○福島県警察新型インフルエンザ等対策行動計画の制定について(通達)

平成26年8月8日

達(災対、務、生企、地企、刑総、交企、公)第284号

みだしの行動計画を別紙のとおり策定し、平成26年8月8日から実施することとしたので、所属職員に周知徹底し、適正な運用に努められたい。

なお、福島県警察新型インフルエンザ対策行動計画の制定について(平成20年11月27日付け達(備)第488号。以下「旧行動計画」という。)は、廃止する。

1 策定の趣旨

平成25年4月13日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)が施行され、特措法第6条に基づき同年6月7日に新型インフルエンザ等対策政府行動計画(以下「政府行動計画」という。)が閣議決定された。政府行動計画においては、新型インフルエンザ等対策として特定接種を始めとした事項が新たに定められるとともに、警察庁では同年10月10日に国家公安委員会・警察庁新型インフルエンザ等対策行動計画を新たに策定した。

新型インフルエンザ対策については、これまで旧行動計画に基づき実施してきたところであるが、これらの事情を踏まえ、旧行動計画を廃止し、福島県警察新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「新行動計画」という。)を策定して、諸対策を更に推進するものである。

2 新行動計画の概要

(1) 計画の目的及び実施に関する基本的な方針(第1章)

特措法では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第1号に規定する「新型インフルエンザ」、同項第2号に規定する「再興型インフルエンザ」及び同条第9項に規定する「新感染症」を合わせて「新型インフルエンザ等」と規定していることから、新行動計画においても「新型インフルエンザ等」を対策の対象とすることとした。また新行動計画は、政府行動計画等を踏まえ、新型インフルエンザ等の発生段階に応じた構成とし、各段階における具体的な対応をあらかじめ定めることで、各種混乱による不測の事態にも的確かつ迅速に対処することを目的としている。

(2) 新型インフルエンザ等の発生に備えた措置(第2章)

政府行動計画の「未発生期」に当たる時期に新型インフルエンザ等の発生に備えて県警察が講ずべき措置として「実施体制の整備」、「感染対策の準備」、「水際対策等に備えた管理者対策」及び「多数死体取扱いに備えた措置」を定めている。

新たに、特定接種が円滑に実施できるよう「特定接種に向けた準備」の項目を加え、新行動計画の別添に特定接種の対象となり得る職員等を明示している(第1節第7)

(3) 新型インフルエンザ等の国外発生期における措置(第3章)

政府行動計画の「海外発生期」に当たる「新型インフルエンザ等の国外発生期」に県警察が講ずべき措置として「実施体制」、「感染対策」、「水際対策の支援」及び「関係法令違反の取締り等」を定めている。

新たに、特定接種を行うことが決定された場合に速やかに接種体制を構築して特定接種を実施できるよう「特定接種の実施」の項目を加えている(第1節第5)

(4) 新型インフルエンザ等の国内発生早期における措置(第4章)

政府行動計画の「国内発生早期」に当たる「新型インフルエンザ等の国内発生早期」に県警察が講ずべき措置として「実施体制」、「感染対策」、「水際対策の支援」、「医療活動の支援」、「社会秩序の維持」等を定めている。

新たに、特措法第32条に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がなされた場合の措置(特定都道府県知事等からの応援の要求に対する対応、感染を防止するための協力要請等に対する支援、住民接種に対する支援、臨時医療施設に対する警戒、緊急物資の輸送に対する支援等)に関する項目を加えている(第6節)

(5) 新型インフルエンザ等の国内感染期における措置(第5章)

政府行動計画の「国内感染期」に当たる「新型インフルエンザ等の国内感染期」に県警察が講ずべき措置として、新型インフルエンザ等の国内発生早期における措置(第4章)に加え、「多数死体取扱いに当たっての措置」を定めている。(第5節)

(6) 小康期における措置(第6章)

政府行動計画の「小康期」に当たる新型インフルエンザ等の国内における患者の発生が減少するなど小康状態になった時期に国内の感染の状況に応じて県警察が順次職員を通常業務に復帰させること等を定めている。

(7) 国内外で鳥インフルエンザが人で発症した場合等の対策(第7章)

鳥インフルエンザウイルスは、他の動物のインフルエンザウイルスに比べ変異しやすく、人に容易に感染する特性を有する新型インフルエンザとなる可能性が高いなど、社会不安を引き起こすおそれがあり、新型インフルエンザ等対策に準じて適切に対処する必要がある。このため、鳥インフルエンザは特措法の対象ではないものの、政府行動計画において「国内外で鳥インフルエンザウイルスが人で発症した場合等の対策」が定められている。これを踏まえ、鳥インフルエンザが人で発症した場合に県警察が講ずべき措置として、新型インフルエンザ等の発生時における措置に準じた対応を講ずべきことを定めている。

