○不良行為少年の補導における留意事項について(依命通達)
令和6年4月18日
達(少対)第274号
[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]
[有効期間 令和12年3月31日まで]
みだしのことについては、次のとおりとするので、適切な運用に努められたい。
記
1 趣旨
不良行為少年に対する補導については、不良行為少年の補導要領について(令和6年4月18日付け達(少対)273号。以下「補導要領」という。)により運用しているところ、より実効のある補導活動により少年の非行防止と健全育成を推進するため、みだし留意事項を定めるものである。
2 推進上の留意事項
(1) 不良行為少年の補導
街頭補導活動をはじめとする各種警察活動において、不良行為少年を発見、補導する場合は、補導要領の目的及び基本的心構えを保持するとともに、当該少年が真に反省し、再び非行や不良行為を繰り返さないよう的確な指導・注意を行い、実効ある補導活動とすること。
(2) 所持する物件の適正な措置
少年の非行防止上、所持させておくことが適当でないと認められる物件を当該補導した少年が所持していることを発見した場合には、福島県警察少年警察活動に関する訓令(平成20年2月1付け達(少)第20号。以下「訓令」という。)及び補導要領に定める方法により適正に措置するほか、処理てん末について記録化するなど、その経緯を明確にしておくこと。
(3) 人定確認と保護者等に対する連絡上の注意事項
ア 補導少年の保護者等に対する連絡要否の判断者及び連絡担当者
不良行為少年を発見、補導する場合は、訓令及び補導要領に基づき、当該少年の補導場所を管轄する署の少年事件選別主任者が、当該少年の保護者、学校関係者又は職場関係者(以下「保護者等」という。)等への連絡の要否について判断し、原則少年警察担当課員又は当該少年を補導した警察職員が連絡をすること。
なお、学校関係者、職場関係者等、保護者以外の関係者に連絡をする場合には、当該少年の非行防止及び健全育成上必要と認められるなど、少年の言動や非行歴等から慎重に検討し、連絡の要否について判断すること。
イ 確実な人定の確認
不良行為少年を発見、補導した場合は、当該少年の申し立てをうのみにすることなく、所持品の確認、同時補導少年、保護者等から事情聴取するなどして、確実な人定の確認に努めること。
ウ 適切かつ確実な保護者等への連絡等
保護者等に連絡をする際は、当該補導少年の不良行為事実及び補導に至った経緯等について、分かりやすく説明するとともに、後日、無用な紛議を招かないよう言動等に注意すること。
また、深夜はいかいや家出、無断外泊等、当該補導少年の不良行為が、指導・注意、保護者等への連絡のみでは是正されないと認められる場合は、当該少年を最寄りの警察施設等に同行した上、保護者等にその身柄を引き渡すなどの措置を講じること。
なお、責任ある保護者がいない又は見つからない場合は、要保護少年として児童相談所への通告等を検討するほか、児童虐待等の可能性も念頭に保護者への引き渡しの可否を検討するなど、取扱いには十分注意すること。
(4) 少年補導票の作成及び報告
署の警察職員が不良行為少年を発見し、保護者等へ連絡をした場合又は保護者等への連絡が必要と認められる場合は、少年補導票管理システムの運用について(令和2年12月25日付け達(少)第440号。以下「補導票管理システム」という。)に基づき、少年補導票(県訓令様式第14号)を作成し、少年警察担当課を通じて署長に報告すること。
なお、警察本部内の所属の警察職員が不良行為少年を発見し、少年補導票を作成する場合は、当該職員の所属長に報告するとともに、少年の補導場所を管轄する署の少年警察担当課を通じて、同署長にも報告すること。
(5) 少年補導票の適正保管と確実な廃棄
少年補導票管理システムにより少年補導票を作成した場合は、補導要領に基づき適正に保管するほか、紛失、情報の漏洩等がないよう十分留意すること。また、少年補導票を廃棄する場合においても、裁断等により内容が判読できないような措置を講じた上で、確実に廃棄すること。