○大規模災害発生時における対処能力の強化について(依命通達)

令和3年3月3日

達(災対)第58号

大規模災害発生時には、災害の種別、規模等に応じて県本部、署等に所要の規模の災害警備本部等が設置され、当該災害警備本部等の種別に応じ、本部長、署長等が災害警備活動の指揮に当たるほか、県機動隊等の警備部隊のほか、広域緊急援助隊等が被災地に派遣されることとなる。効果的な災害警備活動を実施するためには、被災状況を可能な限り正確に把握した上で、適切な部隊を投入する必要がある。

被災地における災害警備活動の強化を図るための必要事項は下記のとおりであるので誤りのないようにされたい。

1 現地指揮所の設営

緊急事態等における福島県警察の初動措置に関する訓令(平成28年県本部訓令第21号。以下「訓令」という。)において、県警備本部長又は署警備本部長は、緊急事態等の態様、規模、被害状況等により必要があると認めるときは、現地指揮所を設置することとされている。

被災地を管轄する署に現地指揮所を設置した場合、署が交通規制、問合せの対応で忙殺されていたり、部隊活動を要する場所から遠距離に位置していたりするなどにより、署が現地指揮所足り得ない可能性があることから、署長は、県本部と連携の上、必要に応じ署以外の場所への新たな現地指揮所の設営を遅滞なく判断し、同所において所要の措置を講じること。

2 署指揮支援班の編成及び現地指揮支援班の派遣

(1) 署長は、効果的な部隊投入の決定等に資するため、必要に応じ署指揮支援班を編成し、班長を指定した上で、班員とともに現地指揮所に派遣すること。

(2) 県警備本部長は訓令に基づき、被害状況等により必要と認められるときは、県本部現地指揮支援班を編成し、現地指揮所に派遣する。

(3) 現地指揮所の任務

現地指揮所に派遣された者は、現地指揮所を設営するとともに、

ア 災害情報の収集・報告、記録及び現地指揮所の運営

イ 警備部隊等の現地での運用、活動計画の策定

ウ 現地における関係機関等との連絡・調整

エ その他特命事項

等の任務を行うこと。

3 留意事項

(1) 署指揮支援班の班長及び班員は、災害に関する知見や指揮能力等を有する署員を人選すること。

(2) 現地指揮所に派遣された署員は、県本部から派遣された現地指揮支援班と共同、あるいは交代して任務に当たること。

4 合同調整所等への要員の派遣

署長は、関係機関等が合同調整所等を設置した場合において、相互に連絡及び調整を図る必要があると認めるときは、原則、現地指揮所から同所に要員を派遣して、能動的な情報収集に努めること。

大規模災害発生時における対処能力の強化について(依命通達)

令和3年3月3日 達(災対)第58号

(令和3年3月3日施行)

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令和3年3月3日 達(災対)第58号