○警察署長等の行う交通規制事務処理要領の制定について(通達)
平成20年6月16日
達(交規)第244号
みだし要領を別紙のとおり制定し、平成20年6月17日から運用することとしたので、誤りのないようにされたい。
なお、警察署長等の行なう交通規制について(昭和47年10月12日付け例規(交規)第44号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 制定の趣旨
警察署長の行う交通規制については、これまで旧通達により運用してきたところであるが、このたび、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「政令」という。)の一部改正により、公安委員会が警察署長及び高速道路交通警察隊長(以下「署長等」という。)に行わせることができる交通規制の内容が改正されたことから、旧通達を見直し、新たに事務処理要領を制定して、適正な運用を図ろうとするものである。
2 見直しの要点
(1) 政令の一部改正に伴い、交通規制の種別に「横断の禁止の場所」、「横断等の禁止」を加えた。(第2関係)
(2) 交通規制の実施要領を明確にするとともに、原議文書の保存期間について規定した。(第4関係)
(3) 高速道路交通警察隊長の行う交通規制の事務処理要領について、新たに規定した。(第5関係)
3 運用上の留意事項
(1) 署長等が行う交通規制は、公安委員会の委任により行うものであり、公安委員会の行う交通規制の要件に準じ、適正に実施すること。
なお、意思決定の内容は、いつ、どこで、どのような交通規制が行われるのか明確に判断できるもので、かつ、道路標識等の表示する意味と一致するものでなければならない。
(2) 署長等の行う交通規制は、政令第3条の2の規定により、適用期間が1か月を超えない(連続して1か月以内)ものに限られることから、1か月を超える規制については、規制の更新を繰り返すことなく、公安委員会による交通規制の実施を検討すること。
(3) 道路標識は、その効力を確保するため、車両や歩行者等が前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況において必要と認められる数を設置すること。また、当該交通規制が終了した場合には、速やかに設置した道路標識等を撤去すること。
別紙
警察署長等の行う交通規制事務処理要領
第1 趣旨
この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に基づく福島県道路交通規則(昭和35年福島県公安委員会規則第14号)第3条の規定による警察署長(以下「署長」という。)又は同規則第5条の規定による高速道路交通警察隊長(以下「高速隊長」という。)の行う交通規制の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 交通規制の種別
(1) 通行の禁止(法第8条第1項の道路標識等)
(2) 歩行者用道路(法第9条の道路標識等)
(3) 横断の禁止の場所(法第13条第2項の道路標識等)
(4) 最高速度(法第22条の道路標識等)
(5) 横断等の禁止(法第25条の2第2項の道路標識等)
(6) 追越しを禁止する場所(法第30条の道路標識等)
(7) 徐行すべき場所(法第42条の道路標識等)
(8) 一時停止すべき場所(法第43条の道路標識等)
(9) 停車及び駐車を禁止する場所(法第44条の道路標識等)
(10) 駐車を禁止する場所(法第45条第1項又は第2項の道路標識等)
(11) 高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例(法第45条の2第1項の道路標識等)
(12) 停車又は駐車を禁止する場所の特例(法第46条の道路標識等)
(13) 停車又は駐車の方法の特例(法第48条の道路標識等)
第3 対象事案
署長は、次のいずれかに該当し、必要があると認める場合には、交通規制を行うものとする。
(1) 祭礼行事等の催し物、路上競技等が行われるとき。
(2) 風水害、豪雪等の災害が発生したとき。
(3) 道路管理者の行う通行の禁止又は制限に伴い、必要が生じたとき。
(4) その他必要があるとき。
第4 実施要領
1 実態調査
署長は、交通規制を実施するに当たって、道路構造(道路の幅員、交差点形状等)、交通環境(交通流・量、バス運行状況等)、沿道環境(学校、病院、公共施設等)、既に実施している交通規制、交通事故発生状況等について、実態を調査するものとする。
2 交通規制計画の検討
署長は、実態調査結果及び対象事案によって予想される交通の危険、渋滞等を踏まえ、交通規制の要否、種別、区間・場所、対象、期間等について検討するものとする。
また、う回路の設定、必要な交通整理・誘導員の配置、必要な道路標識・道路標示(以下「道路標識等」という。)の種類・数量等についても、併せて検討するものとする。
3 関係機関等との事前調整
署長は、催し物、路上競技等の主催者、自治体、道路管理者、バス・タクシー等の運輸業者等の関係機関・団体等に対しては、事前に必要な調整を行うとともに、地域住民の理解と協力が得られるよう配意するものとする。
4 道路管理者への意見聴取
署長は、法第110条の2第3項の規定に基づき、必要な交通規制については、あらかじめ道路管理者の意見を聴取するものとする。
なお、緊急を要するため、やむを得ないと認めるときは、事後において、速やかに通知するものとする。
5 意思決定
(2) 交通規制の意思決定に関する原議文書の保存期間は、5年とする。
6 広報
(1) 署長は、交通規制の内容の周知を図るため、事前に道路利用者、関係住民、関係機関・団体等に対して、警察署公示板への公示、パンフレットの配布、立看板の掲出、マスコミの活用等により、必要な広報を行うものとする。
(2) 交通規制の種類、内容によっては、警察官の配置や交通関係団体等の協力を得て、一定の期間(時間)、指導を強化するなどの方法により、規制内容の周知と遵守を徹底するものとする。
7 道路標識等の設置管理
(1) 署長は、交通規制を実施するときは、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)に定める道路標識等を設置するものとする。
(2) 道路標識の柱には、「○○警察署長」と表示し、交通規制の実施主体が署長であることを明らかにするものとする。
(3) 道路標識等については、随時点検を行い、適正に管理するものとする。
8 報告等
署長は、交通規制を実施する場合には、あらかじめ交通規制の内容等について、交通規制課長を経て本部長に報告するものとする。また、特に必要があると認められるときは、関係署長へ通報するものとする。
なお、緊急を要するため、やむを得ないと認められるときは、事後において、速やかに報告するものとする。
第5 高速隊長の行う交通規制
高速隊長の行う交通規制の事務処理要領については、第2から第4までの規定を準用するものとする。この場合、「署長」とあるのは「高速隊長」と読み替えるものとする。
なお、高速隊長は、第4の5の意思決定については、気象状況や交通流の変化、交通事故の発生等に際して、緊急的、臨時的に交通規制を実施する必要があることから、別に定めるものとする。
様式第1号
略
様式第2号
略