○福島県道路交通規則

昭和35年12月20日

福島県公安委員会規則第14号

福島県道路交通規則をここに公布する。

福島県道路交通規則

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 車両の交通方法(第6条~第10条)

第3章 運転者の遵守事項(第11条)

第4章 道路の使用等(第12条~第18条)

第5章 免許(第19条~第34条)

第6章 安全運転管理者等(第35条~第36条の2)

第7章 講習(第36条の3~第36条の18)

第7章の2 確認事務の委託(第36条の19~第36条の26)

第8章 雑則(第37条~第40条)

附則

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、道路の交通に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公安委員会にする申請等の経由先)

第2条 法、令、施行規則及びこの規則の規定により福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)にする申請、届出及び申出(以下「申請等」という。)(法第4章の3の特定自動運行の許可等に係るもの、法第6章の自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転免許(以下「免許」という。)に係るもの及び第7章の2に規定する確認事務の委託に係るものを除く。)は、申請等をする者の住所地を管轄する警察署長(以下「署長」という。)を経由しなければならない。

2 法第4章の3の特定自動運行の許可等に係る申請等は、福島県警察本部交通部交通企画課の長を経由しなければならない。

3 法第6章の自動車等の免許に係る申請等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者を経由しなければならない。

(1) 法第91条の規定により付された免許の条件についての解除若しくは変更(運転することができる自動車等の種類の限定の解除を除く。)に係る申請、法第92条の2第1項の表の備考1の2に規定する優良運転者(以下単に「優良運転者」という。)が行う法第101条第1項の規定による法第92条第1項の運転免許証(以下「免許証」という。)の更新若しくは法第101条の2第1項の規定による更新期間前における免許証の更新(以下「特例更新」という。)に係る申請又は法第107条の7第2項の規定による国外運転免許証の交付に係る申請 福島県警察本部交通部運転免許課の長(以下「運転免許課長」という。)又は県内の区域を管轄する署長(福島県福島警察署長、福島県福島北警察署長、福島県郡山警察署長及び福島県郡山北警察署長を除く。)

(2) 優良運転者以外の者が行う法第101条第1項の規定による免許証の更新(以下単に「免許証の更新」という。)又は特例更新に係る申請 運転免許課長又は申請をする者の住所地を管轄する署長(福島県福島警察署長、福島県福島北警察署長、福島県郡山警察署長及び福島県郡山北警察署長を除く。)

(3) 法第97条の2第1項第3号、第5号若しくは同条第2項の規定に該当する者が行う法第89条第1項の規定による免許の申請又は法第101条の2の2第1項の規定による経由地公安委員会を経由して行う免許証の更新に係る申請 運転免許課長

(4) 前各号に掲げる申請以外の申請等 運転免許課長又は県内の区域を管轄する署長

4 前項第1号の規定にかかわらず、同号に掲げる申請をする場合における当該申請は、福島県公安委員会が別に定める方法により、福島県福島警察署長、福島県福島北警察署長又は福島県郡山北警察署長を経由することができる。

5 第3項第2号の規定にかかわらず、同号に掲げる申請をする者の住所地が次の表の左欄に掲げる区域である場合における当該申請は、福島県公安委員会が別に定める方法により、それぞれ同表の右欄に掲げる警察署長を経由することができる。

当該申請をする者の住所地

経由することができる警察署長

福島市のうち飯野町、飯野町青木、飯野町大久保若しくは飯野町明治又は伊達郡川俣町

福島県福島警察署長

伊達郡のうち桑折町又は国見町

福島県福島北警察署長

本宮市又は安達郡大玉村

福島県郡山北警察署長

6 第7章の2に規定する確認事務の委託に係る申請は、福島県福島警察署長、福島県郡山警察署長、福島県会津若松警察署長又は福島県いわき中央警察署長を経由しなければならない。

(昭47公委規則5・全改、昭50公委規則3・昭53公委規則3・平2公委規則4・平9公委規則2・平13公委規則3・平13公委規則8・平14公委規則5・平17公委規則11・平18公委規則11・平20公委規則7・平21公委規則7・平22公委規則4・平26公委規則3・令5公委規則6・令5公委規則7・一部改正)

(交通規制の効力)

第2条の2 法第4条第1項前段の規定による交通規制の効力は、信号機にあつてはその作動を開始したときに、道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)にあつてはこれを設置したときに、発生するものとする。

2 前項の交通規制の効力は、信号機にあつてはその作動を停止したときに、道路標識等にあつてはこれを撤去し、又は被履したときに、消滅するものとする。

(昭63公委規則3・追加)

(交通規制の対象から除く車両)

第2条の3 法第4条第2項後段の規定により交通規制の対象から除く車両は、道路標識等により表示するもののほか、次のとおりとする。

(1) 道路標識等による規制(最高速度の規制は、最高速度が令第11条又は第27条に規定する最高速度未満のものに限る。)の対象から除く車両

警衛要則(昭和54年国家公安委員会規則第1号)に規定する警衛又は警護要則(令和4年国家公安委員会規則第15号)に規定する警護のため車列を組む自動車

(2) 最高速度の規制(最高速度が令第11条又は第27条に規定する最高速度未満のものに限る。)の対象から除く車両

専ら交通の取締りに従事する自動車

(3) 車両の通行禁止の規制(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年/総理府/建設省/令第3号)別表第1の規制標識のうち、「車両通行止め」、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」、「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」、「車両(組合せ)通行止め」、「特定小型原動機付自転車・自転車専用」、「普通自転車等及び歩行者等専用」及び「歩行者等専用」の標識並びにこれらの標識に関連して設置されている「指定方向外進行禁止」の標識を用いたものに限る。)の対象から除く車両

 災害救助、人命救助、水防活動又は消防活動のため使用中の車両

 人の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある緊急の事態における関係者に対する警告のため使用中の車両

 犯罪の捜査、被疑者の逮捕、令状の執行、検証、交通の取締り、警備活動その他警察の責務の遂行のため使用中の車両

 傷病者の緊急の搬送又は治療のため使用中の車両

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動又は政治活動のため使用中の車両

 法第41条第4項に規定する道路維持作業用自動車

 次に掲げる車両で、様式第1号の標章を掲出し、又は携帯しているもの

(ア) 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に基づく郵便物の集配のため使用中の車両

(イ) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく電報の配達のため使用中の車両

(ウ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物の収集又は運搬のため使用中の車両

(エ) 法第51条の4第1項に規定する放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両

(オ) 信号機又は道路標識等の設置又は維持管理のため緊急に使用中の車両

(カ) 電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業において緊急の修復工事のため使用中の車両

(キ) 医師又は歯科医師が緊急の往診のため使用中の車両

(ク) 報道機関が緊急の取材のため使用中の車両

(ケ) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく臨検検査のために使用中の車両

(コ) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の捕獲のため使用中の車両

(サ) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第62条第1項に規定する執行官が執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく職務の執行のため使用中の車両

(シ) 検察官、検察事務官及び刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第190条の規定により司法警察職員として職務を行うべき者が犯罪の捜査、被疑者の逮捕、令状の執行及び検証のため使用中の車両

(4) 駐車禁止の規制の対象から除く車両

 令第13条第1項に規定する公安委員会が指定し、又は公安委員会に届け出た自動車であつて、緊急の用務に使用中の車両

 前号アからまでに規定する車両

 犯罪の捜査、被疑者の逮捕、令状の執行、検証、交通の取締り、警備活動その他警察の責務遂行のため現に停止を求められている車両

 次に掲げる車両で、様式第1号の2の標章を掲出し、又は携帯しているもの

(ア) 前号キに規定する車両

(イ) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき、患者の輸送の用に供する自動車又は車椅子の使用者が車椅子を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置その他の装置を有する自動車としての登録を受け、当該患者又は車椅子の使用者の輸送のため使用中の車両

 次に掲げる者が現に使用中の車両((エ)にあつては、昼間(日出から日没までの時間をいう。)に使用中のものに限る。)で、様式第1号の3の標章又はこれに相当する他の都道府県公安委員会の交付に係る標章を掲出し、又は携帯しているもの

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められる者

(イ) 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる障害の級別に該当しない障害を有する者であつて、医師が当該障害の級別に該当する障害を有する者と同程度に歩行が困難であると認めた者

(ウ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる重度障害の程度に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められる者

(エ) 色素性乾皮症(児童福祉法第21条の5の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める疾患の状態の程度(平成17年厚生労働省告示第23号)第8表中の色素性乾皮症をいう。)の患者(以下「紫外線要保護者」という。)

(オ) 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に障害の程度が最重度又は重度であることの記載がされている者

(カ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、当該精神障害者保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級であることの記載がされている者

2 前項第3号及び第4号に規定する標章の交付を受けようとする者(公安委員会の管轄区域内に住所を有する者に限る。)は、同項第3号キの標章にあつては様式第1号の4の申請書を、同項第4号エの標章にあつては様式第1号の5の申請書を、同号オの標章にあつては様式第1号の6の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる標章の区分に応じて、それぞれ次の各号に定める書面を添付しなければならない。

(1) 第1項第3号キ又は第4号エに規定する車両に係る標章

 当該車両が第1項第3号キ又は第4号エに規定する車両であることを疎明する書面

 に掲げるもののほか、福島県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が別に定める書面

(2) 第1項第4号オに規定する車両に係る標章

 標章の交付を受けようとする者が第1項第4号オ(ア)から(カ)までのいずれかに該当する者であることを疎明する書面

 に掲げるもののほか、警察本部長が別に定める書面

4 公安委員会は、第2項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る車両が第1項第3号キ若しくは第4号エのいずれかに該当する車両と認めるとき、又は当該申請に係る標章の交付を受けようとする者が同号オ(ア)から(カ)までのいずれかに該当する者と認めるときは、有効期限を定めて標章を交付するものとする。

5 第1項第3号キ及び第4号エの標章の交付を受けた車両の運転者は、当該標章に記載されている区域若しくは道路の区間において通行し、又は駐車している間(同号オの標章の交付を受けた者のために使用する車両の運転者(当該標章の交付を受けた者が自ら運転する場合における当該者を含む。)にあつては、公安委員会が行う駐車禁止の規制の対象となる区域又は道路の区間において駐車している間)は、自動二輪車を除く自動車にあつてはその前面の見やすい箇所に当該標章を掲出し、自動二輪車を除く自動車以外の車両にあつては当該標章を携帯しなければならない。

6 標章の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 標章の交付を受けた理由以外には使用しないこと。

(2) 標章を掲出し、又は携帯すべき間において警察官又は交通巡視員の指示があつた場合は、これに従うこと。

(3) 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

7 公安委員会は、標章の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該標章の返納を命ずることができる。

(1) 第5項又は前項各号の規定のいずれかに違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により当該標章の交付を受けたとき。

8 標章の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに当該標章(第3号に該当することとなつたときは、発見し、又は回復した標章)を公安委員会に返納しなければならない。

(1) 標章の有効期限が経過したとき。

(2) 標章の交付を受けた理由がなくなつたとき。

(3) 標章の再交付を受けた後において、亡失した標章を発見し、又は回復したとき。

(4) 公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。

(平19公委規則7・全改、平19公委規則9・平21公委規則1・平23公委規則3・令元公委規則7・令4公委規則1・令4公委規則4・令4公委規則6・令5公委規則6・令5公委規則7・一部改正)

(署長に委任する交通規制)

第3条 法第5条第1項の規定により、令第3条の2第1項に規定する交通規制については、署長に行わせる。

(昭47公委規則5・追加、昭63公委規則3・一部改正)

(信号に用いる灯火)

第4条 令第5条第1項に規定する警察官等の灯火による信号に用いる灯火の色及び光度は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 色 赤色又は淡黄色

(2) 光度 50メートルの距離から確認できるもの

(昭47公委規則5・旧第3条繰下・一部改正)

(信号機の設置等の委任)

第4条の2 公安委員会は、法第5条第2項の規定により信号機の設置又は管理に係る事務を委任するときは、様式第1号の7の委任書を交付して行う。

(昭47公委規則5・全改、昭53公委規則9・昭63公委規則3・平19公委規則7・一部改正)

(高速自動車国道等における権限)

第5条 法第114条の3に規定する高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官は、福島県警察高速道路交通警察隊長とする。

2 前項の福島県警察高速道路交通警察隊長の権限は、法の規定により署長の権限に属するものとする。

(昭48公委規則9・追加、平24公委規則3・一部改正)

第2章 車両の交通方法

(署長の通行の許可)

第6条 令第6条第3号に規定する公安委員会が定める事情は、次のとおりとする。

(1) 貨物の集配、日常生活に欠かすことのできない物品等の運搬その他業務上当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。

(2) 冠婚葬祭その他社会生活上当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。

2 署長は、法第8条第2項の許可をするときには、同条第3項の許可証を交付するものとする。

(昭47公委規則5・追加、昭63公委規則3・平16公委規則2・平19公委規則7・令4公委規則1・一部改正)

(緊急自動車及び道路維持作業用自動車の指定)

第6条の2 令第13条第1項又は令第14条の2第2号の規定による指定を受けようとする者は、様式第2号の申請書に当該車両に係る道路運送車両法第60条第1項に規定する自動車検査証記録事項が記載された書面(以下「自動車検査証記録事項記載書面」という。)を添えて公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の申請に基づき緊急自動車又は道路維持作業用自動車の指定をするときは、申請者に、様式第3号の指定証(以下「指定証」という。)を交付して行うものとする。

3 前項に規定する指定証の交付を受けた者(以下この条において「被交付者」という。)は、当該指定に係る自動車にその指定証を備え付けなければならない。

4 被交付者は、指定証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、様式第4号の記載事項変更届に指定証を添えて公安委員会に届け出なければならない。

5 被交付者は、指定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、様式第5号の再交付申請書により指定証の再交付を申請することができる。この場合において、被交付者は汚損又は破損に係る指定証を、当該再交付申請書に添付しなければならない。

