○幹部職員のマネジメント能力向上のための取組等の推進について(依命通達)

令和5年3月13日

達(務、教、監)第98号

[原議保存期間 1年(令和6年3月31日まで)]

[有効期間 令和6年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおり効果的な取組を推進されたい。

1 趣旨

県警察では、働き方改革に必要不可欠な事項として、幹部職員に求められるマネジメント行動について(令和4年2月3日付け達(務)第32号。以下「マネジメント通達」という。)を定め、マネジメント能力向上のための取組を推進している。

また、今般策定した令和5年度の職場教養計画(令和5年度職場教養計画の策定等について(令和5年3月13日付け達(教)第97号))においても、幹部職員に対して特に教養する必要性の高い事項として、マネジメントに関する教養を盛り込み、その重要性を指示したところである。

各位にあっては、幹部職員の適切なマネジメントこそが業務の円滑化はもとより、部下職員の能力向上やワークライフバランスに資するとの認識の下、新年度が始まり体制が整った時期において、次の事項についてより積極的な取組を推進すること。

2 マネジメントに関する検討会等の実施

各位にあっては、新体制が整い次第、マネジメント通達を活用し、少なくとも1回以上、幹部職員を対象とした検討会形式等による研修を実施すること。

同研修においては、幹部職員に所属における課題を把握させるとともに、所属目標を達成するための具体的な取組について検討させ、その認識を共有させるものとする。

また、懸案となっている業務の進捗状況や超過勤務が過重となっている職員の把握と改善へ向けた対応状況等、課題に対するマネジメント行動について確認するとともに、見直しを要する場合は、具体的に助言・指導を行うなど幹部職員のマネジメント能力向上のための取組を推進すること。

なお、この場合において、自身の経験や思い付きによる一方的な指示に終始することなく、幹部職員各々の視点からなる意見を尊重しながら双方向の検討がなされるよう配意すること。

3 ハラスメントに留意した取組の推進

セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントをはじめとするハラスメント事案は、対象となった職員の職務能率を低下させることはもとより、他の職員ひいては職場全体における人間関係の悪化や士気の低下を招き、組織の職務執行力に大きな影響を及ぼすこととなる。

特に、幹部職員による組織運営や業務指示に当たり、具体的指示を行うことなく叱責や文書等の繰り返しの修正指示を行うこと、部下の行動ではなく能力や人格・性格を攻撃すること、仕事を付与しないこと、負荷に配慮しない過重・多量の業務を下命すること、合理的理由なく年次有給休暇や育児・介護に関する休暇等を承認しないことは、いずれもハラスメントにつながるおそれがあることを認識させること。

また、日常の執務を通じた職員への指導等によりハラスメントに関する認識を深めさせるとともに、幹部職員に対し、部下職員への能動的な働き掛けを促して、ハラスメントの防止、兆しの早期把握に努めること。

幹部職員のマネジメント能力向上のための取組等の推進について(依命通達)

令和5年3月13日 達(務、教、監)第98号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和5年3月13日 達(務、教、監)第98号