別紙

福島県警察新型インフルエンザ等対策行動計画

福島県警察

目次

第1章 計画の目的及び実施に関する基本的な方針

第1節 計画の目的、構成等

第1 目的

第2 用語の定義

1 県内における発生段階

2 国における発生段階

第3 構成

第2節 実施に関する基本的な方針

第2章 新型インフルエンザ等の発生に備えた措置

第1節 実施体制の整備

第1 対処体制の整備

1 対処体制の整備

2 関係機関等との連携

3 職員の招集・参集基準及び連絡手段の整備

第2 情報収集・連絡体制の整備

1 情報収集の手段及び方法

2 発生状況の把握と分析

第3 業務継続に向けた措置

1 優先順位の高い業務の選別

2 公共交通機関停止時に備えた庁舎利用

3 備蓄食糧の管理

4 被留置者の食事確保

第4 装備資機材に関する措置

1 装備資機材の円滑な運用に向けた措置

2 装備資機材の整備等

第5 情報通信の確保

1 通信に関する措置

2 情報管理に関する措置

第6 教養・訓練の実施

第7 特定接種に向けた準備

第2節 感染対策の準備

第1 職員の感染対策

1 職員及びその家族に対する感染対策

2 職員に対する抗インフルエンザウイルス薬の投与手順の確立

3 職員発症時の対応要領の確立

第2 留置施設における感染対策等

第3 庁舎管理手順の確立

第3節 水際対策等に備えた管理者対策

第1 水際対策に備えた管理者対策

1 国際海空港における管理者対策

2 検疫所等における管理者対策

第2 医療活動に備えた管理者対策

第3 感染者の密入国に対する警戒活動の実施に備えた管理者対策

第4節 多数死体取扱いに備えた措置

第1 多数死体取扱いに備えた医師及び死体取扱場所の確保に必要な措置

第2 多数死体取扱い手順の確立

第3章 新型インフルエンザ等の国外発生期における措置

第1節 実施体制

第1 県警備本部等の設置

第2 情報の収集・連絡体制の確立

第3 装備資機材の活用

第4 情報通信の確保

1 通信の確保

2 情報管理機能の確保

第5 特定接種の実施

第2節 感染対策

第1 職員の感染対策

1 職員及びその家族に対する感染対策の周知

2 発生地域への海外渡航の中止

第2 留置施設における感染対策

第3 その他

1 庁舎管理手順の周知徹底

2 感染対策に関する関係機関・団体への情報提供

第3節 水際対策の支援

第1 国際海空港における警戒活動等

1 国際海空港における警戒活動

2 国際海空港の周辺における交通規制

第2 検疫所等における警戒活動等

1 検疫所等における警戒活動

2 検疫所等の周辺における交通規制

第3 感染者の密入国に対する警戒活動

1 沿岸警備の強化

2 関係機関との情報の共有化

3 密入国事件取扱時における留意事項

第4 検疫体制の縮小に伴う措置

第4節 関係法令違反の取締り等

第1 検疫所との連携体制の構築

第2 関係法令違反の取締り

第4章 新型インフルエンザ等の国内発生早期における措置

第1節 実施体制

第1 県警備本部等の設置

第2 情報の収集・連絡

1 発生状況の把握と分析

2 休日・夜間における連絡体制の確立

第3 業務の継続のための執務体制の確立

第4 装備資機材の活用

第5 情報通信の確保

1 通信の確保

2 情報管理機能の確保

第2節 感染対策

第1 職員の感染対策

1 職員及びその家族に対する感染対策の周知徹底

2 職員に対する抗インフルエンザウイルス薬投与の実施

3 職員発症時の対応

第2 留置施設における感染対策

1 留置業務担当者に対する感染対策の周知徹底

2 感染が疑われる場合の報告

3 感染者等の隔離及び早期診療

4 感染者等の庁舎内行動経路の確認及び消毒

5 感染者等との接触者の検診

第3 その他

1 庁舎管理の実施の徹底

2 感染対策に関する関係機関・団体への情報提供

3 不特定多数の集まる活動の延期又は中止

第3節 水際対策の支援

第1 国際海空港における警戒活動等

1 国際海空港における警戒活動

2 国際海空港の周辺における交通規制

第2 検疫所等における警戒活動

第4節 医療活動の支援

第1 医療機関等における警戒活動

1 医療機関等関係者との連携の強化

2 医療機関からの支援要請等に伴う警戒活動の実施

3 機動隊の運用

第2 医療機関等の周辺における交通規制

第3 患者搬送の支援

第4 検体の緊急搬送

第5節 社会秩序の維持

第1 犯罪の予防一般

1 相談対応を通じた住民等の不安の軽減

2 混乱に乗じた犯罪の予防に関する取組

第2 各種犯罪の捜査

1 関係法令違反の取締り

2 混乱に乗じた犯罪の取締り

第3 混乱時における措置

第6節 緊急事態措置に対する支援等

第1 特定都道府県知事等からの応援の要求に対する対応

第2 感染を防止するための協力要請等に対する支援

第3 住民接種に対する支援

第4 臨時医療施設に対する警戒

第5 緊急物資の運送に対する支援

第6 新型インフルエンザ等の患者等の権利利益の保全等に関する業務

第7節 重点的感染拡大防止策の支援

第1 重点的感染拡大防止策の実施に伴う実態把握

第2 対象地域における警戒活動

第5章 新型インフルエンザ等の国内感染期における措置

第1節 実施体制

第2節 感染対策

第3節 水際対策の支援

第4節 医療活動の支援

第5節 多数死体取扱いに当たっての措置

第1 多数死体取扱いに当たっての医師及び関係機関等との連携

第2 多数死体の調査の実施

第6節 社会秩序の維持

第7節 緊急事態措置に対する支援等

第6章 小康期における措置

第7章 国内外で鳥インフルエンザが人で発症した場合等の対策

第1節 目的

第2節 国内外で鳥インフルエンザが人で発症した場合の対策

第1 これまでに人への感染例のない鳥インフルエンザウイルスの人での発症が国外で認められた場合における措置

第2 県内で鳥インフルエンザが人で発症した場合における措置

1 県警備本部等の設置

2 新型インフルエンザ等の国内発生早期における措置に準じた対応

第3節 防疫措置の支援

第1 防疫措置実施地域における警戒活動等

第2 防疫措置実施地域周辺における交通規制

別表第1 県本部新型インフルエンザ等警備本部A号体制表

別表第2 県本部新型インフルエンザ等警備本部B号体制表

別表第3 県本部新型インフルエンザ等警備対策室体制表

別表第4 署新型インフルエンザ等警備本部体制表

別表第5 署新型インフルエンザ等警備対策室体制表

別添 特定接種の対象となり得る警察職員等

福島県警察新型インフルエンザ等対策行動計画

第1章 計画の目的及び実施に関する基本的な方針

第1節 計画の目的、構成等

第1 目的

この計画は、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザとは異なる、病原性が高い新型インフルエンザ又は同様に危険性のある新感染症(以下「新型インフルエンザ等」という。)が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的として制定された新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第6条に基づき作成された新型インフルエンザ等対策政府行動計画(平成25年6月7日。以下「政府計画」という。)及び国家公安委員会・警察庁新型インフルエンザ等対策行動計画(平成25年10月10日。以下「警察庁行動計画」という。)並びに新型インフルエンザ等の発生をはじめとした緊急事態における対処体制を定めた緊急事態等における福島県警察の初動措置に関する訓令(平成28年県本部訓令第21号。以下「緊急事態等訓令」という。)を踏まえ、県警察がその所掌事務につき、新型インフルエンザ等の発生段階に応じた具体的な対応をあらかじめ定め、治安の確保に必要な警察活動を維持しつつ、各種混乱による不測の事態にも的確かつ迅速に対処することを目的とする。

第2 用語の定義

この計画における用語の定義は次のとおりとする。

1 県内における発生段階

(1) 県内未発生期

国内で新型インフルエンザ等が発生しているが、県内での患者が発生していない状態

(2) 県内発生早期

県内で新型インフルエンザ等の患者が発生しているが、全ての患者の接触歴を疫学調査で追うことができる状態

(3) 県内感染期

県内で新型インフルエンザ等の患者の接触歴を疫学調査で追うことができなくなった状態

2 国における発生段階

(1) 国内発生早期

いずれかの都道府県が県内発生早期になった状態

(2) 国内感染期

いずれかの都道府県が県内感染期になった状態

第3 構成

この計画の構成は、政府計画の「未発生期」に対応するものとして第2章「新型インフルエンザ等の発生に備えた措置」を、政府計画の「海外発生期」に対応するものとして第3章「新型インフルエンザ等の国外発生期における措置」を、政府計画の「国内発生早期」に対応するものとして第4章「新型インフルエンザ等の国内発生早期における措置」を、政府計画の「国内感染期」に対応するものとして第5章「新型インフルエンザ等の国内感染期における措置」を、政府計画の「小康期」に対応するものとして第6章「小康期における措置」を置き、各章において県警察が実施する事項をそれぞれ定めるとともに、項目ごとに主管課を明記することとする。

また、鳥インフルエンザウイルスが人に感染し発症が認められた場合は、特措法の対象ではないが、政府計画において「国内外で鳥インフルエンザウイルスが人で発症した場合等の対策」が定められていることを踏まえ、関連する事案として第7章に対策を記載することとする。

第2節 実施に関する基本的な方針

この計画の実施に当たっては、県警察各部門が相互に連携し、新型インフルエンザ等の発生時における治安の確保に万全を図るとともに、知事部局等の関係機関との積極的な協力により、政府計画、特措法第7条に基づき作成された福島県新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「県行動計画」という。)等に基づく新型インフルエンザ等対策の推進に寄与するよう努める。

この計画の実施状況については、新型インフルエンザ等の発生状況に応じて、時機を逸することなく福島県公安委員会(以下「県公安委員会」という。)に報告し、所要の管理に服するとともに、県公安委員会を的確に補佐し、その権限に属させられた事務の迅速かつ適切な実施に努める。

また、新型インフルエンザ等のパンデミック(世界的な大流行をいう。以下同じ。)により不測の事態が生じた場合においても、県公安委員会における意思決定が円滑に行われるよう、事態の推移に応じて必要となる対応の手順及び内容について、あらかじめ準備をしておくものとする。

あわせて、県公安委員会の行う許可等の行政事務を始め、継続の必要性の高い通常業務の業務継続のために必要な体制の確保に努める。

さらに、新型インフルエンザ等のパンデミックは、必ずしも予測されたように展開するものではなく、発生する事態も様々であると想定されるところであり、県行動計画についても最新の科学的知見や新型インフルエンザ等対策の検証等により、適時適切に見直すこととされていることから、県警察としては、今後もこうした改定作業に参画するとともに、情勢の変化や警察庁行動計画及び県行動計画の改定等に対応して、この計画を適時適切に見直し、必要な修正を加える。

第2章 新型インフルエンザ等の発生に備えた措置

第1節 実施体制の整備

第1 対処体制の整備

1 対処体制の整備

(1) 新型インフルエンザ等の発生に備え、総合力を発揮して対処し得る体制(県本部では県本部警備本部又は県本部警備対策室(以下「県警備本部等」という。)署では署警備本部又は署警備対策室(以下「署警備本部等」という。))を構築するとともに、必要に応じて見直しを図る。(災害対策課)

(2) 福島県新型インフルエンザ等対策本部(本部長:県知事)(以下「県対策本部」という。)が設置された場合に備え、県対策本部に職員を派遣して的確に対策を推進するための体制を整備する。(災害対策課)

2 関係機関等との連携

新型インフルエンザ等の発生に備え、平素から福島県保健福祉部等の関係機関との連携を図る。(災害対策課)

3 職員の招集・参集基準及び連絡手段の整備

(1) 新型インフルエンザ等が国内外で発生し、又は発生した疑いがある場合に備えて、招集連絡表等を整備し、閉庁時間帯を含めた招集体制を確立する。(各所属)

(2) 県本部内各課に人員不足が生じた場合に備えて、庶務担当課を通じて県警備本部等に応援を要請し人員を確保する手順を確立する。(各課)

(3) 県内各署に人員不足が生じた場合に備えて、県警備本部等に応援派遣を要請し必要人員を確保する手順を確立する。(警務課)

第2 情報収集・連絡体制の整備

1 情報収集の手段及び方法

新型インフルエンザ等に関する情報を的確に収集するため、警察庁、知事部局等関係機関との報告・連絡体制を整備する。その際、情報が迅速かつ正確に伝達されるようにするため、窓口担当課、担当者、閉庁時間帯における連絡手段等を明確にし、連絡担当者に周知徹底する。(災害対策課)

2 発生状況の把握と分析

新型インフルエンザ等の発生の疑いがある情報を入手した場合には、警察庁に報告するとともに、所要の態勢を確立して、情報を集約し、分析して知事部局等関係機関に速報する。(災害対策課)

第3 業務継続に向けた措置

1 優先順位の高い業務の選別

新型インフルエンザ等がまん延し欠勤者が増加した場合であっても、治安維持機能を保持し続けるため、欠勤の状況に応じ、優先度の高い業務に職員を集中させるなどの措置が講じられるよう、業務継続計画を定める。

県本部では県警備本部等及び通信指令室要員の確保を、署では署警備本部等及び街頭警察活動要員の確保を優先する。(各所属)