6 被交付者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、様式第6号の返納届に指定証(第3号に該当することとなつたときは、発見し、又は回復した指定証)を添えて、公安委員会に返納しなければならない。

(1) 指定に係る自動車の用途を変更したとき。

(2) 指定に係る自動車を使用しなくなつたとき。

(3) 指定証の再交付を受けた後において亡失した指定証を発見し、又は回復したとき。

(昭53公委規則9・全改、平19公委規則7・令4公委規則6・令5公委規則6・一部改正)

(緊急自動車及び道路維持作業用自動車の届出)

第6条の3 令第13条第1項又は令第14条の2第1号の規定による届出は、様式第2号の届出書に、自動車検査証記録事項記載書面を添えて公安委員会に届け出て行うものとする。

2 公安委員会は前項の届出を受理したときは、届出者に、様式第3号の届出確認証(以下「届出確認証」という。)を交付するものとする。

3 前条第3項から第6項までの規定は、第1項の規定による届出の場合について準用する。この場合において、「前項に規定する指定証の交付を受けた者」とあるのは「第1項の届出をした者」と、「被交付者」とあるのは「届出者」と、「指定」とあるのは「届出」と、「指定証」とあるのは「届出確認証」と読み替えるものとする。

(昭53公委規則9・追加、令4公委規則6・一部改正)

(署長の駐車の許可)

第7条 法第45条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、様式第7号の申請書2通を駐車をしようとする場所を管轄する署長に提出しなければならない。

2 署長は、前項の規定による法第45条第1項ただし書の許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれにも該当するときは、許可するものとする。

(1) 駐車の日時が、次のいずれにも該当するものであること。

 駐車(許可に条件(第5項の条件をいう。)を付する場合にあつては、当該条件に従つた駐車。次号イにおいて同じ。)により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。

 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

(2) 駐車の場所が、次のいずれにも該当するものであること。

 駐車禁止の規制のみが実施されている場所(法第45条第2項に規定する余地がないこととなる場所及び運転者が車両を離れて直ちに当該車両の運転に従事することができない状態の駐車となる場合にあつては同条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること。

 駐車により交通に危険が生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

(3) 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。

 公共交通機関等駐車に係る車両以外の交通手段を利用した場合に、当該駐車に係る用務の目的を達成することが著しく困難であると認められる用務であること。

 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることが著しく困難であると認められる用務であること。

 法第77条第1項各号に掲げる行為を伴う用務でないこと。

(4) 次に掲げる場所において、路上駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第1号の路上駐車場をいう。以下同じ。)、路外駐車場(同法第2条第2号の路外駐車場をいう。以下同じ。)及び駐車が禁止されていない道路の部分がいずれも存在せず、又はこれらの利用が著しく困難であると認められること。

 重量又は長大な貨物の積卸しで用務地の直近に駐車する必要がある車両にあつては、当該用務地の直近

 の車両の以外の車両にあつては、用務地からおおむね100メートル以内

3 第1項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 駐車の場所及びその付近の見取図

(2) 前号に掲げるもののほか、警察本部長が必要と認める書面

4 第2項の規定により許可をする場合において、必要があると認めるときは、署長は、当該許可に係る道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。

5 第2項の規定による許可は、様式第7号の許可証を交付して行う。

6 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車両を当該許可を受けた場所に駐車させている間は、自動二輪車を除く自動車にあつてはその前面の見やすい箇所に当該許可証を掲出し、自動二輪車を除く自動車以外の車両にあつては当該許可証を携帯しなければならない。

(平19公委規則7・全改、平22公委規則4・平23公委規則3・令4公委規則6・令5公委規則6・一部改正)

(軽車両の灯火)

第8条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を左右に2個(二輪の自転車又は幅が50センチメートル以下の軽車両にあつては1個)備え付けている場合は、第2号に掲げる尾灯をつけることを要しない。

(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯

(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯

2 前項第1号の前照灯のうち自転車に設ける発電装置によるものにあつては、照射光線の方向を下向きにし、その主光軸は、前方10メートルの地点を超えないものとする。

3 第1項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できる反射器、又は長さ15センチメートル(2枚に分けて貼り付ける場合は、その合計の長さが15センチメートル)以上幅2.5センチメートル以上の反射性を有するテープであること。

(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

(昭53公委規則9・全改、令元公委規則7・一部改正)

(自動車の積載物の高さの制限)

第8条の2 令第22条第3号ハの公安委員会が定める自動車は別表第3の左欄に掲げる路線名の道路の同表の右欄に掲げる区間を通行する自動車とし、同号ハの公安委員会が定める高さは4.1メートルとする。

(平16公委規則2・追加、平19公委規則7・一部改正)

(軽車両の乗車又は積載の制限)

第9条 法第57条第2項の規定に基づく軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限は、次の各号に定めるところによる。

(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。

 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(ア) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させている場合

(イ) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及びの幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合

(ウ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に該当する場合を除く。)

(エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合

(オ) 三輪の自転車(二以上の幼児用座席を設けているものを除く。)に、その乗車装置に応じて乗車させている場合

(カ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合

 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。

(2) 積載物の重量は、積載装置を備える自転車にあつては30キログラム(貨物運搬用自転車にあつては65キログラム)を、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれ超えないこと。

(3) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこととする。

 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの、牛馬車及び荷車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの

 幅 自転車にあつてはその積載装置、牛馬車及び荷車にあつては乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの

 高さ 2メートル(牛馬車にあつては、3メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの

(4) 積載の方法は、次のとおりとすること。

 前後 積載装置(牛馬車にあつては、乗車装置を含む。)の前後から自転車にあつては0.3メートルを、自転車以外の軽車両にあつては0.6メートルを超えてはみ出さないこと。

 左右 自転車にあつてはその積載装置、自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右からそれぞれ0.15メートルを超えてはみ出さないこと。

(昭39公委規則15・昭47公委規則5・昭53公委規則9・平16公委規則5・平21公委規則9・令元公委規則6・令3公委規則2・一部改正)

(自動車以外の車両のけん引制限)

第10条 法第60条の規定に基づき定める自動車以外の車両(トロリーバスを除く。)けん引の制限は、次の各号に掲げるところによる。

(1) けん引するための装置を有する車両によつてけん引されるための装置を有する車両をけん引する場合を除き、他の車両をけん引しないこと。

(2) けん引される車両は1台とし、けん引する車両の前端からけん引される車両の後端までの長さが5メートルを超えないこと。

2 原動機付自転車の運転者は、故障その他の理由により自動車又は一般原動機付自転車(以下「故障車」という。)けん引することがやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによりその故障車をけん引することができる。

(1) けん引する原動機付自転車と故障車相互を堅ろうなロープ、鎖等(以下「ロープ等」という。)によつて確実につなぐこと。

(2) その故障車に係る免許を受けた者を故障車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。

(3) けん引する原動機付自転車と故障車の間の距離は、5メートルを超えないこと。

(4) 故障車をけん引しているロープ等の見やすい箇所に0.3メートル平方以上の大きさの白色の布を付けること。

(昭53公委規則9・平20公委規則7・令5公委規則7・一部改正)

第3章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第11条 法第71条第6号の規定に基づき定める車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 積雪又は凍結している道路において、駆動輪(他の車両にけん引される車両にあつては後輪)にタイヤチエーン又は全輪にスノータイヤ(接地面の突出部の摩耗が50パーセント以下のものに限る。)を取りつける等すべり止めの措置を講じないで自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転しないこと。

(2) 下駄、木製サンダルその他運転に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

(3) 傘をさし、物を担ぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車、又は自転車を運転しないこと。

(4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

(5) ぎよ者台の設備のない牛馬車(牛馬そりを含む。)に乗車して運転しないこと。

(6) 警音器の機能が不完全な自転車を運転しないこと。

(7) 高音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指命を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。

(8) 自動二輪車(側車付きのものを除く。)に他の者を乗車させて運転するときは、乗車装置にまたがらせること。

(9) 令第13条第1項に定める自動車以外の自動車を運転するときは、緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれに類似する音を発しないこと。

(10) 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第77条第1項の規定による許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験において使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

(11) 道路運送車両法による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し又は反射するための物を取り付け又は付着させて、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。

(12) 大型自動二輪車又は普通自動二輪車に、鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを正当な理由なく携帯した者を乗車させて運転しないこと。

(13) 自動車を運転する場合において、法第71条の5第2項に規定する普通自動車対応免許を受けた者で法第91条の規定により当該普通自動車対応免許に法第71条の6第1項に規定する標識を付けるべきこととする条件を付されているものが補聴器を用いないで表示自動車(当該標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に法第26条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。

(昭39公委規則15・全改、昭40公委規則13・昭42公委規則17・昭44公委規則8・昭47公委規則5・昭50公委規則3・昭53公委規則9・昭54公委規則3・平12公委規則3・平14公委規則4・平21公委規則9・平24公委規則3・平25公委規則3・平27公委規則7・平29公委規則1・令元公委規則1・一部改正)

第4章 道路の使用等

(道路における禁止行為)

第12条 法第76条第4項第7号の規定に基づき定める道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 凍結するおそれのあるときに道路に水をまくこと。

(2) みだりに交通の妨害となるように道路に泥土、汚水、ごみ、くず物等をまき、又は捨てること。

(3) 交通ひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。

(4) 交通ひんぱんな道路において、広告又は宣伝のため印刷物等を撒布すること。

(5) 牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。

(6) 交通の妨害となるような方法でみだりに物件を道路に突き出すこと。

(7) 進行中の自動車からみだりに身体を出し、又は物件を突き出すこと。

(8) 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを投げ、又は使用すること。

(昭55公委規則10・一部改正)

(道路の使用の許可)

第13条 法第77条第1項第4号の規定に基づき定める所轄警察署長の許可を受けなければならない行為は、次の各号に掲げるもの(第4号から第7号までに掲げる行為にあつては、公職選挙法に基づく選挙運動又は選挙運動の期間中における政治活動として行われるものを除く。)とする。

(1) 道路において、祭礼行事、記念行事、式典その他これらに類する催し物をすること。

(2) 道路において、競技、仮装行列、パレード、集団行進等をすること。

(3) 道路において、ロケーシヨンをし、又は撮影会若しくは街頭録音会を催すこと。

(4) 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、踊り、演奏、映写等をし、又は拡声器を使用し、若しくはラジオ、テレビジヨン等の放送をすること。

(5) 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、楽器を鳴らし、又は特異な装いをして広告又は宣伝をすること。

(6) 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをし、又は車両等に備え付けた拡声器等を使用して通行すること。

(7) 道路において、人が集まるような方法で寄附を募集し、又は署名を求めること。

(8) 道路において、消防、水防、避難、救護等の訓練を行うこと。

(9) 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。

(平13公委規則4・平18公委規則11・平24公委規則3・平29公委規則12・令5公委規則7・令6公委規則4・一部改正)

(道路使用許可申請書の添付書類)

第14条 施行規則第10条第3項の規定により道路使用許可申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路使用の場所又は区間の付近の見取図

(2) 工作物を設ける場合にあつては、その設計図及び仕様書

(3) 道路使用の方法又は形態を明らかにした図面その他の書類

(4) 道路使用に伴う道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るために必要な措置の内容を明らかにした図面その他の書類

(平12公委規則5・全改、平18公委規則11・一部改正)

(道路使用許可の条件の変更等)

第15条 所轄警察署長は、法第77条第4項の規定に基づき、同法同条第1項の規定による許可の条件を変更し、又は新たに条件を付するときは、当該許可に係る許可証に変更する条件又は新たに付する条件を記載して行なう。

(道路使用許可の取消し及び停止)

第16条 所轄警察署長は、法第77条第5項の規定に基づき、同法同条第1項の規定による許可を取り消し、又は当該許可の効力を停止するときは、様式第9号の通知書により通知する。

(昭53公委規則9・一部改正)

(違法工作物等に対する措置)

第17条 署長は、法第81条第1項の規定に基づき、道路における危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な措置をとることを命ずるときは、様式第10号の措置命令書を交付して行う。

(昭53公委規則9・一部改正)

(沿道の工作物等に対する危険防止措置)

第18条 署長は、法第82条第1項の規定に基づき、道路における危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置をとることを命ずるときは、様式第11号の措置命令書を交付して行う。

(昭53公委規則9・一部改正)

第5章 免許

(平20公委規則7・改称)

(試験の一部免除)

第19条 法第97条の2第3項の規定により運転免許試験(以下「免許試験」という。)の一部の免除を受けようとする者が令第34条の5第4号又は第5号に該当する者であるときは、免許申請書に施行規則第30条の4に規定する運転免許取消処分書を添付しなければならない。

(平14公委規則5・全改、平29公委規則1・一部改正)

(路上練習申告書)

第20条 大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)又は普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)の免許試験を受けようとする者(令第34条の3から令第34条の5までの規定により法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を免除される者を除く。)は、免許申請書に様式第12号の路上練習申告書を添付しなければならない。

(平29公委規則1・全改)

(免許の条件等)

第21条 法第91条の規定に基づき、免許を与える場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があるときは、その者が運転することができる自動車等の種類を、次の各号に定めるところにより限定する。

(1) 大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)を受けようとする者が、車両総重量5,000キログラム以上のカタピラを有する大型特殊自動車を使用して技能試験を受けたときは、カタピラを有する大型特殊自動車

(2) 大型特殊免許を受けようとする者が、前号の大型特殊自動車以外の農耕作業用の大型特殊自動車を使用して技能試験を受けたときは、当該技能試験に使用した大型特殊自動車と同種の大型特殊自動車

(3) けん引免許を受けようとする者が、農耕作業用大型特殊自動車に係るけん引自動車を使用して技能試験を受けたときは、当該技能試験に使用したけん引自動車と同種のけん引自動車

(4) 免許を受けようとする者が、身体の障害者であつて、その者が身体の状態に応じた特別の構造及び装置を有する自動車等を使用して技能試験を受けたときは、当該技能試験に使用した特別の構造及び装置を有する自動車等

