○いじめ問題への的確な対応に向けた学校との連携等の徹底に関する留意事項について(依命通達)

令和5年2月27日

達(少対)第55号

[原議保存期間 1年(令和6年3月31日まで)]

[有効期間 令和6年3月31日まで]

この度、文部科学省において、各都道府県教育委員会等に対して、「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について」(令和5年2月7日付け文部科学省初等中等教育局長通知。以下「通知」という。)が別添のとおり発出され、犯罪に相当する事案を含むいじめ対応における警察との連携の徹底など、関係機関との連携強化に関する事項などが示された。

当県では、通知で示された学校と警察との連携すべき事項については「学校におけるいじめ問題への的確な対応について(通達)(令和元年8月6日達(少)第279号)により各種対応を図っているところである。

各署においては上記通知の内容を確認の上、引き続き学校等との連携を図り、いじめ問題への対応を適切に推進されたい。

別添

重大ないじめ事案等における警察への速やかな相談・通報の徹底やいじめ対応における児童生徒への指導・支援の充実、保護者への普及啓発、総合教育会議の活用徹底などいじめ問題への対応に当たり、留意すべき事項をまとめましたので、改めて確認、取組の徹底をお願いいたします。

令和5年2月7日

4文科初第2121号

いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について(通知)

平素より、文部科学行政に対する御理解・御協力を賜り誠にありがとうございます。

いじめの問題への対応に当たっては、いじめ防止対策推進法等に基づき、各学校及び学校の設置者において、いじめの未然防止、積極的な認知、組織的な対応等の取組が進められてきたところです。しかしながら、一部のケースでは、学校及び学校の設置者が法律に基づいた対応を徹底しておらず、被害を受けた児童生徒がいじめを苦に自殺する等最悪のケースを招いた事案も発生しています。

いじめは、児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであり、学校及び学校の設置者は、いじめを決して許さず、被害児童生徒を徹底して守り通すという断固たる決意で、全力を尽くすことが必要です。

また、犯罪行為(触法行為を含む。)として取り扱われるべきいじめなど学校だけでは対応しきれない場合もあります。これまで、ややもすれば、こうした事案も生徒指導の範囲内と捉えて学校で対応し、警察に相談・通報することをためらっているとの指摘もされてきました。しかし、児童生徒の命や安全を守ることを最優先に、こうした考え方を改め、犯罪行為として取り扱われるべきいじめなどは、直ちに警察に相談・通報を行い、適切な援助を求めなければなりません。また、保護者等に対して、あらかじめ周知しておくことも必要です。

文部科学省では、いじめ問題への対応に当たり、政府における連携体制をより一層強化するため、昨年11月にこども家庭庁設立準備室と共同で「いじめ防止対策に関する関係府省連絡会議」を設置し、今後、対応すべき検討項目を添付資料3のとおり整理しました。

この検討項目のうち、警察等との連携強化や児童生徒への指導支援の充実等、改めて取組の徹底を求める事項について下記のとおり周知しますので、各学校及び学校の設置者では、改めて自らの取組等を見直していただき、より一層適切な対応に努めていただくよう、お願いいたします。

本件については、都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校等及び域内の市(指定都市を除く。)区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、国公立大学法人附属学校事務主管課におかれてはその設置する附属学校に対して、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、周知を図るとともに、適切な対応がなされるよう特段の御配慮をお願いいたします。

なお、本通知は、事前に警察庁、法務省をはじめ関係府省と調整の上発出しておりますことを申し添えます。

1.犯罪に相当する事案を含むいじめ対応における警察との連携の徹底

(1) 警察との相談・通報及び連携における基本的な考え方

学校と警察は、児童生徒を加害に向かわせず、被害に遭うことから防ぐ等、児童生徒の健全な育成の観点から重要なパートナーであることを認識し、日常的に情報共有や相談を行うことができる連携体制の構築が求められること

特に、①学校の内外で発生した児童生徒の生命、心身若しくは財産に重大な被害が生じている、又はその疑いのあるいじめ事案(以下、「重大ないじめ事案」という。)や②被害児童生徒又は保護者の加害側に対する処罰感情が強いなどいじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案等に対して、警察においては、教育上の配慮等の観点から、一義的には教育現場における対応を尊重しつつも、いじめを受けた児童生徒や保護者の意向、学校における対応状況等を踏まえながら、必要な対応をとることとしていることも踏まえ、学校は、いじめが児童生徒の生命や心身に重大な危険を生じされるおそれがあることを十分に認識し、いじめ防止対策推進法(以下、「法」という。)第23条第6項に基づき、直ちに警察に相談・通報を行い、適切に、援助を求めなければならないこと

