○福島県警察の通達の有効期間に関する訓令
令和3年3月30日
県警察本部訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、福島県警察の通達の有効期間について必要な事項を定めることにより、適正かつ能率的な業務運営に資することを目的とする。
(1) 部 福島県警察の組織に関する条例(昭和29年県条例第42号)第2条に規定する部をいう。
(2) 課 福島県警察の組織に関する規則(昭和32年県公安委員会規則第9号。以下「規則」という。)に規定する部の分課及び警察学校をいう。
(3) 警務課長 規則第2条に規定する警務課の長をいう。
(4) 庶務担当課長 福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号)第7条第1項に規定する課の長をいう。
(5) 通達 福島県警察の文書作成等に関する訓令(令和3年県本部訓令第22号)第8条第3号エに規定するものをいう。
(6) 秘密文書 福島県警察の文書管理に関する訓令(令和3年県本部訓令第23号)第2条第7号に規定するものをいう。
(通達の有効期間)
第3条 通達には、有効期間を定めなければならない。ただし、法令又は訓令の制定又は改正に伴う施行通達については、有効期間を定めないことができる。
(通達の種別)
第4条 通達の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本部長通達 第2条第5号の通達のうち、本部長が示達するものをいう。
(2) 依命通達 第2条第5号の通達のうち、本部長の命により主管の部長が示達するものをいう。
(有効期間の審査)
第5条 通達(次項に規定するものを除く。)を発出しようとするときは、その有効期間(有効期間を定めないことの可否を含む。)について、警務課長の審査を受けなければならない。ただし、有効期間が1年以下の本部長通達及び有効期間にかかわらず全ての依命通達については、当該審査を省略することができる。
2 秘密文書に該当するものを発出しようとするときは、その有効期間について、当該通達の起案に係る課が属する部の庶務担当課長の審査を受けなければならない。
3 第1項の審査の決裁は、当該通達案の決裁を押印により受ける場合を除き、文書管理システムの電子決裁により受けるものとする。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、福島県警察の通達の有効期間に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日県警察本部訓令第24号)
この訓令は、令和3年12月20日から施行する。
附則(令和4年12月20日県警察本部訓令第26号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
通達の有効期間
通達の内容 | 有効期間 |
・ 法令又は訓令の制定又は改正に伴う施行通達(有効期間を定めないものを除く。) ・ 法令又は訓令の解釈又は運用を示す通達 | 30年以下 |
・ 法令又は訓令の解釈又は運用を示す通達(前項に掲げるものを除く。) ・ 業務運営に係る基本方針、要綱等(5年を超え10年以内の期間について定められたものに限る。)を示す通達 | 10年以下 |
・ 業務運営に係る基本方針、要綱等(3年を超え5年以内の期間について定められたものに限る。)を示す通達 | 5年以下 |
・ 業務運営に係る基本方針、要綱等(1年を超え3年以内の期間について定められたものに限る。)を示す通達 | 3年以下 |
・ 特定の事案等を契機とする当面の業務運営上の留意事項等を示す通達 | 1年以下 |
備考 この表における有効期間は、通達の発出日を起算日として計算する。ただし、有効期間が1年以上の通達の有効期間については、原則として通達の発出日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日として計算する。 |