○違反者講習事務処理要領の制定について(通達)

平成27年2月10日

達(運免)第43号

みだし要領を別紙のとおり制定し、平成27年2月10日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、違反者講習事務処理要領の制定について(平成10年9月10日付け例規(運教)第19号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。

1 制定の趣旨

違反者講習(道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の2第1項第13号に掲げる講習をいう。以下「講習」という。)については、旧通達に基づき実施してきたところであるが、社会情勢の変化に伴い、社会参加活動の実施要領など所要の見直しを行い、新たに本要領を制定するものである。

2 要領の要点

(1) 講習の実施要領(第3、別表第1)

ア 講習の実施区分及び内容について定めた。

イ 講習の場所及び通知の方法について定めた。

(2) 社会参加活動(第4、別表第2)

Aコース(社会参加活動事前体験コース)及びBコース(社会参加活動当日体験コース)における社会参加活動の例を示した。

(3) 各種事故防止(第8)

講習中の各種事故防止のために講ずべき措置について定めた。

別紙

違反者講習事務処理要領

第1 趣旨

この要領は、講習の実施に関し、法、令、施行規則及び県規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2 用語の意義

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 道路交通法(昭和35年法律第105号)をいう。

(2) 令 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)をいう。

(3) 施行規則 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)をいう。

(4) 手数料条例 福島県道路交通法関係手数料条例(平成12年福島県条例163号)をいう。

(6) 講習 法第108条の2第1項第13号に掲げる講習をいう。

(7) 受講者 講習を受講する者をいう。

(8) 受託者 法108条の2第3項の規定により、講習の実施の委託を受けた者をいう。

第3 講習の実施要領

1 講習の実施区分及び内容

(1) 講習の実施区分

ア Aコース(社会参加活動事前体験コース)

(分庁舎を含む。以下同じ。)の指導の下に行う社会参加活動を事前に体験させ、講習日に座学等(筆記による検査に基づく指導及び器材使用による指導を含む。以下同じ。)及び考査を行うもの

イ Bコース(社会参加活動当日体験コース)

講習日に社会参加活動の体験、座学等及び考査を行うもの

ウ Cコース(実車等指導コース)

講習日に座学等、実車及び運転シミュレーターによる指導、面接指導並びに考査を行うもの

(2) 講習の内容

違反者講習の講習科目等に関する細目(別表第1)によるものとする。

2 講習の場所

講習は、県規則第36条の14第1項の規定により、福島県公安委員会が指定する場所において行うものとする。

3 講習の通知

(1) 運転免許課長は、令第37条の8第2項の基準に該当することとなった者(以下「受講対象者」という。)に対し、法第108条の3の2及び施行規則第38条の4の2第1項の規定に基づき、違反者講習通知書(施行規則別記様式第22の11の2。以下「講習通知書」という。)により通知するものとする。

(2) (1)の規定による通知(以下「講習通知」という。)は、受講対象者の住所、講習に係る運転免許の種類等を考慮し、受講の日時及び場所(Aコースの社会参加活動の実施日時及び場所を除く。)を指定した上で、講習の概要、受講上の注意事項等を記載した書面(以下「講習案内」という。)を添付し、配達証明郵便で行うものとする。

(3) 運転免許課長は、講習通知書の到達日を配達証明書により確認し、管理するものとする。

(4) 運転免許課長は、受講対象者から指定した受講日等の変更の申出があったときは、希望する受講日等を聴取し、受講日等を変更するものとする。

4 受講対象者がやむを得ない理由の書類を提出したときの措置

運転免許課長は、施行規則第38条の4の2第3項の規定により、講習通知を受けた受講対象者から、やむを得ない理由のあることを証するに足りる書類が提出されたときは、やむを得ない理由を十分に確認した後、同項に規定する特定日後に講習を受けさせるものとする。

