○緊急通行車両の確認等に係る事務手続要領の制定について(依命通達)

令和5年8月22日

達(交規)第325号

[原議保存期間 10年(令和16年3月31日まで)]

[有効期間 令和16年3月31日まで]

大規模災害に伴う交通規制の実施に係る基本的事項については、「大規模災害に伴う交通規制の実施について(通達)(令和5年8月22日付け達(交規)第324号)により示達されたところであるが、緊急通行車両の確認等に係る事務手続の細目的事項については、別添のとおり「緊急通行車両の確認等に係る事務手続要領」を制定し、令和5年9月1日から実施することとしたので、適正な運用に努められたい。

別添

緊急通行車両の確認等に係る事務手続要領

【凡例】

「災対法」: 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)

「災対法施行令」: 災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)

「災対法施行規則」: 災害対策基本法施行規則(昭和37年総理府令第52号)

「大震法」: 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)

「大震法施行令」: 大規模地震対策特別措置法施行令(昭和53年政令第385号)

「大震法施行規則」: 大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和54年総理府令第38号)

「原災法」: 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)

「原災法施行令」: 原子力災害対策特別措置法施行令(平成12年政令第195号)

「国民保護法」: 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)

「国民保護法施行令」: 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)

「緊急交通路」: 災対法第76条第1項の規定に基づき指定する道路の区間

「標章」: 災対法施行規則別記様式第4の標章又は大震法施行規則別記様式第7の標章

「証明書」: 災対法施行規則別記様式第5の緊急通行車両確認証明書又は大震法施行規則別記様式第8の緊急輸送車両確認証明書

緊急通行車両の確認等に係る事務手続要領 目次

第1 目的

第2 災対法施行令に基づく緊急通行車両の確認事務に係る取扱い

1 概要

2 確認の対象とする車両

(1) 緊急通行車両であることの確認を行うことができる車両

(2) 災害発生前に緊急通行車両であることの確認を行うことができる車両

3 確認手続に係る留意事項

(1) 申出を行う者

(2) 標章及び証明書の交付等

ア 標章及び証明書の交付

イ 交付に係る処理経過

ウ 標章の点検

(3) 標章及び証明書の記載事項

ア 標章

イ 証明書

(4) 原災法施行令又は国民保護法施行令に基づく緊急通行車両であることの確認を同時に申出を受けた場合等の取扱い

4 災害発生前における緊急通行車両であることの確認手続に係る留意事項

(1) 申出先

(2) 申出の際に必要な書類

(3) 緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている車両の取扱い

(4) 確認

(5) 申出者への交付

(6) 標章及び証明書の有効期限

5 災害発生時等における緊急通行車両であることの確認手続に係る留意事項

(1) 申出先

(2) 申出の際に必要な書類

(3) やむを得ない事由により添付書類を省略することができる場合

(4) 届出済証の交付を受けている車両の取扱い

(5) 確認及び申出者への交付

(6) 標章及び証明書の有効期限

(7) 申出者に対する指導事項

6 確認後の手続(標章及び証明書の記載事項変更、再交付及び返納)

(1) 標章及び証明書の記載事項変更

(2) 標章及び証明書の再交付

(3) 標章及び証明書の返納

7 交通検問所における緊急通行車両の通行手続

8 指定行政機関等に対する指導等

第3 災対法の規定に基づく交通規制の対象から除外する車両(規制除外車両)に係る取扱い

1 交通規制の対象から除外する車両の事前届出

2 事前届出の対象とする車両

3 規制除外車両の事前届出に関する手続

(1) 事前届出の概要

ア 事前届出を行う者

イ 事前届出先

ウ 事前届出の際に必要な書類

エ 審査

(2) 除外届出済証の交付等

ア 除外届出済証の交付

イ 除外届出済証の再交付等

ウ 事前届出の処理経過

エ 事前届出をした者等に対する指導等

4 災害発生時等における事前届出車両の確認

5 事前届出車両以外の車両に係る確認

(1) 第一局面

(2) 第二局面

第4 その他の法令に基づく緊急通行車両等の確認事務に係る取扱い

1 標章及び証明書の交付

2 届出済証の交付を受けている車両の取扱い

3 交通規制の対象から除外する車両に係る取扱い

【別記様式】

別記様式 第1(緊急通行車両確認証明書交付簿)

別記様式 第2(標章受払簿)

別記様式 第5(緊急交通路通行車両管理簿)

別記様式 第6(規制除外車両事前届出書・規制除外車両事前届出済証)

別記様式 第7(規制除外車両事前届出受理簿(届出済証交付簿))

別記様式 第8(規制除外車両確認申出書)

別記様式 第9(規制除外車両確認証明書)

別記様式 第10(規制除外車両確認証明書交付簿)

別記様式 第11(緊急輸送車両確認証明書交付簿)

【参照条文】

災害対策基本法

災害対策基本法施行令

災害対策基本法施行規則

大規模地震対策特別措置法

大規模地震対策特別措置法施行令

大規模地震対策特別措置法施行規則

原子力災害対策特別措置法

原子力災害対策特別措置法施行令

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令

【別紙】

交付番号用コード表

緊急通行車両の確認等に係る事務手続要領

第1 目的

この要領は、福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行うべき災対法施行令の規定に基づく緊急通行車両の確認、災対法の規定に基づく交通規制の対象から除外する車両の取扱い、その他の法令に基づく緊急通行車両の確認事務等について、交通規制課長又は警察署長が行う事項を定めることを目的とする。

第2 災対法施行令に基づく緊急通行車両の確認事務に係る取扱い

1 概要

公安委員会は、緊急通行車両として使用される車両であることについて、災対法施行令第33条第1項の規定に基づく確認(以下「緊急通行車両であることの確認」という。)を実施するものとする。

緊急通行車両であることの確認は、災害が発生し、又は正に発生しようとしている時(以下「災害発生時等」という。)において行うこととされているところ、同条第2項において、災対法第50条第2項に規定される災害応急対策を実施しなければならない者(指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害応急対策の実施の責任を有する者(以下「指定行政機関等」という。))の車両については、災害発生前においても緊急通行車両であることの確認を実施することができることとされている。

災害発生前における緊急通行車両であることの確認を受けた車両が増えることにより、災害発生時等において緊急交通路の指定がなされた直後から、多くの緊急通行車両が被災地での災害応急対策に向かうことができるようになるほか、災害発生時等における警察署等の負担軽減にもつながることから、積極的に災害発生前に緊急通行車両であることの確認を行う必要がある。

2 確認の対象とする車両

(1) 緊急通行車両であることの確認を行うことができる車両

公安委員会は、大規模災害発生時において、指定行政機関等が防災基本計画、防災業務計画、地域防災計画等に基づき、災対法第50条第1項に規定する災害応急対策を実施するために使用される計画がある車両について、緊急通行車両であることの確認を行うものとする。