2 前項に規定するもののほか、その者の身体の状態に応じ、必要な条件を付するものとする。

(昭39公委規則15・昭40公委規則13・昭47公委規則5・平14公委規則5・平20公委規則7・平29公委規則1・一部改正)

(試験の場所)

第22条 免許試験は、福島県警察福島運転免許センター、福島県警察郡山運転免許センターその他公安委員会が指定する場所において行う。

2 法第100条の2第1項の規定による再試験は、福島県警察福島運転免許センターその他公安委員会が指定する場所において行う。

(平2公委規則4・全改、平9公委規則2・平21公委規則7・平31公委規則1・一部改正)

(受験票の交付)

第23条 法第89条第1項に規定する免許の申請をした者には、様式第17号の受験票を交付する。

(平12公委規則3・全改、平14公委規則5・一部改正)

第24条 削除

(令4公委規則3)

(試験の順序)

第25条 免許試験は、次の各号に定める順序により行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、適性試験と学科試験の順序を変更して実施することができる。

(1) 適性試験

(2) 学科試験

(3) 技能試験

(昭47公委規則5・全改、昭50公委規則3・平12公委規則3・一部改正)

(試験の停止等)

第26条 法第97条の3第1項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

(1) 受験者相互に、又は第三者との間に不正の通謀を行つた者

(2) 受験者相互において身代わり受験をし、又は第三者をして身代わり受験をさせた者

(3) 学科試験において盗み見をした者

(4) 試験官の指示に従わないで免許試験の公正を害するような行為をした者

(5) 前各号に掲げるもののほか、不正の手段によつて免許試験を受け、又は受けようとした者

2 法第97条の3第3項の規定により、免許試験を受けることができないものとする場合における期間(以下「受験停止の期間」という。)は、6月とする。

3 公安委員会は、第1項の規定に基づき免許試験を停止し、若しくは合格の決定の取り消しをしたとき又は法第97条の3第3項の規定に基づき免許試験を受けることができないものとしたときは、それぞれ様式第15号の運転免許試験受験停止、合格決定取消通知書又は様式第16号運転免許試験受験停止通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。

(昭47公委規則5・昭50公委規則3・昭53公委規則9・平4公委規則11・一部改正)

(合格発表)

第27条 学科試験又は技能試験に合格した者については、そのつど指定する場所において発表する。

(昭45公委規則5・昭47公委規則5・昭53公委規則9・平12公委規則3・一部改正)

(成績証明書の交付)

第28条 公安委員会は、学科試験又は技能試験に合格した者に対し、様式第17号の成績証明書を交付する。

(昭47公委規則5・全改、昭53公委規則9・平12公委規則3・一部改正)

(免許の条件等の解除)

第29条 法第91条又は第91条の2第2項の規定に基づき運転することができる自動車等の種類の限定を付された者が、当該限定の解除の審査を受けようとするときは、指定自動車教習所における技能審査に合格した者にあつては、施行規則第18条の5に定める限定解除審査申請書に当該指定自動車教習所の発行する技能審査合格証明書を添付するとともに、現に受けている免許証を提示しなければならない。

2 法第91条の規定に基づき自動車等を運転するについて付された条件の解除又は変更を受けようとするとき(前項の場合を除く。)は、様式第18号の運転免許の条件解除申請書を提出しなければならない。

(昭47公委規則5・全改、昭50公委規則3・昭53公委規則9・平4公委規則11・平6公委規則2・平14公委規則5・令4公委規則3・一部改正)

(申請用写真の添付の省略)

第29条の2 施行規則第21条第3項、施行規則第29条第3項(施行規則第29条の2第3項において準用する場合を含む。)及び施行規則第30条の9第3項の公安委員会規則で定める場合は、申請者又は申出者の免許の効力が停止されていない場合(福島県福島警察署長、福島県福島北警察署長、福島県郡山警察署長又は福島県郡山北警察署長を経由して申出をする場合を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合に該当する者の住所地が第2条第4項の表の左欄に掲げる区域である場合における前項に規定する場合には、福島県公安委員会が別に定める方法によりそれぞれ同表の右欄に掲げる警察署長を経由して申出をする場合を含むものとする。

(平13公委規則8・追加、平14公委規則5・平18公委規則11・平20公委規則7・平21公委規則9・平22公委規則4・平24公委規則3・平26公委規則3・令元公委規則7・一部改正)

(認知機能検査)

第29条の3 法第97条の2第1項第3号イ若しくはロ、法第101条の4第2項又は法第101条の7第1項に規定する認知機能検査は、公安委員会の指定する場所において行う。

2 前項の検査を受けようとする者は、様式第18号の2の認知機能検査受検申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(平21公委規則7・追加、平29公委規則1・令4公委規則3・一部改正)

(運転技能検査)

第29条の4 法第97条の2第1項第3号イ若しくはハ又は第101条の4第3項の規定による運転技能検査は、公安委員会の指定する場所において行う。

2 前項の検査を受けようとする者は、様式第18号の3の運転技能検査受検申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(令4公委規則3・追加)

(臨時適性検査等)

第30条 法第102条第1項から第5項までの規定により、臨時に適性検査を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により通知する。

(1) 法第102条第1項から第3項までの規定により行うとき。 様式第19号の臨時適性検査通知書

(2) 法第102条第4項又は第5項の規定により行うとき(仮運転免許(以下「仮免許」という。)の免許試験に合格した者について行うときを除く。)。 様式第19号の2の臨時適性検査通知書

(3) 仮免許の免許試験に合格した者について行うとき。 様式第19号の3の臨時適性検査通知書(仮運転免許用)

2 法第107条の4第1項の規定により、臨時に適性検査を行うときは、様式第19号の2の臨時適性検査通知書により通知する。

3 法第102条第1項から第3項までの規定により、医師の診断書の提出を命ずるときは、様式第19号の4の診断書提出命令書により行う。

4 法第102条第4項の規定により、医師の診断書の提出を命ずるときは、様式第19号の6の診断書提出命令書により行う。

(平15公委規則3・全改、平21公委規則7・平26公委規則3・平29公委規則1・令4公委規則3・一部改正)

(適性検査の受検命令等)

第30条の2 法第90条第8項又は法第103条第6項の規定により、適性検査の受検を命ずるときは様式第19号の5の適性検査受検命令書により、医師の診断書の提出を命ずるときは様式第19号の6の診断書提出命令書により、それぞれ行う。

(平15公委規則3・追加、平21公委規則7・平26公委規則3・平29公委規則1・一部改正)

(医師の届出等)

第30条の3 法第101条の6第1項の規定による届出は、様式第19号の7の届出書により行うものとする。

2 法第101条の6第2項の規定による確認の要求は、様式第19号の8の確認要求書により行うものとする。

(平26公委規則3・追加、平29公委規則1・一部改正)

(運転経歴証明書)

第30条の4 施行規則第30条の10第1項の運転経歴証明書交付申請書は、様式第19号の9の運転経歴証明書交付申請書とする。

2 施行規則第30条の10第2項の公安委員会規則で定める場合は、福島県福島警察署長、福島県福島北警察署長、福島県郡山警察署長又は福島県郡山北警察署長を経由して運転経歴証明書の交付を申請する場合(福島県公安委員会が別に定める方法により福島県福島警察署長、福島県福島北警察署長又は福島県郡山北警察署長を経由して運転経歴証明書の交付を申請する場合を除く。)以外の場合とする。

3 施行規則第30条の12第2項の届出書は、様式第19号の10の運転経歴証明書記載事項変更届とする。

4 施行規則第30条の13第1項の運転経歴証明書再交付申請書は、様式第19号の11の運転経歴証明書再交付申請書とする。

5 施行規則第30条の13第2項の公安委員会規則で定める場合は、福島県福島警察署長、福島県福島北警察署長、福島県郡山警察署長又は福島県郡山北警察署長を経由して運転経歴証明書の再交付を申請する場合(福島県公安委員会が別に定める方法により福島県福島警察署長、福島県福島北警察署長又は福島県郡山北警察署長を経由して運転経歴証明書の再交付を申請する場合を除く。)以外の場合とする。

6 施行規則第30条の14の規定により運転経歴証明書を返納する者は、運転経歴証明書に様式第19号の12の運転経歴証明書返納届を添付しなければならない。

(平24公委規則3・全改、平26公委規則3・旧第30条の3繰下、平29公委規則1・令元公委規則7・一部改正)

(免許証又は国際運転免許証の提出)

第31条 法第107条第3項又は法第107条の5第5項の規定により、免許証又は国際運転免許証を公安委員会に提出するときは、運転免許課長又はその者の住所地を管轄する署長を経由して行うものとする。

(昭39公委規則15・全改、昭50公委規則3・昭53公委規則9・平2公委規則4・平9公委規則2・平13公委規則3・平20公委規則7・平21公委規則7・一部改正)

(免許証の返納)

第32条 法第107条第1項の規定により免許証を返納する者は、当該免許証に様式第20号の届書を添付しなければならない。

(昭53公委規則9・一部改正)

(指定教習所の報告等)

第33条 法第99条の6第1項の規定に基づき、指定自動車教習所の設置者又は管理者は、次の各号に掲げる事項に関し、別に定めるところにより必要な事項を報告し、又は資料を提出しなければならない。

(1) 教習生の入所に関する事項

(2) 技能検定の実施に関する事項

(3) 技能検定の結果に関する事項

(4) 前3号に掲げる事項のほか、公安委員会が必要と認めて指示した事項

(昭42公委規則11・全改、昭47公委規則5・旧第44条繰上、昭53公委規則9・平4公委規則11・平6公委規則2・一部改正)

(適合命令等)

第33条の2 法第99条の7第1項又は第2項の規定に基づく適合命令を受けた指定自動車教習所の設置者又は管理者は、必要な措置をとつた後、別に定めるところにより公安委員会にその結果を報告しなければならない。

(平6公委規則2・追加)

(卒業証明書の発行の禁止等)

第34条 法第100条第1項の規定に基づく指定自動車教習所の卒業証明書の発行の禁止及び同条第2項の規定に基づく指定自動車教習所の卒業証明書の発行の禁止に係る延長は、6月を超えない範囲内で期間を定めて行うものとする。

(昭47公委規則5・追加、昭50公委規則3・平4公委規則11・平6公委規則2・一部改正)

第6章 安全運転管理者等

(昭53公委規則9・改称)

(安全運転管理者等の選任又は解任の届出等)

第35条 法第74条の3第5項の規定による安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任又は解任の届出は、様式第21号の届出書2通を公安委員会に提出して行わなければならない。

2 施行規則第9条の13第1項後段の規定により前項の届出書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 安全運転管理者等の戸籍抄本又は住民票の写し

(2) 安全運転管理者にあつては、様式第23号の経歴書及びその者が施行規則第9条の9第1項第2号の規定により公安委員会が行う自動車の運転の管理に関する教習(以下「教習」という。)を修了した者であるときは、様式第24号の修了証書(以下「修了証書」という。)の写し、その者が施行規則第9条の9第1項第2号の規定により公安委員会が行う自動車の運転の管理に関する能力に係る認定を受けた者であるときは様式第25号の認定書(以下「認定書」という。)の写し

(3) 副安全運転管理者にあつては、その者が自動車の運転の経験を有する者であるときは様式第26号の運転経歴書、その者が自動車の運転の管理の経験を有する者であるときは様式第23号の経歴書又は認定書の写し

(4) 自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面で安全運転管理者等の運転記録の証明に関する事項を記載したもの

3 第1項の届出書が安全運転管理者等の解任に係るものであるときは、前項各号に掲げる書類は、これを添付することを要しない。

4 法第74条の3第5項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち施行規則第9条の12第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる事項に変更を生じたときは、当該変更の日から15日以内に、その変更の内容を様式第21号の届出書により公安委員会に届け出なければならない。

(昭53公委規則9・全改、昭60公委規則7・平8公委規則5・平10公委規則2・平14公委規則5・平19公委規則4・平24公委規則3・一部改正)

(安全運転管理者等の解任命令)

第36条 公安委員会は、法第74条の3第6項の規定により安全運転管理者等の解任を命ずるときは、様式第29号の命令書により行うものとする。

(昭53公委規則9・全改、平10公委規則2・平19公委規則4・一部改正)

(教習等の申請)

第36条の2 教習又は施行規則第9条の9第1項第2号若しくは同条第2項第2号に規定する公安委員会の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、様式第30号の教習申請書又は様式第31号の安全運転管理者等資格認定申請書それぞれ2通を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の教習を修了した者、又は認定を受けた者に対し、それぞれ、修了証書又は認定書を交付するものとする。

(昭53公委規則9・追加)

第7章 講習

(平10公委規則2・改称)

(安全運転管理者等に対する講習)

第36条の3 法第108条の2第1項第1号に規定する講習は、年1回以上日時及び場所を定めて行う。

2 公安委員会は、前項の講習を終了した者に対し、様式第33号の受講証を交付する。

(昭47公委規則5・追加、昭53公委規則9・旧第36条の2繰下・一部改正、昭60公委規則8・旧第36条の3繰下・一部改正、平2公委規則4・旧第36条の4繰上・一部改正)

(免許の取消し等を受けた者に対する講習)

第36条の4 法第108条の2第1項第2号に規定する講習は、公安委員会が指定する場所又は法第108条の4第1項の規定により公安委員会が指定する指定講習機関(以下「指定講習機関」という。)において行う。

2 前項の公安委員会が指定する場所において行う講習を受けようとする者にあつては様式第33号の2の取消処分者講習受講申請書を公安委員会に、指定講習機関において行う講習を受けようとする者にあつては様式第33号の2の2の取消処分者講習受講申請書を当該指定講習機関に、それぞれ提出しなければならない。

3 第1項の講習を終了した者に対し、公安委員会にあつては様式第33号の3の取消処分者講習終了証明書を、指定講習機関にあつては様式第33号の4の取消処分者講習終了証明書を、それぞれ交付する。