5 講習の受付等

(1) 運転免許課長は、受講対象者から電話等による受講申込みを受けた場合は、講習通知書に添付されている講習案内を参考に、Aコース、Bコース又はCコースのいずれかを受講対象者に選択させるものとする。

(2) 運転免許課長は、Aコースの受講申込みがあった場合には、該当署と調整の上、当該受講対象者に社会参加活動を事前に体験すべき日時及び署を口頭で指定するものとする。

(3) 運転免許課長は、受託者に対しては違反者講習台帳(様式第1号)により受講者を、署長に対しては違反者講習受講予定者通知書(様式第2号)によりAコース選択の受講者を通知するものとする。

なお、受講対象者の都合により、指定した日に受講できなくなったときは、改めて講習の日時及び場所を指定するとともに、受講対象者並びに受託者及び署長に通知するものとする。

(4) 運転免許課長は、受講者に違反者講習受講申請書(県規則様式第40号の3)を座学等の講習日に提出させ、必要書類を確認した上で受理するものとする。

6 受講者の確認

運転免許課長は、受託者に対し、講習通知書、運転免許証等により、受講者本人であることを確認するとともに、運転免許証の有効期間内であることを確認した上で受講させるよう、指導するものとする。

7 講習実施結果の報告及び受講済みの登録

(1) 署長は、Aコース選択の受講者が社会参加活動体験を終了した後、速やかに受講者名及び事故の有無を運転免許課長へ報告するものとする。

(2) 運転免許課長は、受託者に対し、違反者講習結果報告書(様式第3号)により講習の実施結果の報告を求めるものとする。

(3) 運転免許課長は、(2)の報告を受けたときは、講習を修了した者について、速やかに警察庁の運転者管理システムに違反者講習済登録を行うものとする。

8 手数料の徴収

(1) 運転免許課長は、違反者講習受講申請書に、手数料条例第14条第1項及び第22条の規定により、福島県収入証紙を貼付させ、受講者から講習手数料を徴収するものとする。

(2) 運転免許課長は、通知手数料納付書(県規則様式第47号)に、手数料条例第15条及び第22条の規定により、福島県収入証紙を貼付させ、受講者から通知手数料を徴収するものとする。

(3) (1)及び(2)の事務は、福島運転免許センター及び郡山運転免許センターにおいて行うものとする。

第4 社会参加活動

1 意義

社会参加活動とは、軽微な違反をした運転者を交差点等において高齢者等が道路を横断する際の補助誘導や交通安全の広報啓発などに参加させることにより、高齢者、児童、幼児、身体障害者等のいわゆる交通弱者の視点で道路交通の場を見直す機会を与え、自らの運転をどのように改善すればよいかを考えさせ、運転者としての資質の向上を図ることを目的とする活動をいう。

2 実施要領

社会参加活動実施要領(別表第2)のとおりとする。

3 実施方法

(1) 署長は、Aコースを選択した者が出頭した場合には、時間、場所及び活動内容を指定して社会参加活動を行わせるものとする。

(2) 運転免許課長は、受託者に対し、Bコースを選択した者が出頭した場合には、時間、場所及び活動内容を指定して社会参加活動を行わせるよう指導するものとする。

4 活動の証明

(1) Aコース

警察官等は、受講者の講習通知書欄外の活動証明欄に職名又は身分を記載し、署名押印するものとする。

(2) Bコース

受託者の指導及び監視の下に行われるので、活動証明は不要とする。

5 事故発生時の報告

署長は、社会参加活動に関して各種事故又は紛議事案が発生した場合には、直ちに負傷者の救護その他の所要の措置を講じた後、事故(紛議事案)発生報告書(様式第4号)により運転免許課長に速報するものとする。

第5 講習の移送等

1 講習の移送

(1) 講習通知前に、受講対象者が他の都道府県に住所地を変更していたことが判明した場合

ア 運転免許課長は、当該受講対象者に対し、速やかに運転免許証の記載事項変更届出を行うよう指導するとともに、現に当該受講対象者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に違反者講習移送通知書(様式第5号又は様式第6号)を送付するものとする。