なお、同項では、災害応急対策は次のア~ケに掲げる事項について行うものとされている。

ア 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項

イ 消防、水防その他の応急措置に関する事項

ウ 被災者の救難、救助その他保護に関する事項

エ 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項

オ 施設及び設備の応急の復旧に関する事項

カ 廃棄物の処理及び清掃、防疫その他の生活環境の保全及び公衆衛生に関する事項

キ 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項

ク 緊急輸送の確保に関する事項

ケ その他災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項

(2) 災害発生前に緊急通行車両であることの確認を行うことができる車両

公安委員会は、(1)で示す要件に該当する車両であって、かつ、指定行政機関等が保有し、若しくは指定行政機関等との契約等により、常時指定行政機関等の活動のために使用される車両又は災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両について、災害発生前に緊急通行車両であることの確認を行うことができる。

3 確認手続に係る留意事項

(1) 申出を行う者

緊急通行車両であることの確認の申出を行う者は、指定行政機関等の長や、指定行政機関等に属し災害応急対策に使用される車両の使用者又は管理責任者とするほか、契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両若しくは災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の使用者又は管理責任者とする。

(2) 標章及び証明書の交付等

ア 標章及び証明書の交付

公安委員会は、緊急通行車両であることの確認をしたときは、標章及び証明書を申出を行った者に交付するものとする。

イ 交付に係る処理経過

別記様式第1の緊急通行車両確認証明書交付簿を交通規制課及び警察署に備え付け、緊急通行車両であることの確認の申出の受理、標章及び証明書の交付の事務処理経過を明らかにしておくこと。

ウ 標章の点検

別記様式第2の標章受払簿を交通規制課及び警察署に備え付け、標章の受け払いのあった日ごとの処理経過を明らかにしておくこと。

なお、毎年度初めに標章の残数等の定期点検を実施し、警察署長は速やかに標章受払簿の写しを交通規制課長に送付すること。

(3) 標章及び証明書の記載事項

ア 標章

標章の表面に登録(車両)番号、有効期限を記すこととする。また、左上等の余白部分に緊急通行車両確認証明書交付簿で管理する番号(以下「交付番号」という。)を記入する。

原則として、交付番号の付し方は、以下に示す16桁の数字を付す方法により、別紙「交付番号用コード表」参照のコード番号を付すものとする。

(ア) 16桁の数字のうち左から1桁~2桁目

交付した年度(西暦)の下2桁とする。

(イ) 16桁の数字のうち左から3桁~8桁目

交付場所(所属等)の6桁とする。この場合において、交通規制課及び警察署にあっては警察共通基盤システム等の対象業務に使用する共通コード表(福島県及び警察本部コード又は警察署別コード)を、交通検問所にあっては原則として当該検問所の位置を管轄する警察署別コードを付すこととする。

(ウ) 16桁の数字のうち左から9桁~10桁目

別紙「交付番号用コード表」の交通検問所を区分する2桁のコード番号とする。ただし、交通検問所以外(警察署交通窓口で交付する場合等)は「00」とする。

(エ) 16桁の数字のうち左から11桁目

緊急通行車両等の種別の1桁とし、以下のとおりとする。

なお、災対法と他の法令に基づくものと重複して申出を受けて確認を行った場合は、災対法に基づく緊急通行車両の番号を付すこととする。

1 災対法に基づく緊急通行車両

2 災対法に基づく規制除外車両

3 大震法に基づく緊急輸送車両

4 原災法又は国民保護法に基づく緊急通行車両

5 原災法又は国民保護法に基づく規制除外車両

(オ) 16桁の数字のうち左から12桁~16桁目

5桁の一連番号とする。

なお、一連番号は年度ごとに付すこととする。

イ 証明書

(ア) 交付番号欄

標章に記入した交付番号と同一の番号を記入する。

(イ) 「車両の用途」欄

原則として2(1)に掲げる事項のうち、どの用途に該当するかを記載する。

(ウ) 「活動地域」欄

緊急通行車両であることの確認を受ける車両が、災害応急対策を実施するための活動が見込まれる地方名や都道府県名等の地域を記載する。

なお、災害発生前の申出において、指定行政機関等の規模や、担っている災害応急対策の種類等に鑑みて、国内のどこにでも災害応急対策にあたることが見込まれる場合は、「全国一円」などと幅広く記載することを可能とする。

(エ) 「備考」欄

当該証明書が災対法施行令に基づく緊急通行車両であることを記載する。

(4) 原災法施行令又は国民保護法施行令に基づく緊急通行車両であることの確認を同時に申出を受けた場合等の取扱い

災対法施行令に基づく緊急通行車両であることの確認、原災法施行令第8条第2項の規定により読み替えて適用される災対法施行令第33条第1項の規定に基づく確認(以下「原災法施行令に基づく緊急通行車両であることの確認」という。)又は国民保護法施行令第39条の規定により、災対法施行令第33条第1項の規定の例による確認(以下「国民保護法施行令に基づく緊急通行車両であることの確認」という。)の申出を同時に受け、かつ有効期限が同じとなる場合は、証明書の「車両の用途」欄に、それぞれ該当する2(1)に掲げる事項(原災法第26条第1項に規定される緊急事態応急対策又は国民保護法第2条第3項に規定される国民の保護のための措置の場合は同項に掲げる事項)のうちからどの用途に該当するかを記載することで、交付する標章及び証明書を1通にすることができるものとする。

また、先に災対法施行令に基づく緊急通行車両であることの確認を受けていた車両について、追加で原災法施行令又は国民保護法に基づく緊急通行車両であることの確認の申出を受けた場合は、先に交付した標章及び証明書の返納を求め、上記同時に申出を受けた場合の取扱いと同様に標章及び証明書を1通にすることができるものとする。

4 災害発生前における緊急通行車両であることの確認手続に係る留意事項

(1) 申出先

災害発生前に緊急通行車両であることの確認の申出があった場合は、交通規制課又は当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署において受理することを原則とする。ただし、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署以外の警察署(福島県内に限る。)において受理することを妨げない。

(2) 申出の際に必要な書類

ア 災対法施行規則別記様式第3の緊急通行車両確認申出書(以下「申出書」という。)1通

イ 添付書類

(ア) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

災対法施行規則第6条第2項第1号の規定に基づき、当該車両の自動車検査証又は軽自動車届出済証(以下「車検証」という。)の写しを添付させるものとする。

(イ) 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類

災対法施行規則第6条第2項第2号の規定に基づき、当該車両が災害応急対策を実施するために使用されることを示す書類を添付させるものとする。

具体的には、防災業務計画等(当該指定行政機関等が実施する災害応急対策に当該車両が従事することが読み取れる内容)の写し(抜粋可)が考えられる。

また、指定行政機関等との契約等により、常時指定行政機関等の活動のために使用される車両又は災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の場合は、上記に加えて、契約書の写し、輸送協定書の写し、当該事業者を災害応急対策に従事させることを証した書類等(指定行政機関等による災害応急対策に当該車両が必要であることを客観的に認められる記載があるもの)のいずれかを添付させるものとする。

