○福島県警察少年サポートセンター運営要綱の制定について(通達)
令和5年3月10日
達(少対)第75号
[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]
[有効期間 令和10年3月31日まで]
みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和5年4月1日から施行することとしたので、適切な運用に努められたい。
なお、福島県警察少年サポートセンター運営要綱の制定について(令和3年3月18日付け達(少)第92号)は、廃止する。
別紙
福島県警察少年サポートセンター運営要綱
第1 趣旨
この要綱は、福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号)第18条の3に定める福島県警察少年サポートセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 組織及び構成
1 センターの組織は、福島県警察少年サポートセンター組織表(別表1)のとおりとする。
2 センターの構成は、福島県警察少年サポートセンター構成(別表2)のとおりとする。
第3 業務
センターは、次の(1)から(11)までに掲げる業務を行うものとする。
(1) 少年相談に関すること。
(2) 継続補導に関すること。
(3) 被害少年に対する継続的支援に関すること。
(4) 街頭補導に関すること。
(5) 触法・ぐ犯・不良行為少年事案の処理に関すること。
(6) 家出少年への対応に関すること。
(7) 要保護少年及び児童虐待を受けたと思われる児童への対応に関すること。
(8) 有害環境の浄化に関すること。
(9) 関係機関との連携に関すること。
(10) 広報啓発に関すること。
(11) 上記(1)から(10)までのほか、特命事項に関すること。
なお、少年女性安全対策課少年保護係及び少年対策係においては、上記(1)から(11)までに加え、センターの運営に係る企画・指導及び連絡調整並びに少年サポートセンター員(以下「センター員」という。)の教養及び研修に関する業務を行うものとする。
第4 少年女性安全対策課長等の任務
1 少年女性安全対策課長(以下「課長」という。)は、センターの事務を掌理し、必要な指示を行う。
2 課長及び署長は、相互に緊密な連携を図り、第3に規定する業務の効率的な推進に努めるものとする。
第5 所長等の任務
所長、副所長及び少年サポートセンター長は、課長の指揮を受け、センターの運営に関する事務を処理するものとする。
第6 センター員の心構え
センター員は、少年警察活動を行うに当たり、福島県警察少年警察活動に関する訓令(平成20年県本部訓令第2号)第3条に定めるところによるほか、次の(1)及び(2)に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 平素から関係法令、少年相談等について研さんするとともに、業務に必要な知識及び技能の向上に努めること。
(2) 少年相談は、福島県警察安全相談の取扱いに関する訓令(平成22年県本部訓令第21号)の定めるところにより行い、実施に当たっては、相手の立場に立ち、懇切に対応すること。
第7 留意事項
センターの活動に当たっては、次の(1)及び(2)に掲げる事項に留意するものとする。
(1) センター員の相互連携
センター員相互の連携を強化し、少年警察活動の効果的推進に努めること。
(2) 少年カウンセリングアドバイザーの活用
少年相談、継続補導及び被害少年に対する継続的支援に当たっては、福島県警察カウンセリングアドバイザー運用要綱(平成9年10月21日付け例規(務、少)第15号)に定める少年カウンセリングアドバイザーの指導及び助言を積極的に受けること。
別表1
福島県警察少年サポートセンター組織表
名称 | 設置場所 | 活動区域 | ||
福島県警察少年サポートセンター | 少年女性安全対策課 | 県内全域 | ||
県北少年サポートセンター | 福島署、福島北署、伊達署及び二本松署の管轄区域 | |||
県南少年サポートセンター | 郡山署 | 郡山署、郡山北署、須賀川署、白河署、石川署、棚倉署及び田村署の管轄区域 | ||
会津少年サポートセンター | 会津若松署 | 会津若松署、猪苗代署、喜多方署、会津坂下署及び南会津署の管轄区域 | ||
浜通り少年サポートセンター | いわき中央署 | いわき中央署、いわき東署及びいわき南署の管轄区域 | ||
相双相談室 | 南相馬署 | 南相馬署、双葉署及び相馬署の管轄区域 |
別表2
福島県警察少年サポートセンター構成
所長 | 少年女性安全対策課指導官 |
副所長 | 少年保護補佐及び少年対策補佐 |
少年サポートセンター長 | 専門少年警察補導員又は主任少年警察補導員 |
少年サポートセンター員 | 少年サポートセンターに配置された警察官及び少年警察補導員 |