イ 運転免許課長は、他の都道府県公安委員会から違反者講習移送通知書の送付を受けたときは、第3の3に準じ、速やかに当該受講対象者に講習通知をするものとする。

(2) 講習通知後に、受講対象者が他の都道府県に住所地を変更していたことが判明した場合

ア 運転免許課長は、当該受講対象者が、現に住所地を管轄する都道府県公安委員会が行う講習を希望するときは、当該受講対象者に対し、速やかに運転免許証の記載事項の変更届出を行った上で受講の申出をするように指導するとともに、当該受講対象者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に違反者講習通知移送通知書(様式第7号又は様式第8号)を送付するものとする。

イ 運転免許課長は、他の都道府県公安委員会から違反者講習通知移送通知書の送付を受けたときは、速やかに当該受講対象者に講習日時、場所その他必要事項を連絡するものとする。

2 期間経過の通知

運転免許課長は、他の都道府県公安委員会から違反者講習移送通知書又は違反者講習通知移送通知書の送付を受けた場合において、当該受講対象者が受講期間内に講習を受けなかったときは、その者が令第37条の8第2項の基準に該当することとなった時における住所地を管轄する都道府県公安委員会に違反者講習期間経過通知書(様式第9号又は様式第10号)を送付するものとする。

第6 留意事項

1 講習通知書不到達の場合の調査

運転免許課長は、講習通知書が受講対象者に到達しない場合は、受講対象者の違反時の住所地を管轄する署に所在調査を依頼するなど、受講対象者の所在判明に必要な措置を講ずるものとする。

2 管外居住者から受講申込みがあった場合の措置

県内に居住する受講対象者からAコースの申込みがあった場合には、本人の利便と講習の効率性を考慮し、署の管轄区域を問わず、本人の希望する署を指定することとなるので、適切な指導に努めるものとする。

3 講習受講の有無によるメリット、デメリットの教示

運転免許課長は、講習を受講した場合には、行政処分を課せられず、前歴にもならず、かつ、累積点数が加算されないというメリットがあるが、講習を受講しない場合には、運転免許の効力の停止における停止処分者講習(法第108条の2第1項第3号に掲げる講習をいう。)を受講できず、停止期間短縮の特例が適用されない運転免許の効力の停止の処分を受け、更に違反行為があれば行政処分が加重されるというデメリットがあることを受講対象者に教示するものとする。

第7 受託者に対する指導

運転免許課長は、講習が適正かつ効果的に実施されるよう、受託者に対し必要な指導を行うものとする。

第8 各種事故防止

運転免許課長は、講習中の各種事故防止に万全を期すため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 受託者に講習中の各種事故防止について特段の配意をさせること。特に、二輪車による講習においては、次により受講者の安全を確保するよう、受託者に徹底させること。

ア 運転技能診断に際しては、受講者にヘルメット、プロテクタ、手袋等を確実に着用させること。

イ 聴覚障害者及び聴力に不安があるため講習を受けるに当たり安全を確保するための特別な対応を受けることを希望する受講者を含めて集団講習を行う場合は、何らかの不測の事態が発生した際にこれに対応できるよう、無線による意思伝達装置を使用するなどの措置を講ずること。

(2) 講習に係る事故に備え、対人等の保険に加入するとともに、受託者において講習に関して発生した各種事故については、速やかに報告を求めること。

別表第1(第3関係)

