○福島県警察広報活動要領の制定について(通達)
令和5年12月5日
達(総)第428号
[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
みだしの要領を別紙のとおり制定し、令和5年12月5日から施行することとしたので、効果的な運用に努められたい。
なお、福島県警察広報活動要領の制定について(平成13年12月19日付け達(総相)第350号)は、廃止する。
別紙
福島県警察広報活動要領
第1 趣旨
この要領は、福島県警察の広報活動に関する訓令(昭和48年県本部訓令第14号。以下「訓令」という。)第14条の規定に基づき、福島県警察における広報活動に関し必要な細目を定めるものとする。
第2 広報活動の企画
広報活動の企画(訓令第4条第1号)に当たっては、従来の慣習や形式に捉われることなく、次の(1)から(5)までに掲げる事項に留意して、効果の上がるように努めなければならない。
(1) 広報主題は、部内の連絡調整を十分に行うとともに、社会情勢と警察活動の実態に応じたものを選択すること。
(2) 広報対象について、あらかじめ地域の特色、共通的関心等を分析検討し、その実態をよく把握すること。
(3) 事前に綿密周到な準備を整え、最も受け入れやすい効果的な時期を選び、計画的に行うこと。
(4) 広報の手段については、各種媒体の機能をよく理解し、その機能に応じて最も効果的な利用方法について配慮すること。
(5) 広報担当者は、広報効果を高めるため、写真、統計、イラストなどの広報資料を計画的に収集・整備し、その活用に努めること。
第3 広報活動の推進
広報活動の推進に当たっては、次の(1)から(5)までに掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 広報紙(誌)、ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷物は、定期に又は必要に応じて随時発行すること。また、その内容については、努めて写真、図表、カットなどを多く取り入れ、また、割付け、文章等についても、衆知を集め、創意工夫を凝らすとともに、有識者、専門家等の助言を得るなどして、技術の向上に努めること。
(2) 管内の官公庁若しくは各種団体が発行する広報紙(誌)又はラジオ、テレビ等のメディアを積極的に活用するとともに、常に関係者との良好な人間関係の保持に努めるほか、配布対象に応じた資料提供を行うこと。
(3) 掲示板、立看板、懸垂幕、広告塔等の掲示物の作成、掲示に当たっては、創意工夫を凝らし、効果の向上に努めるとともに、掲示箇所の事前検討や広報期間経過後の撤去等にも配慮すること。
(4) 駅、劇場など公共の場所の放送施設を利用して広報活動を行う場合は、県民の正常な業務を妨げないように留意するとともに、放送時間帯、聴取者の性別・年齢・職業等を考慮し、具体的で効果の上がる内容のものとすること。
(5) 庁舎の施設見学、体験学習等の申出があったときは、支障のない限り、努めて希望に応ずること。また、見学者に対しては、懇切丁寧に説明を行い、一層の協力を呼び掛けるようにすること。
第4 報道機関等への連絡等
報道機関等に対する連絡、素材の提供及び事件・事故の発表に当たっては、常に相互の信頼関係の保持に努めるとともに、報道機関の持つ社会的使命と重要性を認識し、迅速さ、正確性、公平性、タイミング、締切り時間等を考慮して、次の1及び2により行うものとする。
1 夜間、休日等における宿日直責任者は、勤務中の取扱い事案のうち必要と認めるものについて適切な広報を実施すること。
2 総務課長は、事件・事故の規模、内容等により必要と認めるときは、広報係員を現地に派遣し、所轄署に協力して報道関係者との対応及び広報連絡に当たらせるものとする。また、署長は、事件等の規模、内容等により必要と認めるときは、総務課長に対し、広報係員の応援を要請することができる。
第5 広聴活動
警察に対する広聴活動(訓令第4条第6号)は、次の1及び2に掲げる事項によるものとする。
1 課又は署が広聴会を行うときは、あらかじめ総務課長にその趣旨、内容、方法等を連絡すること。
2 警察に対する意見、要望等には、誠実に対応するとともに、その内容に関係する事務を所掌する所属長は、十分検討を加え、警察業務に反映させるように努めなければならない。
第6 広報委員会
(1) 年間広報活動計画の策定に関すること。
(2) 年間広報重点の設定及び推進方策に関すること。
(3) 広報効果及び技術向上方策の検討に関すること。
(4) その他広報活動上必要と認める事項に関すること。
第7 広報補助者の選任及び任務
広報補助者(訓令第10条)の選任及び任務は、次の1及び2に掲げるとおりとする。
1 所属長は、所属の警部又は警部補の中から広報補助者を選任するものとする。
2 広報補助者は、広報担当者が不在のときにその業務を代行するとともに、大規模事件・事故の現場における報道対策に当たることを主な任務とする。
第8 広報連絡会議
広報連絡会議(訓令第11条)は、おおむね次の(1)から(4)までに掲げる事項について連絡、協議するものとする。
(1) 翌月の広報活動計画の調整に関すること。
(2) 翌々月の広報重点の施策に関すること。
(3) 定期刊行物の編集、広報媒体に対する便宜供与及び資料提供の計画に関すること。
(4) その他広報活動上必要と認める事項に関すること。