2 公共交通機関停止時に備えた庁舎利用

新型インフルエンザ等がまん延し公共交通機関が停止した場合に備え、庁舎内において職員が一時的に休憩する場所を確保するための庁舎利用の規制について、あらかじめ検討する。(施設装備課)

3 備蓄食糧の管理

新型インフルエンザ等がまん延し食糧の入手が困難となった場合に備え、県警備本部等及び署警備本部等要員等必要人員の食糧を備蓄し、管理するとともに、各署での備蓄食糧の確保にも努める。(施設装備課)

4 被留置者の食事確保

新型インフルエンザ等がまん延し被留置者の食事について契約業者からの入手が困難となった場合に備え、被留置者の食事の入手手段の整備を図る。(留置管理課)

第4 装備資機材に関する措置

1 装備資機材の円滑な運用に向けた措置

新型インフルエンザ等対策に資すると認められる装備資機材が円滑に運用されるよう、装備資機材の性能、使用方法について、職員に対する指導教養を推進する。(災害対策課、施設装備課)

2 装備資機材の整備等

職員への感染防止対策等を的確に実施するため、国内で新型インフルエンザ等が発生した場合に装備資機材を迅速に活用できるよう、部門ごとに、その配備状況を把握するなど適正管理を図るとともに、必要な装備資機材の整備に努める。(施設装備課、災害対策課)

第5 情報通信の確保

1 通信に関する措置

国内で新型インフルエンザ等が発生した場合の通信の確保のため、東北管区警察局福島県情報通信部(以下「県情報通信部」という。)と連携した対処体制を整備する。(各所属、機動通信課)

2 情報管理に関する措置

新型インフルエンザ等が国内でまん延した場合においても各種情報管理システムを適切に運用するため、担当職員の不在に備えた定型的な業務の手順書の作成、各種情報管理システムの操作方法の教養等を推進する。

また、各種情報管理システムのうち、障害からの復旧に事業者等との協働が必要なものについては、新型インフルエンザ等がまん延した場合においても早期に障害から復旧できるよう、関係事業者等との連絡体制を整備するとともに、関係事業者等と連携した障害の対処体制の確保に努める。(関係各課、情報管理課)

第6 教養・訓練の実施

感染対策を始めとした新型インフルエンザ等に関する各種対処要領について、職員に対する教養を実施し周知徹底を図るとともに、新型インフルエンザ等の発生を想定した情報伝達訓練、招集・参集訓練及び通信訓練を実施し、知事部局等が主催する各種訓練に積極的に参画することにより、新型インフルエンザ等の発生時における対処能力の向上に努める。

また、訓練等を通じて課題が判明した場合は、対処要領の必要な修正を行う。(災害対策課)

第7 特定接種に向けた準備

特措法第28条に定める予防接種(以下「特定接種」という。)が円滑に実施されるよう、接種場所及び接種順位をあらかじめ検討する。(厚生課、災害対策課)

また、特定接種の対象者となり得る職員等については、別添のとおりである。

第2節 感染対策の準備

第1 職員の感染対策

1 職員及びその家族に対する感染対策

感染対策のための基本的措置について、平素から具体的な措置内容を記載した資料を配布するなどにより、職員及びその家族に周知する。(厚生課)

2 職員に対する抗インフルエンザウイルス薬の投与手順の確立

職員が新型インフルエンザ感染者及びその疑いがある者(以下「感染者等」という。)と濃厚接触した場合並びに感染者等と濃厚接触する可能性の高い業務に当たる場合において、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与が適切に実施されるよう、平素から、医療機関、福島県保健福祉部等との連携強化及び予防投与等に関する情報収集に努める。(厚生課)

3 職員発症時の対応要領の確立

職員及びその家族が新型インフルエンザ等に感染した場合又は感染した疑いがある場合の報告、連絡体制を定める。

また、職員の新型インフルエンザ等の感染が確認された場合を想定し、平素から勤務場所等の清掃及び消毒の方法並びに当該職員と接触した職員についての対応要領を定める。(厚生課)

第2 留置施設における感染対策等

新型インフルエンザ等の発生時において、被留置者が感染者等となった場合の当該被留置者の診療、入院、勾留執行停止等の要請、隔離等の措置並びに留置担当官及び他の被留置者の健康診断、感染対策等の対応方策について定める。

また、被留置者が感染者等となった場合に診療を要請する医療機関及び感染者となった被留置者の入院を要請する医療機関並びに入院させるまでの間の隔離場所をあらかじめ選定する。(留置管理課)

第3 庁舎管理手順の確立

県本部、各署等の庁舎への出入り制限、入庁者記録など、新型インフルエンザ等の感染予防に必要な庁舎管理の手順を定める。(警務課、施設装備課、各署)

第3節 水際対策等に備えた管理者対策

第1 水際対策に備えた管理者対策

1 国際海空港における管理者対策

国際海空港(福島空港並びに小名浜及び相馬の港湾をいう。以下同じ。)における水際対策に伴う警戒活動の実施に備え、平素から国際海空港の管理者、乗入れ航空会社その他関係機関(以下「国際海空港管理者等」という。)との連携を確認・強化する。(外事課、災害対策課、地域企画課、総合運用指令課)

また、新型インフルエンザ等の国外発生時に発生国から多数の者が入国することによる混乱や不測の事態の発生を防止するため、平素から、国際海空港管理者等に対し、自主警備の強化、事故防止に必要な施設内の整理等に関する要請を行うなど、管理者対策を実施する。(外事課、災害対策課、地域企画課、総合運用指令課)

さらに、大規模な混乱により不測の事態が発生するなど、国際海空港における警戒活動に当たり機動隊を運用する場合に備え、機動隊の支援活動計画を策定する。(警備課)

2 検疫所等における管理者対策

検疫所及び停留場所(以下「検疫所等」という。)並びにその周辺における警戒活動の実施に備え、平素から検疫所等の管理者との連携を確認・強化する。(外事課、災害対策課、地域企画課、総合運用指令課)

また、新型インフルエンザ等の国外発生時に発生国からの入国者に対する検疫及び停留措置が実施されることに伴って検疫所等及びその周辺において混乱や不測の事態が発生することを防止するため、平素から、検疫所等の管理者に対し、自主警備の強化、事故防止に必要な施設内の整理等に関する要請を行うなど、管理者対策を実施する。(外事課、災害対策課、地域企画課、総合運用指令課)

さらに、大規模な混乱により不測の事態が発生するなど、検疫所等及びその周辺における警戒活動に当たり機動隊を運用する場合に備え、機動隊の支援活動計画を策定する。(警備課)

第2 医療活動に備えた管理者対策

新型インフルエンザ等の発生時に医療機関及び抗インフルエンザウイルス薬を処方する薬局(以下「医療機関等」という。)における警戒活動の実施に備え、平素から医療機関等の経営者、施設管理者その他の関係者(以下「医療機関管理者等」という。)との連携を確認・強化する。(災害対策課、地域企画課、総合運用指令課)

また、新型インフルエンザ等の発生時に医療機関等において混乱や不測の事態が発生することを防止するため、平素から、医療機関管理者等に対し、自主警備の強化、事故防止に必要な施設内の整理等に関する要請を行うなど、管理者対策を実施する。(災害対策課、地域企画課、総合運用指令課)

さらに、大規模な混乱により不測の事態が発生するなど、医療機関等における警戒活動に当たり機動隊を運用する場合に備え、機動隊の支援活動計画を策定する。(警備課)

第3 感染者の密入国に対する警戒活動の実施に備えた管理者対策

新型インフルエンザ等に感染している者の密入国に対する警戒活動の実施に備え、平素から、国際海空港管理者等や検疫所等の管理者との連携を確認・強化する。(外事課、災害対策課)

第4節 多数死体取扱いに備えた措置

第1 多数死体取扱いに備えた医師及び死体取扱場所の確保に必要な措置

新型インフルエンザ等の国内発生時において、多数の死体を取り扱わなければならない場合に備え、医師会、地方公共団体等と緊密な連携を図り、検視又は死体の調査への立会いに当たる医師及び死体取扱場所を確保する。(捜査第一課)

第2 多数死体取扱い手順の確立

新型インフルエンザ等の国内発生時において、多数の死体を取り扱わなければならない場合に備え、多数死体取扱訓練を実施するなど、多数死体取扱手順を確立する。(捜査第一課)

第3章 新型インフルエンザ等の国外発生期における措置

第1節 実施体制

第1 県警備本部等の設置

(1) 新型インフルエンザ等が国外で発生した場合には、警察庁に設置される対策本部又は対策室(以下「警察庁対策本部等」という。)及び知事部局等関係機関との連携を図り、事態を的確に把握して新型インフルエンザ等対策及び治安の維持を確保するため、新型インフルエンザ等のまん延状況、国際海空港、沿岸等の管内状況を勘案し、事態の進展に応じて緊急事態等訓令第17条に基づき県警備本部等及び署警備本部等を設置する。(災害対策課)

(2) 県警備本部等の設置基準は、緊急事態等訓令別表第4を、編成は同訓令別表第5別表第6又は別表第7を基本とし、次のとおりとする。ただし、新型インフルエンザ等の発生状況等を考慮し、ア(イ)又はイ(イ)によらない態勢をとることができるものとする。

