○福島県警察サイバー犯罪指定捜査員運用要綱の制定について(通達)

令和5年4月10日

達(サ対)第177号

[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和5年4月10日から施行することとしたので、効果的な運用に努められたい。

なお、福島県警察サイバー犯罪指定捜査員運用要綱の制定について(平成16年7月30日付け達(生企)第192号)は、廃止する。

別紙

福島県警察サイバー犯罪指定捜査員運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、コンピュータ技術及び電気通信技術を悪用した犯罪(以下「サイバー犯罪」という。)の捜査に従事する福島県警察サイバー犯罪指定捜査員(以下「サイバー捜査員」という。)の指定、運用等について必要な事項を定めるものとする。

第2 任務

1 サイバー捜査員は、自所属が捜査を行うサイバー犯罪のほか、派遣要請を受けた警察署管内発生に係る重大サイバー事案(警察法(昭和29年法律第162号)第5条第4項第6号ハに規定する事案をいう。)の捜査に従事するものとする。

2 サイバー捜査員は、サイバー犯罪対策課と連携し、サイバー犯罪に関する情報を収集するとともに、同課員から指導・助言を受け、自らの知識・技能の向上に努めるものとする。

3 サイバー捜査員は、自所属の警察官に対して、サイバー犯罪等に関する指導・助言を行うものとする。

第3 指定等

1 サイバー犯罪対策課長は、原則として、毎年度当初、福島県警察サイバー人材育成計画の改定について(令和4年6月24日付け達(生環、務、生企、地企、刑総、交企、公)第327号)に規定するレベル3以上の警察官の中から、コンピュータ及びネットワークに関する知識・技能、勤務経歴等を勘案し、関係所属長と協議の上、サイバー捜査員の候補者を人選するものとする。

2 サイバー捜査員は、本部長が指定書(様式第1号)により指定するものとする。

3 サイバー捜査員の任期は1年とする。ただし、再指定を妨げない。

第4 サイバー捜査員名簿

サイバー犯罪対策課長は、福島県警察サイバー犯罪指定捜査員名簿(様式第2号)を管理するものとする。

第5 派遣要請

署長は、重大サイバー事案又はそれに発展するおそれのある事案を認知した場合において、サイバー捜査員の派遣を必要と認めるときは、サイバー犯罪指定捜査員派遣要請書(様式第3号。以下「派遣要請書」という。)により、サイバー犯罪対策課長を経由して、本部長に派遣を要請するものとする。この場合において、急を要し、書面によるいとまがない場合には、口頭により派遣を要請し、事後遅滞なく派遣要請書を送付するものとする。

第6 派遣及び派遣解除

1 本部長は、サイバー捜査員の派遣を必要と認めた場合、適任者の派遣を命ずるものとする。

2 サイバー捜査員の派遣期間は、継続して20日を超えないものとする。ただし、本部長が特に必要と認める場合は、その期間を延長することができる。

3 本部長は、派遣先の署長から派遣解除の申出があった場合又はサイバー捜査員を派遣する必要がないと認めた場合、派遣を解除するものとする。

第7 派遣捜査員の運用

1 派遣されたサイバー捜査員は、原則として派遣先の署長の指揮を受けるものとする。

2 サイバー捜査員の派遣期間中、派遣元の所属長は、サイバー捜査員が事件の捜査に専念できるように配慮するものとする。

第8 教養、研修等

サイバー犯罪対策課長は、サイバー捜査員の捜査能力の向上を図るため、計画的に教養、研修等を行うものとする。

第9 自己研さん

サイバー捜査員は、サイバー犯罪捜査等に関する知識・技能の向上に努めるものとする。

第10 運用事務

サイバー捜査員の運用に関する事務は、サイバー犯罪対策課が関係所属の協力を得て行うものとする。

様式第1号(第3関係)

 略

様式第2号(第4関係)

 略

様式第3号(第5関係)

 略

福島県警察サイバー犯罪指定捜査員運用要綱の制定について(通達)

令和5年4月10日 達(サ対)第177号

(令和5年4月10日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和5年4月10日 達(サ対)第177号