(ウ) 災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類

災対法施行規則第6条第2項第3号の規定に基づき、申出に係る車両が災害応急対策を実施しなければならない者(指定行政機関等)の車両であることを確かめるに足りる書類を添付させるものとする。

具体的には、指定行政機関等の責任の下で作成された災害応急対策に使用する車両のリストや、指定行政機関等が当該車両を災害応急対策に使用することを証した書類(指定行政機関等の車両であり、実際に災害応急対策を実施するために使用される蓋然性が極めて高いものであることが確認できるもの)が考えられる。

(エ) 留意事項

(ア)~(ウ)の各書類については、他の書類を兼ねる場合も想定されることから、申出者から必要以上に添付書類の提出を求めることがないよう留意すること。

例えば、車検証の使用者が指定行政機関等自らとなっている場合であれば、車検証の写しが(ウ)の書類を兼ねることから車検証の写し及び(イ)の書類で足りることとなる。また、1通の書類において指定行政機関等が災害応急対策(の一部)を車両の使用者に委ねる旨の内容及び具体的に使用する車両を示している場合は、車検証の写し及び当該書類1通の添付で足りることとなる。

ウ 事務の合理化

同一の申出者から同一機会に複数台分の申出があった場合で、番号標に表示されている番号のみが異なり、その他の申出書に記載されている内容が同一であるときは、申出書の「番号標に表示されている番号」欄に複数台分の番号を記載(別紙での対応可)して申出書を1通とすることができることとする。

その際、(イ)又は(ウ)の書類について重複する内容のものは1通で足りることとし、全体として一式の書類により複数台の申出を行うことができることとする。

(3) 緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている車両の取扱い

従前の運用(令和5年8月31日まで)に基づき緊急通行車両等事前届出済証(以下「届出済証」という。)の交付を受けている車両の使用者から、緊急通行車両であることの確認の申出を受けた場合には、届出済証の提出を求めて内容を確認する。申出に必要な書類は(2)に記載のとおりであるが、当該届出済証を受けるにあたって提出されている緊急通行車両等事前届出書の添付書類に(2)イ(ア)、(イ)、(ウ)に該当する内容が含まれる場合は、既に添付書類を受理していることから添付書類を改めて提出することは不要とすることができる。

なお、既に届出済証の交付を受けている車両について、災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなった場合は、別記様式第3の返納届により速やかに届出済証を交通規制課長に返納させること。

(4) 確認

ア 申出を受理した警察署長は、申出内容を精査の上、別記様式第4の送付書により申出書類を速やかに交通規制課長へ送付するものとする。

なお申出書記載内容については、標章及び証明書作成時に必要となることから、申出書の写しを作成する等して留意すること。

イ 交通規制課長は、当該車両が緊急通行車両に該当するかどうか確認するものとする。

(5) 申出者への交付

交通規制課長又は警察署長は、緊急通行車両と確認できた際は、申出者へ標章及び証明証を交付するものとする。

なお、各所属ごとの交付番号については、交通規制課と共有すること。

(6) 標章及び証明書の有効期限

標章及び証明書の有効期限は、標章及び証明書の交付の日から起算して5年後の日とする。

なお、指定行政機関等との契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両又は災害発生時等に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両について、指定行政機関等の長との輸送協定書や契約書等において当該協定や契約等の満了日等が記載されている場合であって、当該満了日等が標章及び証明書の交付の日の翌日から起算して5年未満である場合は、原則として当該満了日等を標章及び証明書の有効期限とする。

5 災害発生時等における緊急通行車両であることの確認手続に係る留意事項

(1) 申出先

災害発生時等に緊急通行車両であることの確認の申出があった場合は、原則として、交通規制課又は警察署において受理すること。この場合において、確認の申出先は当該車両の使用の本拠の位置を管轄する都道府県警察(福島県内)に限られるものではないことに注意を要する。

なお、交通検問所に確認の申出があった場合は、交通渋滞の発生により緊急交通路としての機能が阻害される恐れがあることから、申出者に対し、交通規制課又は警察署において緊急通行車両であることの確認を受けるよう促すこと。(情勢に応じ、交通検問所において確認事務等を行う体制を確保した場合、この限りでない。)

(2) 申出の際に必要な書類

ア 申出書1通

イ 添付書類

(ア) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

4(2)イ(ア)と同様とする。

(イ) 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類

4(2)イ(イ)と同様とする。

ウ 事務の合理化

4(2)ウと同様とする。

(3) やむを得ない事由により添付書類を省略することができる場合

社会通念上やむを得ない事由があると認めるときは、添付書類を省略することができることとされているが、例えば、災害発生時に、指定行政機関等からの急きょの要請により災害応急対策を実施するための車両として使用されることとなる場合等において、指定行政機関等からの要請を受けた事実は確認できるものの、災害応急対策を実施するための車両であることを確かめるに足りる書類を用意できない場合や、災害発生前に緊急通行車両であることの確認を受けていた車両が被災するなどして、他の車両を急きょ使用せざるを得ない場合等が考えられる。

なお、やむを得ない事由により添付書類を省略した場合には、当該申出書及び証明書の備考欄にその旨を記載するものとする。

(4) 届出済証の交付を受けている車両の取扱い

届出済証の交付を受けている車両の使用者からの緊急通行車両であることの確認の申出を受けた場合については、既に交付されている届出済証を提出させ、届出済証の交付を受けていない者からの申出に優先して取り扱うものとする。

申出に必要な書類については(2)に記載のとおりであるが、添付書類の取扱いについては4(3)と同様とする。

(5) 確認及び申出者への交付

申出を受理した交通規制課長又は警察署長は、申出内容を確認すること。

緊急通行車両と確認できた際は、申出者へ標章及び証明証を交付するものとする。

交通規制課との交付番号の共有については4(5)と同様とする。

(6) 標章及び証明書の有効期限

4(6)と同様とする。

(7) 申出者に対する指導事項

標章及び証明書の交付に当たっては、申出者に次の事項を遵守するよう指導すること。

ア 標章を車両の前面の見やすい箇所に掲示すること。

イ 標章とともに証明書を携行すること。

ウ 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなった場合又は標章の有効期限が到来した場合は、標章及び証明書を速やかに返納すること。