(平2公委規則4・追加、平15公委規則3・平26公委規則3・一部改正)

(免許の停止等を受けた者に対する講習)

第36条の5 法第108条の2第1項第3号に規定する講習は、福島県警察福島運転免許センター、福島県警察郡山運転免許センターその他公安委員会が指定する場所において行う。

2 前項の講習を受けようとする者は、様式第34号の受講申出書を公安委員会に提出しなければならない。

3 公安委員会は、第1項の規定による講習を終了した者について、別に定めるところにより、その者に係る免許の保留若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止の期間を短縮する。

(昭47公委規則5・追加、昭53公委規則9・旧第36条の3繰下・一部改正、昭60公委規則8・旧第36条の4繰下・一部改正、平2公委規則4・平21公委規則4・一部改正)

(大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けようとする者に対する講習)

第36条の6 法第108条の2第1項第4号に規定する講習は、公安委員会の指定する場所において行う。

2 前項の講習を受けようとする者は、様式第35号の申請書に様式第17号の大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許の免許試験に係る成績証明書を添えて公安委員会に提出しなければならない。

(平6公委規則2・追加、平8公委規則5・平19公委規則4・平29公委規則1・一部改正)

(大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けようとする者に対する講習)

第36条の7 法第108条の2第1項第5号に規定する講習は、公安委員会の指定する場所において行う。

2 前項の講習を受けようとする者は、様式第36号の大型二輪車講習申請書又は普通二輪車講習申請書に様式第17号の大型自動二輪車免許試験又は普通自動二輪車免許試験に係る成績証明書を添えて公安委員会に提出しなければならない。

(平6公委規則2・追加、平8公委規則5・平19公委規則4・平29公委規則1・一部改正)

(原動機付自転車免許を受けようとする者に対する講習)

第36条の8 法第108条の2第1項第6号に規定する講習は、福島県警察福島運転免許センター、福島県警察郡山運転免許センターその他公安委員会の指定する場所において行う。

2 前項の講習を受けようとする者は、様式第37号の原付講習申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(平4公委規則11・追加、平6公委規則2・旧第36条の9繰下・一部改正、平8公委規則5・平9公委規則2・一部改正、平19公委規則4・旧第36条の9繰上・一部改正、平21公委規則7・平29公委規則1・一部改正)

(旅客車講習)

第36条の9 法第108条の2第1項第7号に規定する講習は、公安委員会の指定する場所において行う。

2 前項の講習を受けようとする者は、様式第35号の申請書に様式第17号の大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許の免許試験に係る成績証明書を添えて公安委員会に提出しなければならない。

(平14公委規則5・追加、平19公委規則4・旧第36条の9の2繰上・一部改正)

(応急救護処置講習)

第36条の9の2 法第108条の2第1項第8号に規定する講習は、公安委員会の指定する場所において行う。

2 前項の講習を受けようとする者は、様式第38号の応急救護処置講習申請書に様式第17号の成績証明書を添えて公安委員会に提出しなければならない。

(平19公委規則4・追加)

(指定自動車教習所の職員に対する講習)

第36条の10 法第108条の2第1項第9号に規定する講習は、福島県警察福島運転免許センターその他公安委員会の指定する場所において行う。

2 公安委員会は、前項の規定による講習を終了した者に対し、様式第39号の受講証を交付する。

(昭47公委規則5・追加、昭53公委規則3・一部改正、昭53公委規則9・旧第36条の4繰下・一部改正、昭60公委規則8・旧第36条の5繰下・一部改正、平4公委規則11・旧第36条の6繰下・一部改正、平6公委規則2・旧第36条の7繰下・一部改正、平8公委規則5・平9公委規則2・平21公委規則7・一部改正)

(初心運転者に対する講習)

第36条の11 法第108条の2第1項第10号に規定する講習は、指定講習機関において行う。

2 前項の講習を受けようとする者は、指定講習機関に受講の申請を行わなければならない。

3 指定講習機関は、第1項の講習を終了した者に対し、様式第40号の初心運転者講習終了証明書を交付する。

(平2公委規則4・追加、平4公委規則11・旧第36条の7繰下・一部改正、平6公委規則2・旧第36条の8繰下・一部改正、平8公委規則5・平15公委規則3・平26公委規則3・一部改正)

(免許証の更新を受けようとする者に対する講習)

第36条の12 法第108条の2第1項第11号に規定する講習は、福島県警察福島運転免許センター、福島県警察郡山運転免許センター、免許証の更新に係る申請を行った警察署その他の警察施設又は講習に適した環境の施設で行い、講習ごとに日時及び場所を指定して行う。

2 前項の日時及び場所は、免許証の更新を受けようとする者が、当該更新の手続をしたときに通知する。

(昭47公委規則5・追加、昭53公委規則9・旧第36条の5繰下・一部改正、昭60公委規則8・旧第36条の6繰下・一部改正、平2公委規則4・旧第36条の7繰下・一部改正・平4公委規則11・旧第36条の8繰下・一部改正、平6公委規則2・旧第36条の9繰下・一部改正、平8公委規則5・平9公委規則2・平13公委規則4・平20公委規則7・平22公委規則4・平28公委規則2・一部改正)

(70歳以上の者に対する講習)

第36条の13 法第108条の2第1項第12号に規定する講習は、公安委員会の指定する場所において行う。

2 前項の講習を受けようとする者は、様式第40号の2の高齢者講習受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(平10公委規則4・追加、平14公委規則5・一部改正)

(軽微違反行為をした者に対する講習)

第36条の14 法第108条の2第1項第13号に規定する講習は、公安委員会の指定する場所において行う。

2 前項の講習を受けようとする者は、様式第40号の3の違反者講習受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(平10公委規則4・追加)

(若年運転者講習)

第36条の14の2 法第108条の2第1項第14号に規定する講習は、公安委員会が指定する場所又は指定講習機関において行う。

2 前項の公安委員会が指定する場所において行う講習を受けようとする者は、様式第40号の3の2の若年運転者講習受講申請書を公安委員会に、指定講習機関が行う講習を受けようとする者は、様式第40号の3の3の若年運転者講習受講申請書を当該指定講習機関に提出しなければならない。

3 前項の講習を終了した者に対し、公安委員会は様式第40号の3の4の若年運転者講習終了証明書を、指定講習機関は様式第40号の3の5の若年運転者講習終了証明書をそれぞれ交付する。

(令4公委規則3・追加)

(特定小型原動機付自転車運転者講習)

第36条の14の3 法第108条の2第1項第15号に規定する講習は、公安委員会の指定する場所において行う。

2 前項の講習を受けようとする者は、様式第40号の3の6の特定小型原動機付自転車運転者講習受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(令5公委規則7・追加)

(自転車運転者講習)

第36条の14の4 法第108条の2第1項第16号に規定する講習は、公安委員会の指定する場所において行う。

2 前項の講習を受けようとする者は、様式第40号の3の7の自転車運転者講習受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(平27公委規則6・追加、令4公委規則3・旧第36条の14の2繰下・一部改正、令5公委規則7・旧第36条の14の3繰下・一部改正)

(運転者特定任意講習)

第36条の15 令第37条の6第2号に規定する講習は、公安委員会が日時及び場所を指定して行う。

2 前項の講習を受けようとする者は、様式第40号の4の運転者特定任意講習受講申込書を公安委員会に提出しなければならない。

(平6公委規則3・追加、平10公委規則4・旧第36条の13繰下・一部改正、平14公委規則5・一部改正)

(認知機能検査員講習)

第36条の15の2 福島県道路交通法関係手数料条例(平成12年福島県条例第163号。以下「条例」という。)第7条の3に規定する認知機能検査員講習は、公安委員会の指定する場所において行う。

2 前項の講習を受けようとする者は、様式第40号の4の2の認知機能検査員講習受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

3 公安委員会は、第1項の講習を修了した者に対し、様式第40号の4の3の認知機能検査員講習修了証書を交付する。

(平21公委規則4・追加)

第36条の16 削除

(令4公委規則3)

第36条の17 削除

(令4公委規則3)

(特定任意高齢者講習(シニア運転者講習)の申請)

第36条の18 条例第20条に規定する特定任意高齢者講習(シニア運転者講習)を受けようとする者は、様式第40号の5の特定任意高齢者講習(シニア運転者講習)受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(令4公委規則3・全改)

第7章の2 確認事務の委託

(平17公委規則11・追加)

(確認事務法人登録申請書等)

第36条の19 確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号。以下「委託規則」という。)第2条第1項の登録申請書及び同条第3項において準用する同条第1項に規定する登録の更新に係る申請書は、様式第40号の6の確認事務法人登録(登録更新)申請書とする。

2 法第51条の8第7項において準用する法第51条の8第2項に規定する登録の更新の申請をしようとする者は、当該登録の有効期間が満了する日の6月前から2月前までの間に行うよう努めるものとする。

(平17公委規則11・追加)

(登録等の通知)

第36条の20 公安委員会は、前条第1項の申請書の提出があつた場合において、法第51条の8第5項に規定する登録をしたとき又は法第51条の8第7項において準用する法第51条の8第5項に規定する登録の更新をしたときは、その旨を様式第40号の7の確認事務法人登録(登録更新)通知書により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

2 公安委員会は、前条第1項の申請書の提出があつた場合において、法第51条の8第5項に規定する登録をしないとき又は法第51条の8第7項において準用する法第51条の8第5項に規定する登録の更新をしないときは、その旨及びその理由を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

3 公安委員会は、法第51条の10の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該取消を受けた者に通知するものとする。

(平17公委規則11・追加)

(駐車監視員資格者講習受講申込書)

第36条の21 委託規則第7条第1項の受講申込書は、様式第40号の8の駐車監視員資格者講習受講申込書とする。

(平17公委規則11・追加)

(駐車監視員資格者講習修了証明書(認定書)再交付申請書)

第36条の22 委託規則第9条第2項の再交付申請書及び委託規則第10条第5項において準用する委託規則第9条第2項の再交付申請書は、様式第40号の9の駐車監視員資格者講習修了証明書(認定書)再交付申請書とする。

(平17公委規則11・追加)

(駐車監視員資格者認定申請書)

第36条の23 委託規則第10条第2項の認定申請書は、様式第40号の10の駐車監視員資格者認定申請書とする。

(平17公委規則11・追加)

(駐車監視員資格者証交付申請書等)

第36条の24 委託規則第11条第1項の交付申請書は、様式第40号の11の駐車監視員資格者証交付申請書とする。

2 公安委員会は、前項の申請書の提出があつた場合において、法第51条の13第1項各号のいずれにも該当する者と認められないため駐車監視員資格者証を交付しないときは、その旨及びその理由を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(平17公委規則11・追加)

(駐車監視員資格者証書換え交付申請書等)

第36条の25 委託規則第13条第1項の書換え交付申請書は、様式第40号の12の駐車監視員資格者証書換え交付申請書とする。

2 委託規則第13条第2項の再交付申請書は、様式第40号の13の駐車監視員資格者証再交付申請書とする。

(平17公委規則11・追加)

(駐車監視員資格者証返納命令書)

第36条の26 委託規則第14条第1項の返納命令書は、様式第40号の14の駐車監視員資格者証返納命令書とする。

(平17公委規則11・追加)

第8章 雑則

第37条 削除

(令4公委規則3)

第38条 削除

(平6公委規則2)

(手数料の納付)

第39条 次の各号に掲げる手数料は、それぞれ当該各号に定める納付書により納付しなければならない。

(1) 条例第4条の規定により納付すべき免許証交付手数料 様式第41号の免許証交付手数料納付書

(2) 条例第7条の2の規定により納付すべき認知機能検査手数料 様式第18号の2の認知機能検査受検申請書

(3) 条例第7条の4の規定により納付すべき運転技能検査手数料 様式第18号の3の運転技能検査受検申請書

(4) 条例第9条及び第11条の規定により納付すべき技能検定員資格者証交付手数料及び教習指導員資格者証交付手数料 様式第42号の資格者証交付手数料納付書

(5) 条例第10条の規定により納付すべき技能検定員審査手数料 様式第43号の技能検定員審査手数料納付書

(6) 条例第12条の規定により納付すべき教習指導員審査手数料 様式第44号の教習指導員審査手数料納付書

(7) 条例第14条の規定により納付すべき講習手数料のうち法第108条の2第1項第1号に規定する講習に係る手数料 様式第45号の講習手数料納付書

(8) 条例第14条の規定により納付すべき講習手数料のうち法第108条の2第1項第9号に規定する講習に係る手数料 様式第45号の2の講習手数料納付書

(9) 条例第14条の規定により納付すべき講習手数料のうち法第108条の2第1項第11号に規定する講習に係る手数料(免許証の更新を受けようとする者に係るものに限る。) 様式第46号の更新時講習手数料納付書

(10) 条例第14条の規定により納付すべき講習手数料のうち法第108条の2第1項第11号に規定する講習に係る手数料(特定失効者及び特定取消処分者に係るものに限る。) 様式第46号の2の特定失効者、特定取消処分者講習手数料納付書

(11) 条例第14条の規定により納付すべき講習手数料のうち法第108条の2第1項第12号に規定する講習に係る手数料 様式第40号の2の高齢者講習受講申請書

(12) 条例第14条の規定により納付すべき講習手数料のうち法第108条の2第1項第14号に規定する講習に係る手数料 様式第40号の3の2の若年運転者講習受講申請書

(13) 条例第15条の規定により納付すべき通知手数料 様式第47号の通知手数料納付書

(平2公委規則4・全改、平4公委規則11・平6公委規則2・平8公委規則5・平12公委規則3・平13公委規則4・平14公委規則5・平26公委規則3・令4公委規則3・一部改正)

(警察本部長への委任)

第40条 この規則の施行に関して必要な事項は、警察本部長が定める。

(昭40公委規則13・追加、平19公委規則7・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 福島県道路交通取締規則(昭和31年福島県公安委員会規則第2号)は廃止する。

