○福島県警察「YouTube」運用要領の制定について(通達)

令和2年5月29日

達(総)第235号

みだしの要領を別紙のとおり制定し、令和2年6月1日から実施することとしたので適正な運用に努められたい。

1 制定の趣旨

県警察において、テレビ・ラジオ等のマスメディア、県警ホームページ、Twitter(ツイッター)等の広報媒体に加え、警察業務の魅力や情勢に応じた情報を発信するツールとして動画共有サイト「YouTube(ユーチューブ)」上に「福島県警察公式チャンネル」(以下「公式チャンネル」という。)を開設することとしたので、当該公式チャンネルを適正かつ円滑に運用するため、新たに本要領を定めるものである。

2 制定の要点

(1) 公式チャンネル運用上の体制を定め、その責任を明らかにした(第3関係)

(2) 適正かつ積極的な広報活動を推進するため、公式チャンネル運用上の基本原則を定めるとともに、公式チャンネルに掲載する動画の要件を明らかにした(第4、第5関係)

(3) 情報セキュリティ対策を徹底するため、公式チャンネルの安全対策について明らかにした(第8関係)

3 運用開始月日

令和2年6月1日

別紙

福島県警察「YouTube」運用要領

第1 趣旨

この要領は、動画共有サイト「YouTube」(以下「ユーチューブ」という。)において県警察が開設及び管理している福島県警察公式チャンネル(以下「公式チャンネル」という。)による警察広報を適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

第2 用語の定義

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「アカウント」とは、ユーチューブに参加する権利又はアカウントを取得する際に登録する名前であるアカウント名のことをいう。

(2) 「公式チャンネル」とは、県警察が動画を掲載しているアカウントのことをいう。

(3) 「タグ」とは、掲載しようとする動画をカテゴリー分けするため、動画を掲載する際に当該動画にあらかじめ付すキーワードをいう。

第3 運用体制

この要領における運用体制は、次のとおりとする。

1 公式チャンネル管理責任者

(1) 県本部に公式チャンネル管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、総務課長をもって充てる。

(2) 管理責任者は、公式チャンネルの管理及び運用を統括する。

2 公式チャンネル運用責任者

(1) 各所属に公式チャンネル運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置き、それぞれ当該所属の長をもって充てる。

(2) 運用責任者は、各所属において作成する動画の審査を行うなど、公式チャンネルの適正な運用を行うとともに、公式チャンネルの効果的な活用に努めるものとする。

3 公式チャンネル運用担当者

(1) 各所属に公式チャンネル運用担当者(以下「運用担当者」という。)を置き、運用責任者が指定する者をもって充てる。

(2) 運用担当者は、公式チャンネルの運用に関する次の業務を行う。

ア 動画の掲載及び削除

イ 掲載中の動画の定期的な点検

ウ 動画の作成に係る教養

第4 基本原則

運用責任者は、公式チャンネルによる警察広報を適正かつ円滑に行うため、次の事項を基本原則として運用するものとする。

1 警察職員としての自覚と責任を持ち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、福島県警察の処務に関する訓令(平成5年県本部訓令第8号)その他関係規程を遵守すること。

2 ユーチューブの持つ即時性等の特性を十分に生かした広報活動の推進に努めること。

3 正確かつ適正な内容の動画を掲載するように努めること。

4 著作権等知的財産権について、適切に取り扱うこと。

第5 掲載する動画の情報

公式チャンネルに掲載する動画は、警察広報に効果があると認められるものとし、機密性1(低)に分類される情報であって、次のいずれにも該当しないものとする。

1 法令等に違反(知的財産権の侵害等を含む。)するもの又は違反するおそれがあるもの。

2 法人その他の団体及び個人の権利利益を侵害するもの又は侵害するおそれがあるもの(ただし、インターネット等に公開することについて、その権利等を有する者から承認を得られたものを除く。)。

3 虚偽であるもの又は誤解を招くおそれがあるもの。

4 公序良俗に反するもの。

5 その他県警察が掲載する情報として不適当と認められるもの。

第6 動画の掲載及び削除

1 申請及び審査

(1) 運用担当者は、公式チャンネルに動画を掲載しようとするときは、ユーチューブ動画掲載内容申請書(別記様式。以下「申請書」という。)により、運用責任者に申請し、審査を受けるものとする。

(2) 運用責任者は、申請書により掲載しようとする動画が、第5に規定する情報であることを確認し、承認するものとする。

2 掲載及び削除

(1) 動画の掲載及び削除は、情報を発信する所属に設置されたインターネット端末装置において実施するものとする。

(2) 運用責任者は、動画の掲載及び削除の状況をその都度確認し、承認した申請書の写しにより、管理責任者へ報告するものとする。

第7 アカウントの管理

1 アカウントは、管理責任者が適切に管理するものとする。

なお、パスワードについては、管理責任者が必要に応じて変更を行うものとする。

2 アカウントの運用及び管理にあっては、福島県警察情報セキュリティに関する訓令(平成30年県本部訓令第1号)等の情報セキュリティポリシー及びユーチューブ運営会社が定める運用規程を遵守するものとする。

