○福島県警察情報センター運営要綱の制定について(通達)

令和5年3月28日

達(県サ)第142号

[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]

[有効期間 令和10年3月31日まで]

みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和5年4月1日から施行することとしたので、適切な運営に努められたい。

なお、福島県警察情報センター運営要綱の制定について(平成18年3月17日付け達(総相)第70号)は、廃止する。

別紙

福島県警察情報センター運営要綱

第1 趣旨

この要綱は、福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号)第16条に規定する福島県警察情報センター(以下「情報センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 情報センターの業務

情報センターにおいては、次の(1)から(5)までに掲げる業務を行う。

(1) 情報公開(福島県情報公開条例(平成12年福島県条例第5号。以下「情報公開条例」という。)に基づく公文書の開示及び情報提供をいう。)に関すること。

(2) 個人情報の保護(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に基づく保有個人情報の開示、訂正、利用停止等をいう。)に関すること。

(3) 行政機関等匿名加工情報(個人情報保護法第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報をいう。)の提供等に関すること。

(4) 公文書の保存その他文書管理に関すること。

(5) 上記(1)から(4)までのほか、本部長が命ずる事項

第3 情報公開・個人情報保護窓口の設置及び管理・運営

1 情報センターに情報公開・個人情報保護窓口(以下「窓口」という。)を置き、県民サービス課長が管理及び運営を行う。

2 窓口においては、次の(1)から(4)までに掲げる業務を行うものとする。

(1) 情報公開に関すること。

ア 情報公開に関する相談及び案内並びに総合ファイル管理簿(以下「管理簿」という。)の閲覧に関すること。

イ 開示請求及び開示の申出(以下「開示請求等」という。)の受付に関すること。

ウ 開示の実施に関すること。

エ 行政資料等(この要綱において行政資料等とは、警察行政に係る各種計画書、白書類、調査報告書、統計資料、広報資料その他公表することが適当と認められる公文書をいう。)の提供等に関すること。

(2) 個人情報保護に関すること。

ア 個人情報保護に関する相談及び案内並びに個人情報ファイル簿(以下「ファイル簿」という。)及び個人情報登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関すること。

イ 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る請求(以下「保有個人情報の開示請求等」という。)の受付に関すること。

ウ 保有個人情報の開示の実施に関すること。

エ 保有個人情報の訂正及び利用停止に関すること。

(3) 行政機関等匿名加工情報の提供等に関すること。

(4) 上記(1)から(3)までのほか、本部長が命ずる事項

3 窓口の業務を行う時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、県民サービス課長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

4 窓口の業務を行わない日(以下「休業日」という。)は、原則として福島県の休日を定める条例(平成元年福島県条例第7号)第1条第1項各号に規定する県の休日とする。ただし、県民サービス課長が必要と認める場合は、休業日を変更し、又は臨時の休業日を設けることができる。

5 県民サービス課長は、窓口を利用する者(以下「利用者」という。)が、窓口に設置されている管理簿、ファイル簿、登録簿及び行政資料等を改ざんし、汚損し、又は破損しようとするときは閲覧を中止させ、又は禁止するとともに、他の利用者の利用を妨げる行為を行うおそれがあると認めるときは、これを制止するなどの必要な措置を講じ、他の利用者の利用環境の保持に努めなければならない。

第4 プロジェクトチーム

1 プロジェクトチームの設置

情報センターに情報公開・個人情報保護プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置くことができる。

2 プロジェクトチームの構成

(1) プロジェクトチームのリーダーは県民サービス課長をもって充て、サブリーダーは県民サービス課の警視又は課長の段階に属する職にある者の中から警務部長が指定する者をもって充てる。

(2) プロジェクトチームのメンバーは、次のアからエまでに掲げる所属の職員の中から、必要の都度、警務部長が指名する。

ア 情報公開条例に基づく開示請求等又は個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示請求等に係る公文書(以下「請求対象公文書」という。)を保有し、又は作成した所属

イ 請求対象公文書について説明責任を有すると認められる所属

ウ 組織、人事、給与、会計等、各所属に共通する事務を所管する県本部の所属その他請求対象公文書の内容に関係する所属

エ 上記アからウまでのほか、警務部長が必要と認めた所属

3 プロジェクトチームの任務

プロジェクトチームは、次の(1)から(3)までに掲げる任務を行うものとする。

(1) 情報公開制度の運営、情報公開条例に基づく開示決定等についての検討

(2) 個人情報保護制度の運営並びに個人情報保護法に基づく開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等についての検討

(3) 上記(1)及び(2)のほか、情報公開又は個人情報保護に関し本部長が命ずる事項についての調査及び研究

4 プロジェクトチームの運営及び検討会の開催

(1) 検討会は、必要に応じて、警務部長が招集する。

(2) 所属長は、所管する情報公開又は個人情報保護事務についてプロジェクトチームによる調査、研究及び検討が必要と認めたときは、警務部長にその旨を申し出るものとする。

(3) リーダーは、警務部長の命を受け、検討会を主宰するほか、次のアからウまでに掲げる事項を行うことができる。

ア 所属長に対し、関係する資料の作成及び提出を求めること。

イ プロジェクトチームのメンバー以外の者の出席を求め、意見を聴くこと。

ウ 開示決定等について、意見を述べ、調整を図ること。

(4) プロジェクトチームの庶務は、県民サービス課において行う。

第5 閲覧コーナー

1 県民サービス課長は、情報センターに閲覧コーナーを設置し、管理簿、ファイル簿、登録簿及び行政資料等を県民の閲覧に供するものとする。

2 県民サービス課長は、県民に公表することが適当であると認められる文書及び資料を収集するなど、県民に提供する情報の整備及び充実に努めるものとする。

3 所属長は、県民への積極的な情報提供に努めるとともに、行政資料等を作成し、又は取得したときは、行政資料等送付書(別記様式)により県民サービス課長に送付するものとする。ただし、次の(1)から(3)までに掲げる場合には、行政資料等送付書を省略することができる。

(1) 広報誌など定期的に継続して発行する場合

(2) 既に送付した行政資料等の差し替えを行う場合

(3) 県民サービス課長が行政資料等送付書の省略を認める場合

4 県民サービス課長は、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に抵触しない限りにおいて、行政資料等の写しを交付することができる。この場合には、情報公開事務取扱要綱(平成19年12月25日付け達(県サ)第467号)に規定する公文書等の写しの交付申請書(様式第4号)により行うこととし、費用徴収については、同要綱第4の7(5)の規定を準用するものとする。

別記様式

 略

福島県警察情報センター運営要綱の制定について(通達)

令和5年3月28日 達(県サ)第142号

(令和5年4月1日施行)

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令和5年3月28日 達(県サ)第142号