3 この規則の施行の際、現に廃止前の道路交通取締法施行規則(昭和28年総理府令第54号)第2条の規定により緊急自動車の指定を受けているものについては、法第39条の規定に基づく令第13条第1項各号の相当規定による緊急自動車として公安委員会の指定を受けたものとみなす。

4 法附則第3条第3項又は同第5条第2項の規定による審査を受けようとする者については、第29条第1項第1号及び同条第2項の規定を準用する。

別表第1(第2条の3関係)

(平19公委規則7・追加、平21公委規則1・平22公委規則4・一部改正)

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から4級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級及び2級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

備考 この表において「障害の級別」とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別をいう。

別表第2(第2条の3関係)

(平19公委規則7・追加、平22公委規則4・一部改正)

障害の区分

重度障害の程度

視覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第四項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第三項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第四項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

備考 この表において「重度障害の程度」とは、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める重度障害の程度をいう。

別表第3(第8条の2関係)

(平16公委規則2・追加・一部改正、平17公委規則14・平17公委規則16・平18公委規則2・平19公委規則2・平19公委規則4・一部改正、平19公委規則7・旧別表・一部改正、平20公委規則5・平21公委規則4・平22公委規則4・平23公委規則3・平24公委規則3・平25公委規則3・平26公委規則2・平26公委規則4・平27公委規則2・平27公委規則5・平28公委規則2・平29公委規則3・平30公委規則2・平31公委規則1・令元公委規則2・令元公委規則9・令2公委規則3・令2公委規則4・令3公委規則5・令4公委規則1・令5公委規則6・令6公委規則4・一部改正)

