○生活安全・地域警察部門における暑熱対策の推進について(依命通達)
令和6年5月23日
達(地企、生企)第331号
[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]
[有効期間 令和12年3月31日まで]
警察活動における暑熱対策の推進については、警察活動における暑熱対策の推進について(令和6年5月23日付け達(厚、務、生企、地企、刑総、交企、公)第330号)より示されているところ、生活安全・地域警察部門の警察官特有の活動を踏まえた暑熱対策実施上の留意事項を下記のとおり示すので、暑熱対策の一層の充実に向けた取組を推進されたい。
記
1 街頭活動に従事する地域警察官の暑熱対策に係る留意事項
耐刃防護衣等を含む装備資機材を着装して街頭活動に従事する地域警察官は、屋内勤務の者よりも熱中症発生リスクが高いと考えられる上、街頭活動中の熱中症の発症は、職員本人の命に関わることのみならず、状況によっては自己転倒等により交通事故等を誘発するおそれもあることを念頭に、以下の点に留意して暑熱対策を講じること。
(1) 勤務開始時における健康状態の確認及び水分補給等の徹底
地域警察官は、交番・駐在所等を拠点に活動することから、当番勤務中、地域警察幹部が直接顔色等を確認することが難しいこともあるため、地域警察幹部は、勤務開始時において、勤務員相互による健康状態の確認を徹底させるとともに、体調に異変のある職員は暑熱環境下での勤務に従事させないよう指示をすること。
また、街頭活動中、業務に集中するあまり水分補給がおろそかになることがないよう、地域警察幹部は、電話、無線機、PⅢ等により意識的に水分・塩分摂取の指示を行うとともに、職員間でお互いの健康状態に留意させ、異変を認知した際の速報を徹底させること。
(2) 屋外活動を行う時間帯を考慮した勤務計画の策定
暑熱環境下においては、一般的に屋外での活動が低調になるところ、警ら、交通取締り等の屋外活動については、管内の犯罪発生状況等を踏まえて支障のない範囲において、暑さの厳しい時間帯を避けて行うようにすること。
なお、管内の実態を勘案し、必要に応じて、暑熱環境下における勤務基準について見直しを行うこと。
(3) 避暑(身体冷却)時間・場所の確保
事案対応に際しては、同じ勤務員が連続して屋外での事案に対応することがないよう配意すること。
また、例えば、交通事故現場における交通規制等、長時間にわたる暑熱環境下での活動に従事させる場合には、交代要員の派遣や警ら用無線自動車等車両内での避暑など、身体を冷却する時間・場所を確保する措置を講じること。
(4) 暑さに配意した活動手段の選択
通常は徒歩、自転車又は自動二輪車を活動手段としている係であっても、暑熱環境下においては、可能な限り、警ら用無線自動車や小型警ら車による活動への変更を考慮すること。
(5) 防暑対策品(ドリンクホルダー、各種冷却グッズ等)の活用
制服で勤務する地域警察官が防暑対策品を気兼ねなく活用できるよう、また、受傷事故につながるおそれのある形状の製品の使用を避けるとともに、制服の斉一性や品位を著しく損なわないよう配意すること。
なお、防暑対策品の使用の可否、その着装方法等について、質疑がある場合は、地域企画課地域企画係へ照会すること。
(6) 広報の実施
制服で勤務する地域警察官による街頭活動中の水分補給や店舗等での飲料水購入、防暑対策品の活用、車両内での避暑等については、交番・駐在所のミニ広報紙等を活用するなどして、地域住民に周知し理解を得るよう努めること。
2 各種防犯活動等に従事する生活安全部門の警察官の暑熱対策に係る留意事項
生活安全部門の警察官は、通常は暑熱環境下における長時間の活動があまり想定されないものの、各種防犯キャンペーン等の実施や行方不明者の発見活動等により、屋外での活動が必要となる場合もあるため、生活安全部門の警察官に対しても、熱中症の発生リスクを抑える上で有用な暑熱順化の実施を推奨するとともに、以下の点に留意して暑熱対策を講じること。
(1) 暑熱対策に留意したキャンペーン等の企画及び従事する職員の健康管理等
各種防犯キャンペーン等を実施するに当たっては、暑熱環境下での屋外の実施を避けたり、従事する職員が避暑時間・場所を確保できるよう交替時間を設けたりするなど、計画段階から暑熱対策にも配意すること。
また、各種防犯キャンペーン等において着ぐるみを使用する場合、着用する職員の当日の健康状態の確認を徹底するとともに、着用後は外観上異変を察知しにくいことから、帯同する職員を配置して定期的に声掛けをさせるとともに、深部体温センサー等の熱中症対策品の活用やあらかじめ緊急時の合図を決めておくなど、体調の異変に速やかに対応できるようにすること。
(2) 行方不明者発見活動等における避暑(身体冷却)時間・場所の確保等
行方不明者発見活動等により、やむを得ず、長時間屋外での活動を行わなければならない場合には、幹部職員は、公用車の活用等従事する職員が適切に避暑(身体冷却)時間・場所を確保できるよう配意するとともに、活動中の水分補給を徹底するよう、無線機等による指示を徹底すること。