○示威行進及び多衆の参加する公然の示威運動に関する条例施行規則
平成29年3月31日
県公安委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、示威行進及び多衆の参加する公然の示威運動に関する条例(昭和24年福島県条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可を要しない行為)
第2条 次に掲げるものは、条例第1条に規定する示威行進又は示威運動に含まないものとする。
(1) 葬祭、神社及び仏閣の例祭その他宗教団体の行う行事
(2) スポーツ、競技その他の体育運動
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校によって実施される児童、生徒及び学生の隊列
(4) 前3号のほか、示威的運動にわたらないもの
(許可申請の受理)
第4条 前条に規定する警察署長が許可申請書を受理したときは、公安委員会がこれを受理したものとする。
(公安委員会への進達)
第5条 第3条の許可申請書を受理した警察署長は、関係警察署長と連絡協議し、受理の日時及び許可又は不許可に必要な意見を付し、公安委員会に進達しなければならない。
2 前項の進達は、電話その他の方法をもって迅速かつ確実に行わなければならない。
(許可の条件)
第6条 公安委員会は、条例第4条第3項の規定に基づき、公共の秩序を維持するために必要があると認められるときは、示威行進又は示威運動の参加団体に監督者を付し、又は正当な理由なく道路に停滞し、若しくは道路を占拠しないこと、その他必要な条件を付すことができる。
(不許可の手続)
第8条 公安委員会は、条例第4条第1項の規定により許可をしなかったときは、許可申請書を受理した警察署長に不許可及びその理由を指示するものとする。
2 主宰者等は、警察官の要求があった場合には、前項の許可証等を提示しなければならない。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、福島県警察本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(示威行進及び多衆の参加する公然の示威運動に関する条例施行規則の廃止)
2 示威行進及び多衆の参加する公然の示威運動に関する条例施行規則(昭和29年福島県公安委員会規則第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に作成されている廃止前の示威行進及び多衆の参加する公然の示威運動に関する条例施行規則(以下「廃止前の規則」という。)に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の日前に廃止前の規則の規定に基づいて行われた行為で現にその効力を有するものは、この規則の相当規定に基づいて行われた行為とみなす。
附則(令和3年2月12日県公安委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の遊泳者及びプレジャーモーターボートの事故防止等に関する条例施行規則、福島県公安委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、福島県青少年によるテレホンクラブ営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例施行規則、福島県放置違反金に係る納付命令等に関する規則、福島県暴力団排除条例施行規則及び示威行進及び多衆の参加する公然の示威運動に関する条例施行規則(以下これらを「改正前の規則等」という。)に規定する様式については、この規則による改正後の遊泳者及びプレジャーモーターボートの事故防止等に関する条例施行規則、福島県公安委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、福島県青少年によるテレホンクラブ営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例施行規則、福島県放置違反金に係る納付命令等に関する規則、福島県暴力団排除条例施行規則及び示威行進及び多衆の参加する公然の示威運動に関する条例施行規則(以下これらを「改正後の規則等」という。)に規定する様式にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則等に基づき提出、通知又は作成されている届出書等の書面は、それぞれ改正後の規則等に基づき提出、通知又は作成されている届出書等の書面とみなす。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第6条、第7条、第10条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
略
様式第4号(第9条関係)
略