なお、学校のみで対応するか判断に迷う場合であっても、被害児童生徒や保護者の安心感につながる場合もあることから、警察(学校・警察連絡員等)に相談・通報すること。その際、警察に相談・通報を行った事案については、学校の設置者にも共有すること。

近年、児童ポルノ関連を含めインターネット上のいじめが増加しており、なかでも、匿名性が高く、拡散しやすい等の性質を有している児童ポルノ関連のいじめ事案に関しては、一刻を争う事態も生じることから、被害の拡大を防ぐため、学校は、直ちに警察に相談・通報を行い、連携して対応すること

学校は、警察に相談・通報すべきかどうかの判断に当たっては、別添資料1に示す「警察に相談又は通報すべきいじめの事例」も参考とすること。ただし、犯罪行為に該当しなくとも、現に重大な被害が生じている、又は重大な被害に発展するおそれがある場合は警察において注意・説諭も期待できることから、別添資料1に例示されない事例についても、学校が、警察へ積極的に相談・通報を行うこと。

重大ないじめ事案やいじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案において学校が警察に相談・通報を行うことは法令上求められており、こうした事案について警察への相談・通報を行ったことは、学校として適切な対応を行っているとして評価されるものであること

(2) 警察との日常的な情報共有体制の構築による連携強化

重大ないじめ事案やいじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案では、直ちに警察への相談・通報が必要である一方、学校では取扱いの判断が困難な事案も想定されるため、学校及び学校の設置者においては、警察署並びに警視庁、道府県警察本部及び方面本部の少年担当課(以下、「警察署等」という。)等と個別事案に係る日常的な情報共有や相談・通報ができるよう下記のような体制の構築に取り組むこと。

①警察署等との協定の締結による円滑な情報共有の推進

学校及び学校の設置者と警察との相互連絡の枠組みに係る協定等における連絡対象事案として、重大ないじめ事案や犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に加え、犯罪行為には該当しなくとも警察による注意・説諭等が効果的と認められるいじめ事案を盛り込むことにするなど、いじめの情報共有、相談・通報に係る協定等の締結・見直し等を進めること。

学校・警察連絡員の指定の徹底

警察との日常的な情報共有・相談体制を構築するため、学校・警察双方において、連絡窓口となる担当職員の指定を徹底すること。その際、自殺予告等緊急を要する事案に適切に対応できるよう、休日等執務時間以外の時間帯における連絡体制の構築にも留意しておくこと。

(想定される担当者の例)

学校側:副校長・教頭、生徒指導主事

警察側:警察署生活安全課長、係長など

③学校警察連絡協議会等の活用

警察への相談・通報を確実に行うため、学校警察連絡協議会等の場において認識の共有を図るとともに、相談・通報を行うべきか否か学校が判断に迷うような場合も積極的に相談することをあらかじめ申し入れておくなど、警察と連携した対応が早期に可能となるよう相談・通報の促進を図ること。

④スクールサポーター制度※1の積極的な受入れの推進

警察署等に配置されているスクールサポーターは、日常的な情報共有・相談・通報の相手方として有効であり、警察と学校の緊密な連携を図る上でのパイプ役にもなっていることから、引き続き、学校及び学校の設置者では、学校訪問や校内巡回を含め積極的な受入れを図ること。また、教育委員会等においても、退職警察官等を活用した取組を進めるとともに、スクールサポーター制度に類似した制度(生徒指導推進協力員など)を運用している場合には、その従事者と警察署等との情報交換を行うための連絡協議会の開催等を通じて確実に学校等と警察との連携を図ること。

(3) 警察と連携したいじめへの適確な対応における留意事項

警察では、重大ないじめ事案に当たらない事案であっても、当該児童生徒又はその保護者が犯罪行為として取り扱うことを求めるときは、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、被害の届出を即時受理することとしていることから、学校は、警察から連絡を受けた場合には、緊密に連携しつつ、その捜査又は調査に協力すること。