6 確認後の手続(標章及び証明書の記載事項変更、再交付及び返納)

(1) 標章及び証明書の記載事項変更

交通規制課長又は警察署長は、標章及び証明書の交付後に記載事項の変更が生じた旨の申出があった場合は、交付した標章及び証明書とともに、災対法施行規則別記様式第6の緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書及び変更した事項を確かめるに足りる書類を提出させ、申出者に変更後の標章及び証明書を交付するものとする。この場合において、緊急通行車両確認証明書交付簿の当該備考欄にはその経緯を記載するものとする。

なお、標章及び証明書の交付番号及び有効期限は、変更前のものを引き継ぐこととする。

(2) 標章及び証明書の再交付

交通規制課長又は警察署長は、標章及び証明書の交付を受けた後に標章又は証明書を亡失、滅失、汚損又は破損した旨の申出があった場合は、残存する標章又は証明書とともに災対法施行規則別記様式第7の緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書を提出させ、申出者に標章及び証明書を交付するものとする。この場合において、緊急通行車両確認証明書交付簿に新たに登録して交付番号を付与するとともに、亡失等にかかる緊急通行車両確認証明書交付簿の当該備考欄にはその経緯を記載するものとする。

なお、標章及び証明書の有効期限は、変更前のものを引き継ぐとともに、交通規制課との交付番号の共有については4(5)と同様とする。

(3) 標章及び証明書の返納

標章及び証明書の交付を受けた後に次のいずれかについて申出を受けた場合やその事実を把握した場合は、別記様式第3の返納届により速やかに標章及び証明書を交通規制課長に返納させること。

ア 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなったとき。

イ 標章及び証明書の有効期限が到来したとき。

ウ 標章及び証明書の再交付を受けた場合において、亡失した標章及び証明書を発見し、又は回復したとき。

この場合において、標章及び証明書の緊急通行車両確認証明書交付簿の当該備考欄にその経緯を記載するものとする。

7 交通検問所における緊急通行車両の通行手続

標章及び証明書の交付を受けた車両の使用者が交通検問所に緊急交通路の通行を求めてきたときは、標章(交付番号、登録(車両)番号及び有効期限)を確認するとともに、証明書の提示を求めてその内容(番号標に表示されている番号、車両の用途、活動地域、有効期限等)を確認し、現に災害応急対策を実施するため運転中の車両であることを判断するものとする。

その際、標章及び証明書と実際の車両の登録(車両)番号等に齟齬がないか否かを確認するとともに、緊急交通路における通行日時、場所、台数等の把握・管理に資するため、規制除外車両と併せて別記様式第5の緊急交通路通行車両管理簿に通行年月日時、番号標に表示されている番号、車両の使用者氏名等を記載するものとする。

8 指定行政機関等に対する指導等

平素から指定行政機関等に対しては、緊急通行車両であることの確認の申出に係る確認手続、標章及び証明書の記載事項変更、再交付及び返納の手続、標章及び証明書の一体的保管等についての指導を行うものとする。

また、新規の届出済証の交付は行わないこととなるところ、既に届出済証の交付を受けている者に対し、可能な限り災害発生前に緊急通行車両であることの確認を受けるよう周知を図ること。

第3 災対法の規定に基づく交通規制の対象から除外する車両(規制除外車両)に係る取扱い

1 交通規制の対象から除外する車両の事前届出

交通規制課長又は警察署長は、規制除外車両のうち、大規模災害発生後速やかに緊急交通路の通行を認めることが適切である車両については、規制除外車両であることの確認に係る事前届出を受理するものとする。

2 事前届出の対象とする車両

交通規制課長又は警察署長は、次のいずれかに該当する車両であって緊急通行車両とならないものについて、規制除外車両の事前届出を受理するものとする。

(1) 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両

(2) 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両

(3) 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)

(4) 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

なお、災害対策に従事する自衛隊、米軍又は外交官関係の車両(以下「自衛隊車両等」という。)であって特別の自動車番号標(ナンバープレート)を有しているものについては、規制除外車両であることの標章の掲示を不要とすることから事前届出の対象としないこと。

3 規制除外車両の事前届出に関する手続

(1) 事前届出の概要

ア 事前届出を行う者

規制除外車両であることの事前届出を行う者は、事前届出の対象車両となる理由となった業務に使用される車両の使用者又は管理責任者とする。

イ 事前届出先

第2の4(1)と同様とする。

また、事前届出は警察庁及び福島県警察が整備するシステムを使用する方法でオンライン申請により行うことができる。

ウ 事前届出の際に必要な書類

別記様式第6の規制除外車両事前届出書1通に加え、車検証の写し及び次のいずれかの書類の提出を受けるものとする。

(ア) 医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し

(イ) 医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類の写し

(ウ) 患者等搬送車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)であることを確認することができる写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)

(エ) 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両であることを確認することができる写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)

なお、重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者による届出に限って受理することとし、写真は重機を積載した状況のものとする。

エ 審査

(ア) 届出を受理した警察署長は、届出内容を確認の上、別記様式第4の送付書により規制除外車両事前届出書の写し及び届出書類を速やかに交通規制課長へ送付するものとする。

なお、規制除外車両事前届出書の原本1通は、同じく別記様式第6の規制除外車両事前届出済証(以下「除外届出済証」という。)として使用することから、交付するまで警察署において保管するものとする。

(イ) 交通規制課長は、当該車両が事前届出の対象車両に該当するかどうか審査するものとする。

(2) 除外届出済証の交付等

ア 除外届出済証の交付

審査の結果、事前届出の対象車両に該当すると認められる場合、事前届出者へ除外届出済証を交付するものとする。

なお、除外届出済証には交通規制課において管理する交付番号(交付する所属の名を冠した年度別一連番号)を付すものとする。

イ 除外届出済証の再交付等

(ア) 除外届出済証の交付を受けた者から事前届出書の記載内容に変更が生じ、又は除外届出済証を亡失、滅失、汚損若しくは破損した旨の申出があった場合は、除外届出済証の再交付を行うものとする。この場合においては、除外届出済証に「再」と朱書きするものとする。

(イ) 除外届出済証の返納

除外届出済証の交付を受けた者から、当該車両が規制除外車両として使用されるものでなくなったとの申出を受けた場合やその事実を把握した場合は、別記様式第3の返納届により速やかに除外届出済証を交通規制課長に返納させること。

ウ 事前届出の処理経過

交通規制課及び警察署は、別記様式第7の規制除外車両事前届出受理簿(届出済証交付簿)を備え付け、事前届出の受理、除外届出済証の交付等の事務処理経過を明らかにしておくこと。

