○駐在所等家族報償金支給に関する適正手続の推進について(依命通達)

令和4年3月16日

達(地企、会)第153号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年3月16日から施行することとしたので、誤りのないようにされたい。

なお、駐在所等家族報償金支給申請に関する適正手続の推進について(平成20年11月7日付け達(地、務)第439号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。

1 趣旨

駐在所等家族報償金(以下「報償金」という。)については、福島県警察の駐在所等に対する報償金の支給に関する訓令(昭和56年県本部訓令第15号。以下「訓令」という。)及び旧通達に基づき支給してきたところであるが、旧通達の有効期間満了に伴い、本通達を発出し、引き続き報償金支給手続の適正を図ろうとするものである。

2 留意事項

(1) 在署地域幹部による確認の徹底

報償金は、駐在所等勤務員の職務に対する駐在所等家族の協力援助に報いるために支給するものであることから、在署地域幹部は、報償金の適正な支給のため、毎日、駐在所等家族の在所確認を実施し、駐在所等家族警察活動協力実態確認表(別紙。以下「確認表」という。)に確認結果を記録すること。

また、巡視等のあらゆる機会を活用して、駐在所等勤務員及びその家族に対し、適正な支給のために在署地域幹部と緊密な連携を取るよう働き掛けを行うこと。

(2) 適正な支給事務の徹底

ア 受給者の認定を受けた家族が就職するなど、駐在所等勤務員の職務に対する協力援助ができない事由が生じた場合には、直ちに認定を取り消すこと。また、事由の変更により、協力援助ができる状態になった場合には、速やかに認定手続を行うこと。

なお、認定、認定の取消し及び再認定に当たっては、その事由を駐在所等家族報償金受給者認定申請書(訓令様式第1号)及び駐在所等家族報償金受給者認定取消申請書(訓令様式第2号)に明示した上で申請すること。

イ 報償金の受給に関し、事実と異なった届出や報告を行ったり、届出を故意に行わなかった場合は、詐欺罪など刑罰法令が適用されるほか、公金受給についての非違行為として厳しい処分を受けることとなることから、駐在所等勤務員及びその家族に対して、報償金の受給に係る事実に変更があったときには、正確かつ速やかな報告及び変更手続が必要となることを周知徹底すること。

ウ 訓令においては、家族の協力日数が当該月において15日を超えない場合には、報償金を支給しないこととなっていることから、誤りのないよう注意すること。

(3) 確認表の取扱い

ア 正確な記載

確認表を記載する在署地域幹部は、日々、駐在所等勤務員及びその家族と緊密な連携を取るとともに、確認表に確実に記載すること。

イ 確認表の決裁等

(ア) 確認表は、翌月初めに地域課長、地域交通課長、地域課長代理又は地域交通課長代理(以下「地域課長等」という。)が記載内容を点検し、署長決裁を受けること。

なお、地域課長等が月初めに入校等で不在の場合は、地域係長が点検し、決裁を受けること。

(イ) 決裁終了後は、直ちに、確認表を署会計課(係)長に回付すること。

確認表の回付を受けた署会計課(係)長は、速やかに報償金支出の手続を行い、支出関係書類等と共に保管すること。

(4) 研修会等の開催による支援

新たに支給対象となった家族に対しては、できるだけ早い時期に研修会等を開催して警察業務に協力するために必要な知識を教養するなど、具体的な支援を推進すること。

別紙

 略

駐在所等家族報償金支給に関する適正手続の推進について(依命通達)

令和4年3月16日 達(地企、会)第153号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
地域部
沿革情報
令和4年3月16日 達(地企、会)第153号