○福島県警察国有物品管理事務取扱要綱の制定について(通達)
平成31年3月22日
達(会)第118号
みだしの要綱を別紙のとおり制定し、平成31年4月1日から施行することとしたので、適切に運用されたい。
なお、福島県警察国有物品管理規則の制定について(昭和40年3月16日付け通達甲会発第124号)は、廃止する。
別紙
福島県警察国有物品管理事務取扱要綱
第1 趣旨
この要綱は、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和39年総理府令第14号)及び福島県警察国有物品管理規則(昭和40年福島県公安委員会規則第5号。以下「規則」という。)に基づき、国有物品の管理に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2 代行機関の事務
第3 供用不適品等
規則第9条第1項に規定する「供用の必要がないと認めるもの」とは、機器の更新等により使用しなくなった物品等をいう。また、「供用することができない」と認めるものとは、破損、機能低下及び経年劣化等により物品自体の価値が失われたものをいう。
なお、同条第2項ただし書の「令達予算の範囲内における修繕」とは、国有の車両、機器等を修繕するために、県費予算により修繕する場合をいう。
第4 物品への表示
物品供用員は、保管中又は供用中の物品について、所属分類等を福島県警察国有物品整理票(様式第1号。以下「物品整理票」という。)により表示するものとする。物品整理票により難いものについては、適宜の方法で表示するものとする。
第5 物品使用書
なお、記載を要しない消耗品の例については、別表2のとおりとする。
第6 返納
第7 供用換え
物品の供用換えは、物品供用員が供用換えをする場合及び本部長が供用換えを命じる場合のいずれにおいても物品供用(供用換)書をもって行うものとする。ただし、同一物品の返還を条件とする一時的な物品供用換えについては、これらの手続に必要とする書類をもって物品供用(供用換)書に代えることができるものとする。この場合、物品管理・出納簿及び物品供用簿にこれらの関係書類をそれぞれの簿冊に編綴するものとする。
第8 物品亡失等の報告
物品管理職員又は使用職員は、管理物品の亡失等があった場合には、物品亡失(損傷)報告書(規則様式第6号)に、その亡失(損傷)に関する写真及び図示、交通事故発生報告書等の関係書類を添付して、使用職員おいては物品供用員に、物品管理職員においては本部長へそれぞれ報告するものとする。
第9 点検
物品の点検は、物品供用員の交替時等のほか、毎四半期1回行うことになるが、その期日は毎四半期の最終月とし、その結果を国有物品点検結果報告書(様式第2号)により、点検実施後15日以内に本部長に報告するものとする。
第10 帳簿及び整理区分
帳簿の整理については、物品の類似品目によって生ずる事務上の錯誤を防止するため、品目番号を付して整理するものとする。
なお、物品管理・出納簿及び物品供用簿の備考欄における「軽微な修繕又は改造」とは、おおむね1か月以内で修繕又は改造できる場合とする。
第11 交替の場合の帳簿の引継ぎ等
物品管理職員の交替があった場合は、交替引継書(規則様式第10号)により引継ぎを行い、物品出納員にあっては物品出納簿に、物品供用員にあっては物品供用簿に添付して引き継ぐものとする。
別表1(第2関係)
事務の範囲 |
1 物品出納員又は物品供用員に対する払出し及び受領命令に関すること。 2 物品供用員に対する返納命令に関すること。 3 物品供用員に対する供用換えのための引渡し及び受領命令に関すること。 4 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第7号に該当する契約に係る物品の修繕又は改造に関すること。 5 物品管理官に対する物品の返還に関すること。ただし、重要物品に係るものを除く。 6 情報通信部長が管理する通信物品に係る警察法(昭和29年法律第162号)第78条第1項に規定する無償使用申請及び返還に関すること。 7 情報通信部長が管理する通信物品(消耗品に限る。)に係る亡失等の報告のうち損傷の報告に関すること。 8 情報通信部長が管理する通信物品に係る情報通信部長に対する受領、異動及び返還の通知に関すること。 |
別表2(第5関係)
記載を要しない消耗品の例 |
1 生鮮食料品 2 修繕・保守用部品(一度の使用によりその目的(修繕・保守)を果たすものの類) 3 薬品(応急治療用、試験用及び鑑定用のものを含む。) 4 新聞その他の定期刊行物(加除式図書を含む。) 5 一般への配布を目的とする物品 6 印刷物(図書類及び調査研究等に係る成果物報告書、その他役務提供の結果提出される成果物の類を含む。) 7 研修・教養用教材(学生等への配布を目的とするもの) 8 交際費の執行により取得した物品(部外者に対し贈呈する儀礼的、社交的な物品) 9 事務用消耗品(おおむね1年を超えて反復使用に耐える机、椅子、収納庫等の什器類を除く。) 例:筆記用具等の文房具類、封筒類、用紙類、電卓、懐中電灯等 10 OA機器消耗品(おおむね1年を超えて反復使用に耐えるラック等の什器類を除く。) 例:記録媒体類、電池類、PC周辺機器類(一式管理する物品の構成品を除く。)等 11 清掃用消耗品(おおむね1年を超えて反復使用に耐える電気掃除機等の什器類を除く。) 例:洗剤類、簡易清掃用具類、ゴミ袋類等 12 雑貨物(おおむね1年を超えて反復使用に耐える電化製品、工具、布製品等を除く。) 例:トイレットペーパー、ヤカン等 13 その他上記記載の類似消耗品で、おおむね1年を超えて反復使用に耐えないもの |
様式第1号(第4関係)
略
様式第2号(第9関係)
略