違反者講習の講習科目等に関する細目

1 四輪運転者用

講習科目

講習細目

講習方法

留意事項

講習時間


開講

・ 講師の自己紹介

・ 受講者の点呼

・ 講習概要及び日程の説明

・ 受講者の心得の説明



110分

1 道路交通の現状

(1) 交通障害の状況

(2) 交通規制

講義

教本、視聴覚教材等

○ 本県の実情に応じて交通障害(事故、渋滞、公害、生活環境の侵害)の発生状況等を重点的に説明し、その関連において交通規制の概要を説明する。

2 交通事故の実態

(1) 運転者に起因する事故の実態及びその原因分析

(2) 重大事故の実例

(3) 交通事故の惨状

○ 単なる数字の羅列に終始することなく、多角的な分析に基づいて、受講者にとって身近な事実に関する数字の使用等によって実感として感得させる。

○ 交通事故の被害者の惨状及び加害者の窮状を実例で示す。

3 運転者の社会的立場

(1) 運転免許の意義

(2) 運転者の責任

○ 教本、視聴覚教材を用い、運転者の責任感及び交通道徳の向上を図る。

4 安全運転の心構え

(1) 安全運転の基本的考え方

(2) 安全運転の実践

(3) 事故防止のポイント

○ 自己中心的な運転マナーを矯正し、ルールを正しく実践できる心の醸成を図る。

○ 交通状況に応じた安全運転の実践方法を具体的事例を用いて説明する。

○ 本県の交通事故の典型的(多発)パターンの中から、その原因となった危険行為5~7種を抽出し、事故防止のポイントを十分に認識させる。

5 安全運転の基礎知識

(1) 安全な運転

(2) 防衛運転

(3) 人間の感覚と判断能力

ア 視覚の特性

イ 過労等の影響

(4) 飲酒運転の危険性

○ DVD等の視聴覚教材を活用する。

○ 速度に起因する具体的な事故事例を用いるとともに、科学的な根拠に基づく説明で速度の危険性を理解させる。

6 道路交通法令の知識及び安全運転の方法

(1) 日常点検要領

(2) 走行の基本

ア 座席ベルトの着用

イ 運転操作

ウ 進路変更

(3) 歩行者の保護

(4) 自転車に乗る人の保護

(5) 車間距離

(6) 追越し

(7) 交差点の通行

(8) 駐車と停車

(9) 危険な場所などでの通行

ア 夜間、トンネル

イ カーブ

ウ 悪天候等

(10) 高速道路の通行

ア 高速走行の危険性

イ 高速道路への出入り

ウ 高速走行の方法

○ この科目の細目は、実情に応じて重点的選択的に取り上げることとする。

○ DVD等の視聴覚教材を活用する。

○ 日常点検要領については、日常点検の必要性と点検項目、点検要領等を説明する。

○ 座席ベルトの着用については、着用の効果等を具体的事例に基づいて説明する。

(11) 二輪車に対する注意

ア 二輪車の特性

イ 二輪車事故の特徴

(12) 事故と故障時の措置

○ 四輪車対二輪車の事故の具体的な事例を用いて、四輪車の側で注意すべき事項を理解させる。

7 事故事例研究に基づく安全運転の方法


発表(適宜、ディスカッション方式を採る。)

○ 身近な事故事例を素材として受講者に発表させるなど、事故の原因となる危険行為等を受講者自身に考えさせ、正しい運転方法を理解させる。

30分

8 運転適性についての診断と指導①

(1) 筆記による診断と指導

(2) 運転適性検査器材の使用による診断と指導

個別的指導

教本、運転適性検査器材、視聴覚教材等

○ 「科警研運転適性検査82―3」により実施し、結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。

○ 運転適性検査器材により実施し、結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。

○ 事故に結び付きやすい違反行為をした者及び筆記による検査の結果により必要と認める者について実施する。

40分

○ 社会参加活動を含む講習

9 社会参加活動

(1) 活動方法の説明

(2) 現場活動

活動内容に応じて、必要な資器材を用いて行うこと。


150分


考査


○ 講習を通じて得られたもの、今後の安全運転への心構えなどを課題として与え、筆記方式(感想文)により提出させる方法で行い、結果を講評して、安全運転の動機付けをする。