ア 県本部新型インフルエンザ等警備本部の設置基準及び編成

(ア) 設置基準

国外において新型インフルエンザ等が発生し、又は発生した疑いがある場合で、本部長が必要と認めたとき。

※ 新型インフルエンザ等のまん延状況、国際海空港・沿岸等の管内状況を勘案し、事態の進展に応じた体制(A号体制又はB号体制)とする。

(イ) 編成

県本部新型インフルエンザ等警備本部A号体制

別表第1のとおり

県本部新型インフルエンザ等警備本部B号体制

別表第2のとおり

イ 県本部新型インフルエンザ等警備対策室の設置基準及び編成

(ア) 設置基準

国外において新型インフルエンザ等が発生した疑いがある場合で、本部長が必要と認めたとき。

(イ) 編成

別表第3のとおり

(3) 署警備本部等の設置基準は、緊急事態等訓令別表第4を、編成は同訓令別表第8又は別表第9を基本とし、次のとおりとする。また、新型インフルエンザ等の発生状況等を考慮し、ア(イ)又はイ(イ)によらない態勢をとることができるものとする。

ア 署新型インフルエンザ等警備本部の設置基準及び編成

(ア) 設置基準

県本部新型インフルエンザ等警備本部が設置されたとき。

(イ) 編成

別表第4のとおり

イ 署新型インフルエンザ等警備対策室の設置基準及び編成

(ア) 設置基準

県本部新型インフルエンザ等警備対策室が設置されたとき。

(イ) 編成

別表第5のとおり

第2 情報の収集・連絡体制の確立

知事部局等からの新型インフルエンザ等に関する情報を収集・集約し、分析評価を行うとともに、警察庁に速報する。(災害対策課)

第3 装備資機材の活用

装備資機材を有効活用した各種警戒活動の実施、感染対策資機材の確実な着装の徹底等による感染対策を図り、治安維持機能の保持を図る。

また、感染対策資機材等が適切に活用されるよう、その配備状況を把握し、必要な地域に当該資機材の柔軟な配備を行うとともに、必要に応じてその補充を図る。(施設装備課、災害対策課)

第4 情報通信の確保

1 通信の確保

県情報通信部と連携して、通信の確保に努める。(各所属、機動通信課)

2 情報管理機能の確保

各種情報管理システムを適切に運用するための体制を確保する。(関係各課、情報管理課)

第5 特定接種の実施

特定接種を行うことが決定された場合は、速やかに接種態勢を構築し、特定接種を実施する。(厚生課)

第2節 感染対策

第1 職員の感染対策

1 職員及びその家族に対する感染対策の周知

国外で発生した新型インフルエンザ等の感染対策のための基本的措置について、具体的な措置内容を記載した資料を配布するなどにより、職員及びその家族に対して周知し、国内発生時に備える。(厚生課)

2 発生地域への海外渡航の中止

所属長は、やむを得ない場合を除き、発生した国又は地域への、公務での職員の渡航を延期し、又は中止し、及び公務以外の目的での渡航を延期し、又は中止するよう職員に要請する。(警務課、厚生課、災害対策課)

第2 留置施設における感染対策

国外における新型インフルエンザ等の発生状況に応じて、職員に対し、感染対策を周知する。

また、留置担当官及び被留置者に対し、新型インフルエンザ等について啓発するとともに、手洗い及びうがいの習慣を身に付けるよう指導する。

さらに、留置開始時の健康状態についての事情聴取において、被留置者の海外渡航歴等の詳細な内容を聴き取るとともに、捜査部門から感染を疑わせる事情の有無に係る情報を入手する。感染が疑われる場合には、健康診断を受けさせるなど当該被留置者の健康状態の早期把握に努める。(留置管理課)

第3 その他

1 庁舎管理手順の周知徹底

新型インフルエンザ等の感染対策に必要な庁舎管理の手順について、庁舎警備担当者への周知徹底を図る。(警務課、施設装備課)

2 感染対策に関する関係機関・団体への情報提供

関係機関・団体に対し、国外における新型インフルエンザ等の発生状況及び新型インフルエンザ等の感染対策に関する情報を提供し、新型インフルエンザ等の国内発生時に備えた対策の周知徹底を図る。(厚生課、災害対策課)

第3節 水際対策の支援

第1 国際海空港における警戒活動等

1 国際海空港における警戒活動

(1) 関係機関からの支援要請等に伴う警戒活動の実施

国際海空港において、発生国から外国人や在外邦人の多数が入国することに伴う混乱による不測の事態の発生を防止し、水際対策が円滑に行われるよう、国際海空港管理者等に対し、自主警備の強化、事故防止に必要な施設内の整理等に関する要請を行うなど、管理者対策を徹底する。

また、警察庁からの指示や関係機関等からの支援要請がある場合のほか、必要があると認められる場合には、水際対策の円滑な実施を確保するため、警察庁及び知事部局等関係機関と連携を図りつつ、感染対策を徹底した上で警戒活動を実施する。(外事課、災害対策課、地域企画課、総合運用指令課)

(2) 機動隊の運用

大規模な混乱により不測の事態が発生するなど、国際海空港における警戒活動に当たり機動隊を運用する必要があると認められる場合には、支援活動計画に基づき、感染対策を徹底した上で、機動隊を集中運用する。(警備課)

2 国際海空港の周辺における交通規制

国際海空港の周辺における交通規制を行う必要があると認められるときは、感染対策を徹底した上で、円滑な交通規制を実施する。(交通規制課)

第2 検疫所等における警戒活動等

1 検疫所等における警戒活動

(1) 関係機関からの支援要請等に伴う警戒活動の実施

国際海空港において、発生国からの入国者に対する検疫及び停留措置が実施されることに伴う混乱による不測の事態の発生を防止し、検疫及び停留措置が円滑に行われるよう、検疫所等の管理者に対し、自主警備の強化、事故防止に必要な施設内の整理等に関する要請を行うなど、管理者対策を徹底する。

また、警察庁からの指示や検疫所等関係機関から支援要請がある場合のほか、必要があると認められる場合には、検疫等の円滑な実施を確保するため、警察庁及び知事部局等関係機関と連絡調整及び連携を図りつつ、感染対策を徹底した上で、必要に応じた警戒活動を実施する。(外事課、災害対策課、地域企画課、総合運用指令課)

(2) 機動隊の運用

大規模な混乱により不測の事態が発生するなど、検疫所等及びその周辺における警戒活動に当たり機動隊を運用する必要があると認められる場合には、支援活動計画に基づき、感染対策を徹底した上で、機動隊を集中運用する。(警備課)

2 検疫所等の周辺における交通規制

検疫所等の周辺における交通規制を行う必要があると認められるときは、感染対策を徹底した上で、円滑な交通規制を実施する。(交通規制課)

第3 感染者の密入国に対する警戒活動

1 沿岸警備の強化

船舶を利用した感染者の密入国を防止するため、関係機関との連携を強化し、感染対策を徹底した上で、不審船や密入国者の取締りに当たるとともに、沿岸部におけるパトロール、検問等の警戒活動を強化する。(外事課、地域企画課、総合運用指令課)

2 関係機関との情報の共有化

密入国事件を取り扱った際に把握した感染者等に関する情報を関係機関に提供するなどにより、感染者の密入国に関する情報の共有化に努める。(外事課)

3 密入国事件取扱時における留意事項

密入国者の取締りに当たり、密入国者の居住地、海外渡航歴、供述内容等から感染の有無を調査するほか、感染者等であることが確認された場合には、検疫所、入国管理局その他の関係機関に速やかに通報し、協力してまん延防止に必要な対応を行う。

また、検疫を受けていない発生国又は地域からの密入国者を取り扱う際は、感染対策を徹底した上で、業務に当たる。(外事課)

第4 検疫態勢の縮小に伴う措置

検疫態勢が縮小される場合は、その状況に応じ各種警戒活動等を縮小する。(災害対策課、警備課、外事課、地域企画課、総合運用指令課、交通規制課)

第4節 関係法令違反の取締り等

第1 検疫所との連携体制の構築

国際海空港において検疫が強化される場合に発生が予想される新型インフルエンザ等に感染した疑いがある者等に係る、検疫所等の管理者に対する検査拒否・妨害等事犯、停留場所又は隔離場所からの逃走事犯等に備え、検疫所等との連携体制を構築する。(生活環境課)

第2 関係法令違反の取締り

国際海空港において検疫が強化される場合には、知事部局と連携して、管轄する検疫所における新型インフルエンザ等に感染した疑いがある者等に係る、検疫所等の管理者に対する検査拒否・妨害等事犯、停留場所又は隔離場所からの逃走事犯、感染の疑いのある者等と診断した際の医師の届出義務違反等の関係法令違反に関する情報の入手に努め、悪質な事犯に対する取締りを徹底する。(生活環境課)

第4章 新型インフルエンザ等の国内発生早期における措置

第1節 実施体制

第1 県警備本部等の設置

新型インフルエンザ等が国内で発生した場合には、警察庁対策本部等及び知事部局等関係機関との連携を図り、事態を的確に把握して新型インフルエンザ等対策及び治安の維持を確保するため、県警備本部等及び署警備本部等を設置する。

