駐車許可申請・駐車禁止除外の申請について
警察署長の許可や公安委員会の除外指定の対象は、駐車目的により下記の3種類に分かれています。
○駐車許可申請手続き(警察署長の許可)※オンライン申請可能
許可対象 |
次の全てに該当する必要があります。 @ 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯や場所でないこと A 公共交通機関等の交通手段を利用した場合には、用務の目的を達成することが著しく困難であると認められる用務であること。 B 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることが著しく困難であると認められる用務であること。 C 道路使用許可に掲げる行為を伴う用務でないこと。 D 重量又は長大な貨物の積卸しで用務地の直近に駐車する必要がある場合は用務地の直近に、その他の場合は用務地からおおむね半径100mの範囲 内に駐車できる場所(路外駐車場や駐車禁止になっていない道路等)がないこと。 |
申請場所 |
許可を受けようとする道路を管轄する警察署 |
申請書 |
駐車許可申請書 ※申請書は2部必要となります。 警察署控及び許可証を作成するために必要となります。 |
申請書様式 (記載例) |
|
申請書添付書類 |
◆駐車する道路の場所を特定する地図 ◆運転手の運転免許証の写し ◆駐車せざるを得ない事情を示す書面(契約書や業務証明書等) ※その他審査に必要な資料の提出又は提示を求めることがあります。 |
手数料 |
無料 |
訪問診療等 における特例 |
医師、歯科医師、助産師、看護師等の医療関係従事者の訪問診療及び訪問看護並びに寝たきり等の要介護者に対する訪問介護などの用務によって 具体的な内容については、各申請先警察署にお問い合わせください。 ●駐車日時や場所の特定に関する柔軟な対応 ●申請書類の簡素化 ●許可申請の一括受理 ●緊急やむを得ない場合の申請 【書類記載例】 |
留意事項 |
駐車許可を受けた車両が当該許可を受けた場所に駐車させている間は、交付された許可証を車両前面の見やすい位置に掲出しなければなりません。 |
オンライン申請 |
インターネットを利用して申請を行う方はこちら(警察庁「警察行政手続サイト」へのリンク) ※注意事項 ・ オンライン申請は「過去に受けた許可の更新や同一内容の再申請で、内容が複雑でないもの」が対象となっています。 ・ 送信できる申請データ量は「3.5メガバイト」までです。 データ量が3.5メガバイトを超える場合は 「従来どおり窓口で申請」を行うか「申請書以外の添付書類を申請先警察署交通係へ郵送(申請書のみオンライン申請)」 を行う必要があります。 ・ 許可証の交付は申請先警察署の窓口で行います。 ・ 許可証交付日や申請書類訂正などの連絡は申請先の警察署から電話などで行われます。 (警察行政手続サイトは申請手続のみ可能となっており、申請後の連絡等には使用出来ません。) |
公共性を有する車両や一定の条件を満たしている方が乗車している車両については、公安委員会の指定を受け、標章を掲出することにより、駐車禁止の規制から除外されます。
○駐車禁止除外申請手続き(特定の業務など)※オンライン申請不可
※身体の障害などの理由から申請を行う方は下記(身体障害者等の方)をご覧ください。
除外指定の対象 |
@ 郵便物(ゆうパック等の小包、国際スピード郵便物(EMS)は除く。)の集配のため使用中の車両 A 電報の配達のため使用中の車両 B 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物の収集又は運搬のため使用中の車両 C 法第51条の4第1項に規定する放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両 D 信号機又は道路標識等の設置又は維持管理のため緊急に使用中の車両 E 電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業において緊急の修復工事のため使用中の車両 F 医師又は歯科医師が緊急の往診のため使用中の車両 G 報道機関が緊急の取材のため使用中の車両 H 食品衛生法に基づく臨検検査のために使用中の車両 I 狂犬病予防法に基づく犬の捕獲のため使用中の車両 J 裁判所法に基づく執行官が執行官法に基づく職務を執行するため使用中の車両 K 検察官等の特別司法警察職員が犯罪捜査等の捜査のため使用中の車
L 患者輸送車又は車いす移動車の登録を受け、当該患者又は車いす使用者の輸送のため使用中の車 |
申請場所 |
居住地又は事業所の所在地を管轄する警察署 |
申請書 |
駐車禁止除外車両指定申請書 |
申請書様式 |
|
必要書類 |
◆運転手の運転免許証の写し ◆除外理由を証明する書類(業務証明書など) ※その他にも審査に必要な資料の提出又は提示を求める場合があります。 |
手数料 |
無料 |
その他 |
駐車除外指定を受けた場合、申請区域(場所)に駐車する際は、交付された標章及び連絡先を明記した書面(様式を問わない)を車両前面の見やすい位置に掲出しなければなりません。 |
〇駐車禁止除外申請手続き(身体障害者等の方)※オンライン申請不可
除外指定の対象 |
身体障害者等で一定の条件を満たしている方 詳しくは、「身体障害者等除外指定対象者」をご覧下さい。 ※「身体障害者等除外指定対象者」に該当しない身体障害者で、医師の判断により同程度に歩行が困難であると認められた方は、別途「駐車除外申請に係る意見書(福島県公安委員会提出用)」を添付することにより、申請手続きが可能です。 |
申請場所 |
居住地を管轄する警察署 |
申請書 |
駐車禁止除外指定申請書 |
申請書様式 |
|
必要書類 |
◆除外理由を証明する書類(身体障害者手帳等) ◆「駐車除外申請に係る意見書」(「身体障害者等除外指定対象者」に該当しない場合) ※その他にも審査に必要な資料の提出を求める場合があります。 |
手数料 |
無料 |
その他 |
駐車除外指定を受けた場合、申請区域(場所)に駐車する際は、交付された標章及び連絡先を明記した書面(様式を問わない)を車両前面の見やすい位置に掲出しなければなりません。 |
駐車することはできません。詳しくは下記をご確認ください。
駐車をする際の注意点