路線名

区間

高速自動車国道東北縦貫自動車道弘前線

西白河郡西郷村大字小田倉地内(栃木県境)から伊達郡国見町大字貝田地内(宮城県境)まで

高速自動車国道常磐自動車道

いわき市勿来町酒井地内(茨城県境)から相馬郡新地町大字福田地内(宮城県境)まで

高速自動車国道東北中央自動車道相馬尾花沢線

福島市笹谷字東横堀地内(福島ジャンクション)から同市飯坂町中野字杭甲山地内(山形県境)まで

高速自動車国道東北横断自動車道いわき新潟線

いわき市内郷宮町地内(いわきジャンクション)から耶麻郡西会津町宝坂大字屋敷地内(新潟県境)まで

一般国道4号

西白河郡西郷村大字小田倉地内(栃木県境)から伊達郡国見町大字貝田地内(宮城県境)まで

郡山市大槻町字針生158番6地先から同市台新一丁目793番地先まで

一般国道6号

いわき市勿来町九面地内(茨城県境)から相馬郡新地町大字埒木崎地内(宮城県境)まで

一般国道13号

福島市杉妻町18番4地先から同市大字大笹生地内(山形県境)まで

福島市大森字西ノ内71番5地先から同市南矢野目字原田前2番1地先まで

一般国道49号

いわき市常磐上矢田町沼ノ平23番1地先から耶麻郡西会津町宝坂大字宝坂地内(新潟県境)まで

一般国道113号

相馬郡新地町駒ケ嶺字白子下69番4地先から相馬市光陽二丁目962番3地先まで

一般国道114号

福島市豊田町2番10地先から双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田3番1地先まで

一般国道115号

福島市鳥谷野字天神29番1地先から耶麻郡猪苗代町大字堅田字宮西1063番1地先まで

相馬市粟津字長沢89番1地先から伊達郡桑折町大字松原字狸内61番地先まで

相馬市大曲字天神57番1地先から福島市松山町12番地先まで

一般国道118号

東白川郡矢祭町大字石原字道下91番1地先から須賀川市和田字番屋68番2地先まで

南会津郡下郷町大字湯野上字大道通甲87番1地先から会津若松市一箕町大字亀賀字川西123番地先まで

会津若松市門田町大字一ノ堰字村西767番1地先から同市工業団地310番5地先まで

一般国道121号

喜多方市熱塩加納町熱塩字大桧沢山丙番外2番地先から会津若松市町北町大字始字宮前135番1地先まで

喜多方市関柴町西勝字西原268番3地先から会津若松市高野町大字中沼字西坂才甲746番1地先まで

一般国道288号

郡山市日和田町字五庵3番3地先から同市富久山町久保田字上野46番1地先まで

郡山市西田町芹沢字後田91番2地先から同市富久山町福原字古舘71番4地先まで

田村郡三春町大字熊耳字大原田3番7地先から同町芹ヶ沢小滝96番1地先まで

田村郡三春町字大町19番7地先から同町字大町79番6地先まで

一般国道289号

西白河郡西郷村大字真船字欠入115番1地先から東白川郡塙町大字西河内字赤岡前120番地先まで

いわき市三沢町沼平63番74地先から同市錦町雷7番1地先まで

白河市真舟5番4地先から同市立石1番8地先まで

一般国道294号

白河市豊地弥次郎窪29番10地先から同市豊地画像内小屋1番9地先まで

一般国道349号

石川郡古殿町大字鎌田字長光地6番地先から同町大字松川字横川153番1地先まで

いわき市三和町上三坂字古事又2番6地先から田村市船引町門沢字新舘101番3地先まで

一般国道399号

いわき市平下神谷字天神46番1地先から同市平字十五町目20番3地先まで

一般国道401号

会津若松市館馬町455番地先から大沼郡会津美里町字柳台2338番6地先まで

一般国道459号

二本松市三保内73番1地先から同市羽石203番1地先まで

二本松市冠木51番1地先から同市小浜字鳥居町58番1地先まで

県道上名倉飯坂伊達線

福島市大笹生字大畑4番2地先から同市飯坂町平野字上ノ壇5番1地先まで

福島市さくら二丁目1番5地先から同市土船字才明寺6番1地先まで

県道本宮熱海線

本宮市仁井田字吹上34番1地先から同市仁井田字上山田29番21地先まで

県道日立いわき線

いわき市勿来町窪田十条1番1地先から同市佐糠町碇田73番1地先まで

県道白河石川線

白河市中田160番6地先から石川郡石川町字猫啼108番10地先まで

県道原町川俣線

南相馬市原町区高見町一丁目162番1地先から同区信田沢字上信田13番地先まで

県道いわき石川線

いわき市常磐下船尾町古内130番1地先から石川郡石川町字鹿ノ坂381番8地先まで

県道小名浜四倉線

いわき市小名浜字鳥居下88番地6地先から同市小名浜字松之中78番1地先まで

県道喜多方西会津線

耶麻郡西会津町尾野本字樋ノ口原1549番地先から同町野沢字本町185番地先まで

県道郡山停車場線

郡山市清水台一丁目72地先から須賀川市大字滑川字十貫内2番9地先まで

県道いわき上三坂小野線

いわき市植田町根小屋9番1地先から同市遠野町根岸字塚ノ内11番1地先まで

いわき市平字十五町目20番3地先から同市小名浜島字渡地20番1地先まで

県道小名浜平線

いわき市小名浜岡小名字御代坂65番5地先から同市小名浜字定西76番地先まで

県道本宮三春線

田村郡三春町平沢字担橋420番地先から同町字大町79番6地先まで

県道いわき浪江線

いわき市四倉町白岩字中ノ内20番4地先から同市四倉町戸田字水押7番5地先まで

県道相馬亘理線

相馬市原釜字北谷地302番地先から相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神1番1地先まで

県道飯野三春石川線

二本松市小浜字鳥居町58番1地先から同市小浜字反町520番地先まで

田村郡三春町字大町19番7地先から同町字山中19番7地先まで

田村郡三春町字樋ノ口152番2地先から同町平沢字担橋420番地先まで

県道小野四倉線

いわき市四倉町戸田字水押7番5地先から同市四倉町字田戸前69番1地先まで

県道矢吹小野線

西白河郡矢吹町大字赤沢240番2地先から田村郡小野町大字小野新町字馬番8番9地先まで

石川郡玉川村大字蒜生字恵平110番1地先から同村大字小高字南畷67番1地先まで

石川郡玉川村大字南須釜字兎田18番5地先から同村大字吉字中下52番地先まで

県道郡山長沼線

郡山市安積町荒井字大池下20番地先から同市三穂田町川田一丁目38番2地先まで

県道江名常磐線

いわき市鹿島町米田字四郎作35番1地先から同市常磐三沢町反合田20番地先まで

県道常磐勿来線

いわき市錦町字上中田85番地先から同市勿来町四沢鍵田3番1地先まで

県道郡山大越線

郡山市大町一丁目342番地先から同市大町二丁目70番3地先まで

田村市船引町堀越字夏崎12番1地先から同市船引町芦沢字梅ヶ咲173番3地先まで

県道古殿須賀川線

石川郡玉川村大字南須釜字兎田18番5地先から同村大字北須釜字画像田45番1地先まで

須賀川市大黒町53番3地先から同市堀底町43番地先まで

県道会津若松裏磐梯線

会津若松市大字御山字北村204番5地先から同市一箕町大字亀賀字郷之原278番4地先まで

会津若松市河東町八田字琵琶石2番1地先から同市河東町八田字東天屋18番1地先まで

県道小名浜小野線

いわき市小名浜下神白字林崎15番4地先から同市常磐下船尾町字古内289番8地先まで

県道中野須賀川線

須賀川市西川町82番1地先から同市影沼町221番1地先まで

県道勿来浅川線

いわき市錦町鬼越下9番6地先から同市沼部町宿1番3地先まで

県道福島安達線

二本松市油井字北向79番地先から同市油井字天王田15番2地先まで

県道保原桑折線

伊達市伏黒字東本場4番11地先から同市伏黒字東本場97番地先まで

県道会津若松会津高田線

会津若松市門田町大字堤沢字道西2番地先から同市門田町大字一ノ堰字村西767番1地先まで

県道二本松安達線

二本松市根崎一丁目49番地先から同市竹田一丁目73番4地先まで

県道小名浜港線

いわき市小名浜字定西76番地先から同市小名浜字栄町79番1地先まで

いわき市小名浜字辰巳町47番2地先から同市小名浜字辰巳町38番10地先まで

県道白坂停車場小田倉線

西白河郡西郷村大字小田倉字大清水19番地先から白河市白坂勝多石18番地先まで

県道窪田江栗線

いわき市錦町江栗七反田14番1地先から同市錦町江栗前53番1地先まで

県道白岩久之浜線

いわき市四倉町白岩字上大作1番1地先から同市久之浜町久之浜字中浜55番地先まで

県道夫沢大野停車場線

双葉郡大熊町大字夫沢字長者原658番1地先から同町大字夫沢字中央台662番1地先まで

県道原釜椎木線

相馬市原釜字北谷地293番1地先から同市光陽二丁目1番12地先まで

県道荒井郡山線

郡山市富久山町久保田字水神山12番4地先から同市赤木町50番1地先まで

県道門沢三春線

田村市船引町門沢字新舘101番3地先から同市船引町堀越字夏崎12番1地先まで

田村市船引町芦沢字梅ヶ咲173番3地先から田村郡三春町大字熊耳字大原田3番7地先まで

田村郡三春町芹ヶ沢小滝96番1地先から同町字山中19番7地先まで

県道大橋五百川停車場線

安達郡大玉村玉井字矢ノ花251番1地先から本宮市荒井字久保田132番33地先まで

県道浜崎高野会津若松線

会津若松市町北町大字藤室字横道159番2地先から同市西七日町3番地先まで

県道安達太良山線

二本松市竹田一丁目25番2地先から同市鉄扇町508番1地先まで

県道須賀川二本松線

二本松市成田一丁目774番1地先から同市榎戸一丁目221番2地先まで

本宮市仁井田字吹上34番1地先から同市仁井田字一里壇17番地先まで

郡山市笹川一丁目276番2地先から同市安積町日出山三丁目145番地先まで

県道南福島停車場線

福島市太平寺字沖高1番1地先から同市大森字西ノ内52番1地先まで

県道飯坂保原線

福島市飯坂町平野字南5番8地先から同市鎌田字下田23番4地先まで

県道相馬港線

相馬郡新地町駒ケ嶺字今神1番1地先から相馬市光陽二丁目962番3地先まで

県道上北迫下北迫線

双葉郡広野町大字上北迫字荒神97番1地先から同町大字下北迫字二ツ沼44番119地先まで

県道相馬新地線

相馬市程田字潜石41番1地先から相馬郡新地町駒ヶ嶺字新林6番1地先まで

県道四倉久之浜線

いわき市四倉町字六丁目164番2地先から同市久之浜町金ヶ沢字明不作29番1地先まで

県道小野富岡線

田村郡小野町大字小戸神字坪毛76番1地先からいわき市川前町小白井字将監小屋104番1地先まで

双葉郡富岡町大字上手岡字後田19番地先から同町大字小良ヶ浜字市の沢24番2地先まで

市道(福島市)鳥川大笹生線

福島市上名倉字田中21番6地先から同市佐倉下字二本榎2番地先まで

市道(福島市)鎌田・笹谷線

福島市北矢野目字小原田西17番4地先から同市鎌田字町東2番1地先まで

市道(福島市)南向台・黒岩線

福島市黒岩字中島10番の1地先から同市黒岩字素利町24番の1地先まで

市道(福島市)豊田町八島町線

福島市旭町7番3地先から同市入江町7番2地先まで

市道(福島市)松浪町春日町4号線

福島市旭町7番3地先から同市旭町5番地先まで

市道(福島市)入江町桜木町線

福島市入江町8番2地先から同市入江町7番2地先まで

市道(福島市)佐倉下荒井線

福島市佐倉下字井戸関7番7地先から同市上名倉字田中22番1地先まで

市道(福島市)古屋敷桜町線

福島市成川字西谷地1番1地先から同市下鳥渡字新町35番1地先まで

市道(福島市)南町・浅川線

福島市郷野目字金込町15番1地先から同市太平寺字沖高1番1地先まで

市道(福島市)田中・中家線

福島市北矢野目字田中4番13地先から同市北矢野目字高畑13番2地先まで

市道(福島市)百目木・原野町線

福島市桜本字原田63番1地先から同市土船字藁田9番1地先まで

市道(会津若松市)幹Ⅰ―7号線

会津若松市駅前町42番地先から同市扇町122番4地先まで

市道(郡山市)城清水川田三丁目線

郡山市字城清水121番1地先から同市安積町荒井字北田6番1地先まで

市道(郡山市)早稲原喜久田線

郡山市喜久田町卸一丁目1番7地先から同市喜久田町卸一丁目2番1地先まで

市道(郡山市)安積二丁目一丁目1号線

郡山市安積一丁目171番地先から同市安積一丁目135番地先まで

市道(郡山市)安積一丁目6号線

郡山市安積一丁目135番地先から同市安積一丁目136番地先まで

市道(郡山市)菖蒲池向原線

郡山市喜久田町卸一丁目119番9地先から同市喜久田町卸一丁目1番1地先まで

市道(郡山市)待池台一丁目宮ノ前線

郡山市待池台一丁目55番36地先から同市待池台一丁目15番1地先まで

市道(郡山市)笹川多田野線

郡山市笹川一丁目237番1地先から同市安積町荒井字大池下20番地先

市道(郡山市)片平町安子島線

郡山市熱海町長橋字東原177番1地先から同市熱海町長橋字東原229番地先まで

市道(郡山市)荒井長者線

郡山市安積町荒井字橋郎治8番1地先から同市安積町荒井字北田6番1地先まで

市道(郡山市)地田東東原線

郡山市喜久田町堀之内地田東8番9地先から同市熱海町長橋字東原177番1地先まで

市道(郡山市)福原八丁目線

郡山市富久山町福原字古舘81番地先から同市富久山町福原字大鏑1番9地先まで

市道(郡山市)田村香久池二丁目線

郡山市字大河原65番1地先から同市田村町下行合字田ノ保下1番17地先まで

市道(郡山市)金屋道場線

郡山市田村町金屋字冬室118番1地先から同市字大河原65番1地先まで

市道(郡山市)金屋水門町2号線

郡山市田村町下行合字田ノ保下1番17地先から同市字十貫河原52番1地先まで

市道(郡山市)高倉1号線

郡山市日和田町高倉字西中舘12番1地先から同市日和田町高倉字西中舘12番1地先まで

市道(郡山市)桜内藤坦線

郡山市日和田町高倉字桜内4番1地先から同市日和田町高倉字藤坦5番1地先まで

市道(郡山市)日出山久保田線

郡山市安積町日出山三丁目271番地先から同市安積町日出山二丁目181番地先まで

市道(郡山市)早稲原卸一丁目線

郡山市喜久田町卸一丁目119番2地先から同市喜久田町卸三丁目12番地先まで

市道(郡山市)下尾池上追池線

郡山市喜久田町字下尾池19番21地先から同市喜久田町字上追池3番7地先まで

市道(郡山市)西中舘下杉下線

郡山市日和田町高倉字西中舘2番1地先から同市日和田町高倉字下杉下20番2地先まで

市道(郡山市)川久保新家1号線

郡山市田村町金屋字川久保44番1地先から同市田村町金屋字新家108番1地先まで

市道(郡山市)待池台二丁目待池台一丁目線

郡山市待池台二丁目8番地先から同市待池台一丁目23番地先まで

市道(郡山市)待池台一丁目5号線

郡山市待池台一丁目29番地先から同市待池台一丁目27番地先まで

市道(郡山市)待池台二丁目1号線

郡山市待池台二丁目60番24地先から同市待池台二丁目60番5地先まで

市道(郡山市)待池台二丁目2号線

郡山市待池台二丁目60番3地先から同市待池台二丁目60番3地先まで

市道(郡山市)卸三丁目1号線

郡山市喜久田町卸三丁目1番地先から同市喜久田町卸三丁目12番地先まで

市道(郡山市)本町開成線

郡山市開成二丁目60番地先から同市堂前町309番地先まで

市道(郡山市)大町大槻線

郡山市大槻町字中前田111番地先から同市栄町162番地先まで

市道(いわき市)滑沢余木田線

いわき市山田町仁井谷15番地先から同市南台四丁目3番6地先まで

市道(いわき市)御台境町北好間線

いわき市内郷御台境町新町前10番地先から同市好間町北好間字北町田14番1地先まで

市道(いわき市)北町田松坂線

いわき市好間町北好間字槐作66番1地先から同市好間工業団地3番16地先まで

市道(いわき市)北好間高坂線

いわき市好間町北好間字向町田37番3地先から同市好間町北好間字向町田35番2地先まで

市道(いわき市)山田沼部線

いわき市山田町滑沢下53番4地先から同市沼部町金山下15番1地先まで

市道(いわき市)小名浜林ノ上線

いわき市泉町下川字大剣1番141地先から同市小名浜山神北39番2地先まで

市道(いわき市)渚・滝尻線

いわき市小名浜字中原15番1地先から同市泉町滝尻字橋本48番1地先まで

市道(いわき市)隼人大原線

いわき市小名浜字松之中6番地先から同市小名浜大原字小屋1番1地先まで

市道(いわき市)法田滑沢線

いわき市山田町仁井谷15番地先から同市山田町滑沢下53番4地先まで

市道(いわき市)花畑町相子島線

いわき市小名浜大原字小屋1番1地先から同市小名浜相子島字石田48番地先まで

市道(いわき市)田中・砂田線

いわき市小名浜野田字田中127番1地先から同市小名浜住吉字砂田10番3地先まで

市道(いわき市)高山・松之中線

いわき市小名浜字高山312番9地先から同市小名浜字高山312番9地先まで

市道(いわき市)田之網・田戸線

いわき市四倉町字栗木作62番33地先から同市四倉町字田戸前22番1地先

市道(いわき市)栗木作・小山田線

いわき市四倉町字栗木作62番26地先から同市四倉町字栗木作1番31地先まで

市道(白河市)関辺本沼線

白河市関辺川前7番109地先から同市双石麦ノ内18番地先まで

市道(白河市)上ノ原2号線

白河市関辺上ノ原3番3地先から同市関辺上ノ原3番13地先まで

市道(白河市)南湖関辺線

白河市関辺上ノ原3番13地先から同市関辺川前7番65地先まで

市道(白河市)昭和町16号線

白河市昭和町106番1地先から同市昭和町16番1地先まで

市道(白河市)白河中央インターチェンジ北線

白河市豊地川外1番地先から同市豊地川外10番地先まで

市道(白河市)白河中央インターチェンジ南線

白河市豊地弥次画像105番地3地先から同市萱根田中山11番地1地先まで

市道(白河市)工業の森中央線

白河市豊地画像内小屋1番地9地先から西白河郡西郷村大字長坂字土生2番地14地先まで

市道(須賀川市)Ⅰ―1号線

須賀川市仁井田字万開150番地1先から同市仁井田字広面53番地1先まで

市道(須賀川市)Ⅰ―2号線

須賀川市森宿字北向78番地25先から同市仁井田字前田14番地1先まで

市道(須賀川市)Ⅰ―11号線

須賀川市影沼町221番地1地先から同市横山町1番地先まで

須賀川市横山町1番地先から同市横山町128番地先まで

市道(須賀川市)Ⅰ―12号線

須賀川市仁井田字広前121番地1先から同市季の郷169番地先まで

市道(須賀川市)Ⅰ―13号線

須賀川市横山町136番地先から同市横山町30番地先まで

市道(須賀川市)Ⅰ―14号線

須賀川市丸田町22番地先から同市森宿字辰根沢58番地1先まで

市道(須賀川市)Ⅰ―16号線

須賀川市陣場町131番地先から同市西川町119番地先まで

市道(須賀川市)2170号線

須賀川市館取町1番地先から同市卸町33番地先まで

市道(須賀川市)2333号線

須賀川市横山町15番地先から同市横山町30番地先まで

市道(須賀川市)2334号線

須賀川市横山町62番地先から同市横山町27番地先まで

市道(須賀川市)2335号線

須賀川市横山町83番地先から同市横山町40番地先まで

市道(須賀川市)2705号線

須賀川市森宿字ヒジリ田54番地1先から同市森宿字辰根沢58番地1先まで

市道(須賀川市)2727号線

須賀川市森宿字ヒジリ田38番地2先から同市森宿字狐石82番地1先まで

市道(須賀川市)5418号線

須賀川市仁井田字前田14番地1先から同市仁井田字広面66番地1先まで

市道(相馬市)原釜塚部線

相馬市光陽二丁目2番地先から同市原釜字戸崎41番地先まで

市道(南相馬市)陣ケ崎北原線

南相馬市原町区北原字東原344番5地先から同区下太田字小原23番地先まで

市道(南相馬市)北原船橋線

南相馬市原町区北原字東原344番地先から同区雫字蛭沢305番地先まで

市道(南相馬市)下太田工業団地1号線

南相馬市原町区雫字蛭沢305番地先から同区下太田字川内迫310の14番地先まで

市道(二本松市)作田北杉田線

二本松市向作田38番1地先から同市不動平28番6地先まで

市道(二本松市)原田舟形石線

二本松市下ノ内69番1地先から同市八万舘65番3地先まで

市道(二本松市)根崎安達町線

二本松市根崎一丁目169番2地先から同市根崎一丁目46番1地先まで

市道(二本松市)野辺根崎線

二本松市油井字天王田89番1地先から同市油井字荒井樋口50番2地先まで

市道(二本松市)杉内線

二本松市小浜字反町520番地先から同市小浜字反町565番1地先まで

市道(二本松市)鳥居町新町線

二本松市小浜字鳥居町56番1地先から同市小浜字新町29番2地先まで

市道(田村市)光陽台線

田村市船引町笹山字笹森151番2地先から同市船引町芦沢字高田21番2地先まで

市道(田村市)光陽台中央線

田村市船引町光陽台37番地先から同市船引町光陽台26番地先まで

市道(伊達市)西本場線

伊達市伏黒字西本場1番1地先から同市伏黒字八反田46番1地先まで

市道(伊達市)保原幹線2号線

伊達市保原町字前田町25番1地先から同市保原町字京門55番1地先まで

市道(伊達市)岡代八幡台線

伊達市保原町字岡代44番1地先から同市保原町字岡代66番1地先まで

市道(伊達市)大地内舟橋線

伊達市保原町大泉字大地内143番1地先から同市保原町字舟橋96番地先まで

市道(伊達市)岡代大田線

伊達市保原町字岡代29番3地先から同市保原町字大田123番1地先まで

市道(伊達市)東野崎烏内2号線

伊達市保原町字東野崎151番1地先から同市保原町字東野崎300番地先まで

市道(本宮市)上原線

本宮市荒井字清水23番1地先から同市荒井字恵向121番37地先まで

市道(本宮市)恵向19号線

本宮市荒井字恵向121番16地先から同市荒井字恵向121番13地先まで

市道(本宮市)富士内・上沢線

本宮市荒井字北ノ内36番1地先から同市仁井田字富士内7番4地先まで

市道(本宮市)高速側道24号線

本宮市荒井字久保田425番地先から同市荒井字恵向192番地先まで

市道(本宮市)恵向6号線

本宮市荒井字恵向88番地先から同市荒井字恵向21番1地先まで

村道(西郷村)椙山嫁塚線

西白河郡西郷村大字米字画像窪30番地1地先から同村大字米字椙山9番地33地先まで

町道(石川町)循環道路2号線

石川郡石川町字鹿ノ坂96番1地先から同町字鹿ノ坂168番3地先まで

町道(三春町)田村西部工業団地1号線

田村郡三春町大字芹ケ沢字深作1番地先から同町大字芹ケ沢字深作130番2地先まで

町道(三春町)田村西部工業団地2号線

田村郡三春町大字芹ケ沢字深作1番地先から同町大字芹ケ沢字深作1番地先まで

町道(三春町)南原芹ケ沢込木線

田村郡三春町大字芹ケ沢字深作130番2地先から同町大字熊耳字十石窪74番1地先まで

港湾道路幹線臨港道路1号線

相馬郡新地町駒ケ嶺字今神159番1地先から同町駒ケ嶺字今神129番地先まで

港湾道路2号ふ頭幹線道路

相馬市原釜字北谷地295番地先から相馬郡新地町駒ケ嶺字今神1番1地先まで

港湾道路3号ふ頭幹線道路

相馬郡新地町駒ケ嶺字今神159番3地先から同町駒ケ嶺字今神159番1地先まで

港湾道路臨港道路1号線

いわき市泉町下川字大剣1番104地先から同市泉町下川字大剣1番33地先まで

港湾道路臨港道路19―1号線

いわき市泉町下川字大剣1番33地先から同市泉町下川字大剣196番地先まで

様式第1号(第2条の3関係)

(平19公委規則7・全改、平19公委規則9・一部改正)

 略

様式第1号の2(第2条の3関係)

(平19公委規則7・全改、平19公委規則9・平23公委規則3・一部改正)

 略

様式第1号の3(第2条の3関係)

(平19公委規則7・全改、平23公委規則3・一部改正)

 略

様式第1号の4(第2条の3関係)

(昭63公委規則3・追加、平6公委規則2・平12公委規則3・平15公委規則3・令元公委規則7・令3公委規則2・一部改正)

 略

様式第1号の5(第2条の3関係)

(昭63公委規則3・追加、平6公委規則2・平12公委規則3・平15公委規則3・平23公委規則3・令元公委規則7・令3公委規則2・一部改正)

 略

様式第1号の6(第2条の3関係)

(平19公委規則7・追加、平23公委規則3・令元公委規則7・令3公委規則2・一部改正)

 略

様式第1号の7(第4条の2関係)

(昭53公委規則9・全改、昭63公委規則3・平15公委規則3・一部改正、平19公委規則7・旧様式第1号の6繰下)

 略

様式第2号(第6条の2、第6条の3関係)

(昭53公委規則9・全改、平15公委規則3・令3公委規則2・一部改正)