なお、管轄区域において新型インフルエンザ等が未発生である場合もあることから、県警備本部等及び署警備本部等に従事する職員の招集及び参集に当たっては、その状況に応じて柔軟かつ的確に対応する。(災害対策課)

第2 情報の収集・連絡

1 発生状況の把握と分析

新型インフルエンザ等が国内において発生し、又は発生した疑いがある場合には、知事部局等関係機関から情報を収集・集約し、分析評価を行うとともに、警察庁に速報する。(災害対策課)

2 閉庁時間帯における連絡体制の確立

閉庁時間帯の当直員は、新型インフルエンザ等が国内で発生した場合において、当該発生に係る情報を入手したときは、緊急時の連絡手段を用いて災害対策課及び警察庁に速報する。(災害対策課)

第3 業務の継続のための執務体制の確立

新型インフルエンザ等が国内で発生した場合には、県警備本部等の決定を経て、県警察緊急時業務継続計画に定められた態勢に移行する。(各所属)

第4 装備資機材の活用

装備資機材を有効活用した各種警戒活動の実施、感染対策資機材の確実な着装の徹底等による感染対策を図り、治安維持機能の保持を図る。

また、感染対策資機材等が適切に活用されるよう、新型インフルエンザ等がまん延する期間や地域に応じて当該資機材の柔軟な配備を行うとともに、必要に応じて補充を図る。(施設装備課、災害対策課)

第5 情報通信の確保

1 通信の確保

県情報通信部と連携して通信の確保に努める。(各所属、機動通信課)

2 情報管理機能の確保

各種情報管理システムを適切に運用するため、担当職員の不在に対応した体制を確保する。

また、各種情報管理システムのうち、障害からの復旧に事業者等との協働が必要なものについては、適切な障害対応を行えるよう、関係事業者等と緊密に連絡をとり、障害対処体制の確保を図る。(関係各課、情報管理課)

第2節 感染対策

第1 職員の感染対策

1 職員及びその家族に対する感染対策の周知徹底

職員及びその家族に対し、感染対策のための基本的措置の徹底を指導する。

また、職員に対しては、出勤時の検温を実施させる。(厚生課)

2 職員に対する抗インフルエンザウイルス薬投与の実施

医療機関、福島県保健福祉部等と相互に協力し、感染者等と濃厚接触した場合及びその可能性の高い業務に当たる場合において、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を開始する。(厚生課)

3 職員発症時の対応

職員及びその家族に新型インフルエンザ等の感染が疑われる場合には、医療機関の速やかな受診を勧奨するとともに、他の職員への感染のおそれが高いと認められる職員については、業務に就くことを禁止する。(厚生課)

第2 留置施設における感染対策

1 留置業務担当者に対する感染対策の周知徹底

国内及び留置施設における新型インフルエンザ等の状況に応じて、第3章第2節第2(留置施設における感染対策)に定める措置に加えて、次の措置を講ずる。

(1) 留置開始時の身体検査、所持品検査等に従事する職員には、マスク及び手袋を着用させ、当該業務終了後は、手洗い、うがい及び消毒を行わせる。

面会の対応を行う職員には、対応時にマスクを着用させ、面会受付時において発熱、せき等の症状の有無、感染者等との接触の機会の有無等を面会人に確認し、症状がある面会人及び感染者等と接触の機会があった面会人にはマスクの着用を求め、その着用を拒否した面会人には面会を断るなど、面会人から被留置者への感染の予防に必要な措置を講じる。(留置管理課)

(2) 工事業者等については、あらかじめ、症状がある者及び感染者等と接触の機会があった者の施設内への立入りの自粛を要請する。(留置管理課、施設装備課)

(3) 必要に応じて、運動、入浴又は集中護送の中止を検討する。(留置管理課)

(4) 発生地域では、発生状況に応じて、留置担当官及び被留置者に対し、手洗い、うがい、消毒及びマスクの着用を行わせる。(留置管理課)

2 感染が疑われる場合の報告

被留置者又は留置担当官が感染者等となった場合には、速やかに警察庁に報告する。(留置管理課)

3 感染者等の隔離及び早期診療

被留置者が感染者等となった場合には、第2章第2節第2(留置施設における感染対策等)に定める対応方策に従い、感染者等となった被留置者の診療、隔離等の措置を講ずる。

また、留置担当官が感染者等となった場合は、当該留置担当官に対し、医療機関の速やかな受診を指示し、感染者と診断された場合は治療に専念させるなど、留置担当官から被留置者への感染防止に必要な措置を講ずる。(留置管理課)

4 感染者等の庁舎内行動経路の確認及び消毒

感染者等の庁舎内での行動経路を確認し、滞在した場所や頻繁に接触したと考えられる箇所については、必要な消毒を行う。(留置管理課)

5 感染者等との接触者の検診

被留置者又は留置担当官が感染者等となった場合には、他の被留置者及び留置担当官に健康診断を受けさせる。

また、感染者等と濃厚に接触があった留置担当官には、抗インフルエンザウイルス薬の投与を受けるよう指示する。(留置管理課)

第3 その他

1 庁舎管理の実施の徹底

庁舎警備担当者に対し、新型インフルエンザ等の庁内での感染対策に必要な庁舎管理の手順及び感染時の対応を徹底させる。(警務課、施設装備課、各署)

2 感染対策に関する関係機関・団体への情報提供

関係機関・団体に対し、国内における新型インフルエンザ等の発生状況に関する情報を提供し、新型インフルエンザ等感染対策の徹底を図る。(厚生課、災害対策課)

3 不特定多数の集まる活動の延期又は中止

県警察が主催し、又は共催する集会、催事等の不特定多数が集まる活動について、国内における新型インフルエンザ等の発生状況に応じて延期し、又は中止する。

また、関係機関・団体に対して不特定多数の人が集まる活動の自粛を要請する。

さらに、これらの措置について広報を行い、住民への周知を図る。(各所属)

第3節 水際対策の支援

第1 国際海空港における警戒活動等

1 国際海空港における警戒活動

(1) 関係機関からの支援要請等に伴う警戒活動の実施

国内発生早期において、国外で新型インフルエンザ等が発生している場合には、発生国からの外国人や在外邦人の多数が入国することに伴う混乱等による不測の事態の防止を図るため、国際海空港等の関係機関における自主警備及び事故防止に必要な施設内の整理状況を把握し、問題点の改善を促すなど、管理者対策を一層徹底する。

また、発生国から在外邦人が多数帰国し、又は国内から在留外国人が多数出国することに伴う混乱及び国外で新型インフルエンザ等の発生がなく国内から国外へのまん延防止を図るため、政府対策本部(特措法第15条に規定する政府対策本部をいう。以下同じ。)等からの感染したおそれのある者に対する不要不急の出国の自粛についての勧告に伴う混乱による不測の事態の防止を図るため、警察庁からの指示や関係機関等からの支援要請がある場合のほか、必要があると認められる場合には、十分な対処態勢を確立し、かつ、感染対策を徹底した上で、警戒活動を実施する。(外事課、災害対策課、地域企画課、総合運用指令課)

(2) 機動隊の運用

水際対策に伴い、大規模な混乱が発生し、又は発生するおそれがある場合には、警察庁に速報するとともに、関係機関との連携を強化して、感染対策を徹底した上で、速やかに機動隊を集中運用するなどにより、その沈静化を図る。(警備課、災害対策課)

2 国際海空港の周辺における交通規制

国際海空港の周辺における交通規制を行う必要があると認められるときは、感染対策を徹底した上で、円滑な交通規制を実施する。

また、交通規制を実施したときは、通行禁止等に係る区域又は道路の区間その他必要な事項について、速やかに住民、運転者等に周知徹底を図る。(交通規制課)

第2 検疫所等における警戒活動

国内発生早期において、検疫所等及びその周辺における警戒活動を実施する場合は、第3章第3節第2(検疫所等における警戒活動等)に定める措置を講ずる。

また、検疫態勢が縮小される場合は、その状況に応じ各種警戒活動等を縮小する。(外事課、災害対策課、警備課、地域企画課、総合運用指令課、交通規制課)

第4節 医療活動の支援

第1 医療機関等における警戒活動

1 医療機関等関係者との連携の強化

医療機関等における警戒活動の実施に備え、医療機関等関係者との連携を確認し、強化する。(災害対策課、地域企画課、総合運用指令課)

2 医療機関からの支援要請等に伴う警戒活動の実施

医療機関等における混乱や不測の事態の発生を防止するため、医療機関等の自主警備及び事故防止に必要な施設内の整理状況を把握するとともに、問題点の改善を促すなど、管理者対策を一層徹底する。

また、医療機関等及びその周辺における混乱を防止するため、警察庁からの指示や関係機関等からの支援要請がある場合のほか、必要があると認められる場合には、十分な対処態勢を確立し、かつ、感染対策を徹底した上で、必要に応じた警戒活動を実施する。(災害対策課、地域企画課、総合運用指令課)

