○福島県警察スクールサポーター運用要綱の制定について(通達)

令和2年3月16日

達(少)第126号

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行に伴い、会計年度任用職員が創設されることから、みだしの要綱を別紙のとおり制定し、令和2年4月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、福島県警察スクールサポーター運用要綱の制定について(平成31年3月8日付け達(少)第92号)は、廃止する。

別紙

福島県警察スクールサポーター運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、福島県警察スクールサポーター(以下「スクールサポーター」という。)の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2 身分

スクールサポーターの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、職の区分は、福島県警察会計年度任用職員の管理に関する訓令(令和2年県本部訓令第3号。以下「訓令」という。)第3条第1項第5号に規定する特定会計年度任用職員とする。

第3 任用

スクールサポーターは、法第16条各号に該当しない者の中から任用する。

第4 職務

スクールサポーターは、署長の指揮監督の下に、次に掲げる職務を行う。

なお、各職務の内容については、別表のとおりとする。

(1) 児童・生徒の登下校時等における安全対策に関する事項

(2) 学校施設の安全対策に関する事項

(3) 児童・生徒の犯罪被害の防止・非行防止教育の支援に関する事項

(4) その他署長が命ずる事項

第5 勤務条件

スクールサポーターの勤務条件は、次のとおりとする。ただし、職務の内容その他特別の事情により、これにより難いと本部長が認めるときは、この限りでない。

(1) 勤務を要する日

1か月につき17日以内とし、署長の定める日とする。

(2) 勤務時間

1日につき7時間45分を超えない範囲内において、1週間につき29時間以内とする。ただし、勤務日ごとの勤務開始時刻、勤務終了時刻及び休憩時間については、署長の定める時刻とする。

(3) 休暇

訓令第12条のとおり

(4) 勤務場所

本部長が指定した所属において勤務するものとする。

(5) 服装

業務の遂行に適する私服とする。

第6 活動等

1 活動範囲

活動範囲は、スクールサポーターの所属する署の管轄区域内とする。ただし、要請等により、署長が必要と認める場合は、福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号)第24条第2項に定める方部内の他署管轄区域内においても活動できるものとする。

2 身分証明書等

(1) 身分証明書等の交付

スクールサポーターには、身分証明書(別図第1)、腕章(別図第2)、帽子及びベスト(別図第3)を交付する。

(2) 身分証明書の携帯等

スクールサポーターは、その活動を行うに当たっては、身分証明書を携帯するとともに、貸与された帽子、ベスト及び腕章を着装するものとする。また、関係者から求めがあったときは、身分証明書を提示するものとする。

(3) 身分証明書等の返納

スクールサポーターは、身分を失ったときは、身分証明書、帽子、ベスト及び腕章を返納するものとする。

3 活動の支援措置

スクールサポーターの配置所属は、スクールサポーターの活動が円滑かつ効果的に推進できるよう、市町村教育委員会、学校、防犯ボランティア団体等に対する協力要請を行うなど、必要な措置を講ずるものとする。

4 活動車両等

(1) 使用車両等

スクールサポーターの活動時には、原則として公用車を使用する。ただし、署長が承認したときに限り、私有車両の公務使用に関する要綱の制定について(昭和62年6月29日例規(務)第23号。以下「私有車公務使用要綱」という。)に準じて、私有車両を使用できるものとする。

(2) 検定資格

警察車両は、福島県警察職員の自動車運転技能に関する訓令(昭和43年県本部訓令第10号)に定める検定に合格した者でなければ運転できないが、同訓令第15条の規定により、福島県警察職員在職中の検定取得者については、普通技能検定初級を有するものとする。ただし、検定級位を有しない者については、自動車技能検定を受検し、級位を取得させること。

