○警務部総務監の職務について(通達)

令和4年9月27日

達(務)第422号

[原議保存期間 10年(令和15年3月31日まで)]

[有効期間 令和15年3月31日まで]

みだしの職については、警務部次長たる職として平成19年度に設置し運用してきたところであるが、今般、警察情報管理システムの合理化・高度化の一環として、県警察情報管理システムの共通基盤への移行が進むとともに、警察職員の肥満率及び喫煙率の改善、新型コロナウイルス感染症への対応を始めとする更なる健康管理対策など、警務部の業務が量的及び質的に大きく変化している。

このような情勢を踏まえ、警務部内の業務をより効果的かつ合理的に推進するため、次のとおり警務部総務監(以下「総務監」という。)の職務を整理し、令和4年10月3日から施行することとしたので、適切に運用されたい。

なお、警務部総務監の職務について(令和3年12月7日付け達(務)第386号)は、廃止する。

1 警務部次長としての職務

(1) 基本的事項

総務監は、警務部次長として、主に警務部長の命を受け、部の事務のうち特定の事務を統括整理するものとする。

(2) 警務部次長

警務部次長としての位置付けは、福島県警察の組織に関する規則(昭和32年福島県公安委員会規則第9号。以下「組織規則」という。)に明記されていないものの、総務監の職は必ず置くこととされているほか、組織規則にいう統括整理は、次席の職務における用例と同じであることから、警務部長を助けることを職務としていることは明らかであり、特定の事務の範囲内において、当然に部下職員を指揮監督できるものである。

(3) 特定の事務

特定の事務とは、本職及び警務部長が指示する事務をいい、次に掲げるもののほか、必要に応じて口頭その他適宜の方法で指示するものも含まれる。

ア 総務課、県民サービス課、教養課及び留置管理課(以下「特定の課」という。)に関する事務

イ 特定の課の課長に係る休暇、外出、外泊等に関する事務

ウ 特定の課の職員の人事評価に関する事務

(4) 総務監の決裁権限

ア 専決事項

総務監が専決する事務については、県警察における事務の専決について(平成26年3月20日付け達(務)第128号。以下「専決通達」という。)に定めるところによる。

なお、あくまで警務部長を助けるという範囲内で事務を処理するものであり、専決が可能とされた事務について、警務部長がその判断により自身の決裁、点検等を行うことは妨げない。

イ 留意事項

(ア) 特定の課に関する事務であっても、専決通達に規定のないものは専決できないので、運用上留意すること。専決通達に規定のない事務には、例えば、所掌事務に関する通達、業務計画の策定、苦情の処理等が該当する。

(イ) 共通基盤に係る警務課、情報管理課、会計課及び施設装備課並びに健康管理に係る厚生課については、警務部長が直轄する。

2 運用方針等

(1) 庶務担当課

総務監の庶務については、総務課が担当する。

(2) 事務担当

ア 総務監の所掌事務については、関係課員が担当する。

イ 総務監の庶務及び所掌事務のうち関係課の所掌に属しないものについては、総務課管理官以下の職員が担当する。

(3) 各種会議への出席

別に定めるもののほか、公安委員会その他必要な会議に出席するものとする。

(4) その他

総務監の所掌事務については、運用状況等を踏まえ、必要により随時見直すものとする。

警務部総務監の職務について(通達)

令和4年9月27日 達(務)第422号

(令和4年10月3日施行)

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令和4年9月27日 達(務)第422号