警察が捜査・調査中であっても、学校は、警察と連携しつつ、必要な指導・支援を行わなければならないこと。

(4) 学校と警察の連携・対応の実例

実際に学校が警察へ通報・相談して解決に向かった事案として以下のような事例がある。

【警察からの聴き取りによる事案解明】

生徒が同級生に対して普段の昼食代やブランド品の購入代金の肩代わりを行うなどの金銭授受が発覚。加害生徒は、学校からの聴き取りに対しては否認していたが、警察から事情を聴かれると、一転して素直に金銭の受け取りについて認めた。

【触法少年への警察からの指導】

被害児童が加害児童から髪を切られる等の被害を受け、学校が対応に当たったが、保護者が納得出来ず警察に相談。警察が加害児童・保護者より事情聴取を行い、調書を作成した後、加害児童に指導を行うとともに、指導内容を被害児童・保護者に伝えた。警察から指導が行われたことで被害児童・保護者は納得した。

【加害・被害保護者への警察による対応】

生徒間での恐喝事案において、被害生徒の保護者が警察に被害届を提出。警察は被害届受理後、学校において現場検証を行い、加害生徒の逮捕に至った。学校は、被害加害双方の保護者への連絡対応に苦慮していたところ、警察より学校が間を取り持つ必要はないという助言を受けた。警察が両者への対応を行ったことで、学校が連絡対応を行わずに済むようになった。

【SNS上での問題への対応】

ある生徒のわいせつ画像が当該生徒の通う学校において拡散された事案において、相談を受理した警察が速やかに捜査に入り、関係生徒への聴き取りと指導が行われ、事案発覚以降、画像の拡散を防ぐことができ、拡散元である生徒も特定することができた。

【警察と連携したインターネット上のトラブル防止教室の実施】

警察と協力して、定期的に児童生徒や保護者を対象にインターネット上のトラブル防止教室を開催することで効果的に未然防止を図るとともに、学校と警察とが顔の見える関係を構築でき、連携強化にもつながった。

なお、重大ないじめ事案等が発生した際に、警察に対し適切な相談・通報を行わないことは不適切な対応として、懲戒処分に当たり得ることや、訴訟に発展する際に責任を追及されることにもなりかねないことから的確な対応が求められること。

2.被害児童生徒への支援及び加害児童生徒に対する指導・支援の充実

(1) 被害児童生徒への支援

いじめを認知した際には、何よりも被害児童生徒を徹底して守り抜くとの意識の下、被害児童生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人等)と連携し、被害児童生徒に寄り添い支える体制を構築し、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー(以下、「SC・SSW」という。)を始め、医療機関等とも協力しつつ、ケース会議を速やかに開催し、適切なアセスメントを行い、二次的な問題の発生(被害の拡大等いじめの再発、不登校、自殺等)を防ぎ、傷ついた心のケアを行うこと。

また、被害児童生徒から事実関係の聴取を行う際には、被害児童生徒にも責任があるという考え方はあってはならず、「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝えるなど、自尊感情を高めるよう留意すること。

被害児童生徒が不登校や別室登校になった場合には、心のケアだけでなく、学習面でも十分な支援を行うこと。

被害児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、必要に応じて加害児童生徒を別室において指導することとしたり、状況に応じて出席停止制度を活用したりして、被害児童生徒が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図ること。

(2) 加害児童生徒への指導・支援

加害児童生徒に対しては、いじめを行う背景として、心理的ストレス、集団内の異質なものへの嫌悪感情などが考えられ、いじめと疑われる事案については、関係者へのヒアリング等を通して適切に状況確認を行うとともに、こうした加害行為の背景や当該児童生徒が抱える課題についてSC・SSWと連携して、適切なアセスメントを行いつつ、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導・対応を行い、自らの行為を反省させることが必要であること。

加害児童生徒が様々な背景を有している場合もあり、特別な配慮を必要とする場合には、加害児童生徒や保護者に対し、SC・SSWを活用して指導だけでなく適切な支援を行うこと

加害児童生徒に対するアセスメントや指導・支援を行うに当たっては、SC・SSWの活用に加えて、外部の専門機関を活用することも有効であり、児童生徒の心理や性格の面からアセスメントを行う法務少年支援センター等の活用や、加害児童生徒の健全育成を図るためのカウンセリングや注意・説諭等が期待できる少年サポートセンター、警察署等の警察機関との連携を行うことも考えられること。

