道路使用許可の手続きについて

 

 道路において工事、作業、祭礼行事等を行う場合や工作物を設置する場合等、道路本来の目的以外に道路を使用する場合には、警察署長の許可が必要となります。

 

インターネットを利用して申請を行う方はこちら

(警察庁「警察行政手続サイト」へのリンク)

https://proc.npa.go.jp/

※申請に使用する様式や添付書類については、当ページをご確認下さい。

※「警察行政手続サイト」を利用する方は必ず注意事項もご確認下さい。

 

許可対象行為

1号許可

 道路において工事若しくは作業をする行為

2号許可

 道路に

  石碑、銅像、広告板、アーチ、その他これらに類する工作物

を設ける行為

3号許可

 場所を移動しないで、道路に

  露店、屋台店、その他これらに類する店

を出す行為

4号許可

 一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態、道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為等で公安委員会が定める一定の行為

 

 当県においては、下記の行為が該当します。

・道路において、祭礼行事、記念行事、式典その他これらに類する催し物をすること。

・道路において、競技、仮装行列、パレード、集団行進等をすること。

・道路において、ロケーションをし、又は撮影会若しくは街頭録音会を催すこと。

・道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、踊り、演奏、映写等をし、又は拡声器を使用し、若しくはラジオ、テレビジョン等の放送をすること。

・道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、楽器を鳴らし、又は特異な装いをして広告又は宣伝をすること。

・広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをし、又は車両等に備え付けた拡声器等を使用して通行すること。

・道路において、人が集まるような方法で寄附を募集し、又は署名を求めること。

・道路において、消防、水防、避難、救護等の訓練を行うこと。

・道路において、ロボット(自動的に歩行又は移動を行うことができるものに限る。以下この文において同じ。)の移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。

 

許可申請の手続き

申請場所

 使用する道路の場所を管轄する警察署

 ただし、1つと見なされる道路使用が、2以上の警察署の管轄にわたる場合は、主たる場所を管轄する警察署へ申請する。

 

※道路使用許可と道路占用許可(道路管理者による許可)の両方が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。

 ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。

 なお、道路占用許可に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせ下さい。

※「国土交通省ホームページ」へのリンク

  https://www.mlit.go.jp/road/senyo/02.html

 道路占用許可手続「道を活用した地域活動の円滑化のためのガイドライン改訂版(平成28年3月)」等はこちらを参照願います。

申請書

 道路使用許可申請書

 

※申請書は2部必要です。

 警察署控及び許可証を作成するために必要となります。

申請書様式

(記載例)

 道路使用許可申請書(ワード)

  道路使用許可申請書(エクセル)

 道路使用許可申請書(記載例)

必要書類

 道路使用の内容により必要書類は異なりますが、一般的には以下の書類が必要となります。

@工事、作業の場合

 ・実施場所の位置図

 ・実施範囲の見取図

 ・実施方法、形態が分かる資料

 ・交通安全対策の内容が分かる資料

A工作物設置の場合

 ・設置場所の位置図

 ・設置物、設置状況の見取図

 ・設置物の設計図

 ・交通安全対策等が必要な場合は、対策内容が分かる資料

B露店

 ・出店場所の位置図

 ・店舗の状況、形態が分かる資料

C祭礼、イベント等

 ・実施行為の計画書

 ・実施場所の位置図

 ・実施範囲の見取図(迂回路等の見取図)

 ・実施方法、形態が分かる資料

 ・交通安全対策の内容が分かる資料

※道路使用の内容によっては、上記の他にも資料等を確認させていただく場合があります。

手数料

 申請時に

  2,300円分の福島県収入証紙

が必要となります。

 

※県の条例等により手数料が免除となる場合があります。

 

記載事項変更の手続き

変更内容

・申請者(申請法人)の住所や名称の変更、現場責任者の変更

・使用する日時(期間)、場所の変更

・道路使用の内容、方法の変更

 など

 

※許可の同一性が失われない程度の変更であることが必要です。

 当初の許可内容と別な行為と見なされる場合は、変更届では対応できません。

 (再申請となります。)

 また、許可期間の変更は道路使用の内容により変更できない場合がありますので、警察署窓口にご相談下さい。

届出場所

記載事項を変更する道路使用許可証の交付を受けた警察署

届出書

道路使用許可証記載事項変更届

届出書様式

道路使用許可証記載事項変更届(ワード)

道路使用許可証記載事項変更届(記載例)

必要書類

記載事項を変更する道路使用許可証

 

※変更内容が分かる資料が必要となる場合があります。

手数料

無料

 

許可証再交付の手続き

再交付申請事由

道路使用許可証の亡失、滅失、汚損、破損等

申請場所

当該道路使用許可証の交付を受けた警察署

申請書

道路使用許可証再交付申請書

申請書様式

道路使用許可証再交付申請書(ワード)

道路使用許可証再交付申請書(記載例)

必要書類

・亡失、滅失の場合

 亡失、滅失のてんまつを明らかにした書面

・汚損、破損の場合

 汚損、破損した道路使用許可証

・再交付を受けようとする道路使用許可申請書及び添付書類

※再交付用の許可証を作成するために必要となります。

手数料

無料