子山字金井作1番地

こむこむ館

福島市早稲町1番1号

会津若松市少年の家

会津若松市城東町15番62号

郡山市青少年会館

郡山市大槻町字漆棒82番地

郡山市少年湖畔の村

郡山市湖南町横沢字村西112番地

二本松市青年の家

二本松市榎戸一丁目92番地

喜多方市青少年研修センターわらび学園

喜多方市熱塩加納町加納字村前乙549番地

喜多方市青少年研修センター黒岩分園

喜多方市熱塩加納町加納字家ノ前乙308番地

福島県青少年会館

福島市黒岩字田部屋53番地5

別表第2(第6条関係)

福島市

置賜町

1番地から7番地まで、8番地の1から8番地の18まで、8番地の37から8番地の43まで

栄町

6番地、7番地、11番地、12番地

陣場町

1番地から4番地まで、7番地、8番地

万世町

1番地、5番地の1から5番地の20まで、5番地の41から5番地の47まで

本町

1番地、6番地の1から6番地の5まで

会津若松市

上町

1番、2番、8番、9番

栄町

4番から8番まで

馬場町

1番

宮町

4番1号から4番17号まで、4番50号から4番55号まで

郡山市

駅前一丁目

1番から9番まで、16番

駅前二丁目

1番から7番まで

大町一丁目

3番、4番

中町

11番から13番まで

いわき市

字一町目

全部

字三町目

全部

字白銀町

1番地から9番地まで

字田町

1番地から17番地まで、51番地から56番地まで、63番地、65番地の2、65番地の3、67番地から72番地まで、73番地の1、73番地の2

字二町目

全部

字四町目

全部

小名浜

字沖見

全部

字上町

全部

字下町

全部

字竹町

1番地から36番地まで

字辰巳町

1番地の26、25番地の3から25番地の5まで、29番地から31番地まで

字中坪

全部

字船引場

1番地から8番地まで

字本町

64番地から76番地まで

字元分

全部

字横町

34番地から51番地まで

白河市

上ノ台

6番地から24番地まで

大手町

1番地から16番地まで

郭内

11番地から13番地まで、36番地から38番地まで

新蔵町

全部

大工町

15番地から28番地まで、39番地から67番地まで、83番地、87番地

中町

39番地から45番地まで、49番地から57番地まで

袋町

全部

南町

1番地から8番地まで、59番地から67番地まで

本町

1番地から24番地まで

本町北裏

7番地から28番地まで

須賀川市

旭町

4番地、123番地から153番地の1まで

馬町

全部

大町

137番地から171番地まで、193番地から391番地まで、403番地から408番地まで

加治町

5番地から9番地まで

中町

1番地から66番地まで

八幡町

24番地

東町

1番地から9番地まで、38番地から54番地まで

本町

全部

南相馬市

旭町一丁目

全部

旭町二丁目

全部

旭町三丁目

全部

旭町四丁目

全部

東町三丁目

45番地から54番地まで、125番地から144番地まで

大町一丁目

全部

大町二丁目

全部

大町三丁目

全部

栄町一丁目

全部

栄町二丁目

全部

栄町三丁目

全部

錦町一丁目

1番地から50番地まで

錦町二丁目

2番地から8番地まで、58番地の1から60番地の1まで、67番地、70番地から72番地まで、84番地

南町一丁目

全部

南町二丁目

1番地から23番地まで、34番地から37番地まで、43番地、96番地から112番地まで

本町一丁目

全部

本町二丁目

全部

様式第1号(第7条関係)

 略

様式第2号(第8条関係)

 略

様式第3号(第9条関係)

 略

様式第4号(第13条関係)

 略

様式第5号(第14条関係)

 略

様式第6号(第15条関係)

 略

様式第7号(第15条関係)

 略

福島県暴力団排除条例施行規則

平成23年6月10日 県公安委員会規則第5号

(令和3年2月12日施行)

体系情報
刑事部
沿革情報
平成23年6月10日 県公安委員会規則第5号
平成24年10月26日 県公安委員会規則第7号
平成25年12月17日 県公安委員会規則第6号
令和3年2月12日 県公安委員会規則第1号