○携帯型緊急通報装置運用要領の制定について(通達)

令和5年3月10日

達(県サ、少対、総指、刑総、組対)第86号

[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]

[有効期間 令和10年3月31日まで]

みだし要領を別紙のとおり制定し、令和5年4月1日から施行することとしたので、適正な管理及び効果的な運用に努められたい。

なお、携帯型緊急通報装置運用要領の制定について(平成21年4月7日付け達(県サ、生企、地安、刑総、組対)第164号)及び携帯型緊急通報装置の適切な管理等の徹底について(令和3年12月22日付け達(県サ、少対、総運、刑総、組対)第464号)は、廃止する。

別紙

携帯型緊急通報装置運用要領

第1 趣旨

この要領は、ストーカー事案や配偶者からの暴力事案等における保護対象者に位置情報発信装置付き携帯型緊急通報装置(以下「通報装置」という。)を貸与し、通報装置からの通報を認知した場合には、直ちに警察官が発信場所に臨場して保護対象者を発見及び保護することにより、保護対象者の身体の安全確保と同種事案の再発防止等を図るため、通報装置の運用、管理等に関し必要な事項を定めるものである。

第2 運用管理者等

1 運用管理者

(1) 通報装置の適正な管理及び効率的な運用を図るため、県本部に運用管理者を置き、県民サービス課長をもって充てる。

(2) 運用管理者は、次のアからウまでに掲げる事項について、総括的な管理を行う。

ア 通報装置の貸与、県本部関係課との連携等、運用全般に関する管理を行うこと。

イ 通報装置を利用したシステムの有効活用のための指導教養を行うこと。

ウ 上記ア及びイのほか、必要な事務を行うこと。

2 運用責任者

(1) 署における通報装置の適正な運用を図るため、署に運用責任者を置き、署長をもって充てる。

(2) 運用責任者は、次のアからウまでに掲げる事項について、署における全般的な管理を行う。

ア 保護対象者への通報装置の貸与、返納等の取扱いに関すること。

イ 通報装置を貸与した保護対象者に対して、通報装置の適正使用に関する指導を行うこと。

ウ 通報装置を貸与した保護対象者の状況を随時把握すること。

3 取扱責任者

(1) 署における通報装置の適正な取扱いを行うため、署に取扱責任者を置き、事案担当課の課長(係長制の場合は係長)をもって充てる。

(2) 取扱責任者は、運用責任者の指揮監督を受けて、上記2(2)に掲げる事項について、実際的な管理に当たるものとする。

第3 保護対象者(貸与の対象者)

保護対象者とは、次の(1)から(4)までのいずれかに該当し、関係者から危害を受けるおそれの高い者として、運用責任者が通報装置の貸与を必要と認めるものをいう。

(1) ストーカー事案、配偶者からの暴力事案又は同事案に発展するおそれのある事案で被害に遭うおそれのある者

(3) 暴力団関係被害者等で被害に遭うおそれのある者

(4) 上記(1)から(3)までのほか、運用責任者が通報装置の貸与を妥当と判断した者

第4 貸与期間

通報装置の貸与期間は、原則として3か月とする。やむを得ず3か月を超えて使用する必要がある場合は、事前に運用管理者と協議するものとする。

第5 使用範囲

通報装置の使用範囲は、福島県内とする。

第6 運用上の留意事項

1 通報装置の貸与等に係る手続

(1) 運用責任者は、保護対象者から通報装置の使用申出があった場合には、その必要性を判断の上、携帯型緊急通報装置使用承諾書(様式第1号。以下「承諾書」という。)により保護対象者の承諾を得た後、携帯型緊急通報装置使用申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により運用管理者に対して申請を行う。

その際、申請書に承諾書の写しを添付するものとする。

(2) 運用責任者は、運用管理者から通報装置を借り受け、保護対象者に貸与する際には、携帯型緊急通報装置借用書(様式第3号。以下「借用書」という。)を提出させ、その写しを運用管理者に提出するものとする。

