○福島県警察少年サポートセンター運用上の留意事項について(依命通達)
令和5年3月10日
達(少対)第76号
[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]
[有効期間 令和10年3月31日まで]
みだしのことについては、次のとおり令和5年4月1日から実施することとしたので、効果的な運用に努められたい。
なお、少年警察補導員及び少年サポートセンター員の派遣要領について(令和3年5月17日付け達(少対)第184号)は廃止する。
記
1 趣旨
少年サポートセンター(以下「センター」という。)は、少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)で、専門的な知識及び技能を必要とし、又は継続的に実施することを要する少年警察活動について中心的な役割を果たすための組織として位置づけられており、本県においても、旧通達により、少年の非行の防止及び保護活動の中心的な役割を果たす組織として運用されてきたが、今般、その機能を充実・強化するため、新たに福島県警察少年サポートセンター運営要綱(令和5年3月10日付け達(少対)第75号)を制定したことから、その運用上の留意事項を定めるものである。
2 センター員の活動
(1) 独自活動
センター員は、活動区域内において独自に活動を行うものとする。
なお、署に周知すべき活動の場合は、少年サポートセンター員活動通知書(様式第1号)で事前に該当署長に連絡すること。
(2) 派遣活動
ア 派遣要請
署長は、少年警察活動を効果的に推進するため、センター員の派遣を求める場合は、少年サポートセンター員派遣要請書(様式第2号。以下「派遣要請書」という。)により、少年女性安全対策課長(以下「少対課長」という。)に要請すること。
なお、要請に当たっては、要請理由の審査及び関係機関等との調整を行う必要があることから、派遣の必要性を認めた時点で速やかに行うこと。
また、必要に応じ、計画書や実施要領などの参考となる資料を添付すること。
イ 派遣通知
少対課長は、派遣の要請があり、派遣の必要性を認めたときは、要請した署に少年サポートセンター員派遣通知書(様式第3号)により通知した上、センター員を派遣するものとする。
ウ 緊急事案における対応
緊急事案への派遣要請については、署の管轄を活動区域とするセンター長に電話で要請すること。
要請を受けたセンター長は、速やかに、少年サポートセンター所長(以下、「所長」という。)に事案の内容等を報告すること。
所長は、派遣の必要性を認めたときは、少対課長の指揮を受け、センター員を派遣するものとする。
なお、センター員の派遣を受けた署は、速やかに、派遣要請書を作成し、少対課長に提出すること。
(3) 派遣等における留意事項
ア 派遣されたセンター員は、派遣先の署長の指揮を受けること。
イ 署長は、センター員の派遣期間中は、当該センター員が少年警察活動に専念できるように配意すること。
ウ センター員が取り扱った事案等は、当該事案を管轄する署長に引き継ぐこと。
(4) その他
本通達により使用する様式は派遣要請を行った翌年度末まで保存すること。
3 活動上の留意事項
(1) 計画的な活動
活動を行うに当たっては、活動計画を策定して効率的に活動を推進すること。
(2) 少年警察ボランティアとの連携
少年警察ボランティアとの連携を図り、街頭補導、継続補導、被害少年の継続的支援、少年の社会参加活動などの効果的な活動の推進に努めること。
(3) 関係機関・団体との連携
学校をはじめとする少年の非行防止に関わる関係機関・団体等との連携を図り、非行防止対策及び被害少年に対する支援などの効果的な推進に努めること。
様式第1号
略
様式第2号
略
様式第3号
略