 略

様式第3号(第6条の2第6条の3関係)

(昭53公委規則9・全改)

 略

様式第4号(第6条の2、第6条の3関係)

(昭53公委規則9・全改、平15公委規則3・令3公委規則2・一部改正)

 略

様式第5号(第6条の2、第6条の3関係)

(昭53公委規則9・全改、平15公委規則3・令3公委規則2・一部改正)

 略

様式第6号(第6条の2、第6条の3関係)

(昭53公委規則9・全改、平15公委規則3・令3公委規則2・一部改正)

 略

様式第7号(第7条関係)

(昭63公委規則3・全改、平6公委規則2・平12公委規則3・平15公委規則3・令元公委規則7・令3公委規則2・一部改正)

 略

様式第8号 削除

(昭63公委規則3)

様式第9号(第16条関係)

(平15公委規則3・全改、平17公委規則8・平27公委規則10・一部改正)

 略

様式第10号(第17条関係)

(平15公委規則3・全改、平17公委規則8・平27公委規則10・一部改正)

 略

様式第11号(第18条関係)

(平15公委規則3・全改、平17公委規則8・平27公委規則10・一部改正)

 略

様式第12号(第20条関係)

(平29公委規則1・全改)

 略

様式第13号 削除

(令4公委規則3)

様式第14号 削除

(令4公委規則3)

様式第15号(第26条関係)

(平15公委規則3・全改、平17公委規則8・平27公委規則10・一部改正)

 略

様式第16号(第26条関係)

(平15公委規則3・全改、平17公委規則8・平27公委規則10・一部改正)

 略

様式第17号(第23条、第28条、第36条の6、第36条の7、第36条の9、第36条の9の2関係)

(平12公委規則3・全改、平19公委規則4・一部改正)

 略

様式第18号(第29条関係)

(令3公委規則2・全改)

 略

様式第18号の2(第29条の3関係)

(平21公委規則7・追加、令元公委規則7・一部改正)

 略

様式第18号の3(第29条の4関係)

(令4公委規則3・追加)

 略

様式第19号(第30条関係)

(平29公委規則1・全改、令4公委規則3・一部改正)

 略

様式第19号の2(第30条関係)

(平26公委規則3・全改)

 略

様式第19号の3(第30条関係)

(平15公委規則3・追加、平21公委規則7・平26公委規則3・一部改正)

 略

様式第19号の4(第30条関係)

(平29公委規則1・追加、平30公委規則2・令4公委規則3・一部改正)

 略

様式第19号の5(第30条の2関係)

(平26公委規則3・全改、平29公委規則1・旧様式第19号の4繰下)

 略

様式第19号の6(第30条の2関係)

(平26公委規則3・全改、平29公委規則1・旧様式第19号の5繰下)

 略

様式第19号の7(第30条の3関係)

(平26公委規則3・全改、平29公委規則1・旧様式第19号の6繰下、令3公委規則2・一部改正)

 略

様式第19号の8(第30条の3関係)

(平26公委規則3・全改、平29公委規則1・旧様式第19号の7繰下、令3公委規則2・一部改正)

 略

様式第19号の9(第30条の4関係)

(令3公委規則2・全改)

 略

様式第19号の10(第30条の4関係)

(令3公委規則2・全改)

 略

様式第19号の11(第30条の4関係)

(令3公委規則2・全改)

 略

様式第19号の12(第30条の4関係)

(令3公委規則2・全改)

 略

様式第20号(第32条関係)

(令3公委規則2・全改)

 略

様式第21号(第35条関係)

(平15公委規則3・全改、平19公委規則4・平29公委規則1・令元公委規則7・令3公委規則2・一部改正)

 略

様式第22号 削除

(平8公委規則5)

様式第23号(第35条関係)

(令3公委規則2・全改)

 略

様式第24号(第35条関係)

(昭53公委規則9・全改)

 略

様式第25号(第35条関係)

(昭53公委規則9・全改)

 略

様式第26号(第35条関係)

(令3公委規則2・全改)

 略

様式第27号 削除

(令5公委規則6)

様式第28号 削除

(令5公委規則6)

様式第29号(第36条関係)

(平15公委規則3・全改、平17公委規則8・平19公委規則4・平27公委規則10・一部改正)

 略

様式第30号(第36条の2関係)

(昭53公委規則9・全改、平12公委規則3・平15公委規則3・令3公委規則2・一部改正)

 略

様式第31号(第36条の2関係)

(昭53公委規則9・全改、平12公委規則3・平15公委規則3・令3公委規則2・一部改正)

 略

様式第32号 削除

(平2公委規則4)

様式第33号(第36条の3関係)

(昭53公委規則9・全改、昭60公委規則8・旧様式第32号繰下・平2公委規則4・一部改正)

 略

様式第33号の2(第36条の4関係)

(平15公委規則3・全改、平26公委規則3・平31公委規則1・令元公委規則7・一部改正)

 略

様式第33号の2の2(第36条の4関係)

(平15公委規則3・追加、平26公委規則3・平31公委規則1・令元公委規則7・一部改正)

 略

様式第33号の3(第36条の4関係)

(平2公委規則4・追加、平6公委規則2・平15公委規則3・平26公委規則3・一部改正)

 略

様式第33号の4(第36条の4関係)

(平15公委規則3・追加、平26公委規則3・一部改正)

 略

様式第34号(第36条の5関係)

(昭62公委規則4・全改)

 略

様式第35号(第36条の6、第36条の9関係)

(平6公委規則2・追加、平8公委規則5・平14公委規則5・平19公委規則4・平29公委規則1・一部改正)

 略

様式第36号(第36条の7関係)

(平6公委規則2・追加、平8公委規則5・一部改正)

 略

様式第37号(第36条の8関係)

(平4公委規則11・追加、平6公委規則2・旧様式第34号の2繰下・一部改正、平18公委規則9・一部改正、平19公委規則4・旧様式第38号繰上・一部改正)

 略

様式第38号(第36条の9の2関係)

(平19公委規則4・追加)

 略

様式第39号(第36条の10関係)

(昭53公委規則9・全改、昭60公委規則8・旧様式第34号繰下・一部改正、平4公委規則11・一部改正、平6公委規則2・旧様式第35号繰下・一部改正、平8公委規則5・一部改正)

 略

様式第40号(第36条の11関係)

(平2公委規則4・追加、平4公委規則11・一部改正、平6公委規則2・旧様式第35号の2繰下・一部改正、平8公委規則5・平26公委規則3・一部改正)

 略

様式第40号の2(第36条の13関係)

(令4公委規則3・全改)

 略

様式第40号の3(第36条の14関係)

(平10公委規則4・追加)

 略

様式第40号の3の2(第36条の14の2関係)

(令4公委規則3・追加)

 略

様式第40号の3の3(第36条の14の2関係)

(令4公委規則3・追加)

 略

様式第40号の3の4(第36条の14の2関係)

(令4公委規則3・追加)

 略

様式第40号の3の5(第36条の14の2関係)

(令4公委規則3・追加)

 略

様式第40号の3の6(第36条の14の3関係)

(令5公委規則7・追加)

 略

様式第40号の3の7(第36条の14の4関係)

(平27公委規則6・追加、令元公委規則7・一部改正、令4公委規則3・旧様式第40号の3の2繰下・一部改正、令5公委規則7・旧様式第40号の3の6繰下・一部改正)

 略

様式第40号の4(第36条の15関係)

(平6公委規則3・追加、平9公委規則2・一部改正、平10公委規則4・旧様式第40号の2繰下・一部改正、平14公委規則5・平31公委規則1・令3公委規則2・一部改正)

 略

様式第40号の4の2(第36条の15の2関係)

(平21公委規則4・追加、令元公委規則7・一部改正)

 略

様式第40号の4の3(第36条の15の2関係)

(平21公委規則4・追加)

 略

様式第40号の5(第36条の18関係)

(令4公委規則3・全改)

 略

様式第40号の6(第36条の19関係)

(平17公委規則11・追加、平18公委規則9・平20公委規則12・平24公委規則4・令元公委規則7・令3公委規則2・一部改正)

 略

様式第40号の7(第36条の20関係)

(平17公委規則11・追加)

 略

様式第40号の8(第36条の21関係)

(平17公委規則11・追加、平19公委規則9・令元公委規則7・令3公委規則2・一部改正)

 略

様式第40号の9(第36条の22関係)

(平17公委規則11・追加、令元公委規則7・令3公委規則2・一部改正)

 略

様式第40号の10(第36条の23関係)

(平17公委規則11・追加、令元公委規則7・令3公委規則2・一部改正)

 略

様式第40号の11(第36条の24関係)

(平17公委規則11・追加、平24公委規則4・令元公委規則7・令3公委規則2・一部改正)

 略

様式第40号の12(第36条の25関係)

(平17公委規則11・追加、令元公委規則7・令3公委規則2・一部改正)

 略

様式第40号の13(第36条の25関係)

(平17公委規則11・追加、令元公委規則7・令3公委規則2・一部改正)

 略

様式第40号の14(第36条の26関係)

(平17公委規則11・追加、平27公委規則10・一部改正)

 略

様式第41号(第39条関係)

(平12公委規則3・全改、平13公委規則4・平18公委規則9・平19公委規則4・平22公委規則4・平29公委規則1・一部改正)

 略

様式第42号(第39条関係)

(平12公委規則3・全改、平19公委規則4・平29公委規則1・一部改正)

 略

様式第43号(第39条関係)

(平19公委規則4・全改)

 略

様式第44号(第39条関係)

(平19公委規則4・全改)

 略

様式第45号(第39条関係)

(平13公委規則4・全改)

 略

様式第45号の2(第39条関係)

(平13公委規則4・追加)

 略

様式第46号(第39条関係)

(平14公委規則5・全改)

 略

様式第46号の2(第39条関係)

(平13公委規則4・全改、平14公委規則5・平18公委規則9・平22公委規則4・平26公委規則3・一部改正)

 略

様式第47号(第39条関係)

(平2公委規則4・追加、平6公委規則2・旧様式第39号繰下・一部改正、平10公委規則4・平14公委規則5・令4公委規則3・一部改正)

 略

(昭和36年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年11月8日から適用する。

(昭和36年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年公委規則第15号)

この規則は、昭和39年9月1日から施行する。ただし、第31条中国際運転免許証に係る部分、第33条第1項中自動車等の運転の禁止に係る部分及び第37条中国外運転免許証交付手数料に係る部分は、道路交通に関する条約が日本国について効力を生ずる日(昭和39年9月6日)から施行する。

(昭和40年公委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 道路交通法の一部を改正する法律(昭和40年法律第96号)附則第2条第3項又は第4項の規定による審査を受けようとする者については、第29条第1項第1号及び同条第2項の規定を準用する。この場合において、第29条第2項中「施行規則第23条又は施行規則第24条に規定する試験に」とあるのは、「道路交通法の一部を改正する法律(昭和40年法律第916号)附則第2条第3項の規定による審査を受けようとする者については施行規則第24条に規定する試験に、同法附則第2条第4項の規定による審査を受けようとする者については施行規則第25条及び第26条に規定する試験に、」と読み替えるものとする。

(昭和42年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年公委規則第15号)

この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和42年公委規則第17号)

この規則は、昭和42年11月1日から施行する。

(昭和44年公委規則第8号)

この規則は、昭和44年12月1日から施行する。

(昭和45年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公委規則第9号)

この規則は、昭和48年11月21日から施行する。

(昭和50年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年公委規則第7号)

この規則は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和53年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年公委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の福島県道路交通規則第6号の2第2項の規定により指定書の交付を受けている緊急自動車又は道路維持作業用自動車は、改正後の福島県道路交通規則第6条の2第2項の規定により、当該自動車としての指定証の交付を受けたものとみなす。

(昭和54年公委規則第8号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年公委規則第10号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年公委規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年公委規則第7号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和60年公委規則第8号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年公委規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年公委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に道路における交通の規制に関する件を廃止する件(昭和63年福島県公安委員会告示第34号)による廃止前の道路における交通の規制に関する件(昭和43年福島県公安委員会告示第75号)第1の3の(1)又は(2)の規定により交付されている標章は、当該標章の有効期限が満了するまでの間は、改正後の福島県道路交通規則第2条の3第2項又は第6条第2項の規定により交付された標章とみなす。

(平成2年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年公委規則第4号)

1 この規則は、平成2年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第2項の第一種運転免許を受けている者で、当該第一種運転免許を受けていた期間(当該第一種運転免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないものについては、改正前の福島県道路交通規則第36条の3及び様式第32号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同第1項中「法」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成元年法律第90号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の法」と、同様式中「道路交通法」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成元年法律第90号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の道路交通法」とする。

(平成4年公委規則第11号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。ただし、第38条及び様式第36号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第2号)

この規則は、平成6年5月10日から施行する。

(平成6年公委規則第3号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年公委規則第5号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成9年公委規則第2号)

この規則は、平成9年3月24日から施行する。ただし、第36条の12第1項、様式第40号の2及び様式第41号の改正規則は、同年4月1日から施行する。

(平成10年公委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年公委規則第4号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年公委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年公委規則第3号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、同年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の福島県道路交通規則(以下「旧規則」という。)様式第7号又は様式第17号による駐車許可証又は受験票若しくは成績証明書は、改正後の福島県道路交通規則様式第7号又は様式第17号による駐車許可証又は受験票若しくは成績証明書とみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されている旧規則様式第17号による受験票及び成績証明書は、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年公委規則第3号)

(施行時期)

1 この規則は、平成13年3月26日から施行する。

(平成13年公委規則第4号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の福島県道路交通規則(以下「旧規則」という。)様式第1号、様式第1号の2、様式第1号の3及び様式第1号の7による標章は、改正後の福島県道路交通規則様式第1号、様式第1号の2、様式第1号の3及び様式第1号の7による標章とみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されている旧規則様式第41号、様式第45号及び様式第46号の2による納付書は、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年公委規則第8号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年公委規則第4号)

