○審査基準等の公表について(通達)

令和4年2月17日

達(務)第46号

[原議保存期間 10年(令和14年3月31日まで)]

[有効期間 令和14年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年3月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

1 趣旨

行政手続法(平成5年法律第88号)及び福島県行政手続条例(平成7年福島県条例第55号)に基づく審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「審査基準等」という。)の公表については、これまで「審査基準等ファイル」の閲覧用簿冊を審査基準等に定める許認可等を主管する県本部の所属(以下「県本部主管課」という。)及び各署(以下これらを「関係所属」という。)に備え付けて対応してきたが、県民の利便性の向上及び業務の合理化・効率化の観点から、当該簿冊を廃止し、これに代えて審査基準等を県警察ホームページ及びFP-WANキャビネットに掲載するものである。

2 閲覧希望者への対応

関係所属の窓口等において、申請者等から審査基準等の閲覧の求めがあった場合は、閲覧を希望する審査基準等の内容を聴取した上で、該当する審査基準等をFP-WANキャビネットから印刷し、交付すること。

3 審査基準等改定時の通知

県本部警務課長は、審査基準等に改定等があった場合は、速やかに県警察ホームページ及びFP-WANキャビネットを更新するとともに、関係所属に改定等の内容を通知すること。

4 留意事項

(1) 県本部主管課における点検

県本部主管課は、適時、審査基準等の見直しに努め、審査基準等を改定等する必要がある法令改正、組織改編等があった際は、県本部警務課(以下「警務課」という。)と連携し、速やかに改定等の手続を執ること。

(2) 審査基準等に関する問合せへの対応

審査基準等に関する申請者等から問合せがあった場合は、関係所属及び警務課が連携し、適切に対応すること。

(3) 閲覧用簿冊の廃棄

関係所属の長は、本通達の施行日以降、「審査基準等ファイル」の簿冊を福島県警察の文書管理に関する訓令(令和3年県本部訓令第23号)等の関係規程に基づき適切に廃棄すること。

審査基準等の公表について(通達)

令和4年2月17日 達(務)第46号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和4年2月17日 達(務)第46号