30分

講習時間合計

360分

備考

1 休憩時間は、講習時間以外に適宜設けること。

2 「運転適性検査器材の使用による診断と指導」を行う場合には、「事故事例研究に基づく安全運転の方法」を省略することができる。

○ 社会参加活動を含まない講習

9 運転適性についての診断と指導②

(1) 実車による診断と指導

(2) 運転シミュレーター操作による診断と指導

実技

教本、自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等

○ 実車を運転させ、講習指導員が同乗して運転行動、事故や違反に結び付く危険な運転個癖等を診断し、その結果に基づく指導を行う。

○ 運転シミュレーターを操作させ、交通事故やその他危険場面等について疑似体験させ、運転の危険性を診断し、その結果に基づく指導を行う。

○ 事故に結び付きやすい違反行為をした者及び実車による指導の結果により必要と認める者について実施する。

120分

10 面接指導


個別的指導(適宜、ディスカッション方式を採る。)

○ 本人の違反経歴に運転適性検査と実車指導の結果とを照合して、特に個々の指導が必要であると認められる受講者については、個々面接の方法で受講者に運転特徴等を説明し、以後の安全運転に資するための指導を行う。

○ その他の受講者については、グループ討議等の方法で安全運転意識の高揚を図る。

30分


考査


○ 講習を通じて得られたもの、今後の安全運転への心構えなどを課題として与え、筆記方式(感想文)により提出させる方法で行い、結果を講評して、安全運転の動機付けをする。

30分

講習時間合計

360分

備考

1 休憩時間は、講習時間以外に適宜設けること。

2 「運転適性検査器材の使用による診断と指導」又は「運転シミュレーター操作による診断と指導」を行う場合には、「事故事例研究に基づく安全運転の方法」又は「面接指導」を省略し、「運転適性検査器材の使用による診断と指導」及び「運転シミュレーター操作による診断と指導」を行う場合には、「事故事例研究に基づく安全運転の方法」及び「面接指導」を省略することができる。

