○男性職員による育児に伴う休暇の確実な取得について(依命通達)

令和5年9月20日

達(務)第352号

[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

みだしのことについては、次により取り組むこととしたので、引き続き、確実な取得に努められたい。

1 趣旨

男性職員による家事や育児等の家庭生活への積極的な参画は、政府が国を挙げて取り組むべき事項として示しており、県警察では、「福島県警察ワークライフバランス等推進のための行動計画」(以下「行動計画」という。)において、配偶者の出産休暇(3日)及び育児参加のための休暇(5日)(以下「男の産休」という。)の全日数取得(8日)を数値目標に掲げ、休暇を取得しやすい職場環境の整備等に努めてきたところである。

男性の家事・育児関連時間を増やすことにより、共働き・共育てを定着させ、「男性の育児参加は当たり前」になる社会を実現するためには、県警察においても設定目標の達成に向けて取り組むことが重要である。

よって、男の産休の全日数取得(8日)を徹底し、行動計画における数値目標を達成しようとするものである。

なお、男性職員による育児に伴う休暇の取得促進について(令和2年6月29日付け達(務)第268号)及び男性職員による育児に伴う休暇の確実な取得について(令和4年6月8日付け達(務)第300号)は、廃止する。

2 推進要領

(1) 所属長の責務

ア 職員の意識改革

所属長は、職員に対し、「主たる稼ぎ手は男性で、家事・育児は女性が担うもの」といった固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)を解消するための意識付けを行うとともに、男性職員の家事や育児等の家庭生活への参画を促進するための必要な指示による意識啓発を図り、男の産休を取得しやすい雰囲気づくりに努めること。

イ 職場環境の整備

所属長は、別紙の「身上指導における対象職員の上司区分にある上司」(以下単に「上司」という。)に対し、こどもの出生が見込まれる男性職員(以下「対象職員」という。)の確実な把握はもとより、対象職員の業務負担や勤務体制の見直しをはじめとした幹部職員として執るべきマネジメント行動について必要な指示を行い、制度の周知を含め男の産休を確実に取得できる職場環境の整備に努めること。

(2) 上司の責務

ア 対象職員の確実な把握

対象職員を部下に持つ上司は、仕事と私生活の両立に関する職員情報管理システム等による身上指導実施要綱の制定について(令和4年2月8日付け達(務)第36号。以下「要綱」という。)及び仕事と私生活の両立に関する職員情報管理システム運用要領の制定について(令和4年2月8日付け達(務)第37号)に基づき、対象職員が仕事と私生活の両立に関する職員情報管理システム(以下「WLB職員情報管理システム」という。)を利用して登録した自己申告表を確認するとともに、未登録の対象職員に対しては、確実な登録を指導すること。

なお、上司は日頃から対象職員に声掛けを行い、相談しやすい雰囲気づくりに努めるとともに、個人のプライバシーに配慮しつつ、適切な機会及び手段を通じて、対象職員の確実な把握にも努めること。

イ 通知書の交付

上司は、対象職員に対して要綱に基づいた身上指導を実施するものとし、その際、WLB職員情報管理システムから「男性職員の育児参加促進のための通知」(以下「通知書」という。)を出力し、対象職員に手交すること。

ウ 取得計画の登録

上司は、手交した通知書を活用し、対象職員と男の産休取得時期について具体的に計画すること。また、その計画を踏まえ、対象職員に取得予定日をWLB職員情報管理システムに修正登録させるとともに、速やかに修正登録の内容を確認すること。

エ 取得状況の確実な把握

上司は、休暇取得対象期間に留意しつつ、対象職員の男の産休取得状況を適時把握し、確実な取得に向け個別に働き掛けるなどのマネジメントを行い、取得機会を逸することのないよう徹底すること。

3 留意事項

(1) 男の産休の全日数取得(8日)ができなかった対象職員については、その理由を当該所属から警務課を通じて本職に報告すること。

(2) 県警察では、男性職員の育児休業取得率についても行動計画において数値目標を掲げているほか、男性職員の育児休業の取得促進について(令和4年7月15日付け達(務)第355号)により取得を促進しており、男の産休に引き続き育児休業を取得するなどまとまった期間を育児に専念することは働き方改革にもより効果的であることから、対象職員の育児休業取得についても併せて検討すること。

(3) 男の産休、育児休業が名ばかりとなり、かえって女性側に家事・育児負担が偏ってしまうことのないよう、幹部職員は、対象職員に対し、当該期間における用務をあらかじめ夫婦間で共有し対応要領を検討させるなど、育児に伴う休暇休業が実質的なものになるよう助言・指導すること。

別紙

身上指導における対象職員の上司区分

対象職員

上司

警部又は課長補佐の段階に属する職の職員(次席及び次長を除く。)

副署長、地域交通官、刑事官、会計官、次席及び次長にある職員

警部補以下又は係長の段階に属する職以下の職員

警部又は課長補佐の段階に属する職の職員(次席及び次長を除く。)

男性職員による育児に伴う休暇の確実な取得について(依命通達)

令和5年9月20日 達(務)第352号

(令和5年9月20日施行)

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警務部
沿革情報
令和5年9月20日 達(務)第352号