(3) 運用管理者は、受理した申請書の写しを総合運用指令課通信指令室(以下「通信指令室」という。)に送付し、事案概要等をあらかじめ通知しておくものとする。

(4) 運用責任者は、保護対象者から通報装置の返納を受けた場合には、借用書により付属品等の数及びその状態を確認し、速やかに運用管理者に返納するものとする。

2 通報装置の管理要領

(1) 運用責任者は、通報装置を貸与又は借受けしたときは、それぞれ携帯型緊急通報装置貸与(借受け)物品管理簿(様式第4号。以下「管理簿」という。)を作成し、当該通報装置の適正管理に努めるものとする。

(2) 使用延長及び返納時の措置

通報装置の貸与期間を超え、延長の措置が必要である場合は、運用責任者は、携帯型緊急通報装置使用延長申請書(様式第5号)を運用管理者に提出すること。また、保護対象者から通報装置の返還を受ける場合には、携帯型緊急通報装置返納書(様式第6号)によるものとし、運用責任者は、その写しと共に当該通報装置を速やかに運用管理者に返納すること。

(3) 使用状況の定期確認

通報装置の適正な管理及び効果的な運用を図るため、運用管理者及び運用責任者は、保護対象者の状況確認に加えて、通報装置の使用状況についても、携帯型緊急通報装置点検簿(様式第7号。以下「点検簿」という。)により、定期的に確認すること。

(4) 破損又は紛失時の措置

運用責任者は、保護対象者から破損又は紛失の連絡を受けた際は、その状況を確認し、運用管理者へ携帯型緊急通報装置破損(紛失)届出書(様式第8号)により報告すること。

3 関係様式の作成及び保存

(1) 作成等

ア 管理簿及び点検簿

署相談・支援係が作成し、管理簿には、申請書及び借用書の写しを添付して保存すること。

イ その他の書類

署事件・事故主管課が作成及び保存し、その写しを署相談・支援係に提出すること。

(2) 保存期間

3年(会計年度)

第7 システム概要と運用要領

1 システムの概要

本システムは、GPS(人工衛星を使った測位システム)に加え、携帯電話の基地局を利用した測位補完システムによる検索によって発信場所を特定するものである。

2 運用要領

(1) 保護対象者が、自らの生命又は身体に危害を受けるおそれが高いと認めた場合に、通報装置の通報ボタンを押すことにより、オペレーションセンターが緊急通報を受信し、同センターから通信指令室に速報される。

(2) 上記(1)の速報を受けた通信指令室では、発信場所を管轄又は活動区域とする所属(以下「発信場所管轄等所属」という。)に発信場所と申請書に記載されている事案概要を通報し、併せて警察官の臨場を無線指令する。

(3) 上記(2)の無線指令を受けた所属は、直ちに発信場所に警察官を臨場させ、保護対象者の発見及び保護に当たるなど所要の措置を執る。この場合、発信場所管轄等所属と通報装置の使用申請を行った所属(以下「通報装置使用申請所属」という。)が異なる場合は、相互に連携し事案の処理に当たることとする。

(4) 上記(3)により現場臨場した所属は、事案処理状況を通信指令室に速報し、その後、通報装置使用申請所属は、緊急通報事案処理結果報告書(様式第9号)により運用管理者に報告する。

3 他県警察に対する協力依頼

本システムの運用は、福島県内に限るものであるが、保護対象者の行動範囲が県外に及ぶこととなった場合には、県警察での対応が困難であることから、他県警察に協力依頼し、緊急通報発信時は、通信指令室から当該他県警察通信指令室に保護対象者の人定、事案概要、措置要領等を通報するものとする。

第8 安全対策

通報装置の運用に当たっては、個人情報の保護、目的外使用の禁止等、安全対策の徹底を図るものとする。

様式第1号(第6関係)

 略

様式第2号(第6関係)

 略

様式第3号(第6関係)

 略

様式第4号(第6関係)

 略

様式第5号(第6関係)

 略

様式第6号(第6関係)

 略

様式第7号(第6関係)

 略

様式第8号(第6関係)

 略

様式第9号(第7関係)

 略

携帯型緊急通報装置運用要領の制定について(通達)

令和5年3月10日 達(県サ、少対、総指、刑総、組対)第86号

(令和5年4月1日施行)