2 二輪運転者用

講習科目

講習細目

講習方法

留意事項

講習時間


開講

・ 講師の自己紹介

・ 受講者の点呼

・ 講習概要及び日程の説明

・ 受講者の心得の説明



110分

1 道路交通の現状

(1) 交通障害の状況

(2) 交通規制

講義

教本、視聴覚教材等

○ 本県の実情に応じて交通障害(事故、騒音、暴走行為、生活環境の侵害)の発生状況等を重点的に説明し、その関連において交通規制の概要を説明する。

2 交通事故の実態

(1) 二輪車事故の実態

(2) 二輪車事故の特徴

(3) 重大事故の実例

(4) 交通事故の惨状

○ 単なる数字の羅列に終始することなく、多角的な分析に基づいて、受講者にとって身近な事実に関する数字の使用等によって実感として感得させる。

○ 交通事故の被害者の惨状及び加害者の窮状を実例で示す。

3 運転者の社会的立場

(1) 運転免許の意義

(2) 運転者の社会的責任

(3) 交通事故(違反)を起こした運転者の責任

○ 教本、視聴覚教材を用い、運転者の責任感及び交通道徳の向上を図る。

○ 運転免許制度の意義を説明し、運転者に対する社会の要望について具体的事例、新聞の社説、投書意見等を活用して理解させる。

○ 刑事上の責任、民事上の責任及び行政上の責任について、交通裁判例、点数制度の仕組み等を事例として具体的に説明することによって認識させる。

4 安全運転の心構え

(1) 安全運転の基本的考え方

(2) 安全運転の実践

(3) 事故防止のポイント

○ 自己中心的な運転マナーを矯正し、ルールを正しく実践できる心の醸成を図る。

○ 交通状況に応じた安全運転の実践方法を具体的事例を用いて説明する。

○ 本県の二輪車事故の典型的(多発)パターンの中から、その原因となった危険行為5~7種を抽出し、事故防止のポイントを十分に認識させる。

5 安全運転の基礎知識

(1) 二輪車の特性

(2) 車種の選び方

(3) 乗車用ヘルメットの着用

(4) 二輪車と物理の法則

(5) 人間の感覚と判断能力

(6) 飲酒運転の危険性

○ 乗車用ヘルメットの着用については、実例、統計等によってその必要性及び効果を強調し、正しい着用の習慣付けを図る。

○ DVD等の視聴覚教材を活用する。

6 道路交通法令の知識及び安全運転の方法

(1) 日常点検要領

(2) 走行の基本

ア ドライビング・スペースとポジション

イ 防衛運転

(3) 歩行者の保護

(4) 速度と車間距離

(5) 追越し

(6) 交差点の通行

(7) 夜間走行

(8) 気象条件に合わせた運転

(9) 高速道路の通行

(10) 改造車の運転禁止

○ 二輪車事故の特徴との関連で特に防衛運転に徹する必要を強調する。

○ この科目の細目は、実情に応じて重点的、選択的に取り上げることとする。

○ DVD等の視聴覚教材を活用する。

○ 日常点検要領については、日常点検の必要性と点検項目、点検要領等を説明する。

7 事故事例研究に基づく安全運転の方法


発表(適宜、ディスカッション方式を採る。)

○ 身近な事故事例を素材として受講者に発表させるなど、事故の原因となる危険行為等を受講者自身に考えさせ、正しい運転方法を理解させる。

30分

8 運転適性についての診断と指導①

(1) 筆記による診断と指導

(2) 運転適性検査器材の使用による診断と指導

個別的指導

教本、運転適性検査器材、視聴覚教材等

○ 「科警研運転適性検査82―3」により実施し、結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。

○ 運転適性検査器材により実施し、結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。

○ 事故に結び付きやすい違反行為をした者及び筆記による検査の結果により必要と認める者について実施する。

40分

○ 社会参加活動を含む講習

9 社会参加活動

(1) 活動方法の説明

(2) 現場活動

活動内容に応じて、必要な資器材を用いて行うこと。


150分


考査


○ 講習を通じて得られたもの、今後の安全運転への心構えなどを課題として与え、筆記方式(感想文)により提出させる方法で行い、結果を講評して、安全運転の動機付けをする。

30分

講習時間合計

360分

備考

1 休憩時間は、講習時間以外に適宜設けること。

2 「運転適性検査器材の使用による診断と指導」を行う場合には、「事故事例研究に基づく安全運転の方法」を省略することができる。

○ 社会参加活動を含まない講習

9 運転適性についての診断と指導②

(1) 実車による診断と指導

ア 日常点検

イ 乗車姿勢

ウ 基本走行

(ア) 発進要領

(イ) 低速走行及び通常走行

(ウ) 停止要領

エ 応用走行

(ア) 制動訓練

(イ) コーナーリング訓練

(ウ) スラローム走行等の訓練

(2) 運転シミュレーター操作による診断と指導

実技

個別的指導(適宜、ディスカッション方式を採る。)

教本、自動二輪車、原動機付自転車、運転シミュレーター、視聴覚教材等

○ 実車を運転させ、講習指導員が追尾するなどして運転行動、事故や違反に結び付く危険な運転個癖等を診断し、その結果に基づく指導を行う。

○ 実習に当たっては、乗車用ヘルメットを必ず着用させるほか、手袋、プロテクタ、衣服、履物等乗車に適した準備をさせる。

○ 速度30キロメートル毎時程度で走行させ、正しい基本走行を習得させる。

○ 運転技能を診断するに当たって、個々の受講者の体格、体力、運転技能、運転経験等から見て本人に適した車種の選び方についても指導する。

○ 運転シミュレーターを操作させ、交通事故やその他危険場面等について疑似体験させ、運転の危険性を診断し、その結果に基づく指導を行う。

○ 事故に結び付きやすい違反行為をした者及び実車による指導の結果により必要と認める者について実施する。

120分

10 面接指導


個別的指導(適宜、ディスカッション方式を採る。)