3 機動隊の運用

医療機関等及びその周辺における大規模な混乱が発生し、又は発生するおそれがある場合には、警察庁に速報するとともに、関係機関との連携を強化して、感染対策を徹底した上で、速やかに機動隊を集中運用するなどにより、その沈静化を図る。(警備課、災害対策課)

第2 医療機関等の周辺における交通規制

医療機関等の周辺における交通規制を行う必要があると認められるときは、感染対策を徹底した上で、円滑な交通規制を実施する。

また、交通規制を実施したときは、通行禁止等に係る区域又は道路の区間その他必要な事項について、速やかに住民、運転者等に周知徹底を図る。(交通規制課)

第3 患者搬送の支援

医療機関、知事部局等関係機関から患者搬送に伴う支援要請を受けた場合は、混乱時における治安維持活動等の業務に支障のない範囲において、感染対策を徹底した上で、必要な支援を行う。(地域企画課、総合運用指令課、交通企画課)

第4 検体の緊急搬送

検疫所、医療機関等から新型インフルエンザ等検査のための検体の緊急搬送の要請を受けた場合は、緊急搬送体制を確立し、緊急自動車である警察用自動車による搬送を行う。(地域企画課、総合運用指令課、交通企画課)

第5節 社会秩序の維持

第1 犯罪の予防一般

1 相談対応を通じた住民等の不安の軽減

住民等からの相談について、親身に対応するとともに、必要に応じて適切な相談窓口を教示できるよう、関係機関との連携を確認し、強化するなどにより、住民等の不安の軽減に努める。(県民サービス課)

2 混乱に乗じた犯罪の予防に関する取組

新型インフルエンザ等国内発生時における混乱に乗じて発生が予想される各種犯罪を防止するため、これらの犯罪情報の集約に努めるとともに、テレビ、ラジオ、インターネット等各種媒体を活用した広報啓発活動を推進する。(総務課、生活安全企画課、刑事総務課)

第2 各種犯罪の捜査

1 関係法令違反の取締り

国際海空港の検疫所における検疫所等の管理者に対する検査拒否・妨害等事犯、停留場所又は隔離場所からの逃走事犯、感染の疑いのある者等と診断した際の医師の届出義務違反等の関係法令違反に関する情報入手に努め、悪質な事犯に対する取締りを徹底する。(生活環境課)

2 混乱に乗じた犯罪の取締り

新型インフルエンザ等に対する効能効果をうたった医薬品の無許可販売事犯に係る薬事関係事犯、訪問販売等に係る特定商取引事犯その他の生活経済関係法令違反等の新型インフルエンザ等の国内発生時における混乱に乗じた犯罪に関する情報入手に努め、地域住民の不安をあおり、混乱を助長するなど悪質な事犯に対する取締りを徹底する。(生活環境課、刑事総務課、組織犯罪対策課、災害対策課)

第3 混乱時における措置

新型インフルエンザ等の国内でのまん延のほか、まん延防止のために講じられる各種対策への不満等に起因する社会的混乱が発生し、又は発生するおそれがある場合には、警察庁への報告連絡及び知事部局等関係機関との連携を強化し、組織の総合力を発揮して混乱の沈静化を図るなど、治安の維持確保を強力に推進していく。(災害対策課、地域企画課、総合運用指令課)

第6節 緊急事態措置に対する支援等

第1 特定都道府県知事等からの応援の要求に対する対応

県公安委員会に対して、特定都道府県知事(特措法第38条に規定する特定都道府県知事をいう。以下同じ。)その他の執行機関から特措法第39条に規定する応援の要求があった場合には、警察庁に速報するとともに、調整を受け、必要な職員を派遣する。(各課)

第2 感染を防止するための協力要請等に対する支援

知事が、特措法第45条第2項に規定する多数の者が利用する施設に対する使用制限等(以下「使用制限等」という。)を要請した場合に伴う混乱等による不測の事態等の防止を図るため、当該施設の管理者等に対して、自主警備及び問題点の改善を促すなど、管理者対策を徹底し、状況に応じた警戒活動等を実施する。(災害対策課、地域企画課、総合運用指令課)

第3 住民接種に対する支援

特措法第46条に基づく予防接種が行われる際、接種会場及びその周辺における混乱等による不測の事態等の防止を図るため、市町村と連携を図り、十分な対処態勢を確立し、かつ、感染対策を徹底した上で、警戒活動等を実施する。(災害対策課、地域企画課、総合運用指令課、交通規制課)

第4 臨時医療施設に対する警戒

知事が特措法第48条に規定する臨時の医療施設(以下「臨時医療施設」という。)を開設した場合は、当該臨時医療施設に対して第4節(医療活動の支援)に定める措置を講ずる。(災害対策課、警備課、地域企画課、総合運用指令課、交通企画課、交通規制課)

第5 緊急物資の運送に対する支援

知事から特措法で定める医薬品、食品、医療機器等の運送等に対して支援要請があった場合は、これに的確に対応する。(災害対策課、地域企画課、総合運用指令課、交通規制課)

第6 新型インフルエンザ等の患者等の権利利益の保全等に関する業務

新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、県民生活及び県民経済に甚大な影響を及ぼしている場合には、特措法により準用される特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)に基づく措置に係る事務処理に的確に対応する。(警務部、生活安全部、交通部)

第7節 重点的感染拡大防止策の支援

第1 重点的感染拡大防止策の実施に伴う実態把握

政府対策本部において重点的感染拡大防止策の実施が決定された場合は、知事部局等関係機関と連携し、対象地域の現状を把握する。(災害対策課、地域企画課、総合運用指令課)

第2 対象地域における警戒活動

政府対策本部において重点的感染拡大防止策の実施が決定された場合は、県による外出自粛の要請及び抗インフルエンザウイルス薬や救援物資の配布に伴う混乱による不測の事態の防止のため、十分な対処体制を確立し、警戒活動を実施する。(災害対策課、地域企画課、総合運用指令課)

第5章 新型インフルエンザ等の国内感染期における措置

第1節 実施体制

第4章第1節に定める措置を講ずる。

また、県内未発生期又は県内発生早期の状態もあるので、緊急時の職員の招集及び参集並びに事態の対処に当たっては、その状況に応じて柔軟かつ的確に対応する。(関係各課、各署)

第2節 感染対策

第4章第2節に定める措置を講ずる。(関係各課)

第3節 水際対策の支援

国内感染期においても、水際対策の支援を行う必要がある場合は、第4章第3節に定める措置を講ずる。(外事課、災害対策課、警備課、地域企画課、総合運用指令課、交通規制課)

第4節 医療活動の支援

第4章第4節に定める措置を講ずる。(災害対策課、警備課、地域企画課、総合運用指令課、交通企画課、交通規制課)

第5節 多数死体取扱いに当たっての措置

第1 多数死体取扱いに当たっての医師及び関係機関等との連携

多数死体の取扱いに当たっては、感染対策を講じた上で、医師、関係機関等と緊密な連携を図る。(捜査第一課)

第2 多数死体の調査の実施

死体の調査に当たっては、多数死体取扱手順に基づき実施する。(捜査第一課)

第6節 社会秩序の維持

第4章第5節に定める措置を講ずる。(関係各課)

第7節 緊急事態措置に対する支援等

第4章第6節に定める措置を講ずる。(関係各課)

第6章 小康期における措置

新型インフルエンザ等の国内における患者の発生が減少するなど、小康状態になった場合は、引き続き、職員及び被留置者の感染対策の徹底並びに社会秩序の維持に努めるとともに、各地域における感染の状況に応じて、順次職員を通常業務に復帰させる。

また、再度の国内発生に備え、国内発生早期から国内感染期までにおける対応の分析及び評価を行い、必要な改善を図った上で、第2章に定める措置を講ずる。(各所属)

第7章 国内外で鳥インフルエンザが人で発症した場合等の対策

第1節 目的

鳥インフルエンザは鳥の感染症であるが、濃厚接触することにより、鳥インフルエンザウイルスが鳥から人に感染し、発症する例が見受けられる。鳥インフルエンザウイルスは、他の動物のインフルエンザウイルスに比べて変異しやすいとされており、変異の結果、人に容易に感染する特性を有する新型インフルエンザとなる可能性が高いものである。このため、鳥インフルエンザの発生は社会不安を引き起こすおそれがあり、新型インフルエンザ等対策に準じて適切に対処する必要がある。

よって、本章を設け、県警察が実施する措置をあらかじめ定め、事案発生時における迅速かつ的確な対処を行うこととし、もって、県民の生命、身体及び財産の安全の確保を図ることとする。

第2節 国内外で鳥インフルエンザが人で発症した場合の対策

第1 これまでに人への感染例のない鳥インフルエンザウイルスの人での発症が国外で認められた場合における措置

警察庁及び知事部局等関係機関と連携を図り、関連情報を入手した場合には、警察庁に報告する。(災害対策課)

また、発生国から外国人や在外邦人の多数が入国することも予想されることから、警察庁からの指示や関係機関等からの支援要請がある場合のほか、必要と認められる場合には、国際海空港における警戒活動を実施する。(災害対策課、地域企画課、総合運用指令課)

