○一連番号を付した被害届の運用について(通達)

令和3年12月14日

達(刑総、務、生企、地企、交企、公)第405号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年1月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

なお、一連番号を付した被害届の運用について(平成17年8月25日付け達(刑総、務、生企、地企、交企、公)第217号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。

1 趣旨

一連番号を付した被害届の運用については、旧通達により運用してきたところであるが、引き続き被害届の明確かつ確実な管理を図るため、本通達を発出するものである。

2 一連番号を付した被害届の運用

(1) 対象とする被害届

次の被害届に一連番号を付すものとする。

ア 犯罪捜査規範第61条に定める被害届(様式第6号)

ウ 万引き専用被害届(万引き専用の捜査書類の合理化等について(平成22年9月24日付け達(刑総、生企、地企)第424号)別記様式)

(2) 対象とする被害届への一連番号の付与

各署の刑事(刑事第一・刑事生活安全)(以下「刑事課等」という。)において、対象とする被害届に一連番号を付すものとする。

(3) 一連番号を付した被害届(以下単に「被害届」という。)の交付

被害届の交付は、必要に応じ、刑事課等から所属内各課、係及び管内に駐在する直轄隊の分駐隊(以下「所属内各課等」という。)に対し行うものとする。

3 被害届の保管、管理

(1) 管理体制

ア 管理責任者

被害届の交付を受けた所属内各課等に管理責任者を置き、当該所属内各課等の課長(課長制でない係にあっては係長の職にある者)及び分駐隊長をもって充てる。

管理責任者は、被害届の使用及び保管状況について管理するものとする。

イ 代行者

管理責任者は、所属内各課等の係長及び地域警察における活動単位の責任者の中から代行者を指定し、その職務を代行させることができるものとする。

(2) 保管、管理

被害届は、交付を受けた所属内各課等において、適切に保管、管理すること。

(3) 点検等

ア 刑事課等の課長は、被害届の交付状況について確認を行うこと。

イ 管理責任者は、被害届の使用及び保管状況について点検を行うこと。

4 その他

本通達の具体的な運用及び解釈については、別に定める。

一連番号を付した被害届の運用について(通達)

令和3年12月14日 達(刑総、務、生企、地企、交企、公)第405号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
刑事部
沿革情報
令和3年12月14日 達(刑総、務、生企、地企、交企、公)第405号