○犯罪被害者遺族に対する供花等に要する費用の支出要領の制定について(通達)
平成31年3月20日
達(県サ)第112号
みだしのことについては、別紙のとおり制定し、平成31年4月1日から施行することとしたので、効果的かつ適正な運用に努められたい。
記
1 制定の趣旨
犯罪被害によって思いがけず大切な家族を失い、精神的負担を強いられることとなった遺族への弔意を示すため、供花等に要する費用を公費で支出し、犯罪被害者遺族の心情に寄り添う円滑な支援活動を推進するものである。
2 要点
(1) 公費で支出できる事件、事由、物品等について定めた。
(2) 供花等に要する費用の支出手続について定めた。
3 運用上の留意点
本要領は、犯罪被害者遺族に対する継続的かつ寄り添った支援活動を行うためのものであることから、適切な執行に努めること。
別紙
犯罪被害者遺族に対する供花等に要する費用の支出要領
第1 目的
被害者支援要員が犯罪被害者遺族の心情に一層配意した取組及び円滑な支援活動を推進するため、供花又は線香の購入に係る費用について、必要な事項を定めるものである。
第2 支出要件
1 対象事件
2 対象事由
(1) 支援要領別表に定める犯罪被害者等の通夜又は葬儀に対応する場合
(2) 支援要領別表に定める犯罪被害者等の居宅を訪問する場合
(3) 支援要領別表に定める犯罪等の現場において弔意を示す場合
(4) 前3号に掲げるもののほか署長又は高速道路交通警察隊長(以下「署長等」という。)が必要と認める場合
3 対象物品
(1) 3,000円(税込み)以内の供花又は線香(以下「供花等」という。)とする。
(2) 前号によらない場合は、県民サービス課長と協議するものとする。
4 支出回数
原則1回とする。ただし、署長等が必要と認める場合はこの限りでない。
第3 支出除外事由
1 犯罪被害者支援公費負担制度運用要領の制定について(平成31年3月20日付け達(県サ)第113号)における各運用要領に定められる除外基準に該当する場合
2 身元不明遺体の場合
3 前2号に掲げるもののほか、県民サービス課長が支出しないと認める場合
第4 支出手続等
1 供花等購入報告書の作成
署長等は、供花等の対象事由に該当する事案が発生し、供花等を購入する必要が生じたときは、事前に県民サービス課長へ連絡するとともに、供花等購入報告書(別記様式)を作成し、見積書の写しとともに県民サービス課長に送付する。
2 予算配分
支出する所属について、所要額に係る必要な予算を別途配分する。
3 支出手続
(1) 供花等の購入に係る見積書を署の会計課(係)又は高速道路交通警察隊の庶務係(以下「署会計課等」という。)に提出する。
(2) 供花等の購入後、納品書及び請求書を署会計課等に提出するとともに、購入結果を県民サービス課に連絡する。
(3) 見積書等の提出を受けた署会計課等は、当該見積書等を確認の上、支出に関する事務手続を行う。
第5 留意事項
1 本要領は、遺族に対する継続的かつ寄り添った支援を実施するためのものであることから、適切な執行に努めること。
3 公費で購入する物品については、供花等の消耗品とし、供物等の食品(果物、菓子等)となるものは除かれるので注意すること。
別記様式(第4関係)
略