第2 県内で鳥インフルエンザが人で発症した場合における措置

1 県警備本部等の設置

県内で鳥インフルエンザの人での発症を確認した場合には、警察庁対策本部等及び知事部局等関係機関との連携を図り、県警備本部等(A号体制、B号体制又は警備対策室)を設置する。ただし、鳥インフルエンザを発症した人の感染場所が国外であることが明らかである場合は、当該鳥インフルエンザウイルスの病原性及び感染力を考慮して、県警備本部等の設置を判断する。

なお、国内で鳥インフルエンザの人での発症を確認した場合には、必要に応じ、県警備本部等の設置を判断する。

また、県内で家きんに鳥インフルエンザが発生した場合には、状況により、県警備本部等に準じた態勢を確立し、的確な対応を行う。(災害対策課)

2 新型インフルエンザ等の国内発生早期における措置に準じた対応

第4章第1節に掲げる措置のうち、第2(情報の収集・連絡)、第4(装備資機材の活用)及び第5(情報通信の確保)第2節第1の1(職員及びその家族に対する感染対策の周知徹底)及び第2(留置施設における感染対策)第4節第1(医療機関等における警戒活動)並びに第5節第1(犯罪の予防一般)及び第2(各種犯罪の捜査)を行う。(関係各課)

第3節 防疫措置の支援

第1 防疫措置実施地域における警戒活動等

防疫措置(家きんに鳥インフルエンザが発生した場合において、感染の拡大を防止するために、知事部局等関係機関が実施する家きんの殺処分、鳥小屋の消毒その他の措置をいう。以下同じ。)を支援するための警戒活動の実施に備え、平素から知事部局等関係機関との連携を確認・強化する。

また、防疫措置が実施される場合において、防疫措置に伴う混乱の発生を防止するため、警察庁及び知事部局等関係機関との連絡調整及び連携を図りつつ、感染対策を徹底した上で、必要に応じた警戒活動を実施する。(地域企画課、総合運用指令課、災害対策課、生活環境課)

第2 防疫措置実施地域周辺における交通規制

防疫措置が実施される場合において、防疫措置実施地域周辺における交通規制を行う必要があると認められるときは、十分な感染対策を講じた上で、円滑な交通規制を実施する。(交通規制課)

別表第1

県本部新型インフルエンザ等警備本部A号体制表

本部長等

幕僚

班別

班長

班員

任務

本部長

警察本部長付

警務部長

(幕僚兼務)

総務課長

副本部長

警備部長

(幕僚兼務)

(105名)

警備部長

総括班

(17名)

災害対策課長

災害対策課員

6

・警備本部の運営及び総括に関すること。

・被害情報の収集及び集約に関すること。

・応援要請に関すること。

・県対策本部等との連絡調整に関すること。

・警察庁等への報告及び連絡に関すること。

・関係機関等との連絡調整に関すること。

・警備記録に関すること。

・その他特命事項に関すること。

警務課員

1

教養課員

2

生活安全企画課員

1

地域企画課員

1

刑事総務課員

1

交通企画課員

1

公安課員

1

外事課員

1

警備課員

1

県対策本部(警察班)

(4名)

外事課長

災害対策課員

1

・関係各班及び関係機関等との連絡調整に関すること。

・被害情報の収集に関すること

・その他特命事項に関すること。

公安課員

1

外事課員

1

警備監

実施班

(8名)

警備課長

警備課員

3

・実施部隊の運用に関すること。

・通信統制及び通信機器等の配置運用に関すること。

・他機関からの支援要請に関すること。

・混乱等に伴う被害の拡大防止及び警戒の実施に関すること。

・警察用航空機の運用に関すること。

・その他特命事項に関すること。

災害対策課員

4

情報班

(6名)

公安課長

公安課員

4

・情報部隊の運用に関すること。

・治安情報の収集及び分析に関すること。

・水際対策及び沿岸警備に関すること。

・その他特命事項に関すること。

外事課員

1

(兼)警務部長

警務特命班

(3名)

警務課長

警務課員

2

・警務部隊(警務特命隊)の運用に関すること。

・職員及びその家族の安否及び被害状況の調査に関すること。

・その他特命事項に関すること。

受援班

(5名)

会計課長

会計課員

2

・特別派遣部隊の受援及び連絡に関すること。

・予算に関すること。

・部隊負傷者の救護及び健康管理に関すること。

・特定接種及び警察職員の感染防止に関すること。

・救急機材・医薬品等に関すること。

・部隊の宿泊及び補給に関すること。

・その他特命事項に関すること。

厚生課員

2

施設装備班

(5名)

施設装備課長

施設装備課員

2

・支援部隊(機動装備隊)の運用に関すること。

・警察装備に関すること。

・庁舎管理に関すること。

・情報管理に関すること。

・留置管理に関すること。

・その他特命事項に関すること。

情報管理課員

1

留置管理課員

1

首席監察官

渉外班

(3名)

監察課長

監察課員

2

・苦情処理(訴訟事務)に関すること。

・表彰に関すること。

・その他特命事項に関すること。

総務監

広報班

(4名)

広報官

総務課員

3

・支援部隊(広報・報道対策)の運用に関すること。

・広報及び報道対策に関すること。

・その他特命事項に関すること。

被害者支援班

(5名)

県民サービス課長

県民サービス課員

4

・支援部隊(被害者支援隊)の運用に関すること。

・被害者等に対する情報提供並びに被害者等からの要望、苦情及び相談の受理に関すること。

・被害者及びその家族の接遇に関すること。

・被害者支援関係機関等との連携に関すること。

・遺族の対応に関すること。

・その他特命事項に関すること。

生活安全部長

生活安全班

(6名)

生活安全企画課長

生活安全企画課員

2

・生活安全部隊の運用に関すること。

・混乱に乗じた犯罪の予防に関すること。

・新型インフルエンザ等関係法令違反の取締りに関すること。

・その他特命事項に関すること。

生活環境課員

1

少年女性安全対策課員

1

サイバー犯罪対策課員

1

地域部長

地域班

(5名)

地域企画課長

地域企画課員

2

・地域部隊の運用に関すること。

・地域安全活動に関すること。

・警察用船舶の運用に関すること。

・その他特命事項に関すること。

総合運用指令課員

2

刑事部長

刑事班

(7名)

刑事総務課長

刑事総務課員

1

・刑事部隊の運用に関すること。

・混乱に乗じた犯罪捜査(交通事故を除く。)に関すること。

・通訳に関すること。

・検視、解剖及び鑑定に関すること。

・遺体の身元確認及び引き渡しに関すること。

・遺体安置場所の確保及び遺体安置所の運営に関すること。

・被疑者及び参考人の取調べ等に関すること。

・医師会、歯科医師会等に対する応援要請等に関すること。

・その他特命事項に関すること。

捜査第一課員

1

捜査第二課員

1

捜査第三課員

1

組織犯罪対策課員

1

鑑識課員

1

交通部長

交通班

(5名)

交通企画課長

交通企画課員

2

・交通部隊の運用に関すること。

・交通事故捜査に関すること。

・その他特命事項に関すること。

交通指導課員

2

交通規制班

(6名)

交通規制課長

交通規制課員

3

・交通の規制、整理誘導に関すること。

・緊急通行車両の確認並びに標章及び証明書に関すること。

・交通情報の収集、提供及び交通総量抑制に関すること。

・その他特命事項に関すること。

交通企画課員

1

交通指導課員

1

情報通信部長

通信班

(4名)

機動通信課長

機動通信課員

3

・通信部隊の運用に関すること。

・通信の応急架設に関すること。

・警察通信施設の運用及び保守に関すること。

・その他特命事項に関すること。

注 新型インフルエンザ等のまん延状況、国際海空港・沿岸等の管内状況を勘案し、事態の進展に応じて柔軟に対応するものとする。

別表第2

県本部新型インフルエンザ等警備本部B号体制表

本部長等

班別

班長

班員

任務

本部長

警備部長

災害対策課補佐

副本部長

警備監

(52名)

総括班

(9名)

災害対策課長

災害対策課員

6

・警備本部の運営及び総括に関すること。

・被害情報の収集及び集約に関すること。

・警察庁等への報告及び連絡に関すること。

・関係機関等との連絡調整に関すること。

・警備記録に関すること。

・その他特命事項に関すること。

警備課員

1

教養課員

1

実施班

(6名)

警備課長

警備課員

2

・実施部隊の運用に関すること。

・通信統制及び通信機器等の配置運用に関すること。

・他機関からの支援要請に関すること。

・混乱等に伴う被害の拡大防止及び警戒の実施に関すること。

・警察用航空機の運用に関すること。

・その他特命事項に関すること。

災害対策課員

3

情報班

(4名)

公安課長

公安課員

2

・情報部隊の運用に関すること。

・治安情報の収集及び分析に関すること。

・水際対策及び沿岸警備に関すること。

・その他特命事項に関すること。

外事課員

1

渉外班

(2名)

監察課長

監察課員

1

・職員及びその家族の安否及び被害状況の調査に関すること。

・苦情処理(訴訟事務)に関すること。

・表彰に関すること。

・その他特命事項に関すること。

広報班

(3名)

広報官

総務課員

2

・支援部隊(広報・報道対策)の運用に関すること。

・広報及び報道対策に関すること。

・その他特命事項に関すること。

被害者支援班

(2名)

