○遺失届出受理証明に関する事務処理要領の制定について(通達)
令和4年3月9日
達(会)第112号
[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]
[有効期間 令和9年3月31日まで]
みだし要領を別紙のとおり制定し、令和4年4月1日から施行することとしたので、誤りのないようにされたい。
なお、遺失届出証明に関する事務処理要領の制定について(平成23年6月16日付け達(会)第219号)は、廃止する。
別紙
遺失届出受理証明に関する事務処理要領
第1 趣旨
この要領は、警察における証明事務の合理化について(令和3年3月17日付け達(務)第88号。以下「通達」という。)に基づく遺失に係る届出(以下「遺失届出」という。)の受理に関する証明(以下「遺失届出受理証明」という。)の事務に関し、通達に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2 証明事項
証明する事項は、通達の別表に定める証明のうち、遺失届出の受理に関するものとする。
第3 遺失届出受理証明申請書・証明書
遺失届出受理証明の申請は、遺失届出受理証明申請書・証明書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。
第4 申請の受理
1 申請の受理に当たっては、第2に規定する証明事項に該当し、かつ、遺失届出書(遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)別記様式第5号)に記載された内容と相違ないことを確認すること。
なお、諸般の事情により、代理人が申請する場合は、委任状(任意様式)を添付させること。
2 申請書を受理した場合は、手数料徴収分と免除分とに分けて遺失届出受理証明申請受理簿(様式第2号)を整理すること。
第5 証明書の作成
証明書の作成は、次のとおりとする。
1 受理した申請書の写しを1部作成し、その下部に署長名(○○警察署長)を記載して証明書とし、申請書に証明書を添付し署長決裁を受けること。
2 署長決裁後、証明書に証明年月日を記載、署長公印を押印し、その写しを一部作成した上で、証明書を交付すること。
3 証明年月日は、決裁日とすること。
4 証明書の写しは、署長決裁を受けた申請書と共に保管すること。
第6 手数料の徴収等
申請に係る手数料の徴収等については、次のとおりとする。
1 手数料の徴収
遺失届出受理証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)から、福島県証明事務手数料条例(平成23年福島県条例第3号。以下「県条例」という。)の定めるところにより手数料を徴収し、証紙収入整理簿(福島県収入証紙条例施行規則(昭和39年福島県規則第24号)第8号様式)を確実に整理すること。
2 手数料の免除
申請者が県条例第5条に該当する場合は、手数料を免除することができる。
3 手数料徴収の時期
第5に規定する証明書の交付時に徴収すること。
4 収入証紙の貼付箇所及び消印の時期
収入証紙は申請書の裏面の所定の位置に貼付させること。
なお、消印時期は、証明書の交付時とすること。
5 手数料徴収の決裁
手数料徴収の決裁は、証紙収入整理簿に徴収に係る申請書(第5の1に規定する決裁を終えたもの)を添えて受けること。
第7 申請書等の保存
1 申請書は、手数料徴収分と免除分を別簿冊にし、受理番号順に編てつして保存すること。
2 申請書、遺失届出受理証明申請受理簿及び証紙収入整理簿の保存期間は、5年とする。
第8 報告
証紙収入事務取扱状況について、証紙収入報告書(様式第3号)により、翌月5日までに県本部会計課長に報告すること。
なお、分庁舎に係るものについては、分けて報告すること。
様式第1号(第3関係)
略
様式第2号(第4関係)
略
様式第3号(第8関係)
略