エ 事前届出をした者等に対する指導等

平素から、規制除外車両であることの確認に係る事前届出をした者等に対して、事前届出が行われた車両の確認要領、除外届出済証の再交付及び返納の手続、除外届出済証の自動車検査証との一体的保管等についての指導を行うものとする。

4 災害発生時等における事前届出車両の確認

(1) 申出先については、第2の5(1)と同様とする。

(2) 規制除外車両であることの確認に当たっては、当該車両の使用者に、既に交付されている除外届出済証を提示させるとともに、別記様式第8の規制除外車両確認申出書(以下「除外申出書」という。)の提出を求めた上で別記様式第9の規制除外車両確認証明書(以下「除外証明書」という。)に必要事項を記載させるものとする。

なお、除外届出済証は、確認後、申出者に返還するものとする。

(3) 規制除外車両であることの確認を行った場合には、標章及び除外証明書を交付するものとし、標章及び除外証明書の記載事項については、第2の3(3)と同様とするが、除外証明書の「車両の用途」欄については、原則として2に掲げる車両の用途から該当する内容を記載するものとする。この場合において、交通規制課及び警察署は、別記様式第10の規制除外車両確認証明書交付簿を備え付け、規制除外車両であることの確認の申出の受理、除外証明書の交付の事務処理経過を明らかにしておくこと。標章及び証明書の有効期限については、発生した災害の種類、規模、場所等に応じて適切に設定することとなるが、別途警察庁が指示する場合を除き、交付の日から起算して1か月後の日とする。

(4) 事前届出に基づき除外届出済証を交付された車両の使用者から、規制除外車両であることの確認の申出を受けた場合には、除外届出済証の交付を受けていない者からの申出に優先して取り扱うものとする。

(5) 交通規制の対象から除外する災害対策に従事する自衛隊車両等であって特別の自動車番号標(ナンバープレート)を有しているものについては、標章を交付する必要はないことから、確認の対象としないこと。

(6) 申出者に対する指導事項

標章及び除外証明書の交付に当たっては、申出者に次の事項を遵守するよう指導すること。

ア 標章を車両の前面の見やすい箇所に掲示すること。

イ 標章とともに除外証明書を携行すること。

ウ 当該規制除外車両の用務が終了した場合又は標章の有効期限が到来した場合は、標章及び除外証明書を速やかに返納すること。

5 事前届出車両以外の車両に係る確認

規制除外車両は、実際の復旧作業の状況や被災者等の生活支援の必要に応じてそれぞれ判断されることとなるので、事前届出をした車両に限られるものではない。

(1) 第一局面(大規模災害発生直後)

事前届出がなされた車両を含む事前届出の対象とする車両のみに対し規制除外車両であることの確認を行う。

確認の申出先は、第2の5(1)と同様とし、確認の際に必要な書類は、除外申出書及び2(1)~(4)に応じた4(1)ウ(ア)~(エ)に掲げる書類の提出を受けるものとする。

(2) 第二局面(交通容量は十分ではないが、第一局面で通行可能な車両以外の車両の通行も可能となった局面)

順次、規制除外車両の範囲を拡大し、規制除外車両の確認を行う。

これらの規制除外車両に対しても除外申出書及び規制除外車両に該当することを示す書類の提出を求めた上で標章及び除外証明書を交付することとする。

第4 その他の法令に基づく緊急通行車両等の確認事務に係る取扱い

大震法施行令第12条第1項の規定に基づく確認(以下「大震法施行令に基づく緊急輸送車両であることの確認」という。)、原災法施行令に基づく緊急通行車両であることの確認及び国民保護法施行令に基づく緊急通行車両であることの確認等を行う場合は、第2及び第3の規定に倣って行うものとする。ただし、大震法施行令に基づく緊急輸送車両であることの確認のうち、次の事項については、その限りではない。

1 標章及び証明書の交付

(1) 交付に係る処理経過

別記様式第11の緊急輸送車両確認証明書交付簿を備え付け、大震法施行令に基づく緊急輸送車両であることの確認の申出の受理、標章及び証明書の交付の事務処理経過を明らかにしておくこと。

(2) 「輸送人員又は品名」欄

大震法施行規則別記様式第6の緊急輸送車両確認申出書の「輸送人員又は品名」欄は、原則として大震法第21条第1項に規定される地震防災応急対策に係る事項のうち、どの用途に該当するかを記載した上で、具体的に輸送を行う人員又は品名等を記載する。

(3) 緊急通行車両であることの確認と同時に申出を受けた場合の取扱い

災害発生前における緊急通行車両であることの確認の申出と警戒宣言が発せられる前における大震法施行令に基づく緊急輸送車両であることの確認の申出を同時に受けた場合は、標章については双方の標章を兼ねたものとして、両者の交付番号を併記した単一の標章を交付することとし、証明書については原則として一枚の用紙にそれぞれの様式に基づく証明書を両面で印刷したものを交付することとする。

2 届出済証の交付を受けている車両の取扱い

公安委員会は、大震法第9条の警戒宣言に係る地震が発生した場合には、緊急輸送車両として届出済証の交付を受けている車両を災対法第76条第1項の規定に基づく緊急通行車両として届出済証の交付を受けている車両とみなすこととする。

3 交通規制の対象から除外する車両に係る取扱い

災対法の規定に基づく規制除外車両は、社会経済活動のうち大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両であるところ、大震法第9条に基づく警戒宣言は、地震予知情報を受けた場合に発せられるものであり、警戒宣言が発せられた時点においては、災害は発生していないことから、大震法の規定に基づく交通規制が行われている場合においては、規制除外車両は観念されないことに留意すること。したがって、第3に記載の取扱いは行わないこと。

別記様式第1

 略

別記様式第2

 略

別記様式第3

 略

別記様式第4

 略

別記様式第5

 略

別記様式第6

 略

別記様式第7

 略

別記様式第8

 略

別記様式第9

 略

別記様式第10

 略

別記様式第11

 略

【参照条文】

○ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)(抄)

(災害応急対策及びその実施責任)

第50条 災害応急対策は、次に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものとする。

一 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項

二 消防、水防その他の応急措置に関する事項

三 被災者の救難、救助その他保護に関する事項

四 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項

五 施設及び設備の応急の復旧に関する事項

六 廃棄物の処理及び清掃、防疫その他の生活環境の保全及び公衆衛生に関する事項

七 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項

八 緊急輸送の確保に関する事項

九 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項

2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害応急対策に従事する者の安全の確保に十分に配慮して、災害応急対策を実施しなければならない。

(災害時における交通の規制等)

第76条 都道府県公安委員会は、当該都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、道路の区間(災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場所及びこれらの周辺の地域にあつては、区域又は道路の区間)を指定して、緊急通行車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項の緊急自動車その他の車両で災害応急対策の的確かつ円滑な実施のためその通行を確保することが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。