○ 本人の違反経歴に運転適性検査と実車指導の結果とを照合して、特に個々の指導が必要であると認められる受講者については、個々面接の方法で受講者に運転特徴等を説明し、以後の安全運転に資するための指導を行う。

○ その他の受講者については、グループ討議等の方法で安全運転意識の高揚を図る。

30分


考査


○ 講習を通じて得られたもの、今後の安全運転への心構えなどを課題として与え、筆記方式(感想文)により提出させる方法で行い、結果を講評して、安全運転の動機付けをする。

30分

講習時間合計

360分

備考

1 休憩時間は、講習時間以外に適宜設けること。

2 「運転適性検査器材の使用による診断と指導」又は「運転シミュレーター操作による診断と指導」を行う場合には、「事故事例研究に基づく安全運転の方法」又は「面接指導」を省略し、「運転適性検査器材の使用による診断と指導」及び「運転シミュレーター操作による診断と指導」を行う場合には、「事故事例研究に基づく安全運転の方法」及び「面接指導」を省略することができる。

別表第2(第4関係)

社会参加活動実施要領

1 Aコース(事前体験コース)

区分

実施内容

事前準備

○ 交差点の指定

受講対象者が、シートベルト着用指導、高齢者、幼児等の補助誘導を実施する交差点又は横断歩道を管内に3か所以上指定する。

活動の実施

○ 社会参加活動の例

・ 指定交差点において、手持ち看板を利用したシートベルト着用指導又はシートベルト着用調査

・ 指定交差点において、高齢者、幼児等の補助誘導

・ 交通安全の呼び掛け、交通安全チラシの配布などの広報啓発

・ 交通安全チラシ、ポスター等の作成

・ カーブミラーの清掃等の道路上の環境整備

・ 駅前等の放置自転車の整理、撤去の補助

・ その他署の実情にあった社会参加活動

○ 活動の時間

社会参加活動の実施時間は、2時間30分とする。ただし、1回1時間の活動を3日間にわたり実施することも差し支えない。

○ 実施方法の指導

社会参加活動の種別ごとに実施方法、実施場所、終了時の報告、事故防止等を指導する。

○ 監視

社会参加活動の監視は、警らの途中等に実施場所に立ち寄るなどして監視すればよく、常時同行しての監視は不要である。

報告

○ 結果報告

社会参加活動終了時に、受講者名、事故の有無を運転免許課に電話で報告する。

2 Bコース(当日体験コース)

区分

実施内容

活動の実施

○ 社会参加活動の例

・ 歩行者の安全通行のための通行の補助誘導

・ 交通安全の呼び掛け、交通安全チラシの配布などの広報啓発

・ 交通安全チラシ、ポスター等の作成

・ カーブミラーの清掃等の道路上の環境整備

・ 放置自転車の整理、撤去の補助

・ その他集団で実施できる社会参加活動

○ 活動の時間

社会参加活動の実施時間は、2時間30分とする。

○ 実施方法の指導

講習実施場所に集合後、マイクロバスにより社会参加活動実施場所に赴き、同行指導・監視を行う。

報告

○ 結果報告

違反者講習終了時に、受講者名、事故の有無を運転免許課にFAXで報告する。

様式第1号(第3関係)

 略

様式第2号(第3関係)

 略

様式第3号(第3関係)

 略

様式第4号(第4関係)

 略

様式第5号(第5関係)

 略

様式第6号(第5関係)

 略

様式第7号(第5関係)

 略

様式第8号(第5関係)

 略

様式第9号(第5関係)

 略

様式第10号(第5関係)

 略

違反者講習事務処理要領の制定について(通達)

平成27年2月10日 達(運免)第43号

(令和元年9月10日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
平成27年2月10日 達(運免)第43号
平成29年2月27日 達(運免)第63号
令和元年9月10日 達(務)第314号