○福島県警察IT指導員運用要綱の制定について(通達)
令和5年12月26日
達(情)第483号
[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和5年12月26日から施行することとしたので、効果的な運用に努められたい。
なお、福島県警察IT指導員運用要綱の制定について(平成17年5月24日付け達(情)第136号)は、廃止する。
別紙
福島県警察IT指導員運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、福島県警察IT指導員(以下「IT指導員」という。)の指定、運用等について必要な事項を定めるものとする。
第2 任務
IT指導員の任務は、次の(1)から(4)のとおりとする。
(1) 警察情報システム及び警察業務に係る情報の処理を行うその他の電子計算機(以下「警察情報システム等」という。)の運用指導等に関すること。
(2) 情報処理に係る知識・技能の教養及び技術支援に関すること。
(3) 警察情報システム等に係る情報セキュリティに関すること。
(4) プリンタの接続等、軽易な環境設定に関すること。
第3 IT指導員の指定及び解除
1 所属長は、次の(1)から(3)に掲げる基準により、所属職員の中からIT指導員を指定するものとする。
(1) 福島県警察情報処理能力検定に関する訓令(平成29年県本部訓令第5号)に規定する検定の中級以上を有する職員又は同等の知識・技能を有すると認められる職員の中から、階級等にとらわれることなく、真に指導者にふさわしい者を指定すること。
(2) 配置数の基準は、次のア又はイのとおりとする。
ア 県本部各課にあっては、1人以上を指定すること。
イ 各署にあっては、次の(ア)から(ウ)に示す署員数により指定すること。ただし、1人は警務課(係)又は会計課(係)にある者とする。
(ア) 50人未満の署にあっては1人以上
(イ) 50人以上100人未満の署にあっては2人以上
(ウ) 100人以上の署にあっては3人以上
(3) IT指導員の任期は、指定された年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 所属長は、IT指導員に人事異動、疾病その他やむを得ない事由が生じたときは、指定を解除するものとする。
なお、IT指導員を解除したときは、これに替わる要員を指定しなければならない。
3 所属長は、所属にIT指導員名簿(別記様式)を備え付け、IT指導員の指定及び解除の状況を明らかにしておかなければならない。
第4 研修等
1 情報管理課長は、IT指導員の指導力向上を図るため、計画的に研修等を行うものとする。
2 IT指導員は、情報処理に係る知識・技能の向上に努めるものとする。
第5 報告
所属長は、IT指導員の指定及び解除の都度、IT指導員名簿の写しを、情報管理課長を経由して警務部長に報告するものとする。
第6 その他
所属長は、IT指導員の知識・技能の向上を図るため、研修会等への参加に配慮するほか、IT指導員が第2に定める任務を効果的に遂行できるよう所属職員に対して必要な指導を行うものとする。
別記様式(第3関係)
略