2 前項の規定による通行の禁止又は制限(以下「通行禁止等」という。)が行われたときは、当該通行禁止等を行つた都道府県公安委員会及び当該都道府県公安委員会と管轄区域が隣接し又は近接する都道府県公安委員会は、直ちに、それぞれの都道府県の区域内に在る者に対し、通行禁止等に係る区域又は道路の区間(次条第4項及び第76条の3第1項において「通行禁止区域等」という。)その他必要な事項を周知させる措置をとらなければならない。

第76条の3 警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動することその他当該通行禁止区域等における緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命ずることができる。

2 前項の場合において、同項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき又はその命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、警察官は、自ら当該措置をとることができる。この場合において、警察官は、当該措置をとるためやむを得ない限度において、当該措置に係る車両その他の物件を破損することができる。

3 前2項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、第1項中「緊急通行車両の通行」とあるのは「自衛隊用緊急通行車両(自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の通行」と、「緊急通行車両の円滑な通行」とあるのは「自衛隊用緊急通行車両の円滑な通行」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、消防吏員の職務の執行について準用する。この場合において、第1項中「緊急通行車両の通行」とあるのは「消防用緊急通行車両(消防機関の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の通行」と、「緊急通行車両の円滑な通行」とあるのは「消防用緊急通行車両の円滑な通行」と読み替えるものとする。

5 第1項(前2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に従つて行う措置及び第2項(前2項において準用する場合を含む。)の規定により行う措置については、第76条第1項の規定による車両の通行の禁止及び制限並びに前条第1項、第2項及び第4項の規定は、適用しない。

6 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官又は消防吏員は、第3項若しくは第4項において準用する第1項の規定による命令をし、又は第3項若しくは第4項において準用する第2項の規定による措置をとつたときは、直ちに、その旨を、当該命令をし、又は措置をとつた場所を管轄する警察署長に通知しなければならない。

○ 災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)(抄)

(災害時における交通の規制の手続等)

第32条 公安委員会は、法第76条第1項の規定により緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等及び期間(期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下この条において同じ。)を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、緊急を要するため標示を設置するいとまがないとき、又は標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。

2 公安委員会は、法第76条第1項の規定により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ、当該道路の管理者に禁止又は制限の対象、区域等、期間及び理由を通知しなければならない。緊急を要する場合で、あらかじめ、当該道路の管理者に通知するいとまがなかつたときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。

3 公安委員会は、法第76条第1項の規定により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限したときは、速やかに、関係公安委員会に禁止又は制限の対象、区域等、期間及び理由を通知しなければならない。

第32条の2 法第76条第1項の政令で定める車両は、次に掲げるもの(第2号に掲げる車両にあつては、次条第4項の規定により当該車両についての同条第1項の確認に係る標章が掲示されているものに限る。)とする。

一 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項の緊急自動車

二 災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施するため運転中の車両(前号に該当するものを除く。)

第33条 都道府県知事又は公安委員会は、前条第2号に掲げる車両については、当該車両の使用者の申出により、当該車両が同号の災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの確認を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第50条第2項の規定により災害応急対策を実施しなければならない者の車両に係る前項の確認については、当該車両の使用者の申出により、災害が発生し、又は正に発生しようとしている時より前においても行うことができる。

3 第1項の確認をしたときは、都道府県知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、内閣府令で定める様式の標章及び証明書を交付するものとする。

4 前項の標章を掲示するときは、当該車両の前面の見やすい箇所にこれをするものとし、同項の証明書を当該車両に備え付けるものとする。

5 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条の警戒宣言に係る地震が発生した場合には、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和53年政令第385号)第12条第1項の規定による確認は第1項の規定による確認と、同条第3項の規定により交付された標章及び証明書は第3項の規定により交付された標章及び証明書とみなす。

○ 災害対策基本法施行規則(昭和37年総理府令第52号)(抄)

(災害時における交通の規制に係る標示の様式等)

第5条 令第32条第1項の標示の様式は、別記様式第2のとおりとする。

2 (略)

(緊急通行車両についての確認に係る申出の手続)

第6条 令第33条第1項又は第2項の申出は、別記様式第3の申出書を提出して行うものとする。

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

一 申出に係る車両の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の自動車検査証をいう。)又は軽自動車届出済証(同法第3条の軽自動車の使用者が同法第97条の3第1項の規定により届け出たことを証する書類をいう。)の写し

二 申出に係る車両が、令第32条の2第2号の災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類

三 令第33条第2項の申出である場合にあつては、当該申出に係る車両が、法第50条第2項の規定により災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類

(緊急通行車両についての確認に係る標章の様式等)

第6条の2 令第33条第3項の標章(次条において「標章」という。)の様式は、別記様式第4のとおりとする。

2 令第33条第3項の証明書(次条において「証明書」という。)の様式は、別記様式第5のとおりとする。

(標章等の記載事項の変更の届出)

第6条の3 標章及び証明書(以下この条、次条及び第6条の5において「標章等」という。)の交付を受けた車両の使用者は、当該標章等の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出て、標章等の書換え交付を受けなければならない。

2 前項の規定による届出は、別記様式第6の届出書及び変更した事項を確かめるに足りる書類を提出して行うものとする。

(標章等の再交付の申出)

第6条の4 標章等の交付を受けた車両の使用者は、当該標章等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は公安委員会に申し出て、標章等の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定による申出は、別記様式第7の申出書を提出して行うものとする。

(標章等の返納)

第6条の5 標章等の交付を受けた車両の使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該標章等(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した標章等)を交付を受けた都道府県知事又は公安委員会に返納しなければならない。

一 当該車両が災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなつたとき。

二 標章等の有効期限が到来したとき。

三 標章等の再交付を受けた場合において、亡失した標章等を発見し、又は回復したとき。

別記様式第2(第5条関係)

 略

別記様式第3(第6条関係)

 略

別記様式第4(第6条の2関係)

 略

別記様式第5(第6条の2関係)

 略

別記様式第6(第6条の3関係)

 略

別記様式第7(第6条の4関係)

 略

○ 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)(抄)

(地震防災対策強化地域の指定等)

第3条 内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するおそれが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)として指定するものとする。

2~5 (略)

(警戒宣言等)

第9条 内閣総理大臣は、気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を発するとともに、次に掲げる措置を執らなければならない。

一 強化地域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(以下「居住者等」という。)に対して、警戒態勢を執るべき旨を公示すること。

二 強化地域に係る指定公共機関及び都道府県知事に対して、法令又は地震防災強化計画の定めるところにより、地震防災応急対策に係る措置を執るべき旨を通知すること。

2 内閣総理大臣は、警戒宣言を発したときは、直ちに、当該地震予知情報の内容について国民に対し周知させる措置を執らなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、気象庁長官をして当該地震予知情報に係る技術的事項について説明を行わせるものとする。

