○署に設置する復興支援係の運用について(通達)

令和5年12月22日

達(務、災対)第461号

[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおり令和5年12月22日から施行することとしたので、適正かつ効果的に運用されたい。

なお、署に新設する復興支援係の運用について(平成25年3月8日付け達(務、災対)第78号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。

1 趣旨

署に設置している復興支援係の運用については、旧通達により示してきたところであるが、旧通達の有効期間満了に伴い、所要の見直しを行った上、本通達を発出し、引き続き適正かつ効果的な運用を図るものである。

2 運用要領

(1) 運用の基本

ア 復興支援係員は、原則として制服を着用し、警ら用無線自動車により、署の管轄区域内において、昼間は主に震災からの復興支援に係る活動に従事する。

夜間は、宿日直責任者の指揮の下、管内の警戒警ら及び事件、事故等(以下「事件等」という。)の初動措置活動に従事する。

イ 復興支援係員(復興支援課長を除く。)は、災害対策課兼務とし、災害対策課特別警ら隊の隊員(以下「特ら隊員」という。)として、警戒警ら活動等に従事する。

(2) 任務

ア 署の管轄区域内における活動

(ア) 震災からの復興支援に係る活動

a 応急仮設住宅、借上げ住宅等への立寄り警戒

b 復興支援に係る署の行事への対応

c 震災による行方不明者の捜索活動

(イ) 警戒警ら及び事件等発生時の現場における初動措置活動(震災からの復興支援に係る活動に従事する以外の時間に限る。)

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げるもののほか、署長が命ずる活動

イ 避難指示区域等における活動

(ア) 避難指示区域等(避難指示区域、避難指示が解除された区域及び緊急時避難準備区域に設定されていた区域をいう。以下同じ。)における警戒警ら活動

(イ) 震災による行方不明者の捜索活動

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げるもののほか、災害対策課長が命ずる活動

ウ その他の活動

災害対策課長は、特別警ら隊兼務の復興支援係員を、当該署長と協議の上、当該署の管轄以外の区域において、次の活動に従事させることができる。

(ア) 震災からの復興支援に係る大規模祭礼等の雑踏警備

(イ) 震災からの復興支援に伴う大規模警衛・警護

(ウ) 大規模反原発運動対策

(3) 勤務制

復興支援係の勤務制は、交替制勤務とする。ただし、署長は、必要があると認めるときは、これ以外の勤務制による勤務を命ずることができる。

(4) 指揮、管理等

ア 署長は、復興支援係の運用及び事務について総括処理する。

イ 副署長又は次長(以下「副署長等」という。)は、署長の命を受けて、復興支援係の運用及び事務を処理する。

ウ 復興支援課長は、署長の命を受けて、副署長を補佐し、復興支援係の運用及び事務を処理するとともに、福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号)別表第5に規定する双葉地域復興治安調整官の事務に従事する。

エ 復興支援係長は、署長の命を受けて、副署長等の指揮の下、担当する事務を処理するとともに、復興支援係の運用及び事務を処理する。

オ 署長は、あらかじめ復興支援係員の中から、当務の責任者を指定するものとする。

カ オの責任者は、活動日において、勤務に従事する復興支援係の勤務員を掌握し、指揮監督するものとする。

(5) 事件等の処理

ア 処理の原則

復興支援係員は、事件等の処理に当たっては、福島県地域警察運営に関する訓令(平成元年県本部訓令第20号。以下「地域訓令」という。)別表第1に定める「地域警察の初動的な措置の範囲」に準拠するものとし、負傷者の救護、現場保存、被疑者の発見、被害者、目撃者及び参考人の確保、被疑者の検挙その他現場における初動的な措置を行った後、速やかに署の事件主管課又は地域課(係)に引き継ぐものとする。

イ 処理要領

(ア) 強制事件

被疑者を現行犯逮捕又は緊急逮捕(指名手配被疑者の逮捕を含む。)をしたときは、身柄を逮捕手続書その他の関係書類、証拠品等とともに、署の事件主管課に引き継ぐものとする。

(イ) 任意事件

成人の不拘束被疑者を検挙したときは、捜査報告書その他の検挙に至るまでの関係書類、証拠品等とともに、署の事件主管課(地域訓令に定める地域警察において一貫処理する事件については、地域課(係))に引き継ぐものとする。

少年の任意事件についても、同様とする。

ウ 交通違反

(ア) 交通切符、交通反則切符及び点数切符(以下「交通切符等」という。)の受払いについては、交通法令違反管理運用要綱(平成27年3月23日付け達(交指)第121号)に基づき、署の交通課(係)から、個人配布登録の後、交通切符等の配布を受けるものとする。

(イ) 復興支援係員が交通切符等により違反を検挙・告知したとき又は交通切符等が誤記切符若しくは告知除外切符となったときは、署の交通課(係)に引き継ぐものとする。

エ その他

復興支援係員が取り扱った事件等については、原則としてアからウまでにより、署の事件主管課又は地域課(係)に引き継ぐこととするが、その後の処理に当たって、復興支援係員が、事件担当課員の処理に協力することを妨げない。

(6) 月間勤務計画

復興支援課(係)長は、毎月25日までに翌月の勤務計画表(様式第1号)を作成し、署長の承認を受けるものとする。

(7) 活動日誌等

ア 復興支援課(係)(不在時は当務責任者)は、勤務日ごとに勤務実態表(様式第2号)を作成し、署長に報告するものとする。

イ 復興支援係員は、活動日誌(様式第3号)に勤務中の取扱事項を記載し、署長に報告するものとする。

ウ 復興支援係に勤務実態表及び活動日誌を備え付けておくものとする。

(8) 教養訓練

署長は、必要の都度、会議を開催し、復興支援係員に対し職務に必要な指示及び職務質問による犯人の検挙、車両の安全運転その他の職務に必要な教養、訓練等を行うものとする。

3 運用上の留意事項

(1) 復興支援係は、応急仮設住宅が設置された地域を管轄する署の治安情勢に鑑み、特別出向者を署に配置し、部門横断的な活動により管内住民の安全・安心を確保するものであり、主に、各署の管轄区域における震災からの復興支援に係る活動等に従事させるものである。よって、各署においては、他の業務に優先させて、震災からの復興支援に係る活動に従事させること。また、この場合において、災害対策課及び関係課と連携し、効果的な運用を図ること。

(2) 特別出向者は、被災地で活動することへの誇りと、被災者の役に立ちたいという使命感を抱いて赴任している。この思いに応えるとともに、日々変化する避難指示区域等の情勢に的確に対応する必要があることから、復興支援係員を災害対策課兼務とし、管轄区域内における活動を原則としながらも、特ら隊員として避難指示区域等においても活動させるものである。よって、復興支援係員の避難指示区域等への派遣については、署の情勢を踏まえつつ、災害対策課と緊密に連携し、効果的かつ的確に対応すること。

(3) 復興支援係は、震災に伴う復興支援活動に特化した特別出向者を主体とした係であることから、署の警備課(係)で所管している警備部所管の事務(災害に関する事務を含む。)については、従来どおり署の警備課(係)において処理すること。ただし、復興支援係が処理することで、より合理的かつ円滑に行える事務については、この限りではない。

(4) 復興支援係員が特ら隊員として運用される場合は、福島県警察特別警ら隊の運用について(令和5年1月18日付け達(災対)第13号)の定めるところによる。

様式第1号

 略

様式第2号

 略

様式第3号

 略

署に設置する復興支援係の運用について(通達)

令和5年12月22日 達(務、災対)第461号

(令和5年12月22日施行)

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令和5年12月22日 達(務、災対)第461号