○国際的に脅威となる感染症に関する諸対策の推進について(通達)

令和3年5月20日

達(災対、地企、交規)第187号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和3年5月20日から施行することとしたので、的確に推進されたい。

なお、エボラ出血熱に関する諸対策の推進について(平成26年10月31日付け達(災対、地企、交規)第373号)は、廃止する。

1 基本方針

エボラ出血熱や中東呼吸器症候群(MERS)等、国境を越えて感染が拡大し、国内でも、国民の生命、健康はもとより広く国民生活、経済活動等に対して重大な影響を与えるおそれのある感染症(以下「国際的に脅威となる感染症」という。)が、国際社会にとって大きな脅威となっていることを受け、関係機関が緊密な連携の下に、効果的かつ総合的な対策を推進しているところである。

このため、国際的に脅威となる感染症に国外で感染した者(感染の疑いがある者を含む。以下「感染者等」という。)が県内に搬送される場合や、国際的に脅威となる感染症に感染した者(感染の疑いがある者を含む。以下同じ。)が県内で確認された場合において、関係機関が一体となって行う感染防止対策に積極的に参画し、各種混乱に伴う不測の事態に的確に対処できるよう、下記に掲げる諸対策を推進するものとする。

2 事前の措置

(1) 情報の収集及び連絡体制の確立

ア 情報の収集

各種警察活動において、国際的に脅威となる感染症に係る情報の収集に配意するとともに、情報を入手した際は災害対策課に速報すること。

イ 関係機関との連絡体制の確立

検疫所、保健所、国際海空港等関係機関との連絡体制を確立し、事前対策や発生時の対応等について確認をしておくこと。

特に夜間、休日の連絡体制について確認しておくこと。

(2) 感染防止資機材の準備等

関係機関が一体となって行う対策や訓練に積極的に参画するほか、感染防止資機材の着脱訓練をはじめとする各種訓練や必要な装備資機材の点検・整備等を継続的に行うこと。

3 感染者等が県内に搬送される場合における措置

(1) 空港等における警戒活動及び交通規制

感染者等が県内に搬送された場合、空港等で混乱が生じることも予想されることから、当該感染症の種別や情勢に応じた対処体制を確立するとともに、必要に応じて感染防止資機材を着装した者を待機させるなど感染防止対策を徹底した上で、警戒活動を実施すること。

また、空港等の周辺において必要がある場合は、交通規制を実施すること。

(2) 感染者等搬送の支援

検疫所から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成17年法律第114号)第6条第12項に定める感染症指定医療機関(以下「感染症指定医療機関」という。)への感染者等の搬送に伴う支援要請を受けた場合は、警ら用無線自動車等に、不測の事態に対応できる感染防止資機材を着装した検疫所等の担当職員を同乗させるなど感染防止対策を徹底した上で、必要に応じ緊急走行により、当該搬送業務を行う車両を先導すること。

(3) 医療機関における警戒活動

感染者等が医療機関に搬送された後、医療機関の周辺において混乱が生じるおそれがある場合は、警戒活動を実施すること。

4 感染者等が県内で確認された場合における措置

(1) 検疫所、医療機関等における警戒活動及び交通規制

検疫所、医療機関等において感染者が確認され、混乱が生じることが予想される場合は、当該感染症の種別や情勢に応じた対処体制を確立するとともに、必要に応じて感染防止資機材を着装した者を待機させるなど感染防止対策を徹底した上で、警戒活動を実施すること。

また、医療機関等の周辺において必要がある場合は、交通規制を実施すること。

(2) 検体搬送の支援

検疫所、県又は保健所から、検体の国立感染症研究所村山庁舎(東京都武蔵村山市)等への搬送に伴う支援要請を受けた場合は、警ら用無線自動車等に、検疫所等の担当職員及び検体を乗車させ、必要に応じ緊急走行により搬送すること。

(3) 感染者等搬送の支援

検疫所、県又は保健所から、感染症指定医療機関への感染者等の搬送に伴う支援要請を受けた場合は、警ら用無線自動車等に、不測の事態に対応できる感染防止資機材を着装した検疫所等の担当職員を同乗させるなど感染防止対策を徹底した上で、必要に応じ緊急走行により、当該搬送業務を行う車両を先導すること。

(4) 医療機関等における警戒活動

感染者等が医療機関、停留場所等に搬送された後、その周辺において混乱が生じるおそれがある場合は、警戒活動を実施すること。

5 その他

国際的に脅威となる感染症に関する諸対策の推進について(通達)

令和3年5月20日 達(災対、地企、交規)第187号

(令和3年5月20日施行)

体系情報
警備部
沿革情報
令和3年5月20日 達(災対、地企、交規)第187号