3 内閣総理大臣は、警戒宣言を発した後気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、当該地震の発生のおそれがなくなつたと認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒解除宣言を発するとともに、第1項第1号に規定する者に対し警戒態勢を解くべき旨を公示し、及び同項第2号に規定する者に対し同号に掲げる措置を中止すべき旨を通知するものとする。

(地震防災応急対策及びその実施責任)

第21条 地震防災応急対策は、次の事項について行うものとする。

一 地震予知情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項

二 消防、水防その他の応急措置に関する事項

三 応急の救護を要すると認められる者の救護その他保護に関する事項

四 施設及び設備の整備及び点検に関する事項

五 犯罪の予防、交通の規制その他当該大規模な地震により地震災害を受けるおそれのある地域における社会秩序の維持に関する事項

六 緊急輸送の確保に関する事項

七 地震災害が発生した場合における食糧、医薬品その他の物資の確保、清掃、防疫その他の保健衛生に関する措置その他応急措置を実施するため必要な体制の整備に関する事項

八 前各号に掲げるもののほか、地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関する事項

2 警戒宣言が発せられたときは、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、地震防災応急計画を作成した者その他法令の規定により地震防災応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は地震防災計画の定めるところにより、地震防災応急対策を実施しなければならない。

3 前項に規定する者は、地震防災応急対策を的確かつ円滑に実施するため相互に協力しなければならない。

(交通の禁止又は制限)

第24条 強化地域に係る都道府県又はこれに隣接する都道府県の都道府県公安委員会は、警戒宣言が発せられた場合において、当該強化地域内の居住者、滞在者その他の者の避難の円滑な実施を図るため必要があると認めるとき、又は地震防災応急対策に従事する者若しくは地震防災応急対策に必要な物資の緊急輸送その他地震防災応急対策に係る措置を実施するための緊急輸送を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、必要な限度において、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限することができる。

○ 大規模地震対策特別措置法施行令(昭和53年政令第385号)(抄)

(法第24条の規定による交通の禁止又は制限の手続)

第11条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第24条の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区間及び期間(期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下この条において同じ。)を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、緊急を要するため標示を設置するいとまがないとき、又は標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。

2 公安委員会は、法第24条の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ当該道路の管理者に禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を通知しなければならない。緊急を要するため当該道路の管理者に通知するいとまがなかつたときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。

3 公安委員会は、法第24条の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限したときは、速やかに関係都道府県の公安委員会に禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を通知しなければならない。

(緊急輸送車両であることの確認)

第12条 都道府県知事又は公安委員会は、車両の使用者の申出により、当該車両が法第24条に規定する緊急輸送を行う車両であることの確認を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第21条第2項の規定により地震防災応急対策を実施しなければならない者の車両に係る前項の確認については、当該車両の使用者の申出により、警戒宣言が発せられる時より前においても行うことができる。

3 第1項の確認をしたときは、都道府県知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、内閣府令で定める様式の標章及び証明書を交付するものとする。

4 前項の標章は当該車両の前面の見やすい箇所に掲示するものとし、同項の証明書は当該車両に備え付けるものとする。

○ 大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和54年8月6日総理府令第38号)(抄)

(緊急輸送車両についての確認に係る申出の手続)

第6条 令第12条第1項又は第2項の申出は、別記様式第6の申出書を提出して行うものとする。

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

一 申出に係る車両の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の自動車検査証をいう。)又は軽自動車届出済証(同法第3条の軽自動車の使用者が同法第97条の3第1項の規定により届け出たことを証する書類をいう。)の写し

二 申出に係る車両が、法第24条に規定する緊急輸送を行うものであることを確かめるに足りる書類

三 令第12条第2項の申出である場合にあつては、申出に係る車両が、法第21条第2項の規定により地震防災応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類

(緊急輸送車両の標章及び証明書の様式)

第6条の2 令第12条第3項の標章(次条において「標章」という。)の様式は、別記様式第7のとおりとする。

2 令第12条第3項の証明書(次条において「証明書」という。)の様式は、別記様式第8のとおりとする。

(標章等の記載事項の変更の届出)

第6条の3 標章及び証明書(以下この条、次条及び第6条の5において「標章等」という。)の交付を受けた車両の使用者は、当該標章等の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出て、標章等の書換え交付を受けなければならない。

2 前項の規定による届出は、別記様式第9の届出書及び変更した事項を確かめるに足りる書類を提出して行うものとする。

(標章等の再交付の申出)

第6条の4 標章等の交付を受けた車両の使用者は、当該標章等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は公安委員会に申し出て、標章等の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定による申出は、別記様式第10の申出書を提出して行うものとする。

(標章等の返納)

第6条の5 標章等の交付を受けた車両の使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該標章等(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した標章等)を交付を受けた都道府県知事又は公安委員会に返納しなければならない。

一 当該車両が緊急輸送を行うものでなくなつたとき。

二 標章等の有効期限が到来したとき。

三 標章等の再交付を受けた場合において、亡失した標章等を発見し、又は回復したとき。

別記様式第6(第6条関係)

 略

別記様式第7(第6条の2関係)

 略

別記様式第8(第6条の2関係)

 略

別記様式第9(第6条の3関係)

 略

別記様式第10(第6条の4関係)

 略

○ 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)(抄)

(緊急事態応急対策及びその実施責任)

第26条 緊急事態応急対策は、次の事項について行うものとする。

一 原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項

二 放射線量の測定その他原子力災害に関する情報の収集に関する事項

三 被災者の救難、救助その他保護に関する事項

四 施設及び設備の整備及び点検並びに応急の復旧に関する事項

五 犯罪の予防、交通の規制その他当該原子力災害を受けた地域における社会秩序の維持に関する事項

六 緊急輸送の確保に関する事項

七 食糧、医薬品その他の物資の確保、居住者等の被ばく放射線量の測定、放射性物質による汚染の除去その他の応急措置の実施に関する事項

八 前各号に掲げるもののほか、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止を図るための措置に関する事項

2 原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により緊急事態応急対策の実施の責任を有する者は、法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、緊急事態応急対策を実施しなければならない。

3 原子力事業者は、法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関の実施する緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じなければならない。

(災害対策基本法の規定の読替え適用等)

第28条 (略)

2 原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間における災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定(石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

(略)

(略)

(略)

第76条第1項

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合

原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間

災害応急対策

緊急事態応急対策

第76条の3第1項

災害応急対策

緊急事態応急対策

第76条の3第3項

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官

原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官

災害応急対策

緊急事態応急対策

第76条の3第4項

災害応急対策

緊急事態応急対策

第76条の3第6項

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官

原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官

(略)