県民サービス課長

県民サービス課員

1

・支援部隊(被害者支援隊)の運用に関すること。

・被害者等に対する情報提供並びに被害者等からの要望、苦情及び相談の受理に関すること。

・被害者及びその家族の接遇に関すること。

・被害者支援関係機関等との連携に関すること。

・遺族の対応に関すること

・その他特命事項に関すること。

受援班

(3名)

会計課長

会計課員

1

・特別派遣部隊の受援連絡に関すること。

・予算に関すること。

・特定接種及び警察職員の感染防止に関すること。

・部隊の宿泊及び補給に関すること。

・その他特命事項に関すること。

厚生課員

1

施設装備班

(3名)

施設装備課長

施設装備課員

1

・支援部隊(機動装備隊)の運用に関すること。

・警察装備に関すること。

・庁舎管理に関すること。

・情報管理に関すること。

・留置管理に関すること。

・その他特命事項に関すること。

情報管理課員

1

生活安全班

(3名)

生活安全企画課長

生活安全企画課員

2

・生活安全部隊の運用に関すること。

・混乱に乗じた犯罪の予防に関すること。

・新型インフルエンザ等関係法令違反の取締りに関すること。

・その他特命事項に関すること。

地域班

(3名)

地域企画課長

地域企画課員

1

・地域部隊の運用に関すること。

・地域安全活動に関すること。

・警察用船舶の運用に関すること。

・その他特命事項に関すること。

総合運用指令課員

1

刑事班

(4名)

刑事総務課長

刑事総務課員

1

・刑事部隊の運用に関すること。

・混乱に乗じた犯罪捜査(交通事故を除く。)に関すること。

・通訳に関すること。

・検視、解剖及び鑑定に関すること。

・遺体の身元確認及び引き渡しに関すること。

・遺体安置場所の確保及び遺体安置所の運営に関すること。

・被疑者及び参考人の取調べ等に関すること。

・医師会、歯科医師会等に対する応援要請等に関すること。

・その他特命事項に関すること。

捜査第一課員

1

鑑識課員

1

交通班

(2名)

交通企画課長

交通企画課員

1

・交通部隊の運用に関すること。

・交通事故捜査に関すること。

・その他特命事項に関すること。

交通規制班

(3名)

交通規制課長

交通規制課員

1

・交通の規制、整理誘導に関すること。

・交通情報の収集、提供及び交通総量抑制に関すること。

・緊急通行車両の確認並びに標章及び証明書に関すること。

・その他特命事項に関すること。

交通指導課員

1

通信班

(2名)

機動通信課長

機動通信課員

1

・通信部隊の運用に関すること。

・通信の応急架設に関すること。

・警察通信施設の運用及び保守に関すること。

・その他特命事項に関すること。

注 新型インフルエンザ等のまん延状況、国際海空港・沿岸等の管内状況を勘案し、事態の進展に応じて柔軟に対応するものとする。

別表第3

県本部新型インフルエンザ等警備対策室体制表

室長等

班長

室員

任務

室長

災害対策課長

副室長

災害対策課次席

(10)

災害対策課補佐

関係課補佐

災害対策課員

関係課員

6

・情報の収集及び集約に関すること。

・関係機関等との連絡調整に関すること。

・その他特命事項に関すること。

※ 関係課補佐及び関係課員の人数については、必要に応じて対策室長が定める。

※ 設置する班及び編成については対策室長が定める。

注 新型インフルエンザ等のまん延状況、国際海空港・沿岸等の管内状況を勘案し、事態の進展に応じて要員を配置するなど、柔軟に対応するものとする。

別表第4

署新型インフルエンザ等警備本部体制表

本部長等

班別

班長

班員

任務

本部長

署長

副本部長

副署長等

(21~34名)

総括班

(兼)副署長等

警務課(係)

その他署長が指定する者

3~5

・署警備本部の庶務に関すること。

・情報の収集及び集約に関すること。

・広報及び報道対策に関すること。

・装備資機材の調達及び配分に関すること。

・特定接種及び警察職員の感染防止に関すること。

・庁舎管理及び留置管理に関すること。

・情報管理に関すること。

・その他特命事項に関すること。

実施班

地域交通官配置署

地域交通官

上記以外の署

地域課長又は地域交通課長

地域課員(地域交通課地域係員)

その他署長が指定する者

4~6

・被害の調査に関すること。

・署警備部隊の運用に関すること。

・応援部隊に関すること。

・他機関からの支援要請に関すること。

・混乱等に伴う被害の拡大防止及び警戒の実施に関すること。

・その他特命事項に関すること。

情報班

警備課(係)

警備課(係)

その他署長が指定する者

1~4

・管内治安情報の収集及び分析に関すること。

・関係機関等との連絡調整に関すること。

・水際対策及び沿岸警備に関すること。

・その他特命事項に関すること。

生活安全班

生活安全課長又は刑事生活安全課生活安全係長

生活安全課員(刑事生活安全課生活安全係員)

その他署長が指定する者

1~4

・地域安全活動に関すること。

・混乱に乗じた犯罪の予防に関すること。

・新型インフルエンザ等関係法令違反の取締りに関すること。

・その他特命事項に関すること。

刑事班

刑事課長又は刑事生活安全課長

一課・二課制は、一課長

刑事課員(刑事生活安全課捜査係員)

その他署長が指定する者

3~5

・混乱に乗じた犯罪捜査(交通事故を除く。)に関すること。

・検視に関すること。

・鑑識活動に関すること。

・その他特命事項に関すること。

交通班

交通課長又は地域交通課交通係長

一課・二課制は、一課長

交通課員(地域交通課交通係員)

その他署長が指定する者

2~3

・交通情報の収集及び分析に関すること。

・交通事故捜査に関すること。

・交通関係機関等との連絡調整に関すること。

・その他特命事項に関すること。

注 新型インフルエンザ等のまん延状況、国際海空港・沿岸等の管内状況を勘案し、事態の進展等に応じて柔軟に対応するものとする。

別表第5

署新型インフルエンザ等警備対策室体制表

室長

班長

室員

任務

室長

副署長等

(7名)

地域課長若しくは地域交通課長又は警備課長

警備課(係)員、地域課員又は地域交通課地域係員その他署長が指定する者

5

・署警備対策室の庶務に関すること。

・情報の収集及び集約に関すること。

・広報及び報道対策に関すること。

・関係機関等との連絡調整に関すること。

・その他特命事項に関すること。

注 新型インフルエンザ等のまん延状況、国際海空港・沿岸等の管内状況を勘案し、事態の進展等に応じて要員を配置するなど、柔軟に対応するものとする。

別添

特定接種の対象となり得る職員等


部門

対象者

業務等

国家公安委員会


国家公安委員会委員長

国家公安委員会委員

公共の安全と秩序の維持

警察庁


警察庁対策本部要員のうち指定された職員

警察庁新型インフルエンザ等対策本部業務

管区警察局


管区警察局対策本部要員のうち指定された職員

各管区警察局新型インフルエンザ等対策本部業務

各管区警察局情報通信部

東京都警察情報通信部

北海道警察情報通信部

各府県(方面)情報通信部

情報通信部門

機動警察通信隊員

※各管区警察局情報通信部については、上記「管区警察局対策本部要員のうち指定された職員」を除く機動警察通信隊員

特定検疫港等、検疫施設等、医療機関等の周辺における警戒活動等のための通信対策

都道府県公安委員会


都道府県公安委員会委員長

都道府県公安委員会委員

都道府県警察の管理

都道府県警察

警察本部


都道府県警察対策本部要員のうち指定された職員

都道府県警察新型インフルエンザ等対策本部業務

総務・警務部門

看守・護送業務に従事する警察官

看守・護送業務

生活安全部門

検疫法・感染症法違反の捜査活動に従事する警察官

隔離・停留場所及びその周辺における捜査活動

地域部門

自動車警ら隊員

鉄道警察隊員

航空隊員

通信指令業務担当者

混乱に乗じて発生が予想される犯罪の予防・取締り等

刑事・組織犯罪対策部門

検視担当者

機動(現場)鑑識担当者

多数死体取扱い業務

交通部門

交通機動隊員

高速道路交通警察隊員

検疫施設等の周辺における交通規制活動

警備部門

機動隊員(北海道警察警備隊・成田国際空港警備隊を含む)

管区機動隊員

医療施設等の周辺における警戒活動等

警察署

全部門

全職員

医療施設等の周辺における警戒活動等

犯罪の予防・検挙等の第一線の警察活動

その他新型インフルエンザ等対策上特に必要がある者として警備局長が別に定めるもの

福島県警察新型インフルエンザ等対策行動計画の制定について(通達)

平成26年8月8日 達(災対、務、生企、地企、刑総、交企、公)第284号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
警備部
沿革情報
平成26年8月8日 達(災対、務、生企、地企、刑総、交企、公)第284号
平成29年2月2日 達(災対、務、生企、地企、刑総、交企、公)第31号
平成30年6月18日 達(務)第194号
令和5年6月26日 達(災対、務、生企、地企、刑総、交企、公)第254号