○福島県警察職員のストレスチェック実施要領の制定について(通達)

令和3年12月7日

達(厚)第388号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだし要領を別紙のとおり制定し、令和4年1月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

なお、福島県警察職員のストレスチェック実施要領の制定について(平成28年11月4日付け達(厚)第385号)は、廃止する。

別紙

福島県警察職員のストレスチェック実施要領

第1 趣旨

この要領は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10に規定する職員が自己の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施について、法令及び福島県警察職員の健康管理に関する訓令(平成15年県本部訓令第12号。以下「訓令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2 目的

ストレスチェックは、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止することを目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的としない。

第3 用語の定義

この要領で使用する用語は、特段の定めがある場合を除き、訓令において使用する用語の例による。

第4 実施体制

1 制度担当者

ストレスチェックの制度担当者は、健康管理責任者とし、ストレスチェック実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理を行うものとする。

2 実施者

ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、県本部健康管理医及び厚生課保健技師とし、総括健康管理者の指示に基づき、ストレスチェックに用いる調査票(以下「調査票」という。)の選定並びに調査票に基づくストレスの程度の評価方法、高ストレス者の選定基準及び職域分析の範囲の決定に携わるとともに、全てのストレスチェックの結果を管理する。また、ストレスチェックの結果(以下「検査結果」という。)に基づき、高ストレス者に対する医師の面接指導の必要性の判定等を行うものとする。

3 共同実施者

ストレスチェックの共同実施者は、ストレスチェックの評価等を外部委託した場合の、委託先が確保する医師、保健師等とする。

4 実施事務従事者

ストレスチェックの実施事務従事者は、厚生課健康管理室員及び各所属の厚生事務担当者とし、調査票の配布、回収及びストレスチェックを受検した職員(以下「受検職員」という。)との連絡等を行う。

第5 ストレスチェックの実施

1 総括健康管理者は、ストレスチェックを年1回以上行うものとする。

2 健康管理者は、可能な限り多くの職員がストレスチェックを受けるよう、未受検者への受検勧奨等に努めること。

3 職員は、メンタルヘルス不調で療養中のため受検の負担が大きいなどの特別な事情がある場合を除き、ストレスチェックを受けるよう努めること。

4 受検する職員は、ストレスチェックの目的を理解し、自己の状態をありのままに回答すること。

第6 ストレス程度の評価方法及び高ストレスの判定基準

ストレス程度の評価方法及び高ストレスの判定基準は「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)に示されている方法により行うものとする。

第7 結果の通知

実施者は、遅滞なく検査結果を健康管理者を経ることなく受検職員に直接、文書により通知するものとする。

なお、検査結果は本人の同意を得ることなく他の者に提供又は閲覧は行わないものとする。

第8 結果の提供

1 健康管理者は、職員のメンタルヘルス不調の前兆等を把握し、これを未然に防止するなど、健康確保の目的で使用する場合に限り、実施者に対しストレスチェック結果提供依頼書(様式第1号)により、受検職員に通知した検査結果と同等の検査結果の提供を請求することができるものとし、提供依頼理由については、個々具体的に記入するものとする。

2 実施者は、1により提供依頼のあった対象職員に対し、検査結果を当該職員に通知した後に検査結果の提供の同意について確認するものとし、当該職員はこれに同意する場合は、ストレスチェック結果提供同意書(様式第2号。以下「同意書」という。)を実施者に提出するものとする。

3 検査結果の提供を受けた健康管理者は当該情報について、受検職員の健康確保のための勤務上の措置に必要な範囲を超えて他の者と共有してはならないものとする。

第9 面接指導

1 検査結果に基づく面接指導は、医師が実施する。

2 実施者は、高ストレス者として選定した職員であって、医師による面接指導を受ける必要があると判定した職員(以下「面接指導対象者」という。)に対して、面接指導の申出を勧奨するものとする。

3 2により面接指導対象者が面接指導を希望するときは、面接指導申出書(様式第3号)に検査結果を添付し、実施者に申し出るものとする。実施者は希望者について総括健康管理者に通知するものとする。

なお、面接指導の申出をした面接指導対象者は、総括健康管理者及び健康管理者(以下「管理者等」という。)への検査結果の提供に同意したものとみなし、同意書の提出は要しない。

4 総括健康管理者は、実施者から面接指導希望者について通知を受けた場合は、遅滞なく面接指導を受けさせるものとし、その結果等については、面接指導終了後おおむね1か月以内に面接指導結果報告書兼意見書(様式第4号)により報告するよう、当該医師に対して求めるものとする。

また、面接指導の結果等を勘案し、可能な範囲で勤務上の一定の措置が必要と判断した場合は、健康管理者に通知するものとする。

第10 集団ごとの結果の分析等

1 実施者は、検査結果を所属単位で集計・分析し、その結果について総括健康管理者に報告するものとする。ただし、一所属において、受検職員が10人未満の場合には、個人が特定されるおそれがあることから当該所属の全ての受検職員の同意を得た場合に限り、これを実施するものとする。

2 総括健康管理者は、所属ごとの分析結果を健康管理者に通知するものとする。ただし、通知内容に職員が特定できる情報は含めないものとする。

3 健康管理者は、分析結果に基づき、必要があると認めた場合は所属職員の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるものとするが、分析結果について当該措置に必要な範囲を超えて他の者と共有してはならない。

第11 情報の開示

職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示を求める際には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)又は福島県情報公開条例(平成12年福島県条例第5号)の規定に基づくものとする。

第12 記録の保存

1 総括健康管理者は、厚生課保健技師に検査結果及び分析に関する記録並びに面接指導に関する記録を5年間保存させるものとする。

2 厚生課保健技師は、保存されているこれらの記録が第三者から閲覧されることがないよう適正な管理に努めなければならない。

3 健康管理者が、受検職員の同意を得て、実施者から提供を受けた検査結果に関する記録は当該所属で5年間保存するものとする。

第13 職員に対する不利益な取扱いの禁止

管理者等は、ストレスチェック及び面接指導において把握した受検職員の健康情報に基づき、受検職員に対して健康の確保に必要な範囲を超えて、次に掲げる不利益な取扱いをしてはならないものとする。

(1) ストレスチェック及び面接指導の結果を理由とした不利益な取扱い

(2) 職員がストレスチェックを受けないこと、検査結果を提供することに同意しないこと、面接指導の申出を行うこと、及び面接指導の要件を満たしているにもかかわらず面接指導の申出を行わないことを理由とした不利益な取扱い

(3) 配置転換等の就業上の措置の実施に当たり、面接指導を行うこと、又はその結果に基づく必要な措置について医師の意見を聴取することなどの法令上求められる手順に従わないで行う不利益な取扱い

(4) 面接指導結果に基づく配置転換等の就業上の措置の実施に当たり、医師の意見とはその内容・程度が著しく異なるなど、医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの又は職員の実情が考慮されていないものなどの法令上求められる要件を満たさない内容の不利益な取扱い

第14 秘密の保持

本要領に従事する者は、法第104条の規定に基づき秘密の保持義務が課せられるものとする。

様式第1号(第8関係)

 略

様式第2号(第8関係)

 略

様式第3号(第9関係)

 略

様式第4号(第9関係)

 略

福島県警察職員のストレスチェック実施要領の制定について(通達)

令和3年12月7日 達(厚)第388号

(令和5年4月1日施行)

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令和3年12月7日 達(厚)第388号
令和5年3月28日 達(県サ)第143号