第8 安全対策の徹底

1 情報セキュリティ対策

公式チャンネルに係る情報セキュリティに関して実施する運用管理対策、物理的対策、技術的対策その他の事項については、情報セキュリティポリシーに定めるところによるものとする。

2 不正アクセス等に対する措置

(1) 管理責任者は、公式チャンネルに対する不正なアクセスや改ざん等を認知したときは、福島県警察情報セキュリティに関する対策基準(令和5年3月15日付け達(情、務、生企、地企、刑総、交企、公)第108号)第2の2(4)に基づき、関係所属と連携し、復旧作業、再発防止等所要の措置を講ずるものとする。

(2) 管理責任者は、捜査主管課及び関係所属と連携して、不正アクセスや改ざん等を行った者の特定と事案の解明に努めなければならない。

第9 運用ポリシーの公開

ユーチューブ運用の指針を利用者に示すため、別添「福島県警察YouTube運用ポリシー」を定め、県警察ホームページで公開するものとする。

別記様式(第5関係)

 略

別添

福島県警察YouTube運用ポリシー

1 目的

本運用ポリシーは、動画共有サイト「YouTube」における福島県警察のアカウント(福島県警察公式チャンネル。以下「当アカウント」という。)の運用に関する事項について定める。

2 基本方針

当アカウントは、発信専用とし、通報や相談の受理及び返信は行わない。

3 運用方法

当アカウントは、福島県警察が次のとおり運用する。

(1) 発信する情報

福島県警察が有する情報のうち、次に掲げるものとする。

ア 県民の安全・安心を確保するための情報

イ 警察活動に対して県民の理解と協力を得るための情報

ウ その他必要と認める情報

(2) アカウントの閉鎖

当アカウントは、事前の予告なく閉鎖する場合がある。

4 免責事項

(1) 福島県警察は、利用者が当アカウントの情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負わない。

(2) 福島県警察は、利用者により投稿された当アカウントに対するコメント等について、一切責任を負わない。

(3) 福島県警察は、当アカウントに関連して、利用者間又は利用者と第三者間でトラブルや紛争が発生した場合であっても、一切責任を負わない。

(4) コメント等の投稿に係る著作権は、当該投稿を行った利用者本人に帰属するが、投稿されたことをもって、利用者は福島県警察に対し、投稿コンテンツを全世界において無償で非独占的に使用する権利を承諾したものとし、かつ、福島県警察に対して著作権等を行使しないことに同意したものとする。

5 利用者による書き込みの削除等

福島県警察は、利用者の投稿等が次に掲げるものに該当するときは、予告なく削除、アカウントのブロック等を行う場合がある。

(1) 法令等に違反し、又は違反するおそれがあるもの。

(2) 特定の個人、団体等を誹謗中傷するもの。

(3) 政治及び宗教に関する活動を目的とするもの。

(4) 著作権、商標権、肖像権など福島県警察又は第三者の知的財産権を侵害するもの。

(5) 広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とするもの。

(6) 人種、思想、信条等により差別し、又は差別を助長するもの。

(7) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの。

(8) 虚偽や単なる風評を内容とし、又は風評を助長するもの。

(9) 本人の承諾なく個人情報を特定、開示、漏洩するなどプライバシーを侵害するもの。

(10) 他の利用者、第三者になりすますもの。

(11) 有害なプログラム等

(12) わいせつな表現等を含む不適切なもの。

(13) 福島県警察の発信する内容の一部又は全部を改変するもの。

(14) 本アカウントが発信する内容に関係のないもの。

(15) 上記(1)から(14)までに掲げるもののほか、福島県警察が不適切と判断したもの。

6 著作権について

(1) 当アカウントに投稿しているコンテンツ(文章、画像等)に関する知的財産権は、福島県警察又は正当な権利を有する者に帰属する。

(2) 当アカウントの内容について、私的使用又は引用等著作権法上認められる場合又は出所を明記する場合を除き、福島県警察に無断で複製、転載等を行うことはできないものとする。

7 運用ポリシーの変更及び掲載

本運用ポリシーは、必要に応じて予告なく変更する場合がある。その場合、変更した旨を当アカウントを通じて周知するとともに、福島県警察ホームページに掲載するものとする。

YouTube動画掲載チャート

事務項目

担当

画像

○掲載所属

→運用担当者

(運用責任者が指定)

画像

○掲載所属

→運用責任者

(各所属長)

画像

○総務課広報室

→管理責任者

(総務課長)

画像

○掲載所属

→運用担当者

福島県警察「YouTube」運用要領の制定について(通達)

令和2年5月29日 達(総)第235号

(令和5年4月1日施行)

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令和2年5月29日 達(総)第235号
令和5年3月30日 達(情)第150号