○福島県公安委員会及び福島県警察本部長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則

令和5年3月28日

県公安委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)及び福島県警察本部長(以下「本部長」という。)が取り扱う個人情報の保護等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)及び福島県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年福島県条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報登録簿の作成等)

第2条 条例第3条第1項の個人情報登録簿(以下「登録簿」という。)に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 個人情報ファイルを保有しようとする機関

(3) 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(4) 個人情報ファイルの利用目的

(5) 個人情報ファイルに記録される項目

(6) 本人として個人情報ファイルに記録される個人の範囲

(7) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下「記録情報」という。)の収集方法

(8) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(9) 記録情報を、個人情報ファイルを保有しようとする当該機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(10) 法第76条第1項、第90条第1項又は第98条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

(11) 電子計算機処理に係る個人情報ファイル又は電子計算機処理以外の個人情報ファイルの別

2 法第60条第2項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が法第75条第1項の規定による公表に係る法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものは、登録簿の作成を要しない。

3 登録簿の様式は、公安委員会及び本部長が別に定める。

4 条例第3条第4項の公安委員会又は本部長が定める登録簿の公表の方法は、登録簿を福島県警察情報センターに備え付け一般の閲覧に供する方法によるものとする。

5 その他登録簿の管理運用については公安委員会及び本部長が別に定める。

(開示の実施)

第3条 法第87条第1項の規定による保有個人情報の開示は、公安委員会又は本部長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 本部長は、法第87条第1項の規定により保有個人情報が記録されている物の閲覧、聴取又は視聴をする者が当該閲覧、聴取又は視聴に係る物を改ざんし、汚損し、若しくは破損したとき又はこれらの行為をするおそれがあるときは、当該閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

3 法第87条第1項の規定による写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第4条 法第87条第1項の公安委員会又は本部長が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力した物の閲覧若しくはその写しの交付又は専用機器(開示決定を受けたものの閲覧、聴取又は視聴の用に備え付けられているものに限る。以下同じ。)により再生したものの閲覧、聴取又は視聴若しくはそれを複写した物の交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又はそれを複写した物の交付

(費用負担)

第5条 条例第5条第2項の公安委員会又は本部長が定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第5条第3項の公安委員会又は本部長が定める額は、別表第2のとおりとする。

3 条例第5条第2項及び第3項に規定する費用は、前納とする。

4 施行令第28条第4項の規則で定める方法は、現金で納付する方法その他公安委員会又は本部長が定める方法とする。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 福島県公安委員会及び福島県警察本部長が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成18年福島県公安委員会規則第6号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 前項の規定の施行の際現に提出されている旧規則様式第2号による自己情報開示請求書、旧規則様式第3号による自己情報訂正請求書及び旧規則様式第4号による自己情報利用停止請求書は、前項の規定の施行の日以降においてそれぞれ法の相当の規定に基づいて提出された請求書とみなす。

4 第2項の規定の施行の際現に作成されている旧規則に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第5条関係)

区分

金額

1 複写機による写し(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)の交付(2に該当するものを除く。)

1枚につき10円

2 カラー複写機による写し(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)の交付

1枚につき30円

3 1又は2以外の方法による写しの交付

当該写しの作成に要する費用

4 公文書の写しの送付に要する費用

当該写しの送付に要する費用に相当する額

備考 1の項又は2の項の場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

別表第2(第5条関係)

区分

金額

1 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力したものの交付(2に該当するものを除く。)

1枚につき10円

2 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付

1枚につき30円

3 CD-R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができる光ディスクをいう。)に複写したものの交付

1枚につき70円

4 DVD-R(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができる光ディスクをいう。)に複写したものの交付

1枚につき100円

5 1から4まで以外の方法により出力又は複写したものの交付

当該出力又は複写したものの作成に要する費用

6 公文書を出力又は複写したものの送付に要する費用

当該出力又は複写したものの送付に要する費用に相当する額

備考 1の項又は2の項の場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

福島県公安委員会及び福島県警察本部長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則

令和5年3月28日 県公安委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)