法務少年支援センター※2については、非行や犯罪行為のみならず、保護者との関係、職場や学校などでのトラブル、交友関係などの問題や悩みを抱える対象者についても支援をしており、心理検査、問題行動の分析や指導方法等の提案、児童生徒や保護者に対する心理相談、問題行動の背景にある考え方や行動の癖、偏りなどに目を向けたり、より良い対処方法を学んだりすることを促す教育、法教育に関する出張授業なども行っており、平時から、学校及び学校の設置者は計画的な支援について情報交換を行うとともに、事案に応じて、個別的支援を依頼するなどの連携を図ることが考えられること。

いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできないこと。

いじめ解消の二条件※3を満たすに至った場合も、いじめが再発する可能性が十分にあり得ること等を踏まえ、学校は、当該いじめの被害児童生徒及び加害児童生徒について、日常的に注意深く観察するなど継続的な指導・支援が必要であること。

(3) 児童生徒に対するいじめ問題に係る普及啓発、未然防止の推進

学校及び学校の設置者は、全ての児童生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止の取組として、例えば、道徳科や学級・ホームルーム活動などの時間に、いじめの実際の事例や動画教材等も活用しつつ、児童生徒が自主的にいじめの問題について考え、議論するなどのいじめの防止に係る実践的活動に取り組むこと。

その際、SCやSSW等の専門家を活用して、児童生徒自身が自分の感情に気付き適切に表現することについて学んだり、自己理解や他者理解を促進したりする心理教育の視点を取り入れた未然防止教育を行うことも有効であること。

児童生徒のいじめ問題に係る理解を深める観点から、学校は、「いじめ防止対策基本方針」について見直しなどを行う際に、児童生徒も参画して行うことが望ましいと考えられること。

こうした児童生徒への普及啓発、未然防止を進める前提として、学校及び教職員は、いじめ問題に係る各種法令や基本的な対応の考え方について生徒指導提要(令和4年12月改訂)等を活用して、理解しておくことが求められること。

その際、SC・SSW及びスクールサポーター等と共同で研修を行うなど、学校関係者が共通理解を図るように努めること。

(4) 学校間・学校種を超えた情報共有・連携の徹底

加害児童生徒・被害児童生徒が複数校にまたがる場合には、守秘義務が課されていることに留意しつつ、必要に応じて本人又は保護者の同意を経て、学校は、各校のいじめ防止対策組織間で情報共有を行い、連携して対応すること。その際、必要に応じて、教育委員会や都道府県の私学担当部局は、橋渡し役を担うなど円滑な連携体制の構築に努めること。

当事者である児童生徒の転校や進学を見据え、学校は、いじめの事実関係に加え、当該児童生徒の特性や抱える困難等を含め十分な引継ぎを行うよう取り組むこと。その際、「児童生徒理解・支援シート※4」等を作成して情報共有を図ることも考えられること。

3.保護者と学校がともにいじめ防止対策を共有するための普及啓発の推進

(1) いじめ問題に係る家庭等への普及啓発・支援

「学校いじめ防止対策基本方針」について、各学校ホームページへの掲載やその内容について前年度の取組を振り返りつつ、入学時・各年度の開始時に児童生徒、保護者等に説明すること。また、「学校いじめ防止対策基本方針」を見直す際には、保護者や地域が参画することで、策定後の円滑な取組の推進が図られることから、積極的に取り組むことが望ましいこと。

入学説明会や保護者会、PTAの会合等の機会を通じて、保護者に対し「全ての児童生徒にとって安全で安心な学校づくり、学級づくり」の実現に向け、学校への協力を求めるとともに、いじめを発見した時の連絡相談窓口の周知やインターネット上のいじめなどについて理解を深める活動に取り組むこと。加えて、法に定めるいじめの定義、保護者の責務、重大事態調査の目的及び範囲等について普及啓発を図ること。

いじめが犯罪行為に相当し得ると認められる場合には、学校としても、警察への相談・通報を行うことについて、あらかじめ保護者等に対して周知を行うことが重要であること。

いじめの問題について、保護者に限らず、地域の大人など社会全体で連携して対応することが必要であり、学校は、PTAや地域の関係団体等といじめの問題について協議する機会を設けたり、学校運営協議会制度(コミュニティ・スクール)を活用することも考えられること。