(3) 燃料の支給

スクールサポーターが、署長の承認を得て私有車両を活動に使用する場合は、私有車公務使用要綱第5及び第6に準じて燃料を支給するものとする。

5 活動上の留意事項

(1) 秘密の保持

在任中及び任期終了後においても、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(2) 受傷事故の防止

活動に従事する場合は、受傷事故の防止に努めること。

(3) 学校関係者との相互信頼の確保

学校の運営に支障を及ぼすことのないように配意するとともに、学校関係者と連携を密にし、常に相互の信頼確保に努めること。

(4) 地域と一体となった活動

地域、防犯ボランティア等との緊密な連携を図り、児童・生徒の安全確保に必要な情報交換等を行うなど、地域と一体となった活動を推進すること。

第7 研修等

1 任用時研修等

少年女性安全対策課長(以下「少対課長」という。)は、新たにスクールサポーターに任用される者に対し、任用時研修を行うものとする。

2 指導及び教養

署長は、地域の実情に応じ、スクールサポーターに随時必要な指導及び教養を行うものとする。

第8 報告

1 スクールサポーターは、勤務日の活動結果について、福島県警察スクールサポーター活動日誌(様式第1号)により、署長に報告すること。ただし、特異な事案については、その都度少対課長にも報告すること。

2 署長は、スクールサポーターの活動状況について福島県警察スクールサポーター活動結果報告(様式第2号)により、翌月の5日までに少対課長に報告すること。

第9 報酬等

報酬は予算の範囲内で別に定める日額でこれを支給し、その他報酬、期末手当及び費用弁償については、会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年福島県条例第25号)の定めるところによる。

第10 任用期間

1会計年度の範囲内とする。

第11 服務

訓令第11条のとおりとする。

第12 退職

訓令第9条のとおりとする。

第13 公務災害補償

スクールサポーターの公務上の災害に対しては、県議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年福島県条例第45号)の定めるところによる。

別表(第4関係)

福島県警察スクールサポーターの職務

職務

内容

1 児童・生徒の登下校時等における安全対策に関する事項

(1) 保護者、教職員、スクールガードリーダー、防犯ボランティア団体等と連携した安全パトロール

(2) 通学路を中心とした危険箇所等の把握と改善指導

(3) 子ども110番の家等の避難場所についての指導及び助言

(4) 学校、地域等が行う安全マップ作成への支援

(5) 登下校時等の安全対策に必要な情報の収集と提供

2 学校施設の安全対策に関する事項

(1) 不審者侵入防止に配慮した施設の点検及び指導

(2) 不審者侵入訓練、防犯教室等に対する指導及び助言

(3) 施設内における危険箇所等の点検及び指導

(4) 学校施設の安全対策に必要な情報の収集と提供

(5) 学校安全・安心カルテ(様式第3号)の作成

3 児童・生徒の犯罪被害の防止・非行防止教育の支援に関する事項

(1) 少年相談、被害少年等に対する支援

(2) いじめをはじめとした児童の問題行動、非行防止教育に対する指導及び助言

(3) 学校周辺における少年のたまり場への管理者対策、有害環境浄化活動等に対する指導及び助言

4 その他署長が命ずる事項

その他上記活動に関連する事項で、特に署長が命ずる事項

備考 この表中「学校」とは、小・中学校(義務教育学校を含む。)を示すものであるが、署長が必要と認める場合は、保育所、幼稚園、高等学校等も活動の対象にすることができる。

別図第1(第6関係)

(表)

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(裏)

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備考 表側の色彩は、縁を青色、文字を黒色、地を白色とする。

別図第2(第6関係)

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備考 表面の色彩は青色とし、中央部に黄色で「福島県警察スクールサポーター」の文字を記す。

別図第3(第6関係)

帽子

色及び地質

青色のポリエステル製生地とする。

制式

ひさし付き野球帽型とし、前面ひさし部分に桜の葉、正面に「スクールサポーター」の文字、左側面に「福島県けいさつ」の文字の刺しゅうを刺す。

形状

前面

側面

画像

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員数

1個

使用期間

1年

着用期間

署長が定めるものとする。

ベスト

色及び地質

青色のポリエステル製メッシュ生地とする。

制式

身頃

前面胸部右側に「福島県」、左側に「けいさつ」の文字を印刷、後面背部に「スクールサポーター」の文字を印刷するものとする。

形状

前面

後面

画像

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員数

1着

使用期間

1年

着用期間

署長が定めるものとする。

様式第1号(第8関係)

 略

様式第2号(第8関係)

 略

様式第3号(別表関係)

 略

福島県警察スクールサポーター運用要綱の制定について(通達)

令和2年3月16日 達(少)第126号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和2年3月16日 達(少)第126号
令和5年3月20日 達(少対)第129号