(略)

(略)

3~6 (略)

○ 原子力災害対策特別措置法施行令(平成12年政令第195号)(抄)

(災害対策基本法施行令の規定の読替え適用)

第8条 原子力災害についての災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

(略)

(略)

(略)

第20条の3第1号

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法第15条第2項に規定する原子力緊急事態宣言をいう。第33条第2項において同じ。)があつた時から原子力緊急事態解除宣言(同法第15条第4項に規定する原子力緊急事態解除宣言をいう。)があるまでの間

(略)

(略)

(略)

第31条第1項

法第75条

原子力災害対策特別措置法第28条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条

(略)

(略)

(略)

第33条第2項

前項

原子力災害対策特別措置法施行令第8条第2項の規定により読み替えて適用される前項

法第50条第2項

原子力災害対策特別措置法第26条第2項

災害応急対策

緊急事態応急対策

災害が発生し、又は正に発生しようとしている時より前

原子力緊急事態宣言の前

2 原子力緊急事態宣言があったときから原子力緊急事態解除宣言があるまでの間における災害対策基本法施行令の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

(略)

(略)

(略)

第32条第1項から第3項まで

原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される法

第32条の2

法第76条第1項

原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される法第76条第1項

第32条の2第2号及び第33条第1項

災害応急対策

緊急事態応急対策

(略)

(略)

(略)

3 (略)

○ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)(抄)

(定義)

第2条 この法律において「武力攻撃事態等」、「武力攻撃」、「武力攻撃事態」、「指定行政機関」、「指定地方行政機関」、「指定公共機関」、「対処基本方針」、「対策本部」及び「対策本部長」の意義は、それぞれ事態対処法第1条、第2条第1号から第7号まで(第3号及び第4号を除く。)、第9条第1項、第10条第1項及び第11条第1項に規定する当該用語の意義による。

2 この法律において「指定地方公共機関」とは、都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社(地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第1条の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項の地方独立行政法人をいう。)で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。

3 この法律において「国民の保護のための措置」とは、対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための措置(第六号に掲げる措置にあっては、対処基本方針が廃止された後これらの者が法律の規定に基づいて実施するものを含む。)をいう。

一 警報の発令、避難の指示、避難住民等の救援、消防等に関する措置

二 施設及び設備の応急の復旧に関する措置

三 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置

四 運送及び通信に関する措置

五 国民の生活の安定に関する措置

六 被害の復旧に関する措置

4 この法律において「武力攻撃災害」とは、武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。

(交通の規制等)

第155条 都道府県公安委員会は、住民の避難、緊急物資の運送その他の国民の保護のための措置が的確かつ迅速に実施されるようにするため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、区域又は道路の区間を指定して、緊急通行車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項の緊急自動車その他の車両で国民の保護のための措置の的確かつ迅速な実施のためその通行を確保することが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。)以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。

2 災害対策基本法第76条第2項、第76条の2、第76条の3及び第76条の5の規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。この場合において、同法第76条の2第5項中「前条第1項」とあり、同法第76条の3第5項中「第76条第1項」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第155条第1項」と、同条第1項、第3項及び第4項並びに同法第76条の5中「災害応急対策」とあるのは「国民の保護のための措置」と、同法第76条の3第3項及び第6項中「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」とあるのは「出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官」と読み替えるものとする。

○ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)(抄)

(国民の保護のための措置の実施時における交通の規制の手続等)

第39条 法第155条第1項の規定による緊急通行車両以外の車両の道路における通行の禁止又は制限の手続、同項の政令で定める車両及び同条第2項において読み替えて準用する災害対策基本法第76条の5の規定による国家公安委員会の指示については、災害対策基本法施行令第32条から第33条の2まで(第33条第5項を除く。)の規定の例による。

別紙

交付番号用コード表

(左から)

項目

項目の詳細

コード番号

1~2桁目

交付年度(西暦)

交付年度の末尾2桁

末尾2桁

3~4桁目

福島県

25

5~8桁目

所属

警察本部(交通規制課)

0820

福島警察署

1011

福島北警察署

1020

伊達警察署

1046

二本松警察署

1062

郡山警察署

1089

郡山北警察署

1305

須賀川警察署

1097

白河警察署

1101

石川警察署

1119

棚倉警察署

1127

田村警察署

1135

会津若松警察署

1151

猪苗代警察署

1160

喜多方警察署

1178

会津坂下警察署

1186

南会津警察署

1208

いわき中央警察署

1216

いわき東警察署

1232

いわき南警察署

1224

南相馬警察署

1283

双葉警察署

1267

相馬警察署

1291

知事部局

0000

9~10桁目

交通検問所又は交通検問所以外(署窓口等)

東北自動車道

白河IC

01

白河中央SIC

02

矢吹IC

03

鏡石SIC

04

須賀川IC

05

郡山南IC

06

郡山中央SIC

07

郡山IC

08

本宮IC

09

二本松IC

10

福島松川SIC

11

福島西IC

12

福島飯坂IC

13

国見IC

14

予備

15~19

常磐自動車道

いわき勿来IC

20

いわき湯本IC

21

いわき中央IC

22

いわき四倉IC

23

広野IC

24

ならはSIC

25

常磐富岡IC

26

大熊IC

27

常磐双葉IC

28

浪江IC

29

南相馬IC

30

南相馬鹿島SIC

31

相馬IC

32

新地IC

33

予備

34~39

磐越自動車道

いわき三和IC

40

小野IC

41

田村SIC

42

船引三春IC

43

郡山東IC

44

磐梯熱海IC

45

猪苗代磐梯高原IC

46

磐梯河東IC

47

会津若松IC

48

新鶴SIC

49

会津坂下IC

50

西会津IC

51

予備

52~59

東北中央自動車道

相馬山上IC

60

相馬玉野IC

61

霊山飯舘IC

62

霊山IC

63

伊達中央IC

64

伊達桑折IC

65

福島大笹生IC

66

予備

67~69

あぶくま高原道路

矢吹中央IC

70

玉川IC

71

福島空港IC

72

石川母畑IC

73

平田西IC

74

平田IC

75

予備

76~

交通検問所以外(署窓口等)

00

11桁目

緊急通行車両等の種別

災対法に基づく緊急通行車両

1

災対法に基づく規制除外車両

2

大震法に基づく緊急輸送車両

3

原災法又は国民保護法に基づく緊急通行車両

4

原災法又は国民保護法に基づく規制除外車両

5

12~16桁目

5桁の一連番号

一連番号は交付場所ごと及び年度ごとに付す。

5桁の一連番号

緊急通行車両の確認等に係る事務手続要領の制定について(依命通達)

令和5年8月22日 達(交規)第325号

(令和5年9月1日施行)