(2) いじめの当事者となった児童生徒の保護者への対応

被害児童生徒の保護者に対しては、いじめの事実が確認された場合、家庭訪問等により、その日のうちに事実関係を伝えるとともに、被害児童生徒を徹底して守り通すことを伝え、できる限り不安を除去し、学校の今後の対応について合意形成を図ること。

学校の対応について記録を詳細に残し、保護者への対応についても担任等のみで対応するのではなく、組織的な対応を徹底すること。

加害児童生徒の保護者については、直近の調査結果において、いじめの事実について保護者への報告を行っていない事案が半数以上にのぼること※5から、学校は、迅速に保護者に連絡し、いじめの事実を正確に説明すること

加害児童生徒への指導支援においては、保護者の協力が不可欠であり、学校と保護者が協働で、成長支援という視点を持ちながら当該児童生徒への指導支援を行うこと。

特に、SNSやオンラインゲーム等でのいじめなどインターネット上のいじめについては、契約者である保護者の協力が必須であり、学校と保護者は、協働して対応に当たること。

いじめの対応に当たり、保護者との信頼関係を築くことが困難な場合などには、スクールロイヤーやスクールサポーター等が保護者への説明を行うことで膠着状態が改善することもあるため、状況に応じて活用すること。

4.いじめの重大事態における総合教育会議の活用及び首長部局からの支援

(1) いじめの重大事態における総合教育会議の活用の徹底等

総合教育会議は地方公共団体の長と教育委員会との協議・調整の場であり、法律※6においても、総合教育会議の協議事項として、「児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置」が規定されているが、十分に活用されているとは言い難い※7

地方公共団体においては、法に定めるいじめの重大事態※8(主として1号事案における児童生徒の生命や身体に重大な被害が生じた疑いがある事案)が認められる場合には、速やかに総合教育会議の開催等を通じ、地方公共団体の長と教育委員会とで十分な意思疎通を図り、緊密に連携して対応すること。総合教育会議を開催する際は、会議の開催のみを目的とするのではなく、深刻な事案に対して、地方公共団体の長と教育委員会とが一体となって取り組むための協議の場として実質的に機能するよう取り組むこと。

なお、総合教育会議に先立ち、当該事案について速やかに教育委員に情報提供し、教育委員会としての判断を求める等の必要な対応を遺漏なく行うこと。

地方公共団体においては、総合教育会議の議題として、いじめの重大事態における協議に限らず、例えば、「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の公表時において、いじめを含む生徒指導上の諸課題に係る各地域の調査結果も議題として取り扱い、現状の報告や認識の共有を図ることも考えられること。

教育委員会・教育長は、いじめの重大事態が発生した際に、地方公共団体の長と確実に連携した対応がとれるよう、総合教育会議の開催に限らず、日頃から密にコミュニケーションをとること。

(2) いじめの重大事態における首長部局との連携・協力

いじめの重大事態が発生した際、法第28条に基づき、学校又は学校の設置者において速やかに重大事態調査を実施することが求められていることから、速やかに組織を立ち上げることができるよう、平時から調査を行うための組織を設置しておくことが望ましいこと。

他方、調査の実施に当たっては、適当な調査委員の選定等に時間を要する場合もあり、調査開始の遅れ等が課題として指摘されている。学校又は学校の設置者が、主体的に調査を行うことを前提としつつも、上記の場合などには、必要に応じて地方公共団体の長に対して支援や協力を求め、迅速な調査組織の立ち上げ及び調査の開始に努めること。

なお、都道府県教育委員会においては、小規模の自治体など、平時から調査組織の設置が困難な地域も想定されることを踏まえ、これらの地域を支援するため、職能団体や大学、学会等の協力を得られる体制を平素から整えておくこと。

【参考】

※1 スクールサポーター制度

・ 警察官OB等の非常勤職員を警察署等に配置して、担当する学校への訪問活動(必要に応じて常駐)を行い、校内の巡回、いじめ問題等に関する学校の対応についての助言などを通じて、学校との緊密な連携を図る上での架け橋となっている。

※2 法務少年支援センターの概要

・ 平成27年に施行された少年鑑別所法に基づき、少年鑑別所が地域における非行・犯罪の防止に関する活動(地域援助)を行う際に用いる名称であり、全国都道府県庁所在地など52か所に設置されている少年鑑別所の専門的知見を活用して、地域の非行・犯罪の防止、青少年の健全育成のために、少年、保護者等の個人や関係機関・団体に対する支援を実施。

