○長時間勤務に伴う健康障害防止強化のための健康指導実施要領の制定について(通達)

平成31年4月23日

達(厚)第165号

みだしの要領を別紙のとおり制定し、平成31年4月23日から実施することとしたので適切な対応に努められたい。

なお、職員の過重勤務に伴う健康障害防止のための健康指導実施要領の制定について(平成23年3月8日付け達(厚)第111号。以下「旧要領」という。)は、廃止する。

1 制定の趣旨

本県警察はこれまで旧要領により、長時間にわたる勤務や捜査本部専従勤務の過重な勤務による健康障害の防止対策を実施してきたところであるが、平成30年7月6日に働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)が公布され、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の一部が改正されたことにより、医師による面接指導等(以下「健康指導」という。)の対象となる長時間勤務時間が厳格化されることとなった。

このことから、長時間勤務により脳・心臓疾患等の健康リスクが高い状況にある職員を見逃さないため、本県警察においても、一定の長時間勤務を行った職員に健康指導を確実に実施して、健康管理の強化を図ろうとするものである。

2 要領の要点

(1) 健康指導の対象となる職員(以下「対象職員」という。)を次のいずれかに該当する者とした。(第3関係)

ア 1か月の期間における超過勤務が100時間以上の者

イ 1か月の期間における超過勤務時間が80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者

ウ 1か月の期間にその直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における超過勤務時間の1か月当たりの平均時間が80時間を超えた者

(2) 職員の勤務時間の状況に関する事項の記録(第4関係)

健康管理者は、健康指導対象者の把握のため、職員の勤務時間の状況を記録し、3年間保存することとした。

3 対象職員

本要領については、平成31年4月以降の対象職員から実施することとする。

別紙

長時間勤務に伴う健康障害防止強化のための健康指導実施要領

第1 趣旨

この要領は、休憩時間を除き1週間当たり38時間45分を超えて行う勤務(以下「超過勤務」という。)が1か月当たり80時間を超えた者及び2か月から6か月の平均で80時間を超えた者(以下「長時間勤務者」という。)に対し、医師による面接指導等(以下「健康指導」という。)を実施し、健康障害を見逃さず、早期発見及び早期治療につなげるため、福島県警察職員の健康管理に関する訓令(平成15年県本部訓令第12号。以下「訓令」という。)に定めるもののほか、長時間勤務者に対する健康指導の実施について必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

この要領で使用する用語は、特段の定めがある場合を除き、訓令において使用する用語の例による。

第3 長時間勤務者に対する健康指導

1 健康指導の対象となる職員

次のいずれかに該当する職員を健康指導対象者とする。

(1) 1か月の期間における超過勤務時間が100時間以上の者

(2) 1か月の期間における超過勤務時間が80時間を超え100時間未満の者で、かつ、疲労の蓄積が認められるもの。ただし、健康指導を希望しない職員を除く。

(3) 勤務時間の算定を行った1か月の期間に、その直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における超過勤務時間の1か月当たりの平均時間が80時間を超えた職員。ただし、超過勤務時間の算定期日前1か月以内に健康診断や医師による面接指導を受けた職員で、健康指導を受ける必要がないと健康管理医又は警察医(以下「健康管理医等」という。)が認めた職員を除く。

2 実施時期

健康管理者は、健康指導対象者に対して、原則として該当月の翌月末日までに、健康管理医等による健康指導を実施するものとする。

3 事前準備

健康管理者は、健康指導の前に次の措置を講じておくものとする。

(1) 長時間勤務者名簿(様式第1号)を作成する。

(2) 長時間勤務者名簿に基づき、健康指導調査票(様式第2号)を提出させる。

(3) 健康指導の必要性について、健康指導調査票等により健康管理医等が判断し、健康指導対象者を決定する。

4 実施方法

(1) 健康管理者は、健康管理医等と日程等を調整し、健康指導を実施するものとする。

(2) 健康指導対象者は、健康指導実施記録票(様式第3号)に必要事項を記入し、健康指導調査票の写しを添付の上、健康指導実施日に持参する。

(3) 健康指導の内容は、次のとおりとする。

ア 健康管理医等は、健康指導調査票により問診を行い、次に掲げる事項について確認を行う。

(ア) 健康指導対象者の勤務の状況

(イ) 健康指導対象者の疲労の蓄積の状況

(ウ) 健康指導対象者の心身の状況

イ 健康管理医等は、健康指導の結果、医療機関の受診を必要と認めるときは、紹介状を作成するなどし、当該職員が速やかに医療機関の治療を受けられるよう措置する。

5 結果の通知及び措置

(1) 健康管理医等は、健康指導の結果を健康指導実施記録票に記入し、健康管理者に交付する。

(2) 健康管理者は、健康指導対象者に健康指導実施記録票の写しを配付し、必要があると認めるときは医療機関の受診勧奨、休養等の必要な措置を講じなければならない。

(3) 健康管理者は、必要があると認めるときは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8第5項の規定に基づき、次の措置を講じなければならない。

ア 就業場所の変更

イ 作業の転換

ウ 労働時間の短縮

エ 深夜業の回数の減少等

オ その他適切な措置

6 記録の送付

健康管理者は、長時間勤務者名簿の写し、健康指導対象者の健康指導調査票の写し及び健康指導実施記録票の写しを健康管理責任者宛てに送付しなければならない。

第4 記録の保存

1 健康管理者は、職員の勤務時間の状況に関する事項(職員の氏名、超過勤務の年月日及び時間数)を記録し、3年間保存しなければならない。

2 健康管理者は、健康管理医等から交付を受けた健康指導実施記録票に必要な措置状況を記入し、長時間勤務者名簿及び健康指導調査票とともに5年間保存しなければならない。

第5 留意事項

1 健康管理者は、必要があると認めるときは、健康指導対象者の同意を得た上で、家族に対して健康状態を説明するとともに、栄養、休養及び運動等健康管理について助言を行い協力を要請するものとする。

2 健康管理者は、長時間勤務に該当しない者であっても、健康上の配慮が必要であると判断された場合には、当該職員からの申出により、健康指導又は健康指導に準じた措置を講じるよう努めるものとする。

第6 服務の取扱い

健康指導対象者が健康指導を受ける場合の服務は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福島県条例第11号)第2条第2号の規定による職務に専念する義務の免除の取扱いとする。

様式第1号(第3関係)

 略

様式第2号(第3関係)

 略

様式第3号(第3関係)

 略

長時間勤務に伴う健康障害防止強化のための健康指導実施要領の制定について(通達)

平成31年4月23日 達(厚)第165号

(平成31年4月23日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
平成31年4月23日 達(厚)第165号