○女性安全相談所の指定について(依命通達)
令和4年3月2日
達(地企)第88号
[原議保存期間 3年(令和7年3月31日まで)]
[有効期間 令和7年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年3月2日から施行することとしたので、効果的に運用されたい。
なお、女性安全相談所の指定について(平成15年6月5日付け達(地)第141号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 指定の理由
女性安全相談所(以下「相談所」という。)については、「女性安全相談所」及び「女性被害相談所」運用要領の制定について(平成11年12月2日付け例規(地、鉄)第15号)に基づき運用することとされ、旧通達により都市部の主要な交番を指定してきたところであるが、旧通達の有効期間満了に伴い、本通達を発出し、引き続き下記2の交番を相談所に指定するものである。
2 指定交番
次の交番を相談所に指定し、運用するものとする。
(1) 福島署 駅前交番
(2) 郡山署 駅前交番
(3) 会津若松署 栄町交番
(4) いわき中央署 駅前交番
3 配意事項
相談受理にあたっては、原則として女性警察官の対応が適当であるが、被害者支援の一環として実施していることに鑑み、対応する警察官の性別について相談者の意向を確認する等、状況に応じた適切な対応に努めること。