この規則は、平成14年3月20日から施行する。

(平成14年公委規則第5号)

1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の福島県道路交通規則様式第18号、様式第20号、様式第35号、様式第40号の2、様式第40号の4、様式第46号の2及び様式第47号による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年公委規則第3号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の福島県道路交通規則様式第1号の4、様式第1号の5、様式第2号、様式第4号から様式第7号まで、様式第14号、様式第19号の8、様式第20号、様式第30号、様式第31号及び様式第44号による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年公委規則第2号)

1 この規則中第1条の規定は平成16年3月22日から、第2条の規定は同年4月14日から施行する。

2 この規則第1条の施行の日前に改正後の福島県道路交通規則(以下「新規則」という。)別表左欄に掲げる路線名の道路の同表右欄に掲げる区間を通行した自動車についての新規則第8条の2の適用については、同条中「4.1メートル」とあるのは、「3.8メートル」とする。

(平成16年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の3第1項第1号カの(ウ)の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公委規則第4号)

1 この規則は、平成19年6月2日から施行する。ただし、第35条、第35条の2及び第36条の改正規定、別表の改正規定(一般国道4号の項中「須賀川市字大谷地389番2地先から郡山市日和田字荒池下15番3地先」を「須賀川市仁井田字大谷地389番2地先から郡山市日和田町字荒池下15番3地先」に改める部分に限る。)、様式第17号の改正規定(「第28条」を「第23条、第28条」に改める部分に限る。)並びに様式第27号から様式第29号までの改正規定は公布の日から、別表の改正規定(一般国道4号の項中「須賀川市字大谷地389番2地先から郡山市日和田字荒池下15番3地先」を「須賀川市仁井田字大谷地389番2地先から郡山市日和田町字荒地下15番3地先」に改める部分を除く。)及び様式第40号の5の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の福島県道路交通規則様式第12号、様式第35号及び様式第37号による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年公委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。ただし、第6条の2第6項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の福島県道路交通規則(以下「旧規則」という。)第2条の3第2項の規定により同条第1項第2号ウの標章の交付を受けている者(改正後の福島県道路交通規則(以下「新規則」という。)第2条の3第1項第4号オの(ア)(イ)(エ)及び(オ)のいずれかに該当する者を除く。)から、新規則第2条の3第2項の規定により同条第1項第4号オの標章の交付に係る申請があったときは、平成22年7月31日までの間は、当該交付を受けている者を新規則第2条の3第1項第4号オの(ア)(イ)(エ)又は(オ)のいずれかに該当する者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該標章の有効期限は、平成22年7月31日までとする。

3 この規則の施行の際現に交付されている旧規則様式第1号、様式第1号の2、様式第1号の3及び様式第1号の7による標章は、新規則様式第1号、様式第1号の2、様式第1号の3及び様式第1号の8による標章とみなす。

4 この規則の施行の際現に交付されている旧規則第7条第3項の規定による許可証は、新規則第7条第6項の規定により交付された許可証とみなす。

5 この規則の施行の日前に旧規則第2条の3第3項及び第7条第1項の規定によりなされている申請に対する処分については、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際現に作成されている旧規則様式第1号の6による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(福島県公安委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正)

7 福島県公安委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年福島県公安委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年公委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の福島県道路交通規則様式第1号及び様式第1号の2による標章は、改正後の福島県道路交通規則様式第1号及び様式第1号の2による標章とみなす。

(平成20年公委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年公委規則第7号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平22公委規則4・旧第1項・一部改正)

(平成20年公委規則第12号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、様式第40号の6の改正規定中「第58条の8第7項」を「第51条の8第7項」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平成21年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年公委規則第7号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年公委規則第9号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年公委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中第7条の改正規定は平成22年4月19日から、第36条の12の改正規定は公布の日から施行する。

(平成23年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の3第1項第1号及び第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の福島県道路交通規則(以下「旧規則」という。)様式第1号の2及び様式第1号の3による標章は、それぞれ改正後の福島県道路交通規則様式第1号の2及び様式第1号の3による標章とみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されている旧規則様式第1号の5及び様式第1号の6による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年公委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条、第11条及び第13条の改正規定 公布の日

(2) 別表第3高速自動車国道常磐自動車道の項の改正規定 平成24年4月8日

(3) 第35条の改正規定 平成24年7月9日

(平成24年公委規則第4号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年公委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年公委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第36条の4及び第36条の11の改正規定、様式第33号の2、様式第33号の2の2、様式第33号の3、様式第33号の4及び様式第40号の改正規定並びに次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の福島県道路交通規則(以下「旧規則」という。)様式第33号の2又は様式第33号の2の2による取消処分者講習受講申請書は、改正後の福島県道路交通規則(以下「新規則」という。)様式第33号の2又は様式第33号の2の2による取消処分者講習受講申請書とみなす。

3 この規則の施行の際現に交付されている旧規則様式第33号の3又は様式第33号の4による取消処分者講習終了証書及び様式第40号による初心運転者講習終了証書は、それぞれ新規則様式第33号の3又は様式第33号の4による取消処分者講習終了証明書及び様式第40号による初心運転者講習終了証明書とみなす。

(平成26年公委規則第4号)

この規則は、平成26年12月6日から施行する。

(平成27年公委規則第2号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

(平成27年公委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第6号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年公委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年3月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の福島県道路交通規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による申告書、通知書、命令書、届出書、要求書、申請書、変更届、返納届及び納付書は、それぞれ改正後の福島県道路交通規則の相当規定による申告書、通知書、命令書、届出書、要求書、申請書、変更届、返納届及び納付書とみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則様式第12号、様式第19号の6から様式第19号の11まで、様式第20号、様式第21号、様式第35号、様式第40号の2、様式第40号の5、様式第41号及び様式第42号による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年公委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年公委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第3県道いわき上三坂小野線の項の改正規定(「

いわき市植田町根小屋9番1地先から同市塚ノ内11番1地先まで

」を「

いわき市植田町根小屋9番1地先から同市遠野町根岸字塚ノ内11番1地先まで

」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成31年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第22条第2項の改正規定、様式第18号、様式第19号の9、様式第19号の11、様式第33号の2、様式第33号の2の2及び様式第40号の4の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の福島県道路交通規則様式第18号、様式第19号の9、様式第19号の11、様式第33号の2、様式第33号の2の2及び様式第40号の4の様式による申請書は、それぞれ改正後の福島県道路交通規則様式第18号、様式第19号の9、様式第19号の11、様式第33号の2、様式第33号の2の2及び様式第40号の4の様式による申請書とみなす。

(令和元年公委規則第1号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年公委規則第2号)

この規則は、令和元年7月31日から施行する。

(令和元年公委規則第6号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和元年公委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 令和元年12月1日

(3) 第3条の規定 令和元年12月14日

(経過措置)

2 第1条から第3条までのそれぞれの規定の施行の際、現に改正前の福島県道路交通規則のそれぞれの規定に基づき提出されている申請書、届出書及び申込書は、改正後の福島県道路交通規則の相当の規定に基づいて提出された申請書、届出書及び申込書とみなす。

(令和元年公委規則第9号)

この規則は、令和元年12月22日から施行する。

(令和2年公委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3一般国道115号の項から一般国道121号の項までの改正規定(一般国道115号の項中「

伊達市堂ノ内23番地1地先から伊達郡桑折町大字松原字狸内61番地先まで

」に係る部分に限る。)は、令和2年8月2日から施行する。

(令和3年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の福島県道路交通規則(以下「改正前の規則」という。)に基づき提出されている申請書、届出書、変更届、返納届、確認要求書、経歴書及び申込書は、改正後の福島県道路交通規則の相当の規定に基づいて提出された申請書、届出書、変更届、返納届、確認要求書、経歴書及び申込書とみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則様式第1号の4から様式第1号の6まで、様式第2号、様式第4号から様式第7号まで、様式第14号、様式第18号、様式第19号の7から様式第21号まで、様式第23号、様式第26号、様式第30号、様式第31号、様式第40号の4、様式第40号の6及び様式第40号の8から様式第40号の13までの様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年公委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第3一般国道115号の項の改正規定(「

相馬市栗津字長沢89番1地先から伊達郡桑折町大字松原字狸内61番地先まで

」に係る部分に限る。)は、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項に規定する供用開始の日から施行する。

(令和4年公委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の3第1項第4号オの改定規定は、公布の日から施行する。

(令和4年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年5月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の福島県道路交通規則(以下「改正前の規則」という。)に基づき提出されている様式第40号の3の2、様式第40号の5及び様式第47号は、改正後の福島県道路交通規則第40号の3の6、様式第40号の5及び様式第47号による申請書とみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則様式第40号の3の2、様式第40号の5及び様式第47号による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年公委規則第6号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年公委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年公委規則第7号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年公委規則第4号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

福島県道路交通規則

昭和35年12月20日 県公安委員会規則第14号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
昭和35年12月20日 県公安委員会規則第14号
昭和36年11月24日 県公安委員会規則第7号
昭和36年12月1日 県公安委員会規則第9号
昭和39年9月1日 県公安委員会規則第15号
昭和40年9月1日 県公安委員会規則第13号
昭和42年8月29日 県公安委員会規則第11号
昭和42年9月29日 県公安委員会規則第15号
昭和42年10月31日 県公安委員会規則第17号
昭和44年11月4日 県公安委員会規則第8号
昭和45年9月16日 県公安委員会規則第4号
昭和45年11月4日 県公安委員会規則第5号
昭和47年4月28日 県公安委員会規則第5号
昭和48年11月16日 県公安委員会規則第9号
昭和50年6月27日 県公安委員会規則第3号
昭和52年11月18日 県公安委員会規則第7号
昭和53年6月2日 県公安委員会規則第3号
昭和53年12月26日 県公安委員会規則第9号
昭和54年9月18日 県公安委員会規則第8号
昭和55年12月19日 県公安委員会規則第10号
昭和57年3月26日 県公安委員会規則第3号
昭和60年11月26日 県公安委員会規則第7号
昭和60年12月24日 県公安委員会規則第8号
昭和62年3月13日 県公安委員会規則第4号
昭和63年7月1日 県公安委員会規則第3号
平成2年3月6日 県公安委員会規則第1号
平成2年8月28日 県公安委員会規則第4号
平成4年10月23日 県公安委員会規則第11号
平成6年5月6日 県公安委員会規則第2号
平成6年7月15日 県公安委員会規則第3号
平成7年6月20日 県公安委員会規則第3号
平成8年8月30日 県公安委員会規則第5号
平成9年3月21日 県公安委員会規則第2号
平成10年3月24日 県公安委員会規則第2号
平成10年9月29日 県公安委員会規則第4号
平成11年3月9日 県公安委員会規則第3号
平成12年3月31日 県公安委員会規則第3号
平成12年4月28日 県公安委員会規則第5号
平成13年3月16日 県公安委員会規則第3号
平成13年3月30日 県公安委員会規則第4号
平成13年9月18日 県公安委員会規則第8号
平成14年3月5日 県公安委員会規則第4号
平成14年5月31日 県公安委員会規則第5号
平成15年3月28日 県公安委員会規則第3号
平成16年3月19日 県公安委員会規則第2号
平成16年7月16日 県公安委員会規則第5号
平成17年3月29日 県公安委員会規則第8号
平成17年10月18日 県公安委員会規則第11号
平成17年11月7日 県公安委員会規則第14号
平成17年12月1日 県公安委員会規則第16号
平成18年1月1日 県公安委員会規則第2号
平成18年5月23日 県公安委員会規則第9号
平成18年12月5日 県公安委員会規則第11号
平成19年1月1日 県公安委員会規則第2号
平成19年3月20日 県公安委員会規則第4号
平成19年7月10日 県公安委員会規則第7号
平成19年11月13日 県公安委員会規則第9号
平成20年3月18日 県公安委員会規則第5号
平成20年6月3日 県公安委員会規則第7号
平成20年11月28日 県公安委員会規則第12号
平成21年2月6日 県公安委員会規則第1号
平成21年3月24日 県公安委員会規則第4号
平成21年5月29日 県公安委員会規則第7号
平成21年6月23日 県公安委員会規則第9号
平成22年3月30日 県公安委員会規則第4号
平成23年3月25日 県公安委員会規則第3号
平成24年3月21日 県公安委員会規則第3号
平成24年6月26日 県公安委員会規則第4号
平成25年3月19日 県公安委員会規則第3号
平成26年3月28日 県公安委員会規則第2号
平成26年5月30日 県公安委員会規則第3号
平成26年11月28日 県公安委員会規則第4号
平成27年2月27日 県公安委員会規則第2号
平成27年3月17日 県公安委員会規則第5号
平成27年5月29日 県公安委員会規則第6号
平成27年9月29日 県公安委員会規則第7号
平成27年12月28日 県公安委員会規則第10号
平成28年3月18日 県公安委員会規則第2号
平成29年2月24日 県公安委員会規則第1号
平成29年3月14日 県公安委員会規則第3号
平成29年8月22日 県公安委員会規則第12号
平成30年3月23日 県公安委員会規則第2号
平成31年3月22日 県公安委員会規則第1号
令和元年5月28日 県公安委員会規則第1号
令和元年7月23日 県公安委員会規則第2号
令和元年10月15日 県公安委員会規則第6号
令和元年11月26日 県公安委員会規則第7号
令和元年12月20日 県公安委員会規則第9号
令和2年3月31日 県公安委員会規則第3号
令和2年7月31日 県公安委員会規則第4号
令和3年3月1日 県公安委員会規則第2号
令和3年3月30日 県公安委員会規則第5号
令和4年3月4日 県公安委員会規則第1号
令和4年5月13日 県公安委員会規則第3号
令和4年10月7日 県公安委員会規則第4号
令和4年12月23日 県公安委員会規則第6号
令和5年3月31日 県公安委員会規則第6号
令和5年6月23日 県公安委員会規則第7号
令和6年6月21日 県公安委員会規則第4号