○福島県警察情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の運用に関する訓令

令和3年5月28日

県警察本部訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、福島県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(令和3年福島県公安委員会規則第6号。以下「規則」という。)の規定に基づき、情報通信技術を利用する方法により申請等を行うために必要となる事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で使用する用語は、規則で使用する用語の例による。

(申請等の方法)

第3条 規則第4条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

2 公安委員会等は、規則第4条第3項に規定する者(同項の規定に基づき、書面等に記載され又は記載すべき事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を入力し、又は送信しようとする者に限る。)に、当該電磁的記録に当該電磁的記録を作成した年月日時を記録させることができる。

3 規則第4条第4項ただし書に規定する措置は、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この項において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)の用に供される電気通信設備のうち当該申請等の用に供する部分(以下この項において「申請部分」という。)をインターネットにおいて識別することができる文字、番号、記号その他の符号であって、申請等を行う者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。)ごとに異なるものとなるように、有効期間を定めて割り当てられるもの(以下この項において「ワンタイムURL」という。)を受信し、当該ワンタイムURLを用いて申請部分に接続する措置とする。

(申請等に係る署名等に代わる措置)

第4条 規則第5条ただし書に規定する措置は、規則第4条第2項の規定により氏名又は名称を入力し、又は送信することとする。

(部分オンラインを利用する際に書面等に番号又は記号を表示する方法)

第5条 規則第6条の場合において、規則第4条の規定により申請等を行う者は、書面等(規則第6条に規定する部分に限る。)を提出しようとするときは、本部長が指定する文字、番号又は記号その他の符号を明らかにしてしなければならない。

(処分通知等の方法)

第6条 規則第7条第1項に規定する処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

2 規則第7条第3項第2号に規定する電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨は、規則第4条第1項に規定する方法によって公安委員会等に届け出るものとする。

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年12月14日県警察本部訓令第25号)

この訓令は、令和4年1月4日から施行する。

福島県警察情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の運用に関する訓令

令和3年5月28日 県警察本部訓令第14号

(令和4年1月4日施行)