※3 いじめ解消の二条件(「いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月文部科学大臣決定)3(4)iii)」に記載)

・ いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。

① いじめに係る行為が止んでいること

被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、学校の設置者又は学校いじめ対策組織の判断により、より長期の期間を設定するものとする。学校の教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害児童生徒の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当の期間を設定して状況を注視する。

② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。

※4 児童生徒理解・支援シート

・ 「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(令和元年10月25日付け元文科初第698号)別添1

※5 いじめる児童生徒への対応としての保護者へ報告を行ったもの

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査(令和3年度)


実数(件)

割合(%)

いじめの認知件数

615、351

100

うち、いじめる児童生徒への対応として保護者への報告を行ったもの

296、788

48.2

※6 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)(抄)

(総合教育会議)

第一条の四 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教育会議を設けるものとする。

一 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

二 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

※7 総合教育会議における協議内容について

「教育委員会の現状に関する調査(令和2年度間)総合教育会議の状況」

総合教育会議の協議内容

都道府県・指定都市

市町村

・児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議・調整

4自治体

68自治体

※8 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)(抄)

(学校の設置者又はその設置する学校による対処)

第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

2・3 (略)

【添付資料】

● 添付資料1 警察に相談又は通報すべきいじめの事例

● 添付資料2 いじめ防止対策に係る関係府省連絡会議について

● 添付資料3 いじめ防止対策に係る今後取り組む検討項目について

[添付資料1]

○警察に相談又は通報すべきいじめの事例

・ いじめが発生した際、当該行為が犯罪行為(触法行為を含む。)に該当するか否かを学校及び学校の設置者が、判断することは困難なことも多いが、「いじめ」として捉えがちなものについて、早期に警察に相談又は通報を行う必要がある場合もある。

・ 以下は、学校で起こり得るいじめの事例のうち、犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案や重大ないじめ事案として警察への相談又は通報すべき具体例を参考として示したものである。

学校で起こり得る事案の例

該当し得る犯罪

○ ゲームや悪ふざけと称して、繰り返し同級生を殴ったり、蹴ったりする。

○ 無理やりズボンを脱がす。

暴行

(刑法第208条)

第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

○ 感情を抑えきれずに、ハサミやカッター等の刃物で同級生を切りつけてけがをさせる。

傷害

(刑法第204条)

第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

○ 断れば危害を加えると脅し、性器や胸・お尻を触る。

強制わいせつ

(刑法第176条)

第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

○ 断れば危害を加えると脅し、現金を巻き上げる。

○ 断れば危害を加えると脅し、オンラインゲームのアイテムを購入させる。

恐喝

(刑法第249条)

第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

○ 靴や体操服、教科書等の所持品を盗む。

○ 財布から現金を盗む。

窃盗

(刑法第235条)

第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

○ 自転車を壊す。

○ 制服をカッターで切り裂く。

器物損壊等

(刑法第261条)

第261条 前3条に規定するもの(公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷)のほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

○ 度胸試しやゲームと称して、無理やり危険な行為や苦痛に感じる行為をさせる。

強要

(刑法第223条)

第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3 前2項の罪の未遂は、罰する。

○ 本人の裸などが写った写真・動画をインターネット上で拡散すると脅す。

脅迫

(刑法第222条)

第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

○ 特定の人物を誹謗中傷するため、インターネット上に実名をあげて、身体的特徴を指摘し、気持ち悪い、不細工などと悪口を書く。

名誉毀損、侮辱

(刑法第230条、231条)

第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

○ 同級生に対して「死ね」と言ってそそのかし、その同級生が自殺を決意して自殺した。

自殺関与

(刑法第202条)

第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

○ 同級生に対して、スマートフォンで自身の性器や下着姿などの写真・動画を撮影して送るよう指示し、自己のスマートフォンに送らせる。

○ 同級生の裸の写真・動画を友達1人に送信して提供する。

○ 同級生の裸の写真・動画をSNS上のグループに送信して多数の者に提供する。

○ 友達から送られてきた児童ポルノの写真・動画を、性的好奇心を満たす目的でスマートフォン等に保存している。

児童ポルノ提供等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条)

第7条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

2 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

4 前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。

5 (略)

6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同様とする。(略)

8 (略)

○ 元交際相手と別れた腹いせに性的な写真・動画をインターネット上に公表する。

私事性的画像記録提供(リベンジポルノ)

(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第3条)

第3条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。

3 前2項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

4・5 (略)

[添付資料2]

いじめ防止対策に関する関係府省連絡会議の開催について

(令和4年11月24日

関係府省申合せ)

1 いじめは決して許されないことであるが、どのこどもにも、どの学校でも起こる問題として、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の公布以降、学校での積極的な認知等による早期発見・早期対応が進められてきた。その一方で、令和4年10月27日に公表された「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」においても、いじめの重大事態の件数が700件を超えるなど、こどもまんなか社会の実現に向けて憂慮すべき状況にある。

いじめ防止対策においては、こどもが抱える様々な背景を把握するため、こどもの声にもしっかりと耳を傾けながら、学校や教育委員会が、警察や児童相談所、法務局等の様々な関係機関と情報共有を図り、連携して必要な支援を行うことが重要である。こうした状況を踏まえ、関係府省の知見を結集し、対応すべき検討課題を整理し、結論を得たものから随時速やかに対応していく政府の体制を構築するため、新たに、いじめ防止対策に関する関係府省連絡会議(以下「連絡会議」という。)を開催する。

2 連絡会議の構成は、次のとおりとする。

議長

内閣官房こども家庭庁設立準備室長

文部科学省初等中等教育局長

構成員

内閣府政策統括官(政策調整担当)

警察庁生活安全局長

総務省総合通信基盤局長

法務省人権擁護局長

厚生労働省子ども家庭局長

経済産業省商務・サービス審議官

3 議長は、必要に応じ、構成員以外の関係行政機関の職員その他関係者の出席を求めることができる。

4 連絡会議の開催期間は、令和4年11月24日から令和5年3月31日までとする。

5 連絡会議の庶務は、文部科学省の協力を得て、内閣官房において処理する。

6 前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。

[添付資料3

令和4年11月24日

関係府省連絡会議資料3]

いじめ防止対策の強化について

○いじめ防止対策の強化に向け、以下の14の検討項目について検討を行う。このうち、早期に対応すべき項目から優先的に議論を行い、検討結果の周知等は、教育委員会・首長部局等の関係機関へ速やかに周知

○今後対応すべき項目のうち、検討にあたり、いじめ防止対策推進法に基づいた取組状況などを的確に踏まえ、学校関係者や関係団体等の有識者の専門的な知見に基づいた検討が必要な事項については、いじめ防止対策協議会等の有識者の知見を得ながら検討を行い、順次実施。

(特に、※を付した項目は今年度いじめ防止対策協議会に意見を求める)

<早期に対応すべき検討項目>

(年末年始をメドに対応:再徹底関連)

1.犯罪行為が疑われる場合の警察連携の徹底など、関係機関との連携の強化※

2.被害児童生徒・保護者へのケアと加害児童生徒への指導・支援方策※

3.保護者と学校がともにいじめ防止対策を共有するための普及啓発方策※

4.いじめの重大事態における総合教育会議の活用等・文科省による厳格な指導※

(年明けをメドに検討に着手し、年度内メドに結論を得たものから順次実施:重大事態関連)

5.重大事態の認知から調査開始までの迅速な処理に向けた検討※

6.専門家による重大事態調査等に関する助言方法※

7.重大事態に関する国への報告(任意)による状況把握の仕組み※

8.重大事態調査における課題抽出に向けた報告書の分析方法の検討※

<今後対応すべき検討項目>

(結論を得たものから順次実施:全体見直し関連)

9.ネットいじめについての対応強化に向けた方策検討

10.リスクマネジメント力のある教育長の確保方策

11.いじめ対応における「第三者性確保」の方策

12.学校外からのいじめ防止対策アプローチの確立方策

13.被害児童生徒へのケアの方策(ICTも活用した積極認知の強化等)

14.学校教育におけるいじめ(や犯罪)についての学習の充実

いじめ問題への的確な対応に向けた学校との連携等の徹底に関する留意事項について(依命通達)

令和5年2月27日 達(少対)第55号

(令和5年2月27日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和5年2月27日 達(少対)第55号