○死亡時画像診断を委託した場合における画像の取扱いについて(依命通達)
令和6年5月29日
達(捜一)第337号
[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]
[有効期間 令和12年3月31日まで]
死亡時画像診断を医師に委託して実施した場合に、CT、MRI等によって撮影された画像の取扱いについては、「死亡時画像診断を委託した場合における画像の保管について」(令和3年1月27日付け達(捜一)第12号。以下「旧通達」という。)に基づき実施してきたところ、引き続き、以下のとおり実施していくこととしたので、誤りのないようにされたい。
なお、旧通達は廃止する。
記
1 外部記録媒体等の受領
署長が、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)第5条第1項及び第2項の規定に基づき、医師に委託して取扱死体の死亡時画像診断を実施した場合には、原則として、当該死亡時画像診断に係る画像を書ききり型外部記録媒体(以下「外部記録媒体」という。)に電磁的記録で保存してもらい、当該外部記録媒体を委託先の病院等から受領すること。
なお、外部記録媒体で受領することができない場合には、当該画像が記録されたフィルムを受領すること。
2 外部記録媒体等の保管及び管理
上記1で受領した外部記録媒体又はフィルム(以下「外部記録媒体等」という。)は、原則として、警察において保管すること。
また、外部記録媒体等は、検視等管理簿(検視業務運用要領第17、同様式第13号)記載の署追番号を付し、施錠機能がある保管設備に保管すること。
この点、外部記録媒体等の紛失、盗難等によってその情報が外部に流出した場合には、警察に対する国民の信頼を大きく失うことを念頭におき、捜査幹部が随時の点検を実施するなどして、外部記録媒体等の適切な保管及び管理を徹底すること。
なお、やむを得ない事情により、警察において外部記録媒体等を保管することができない場合であって、委託先の病院等において、当該外部記録媒体等が適正に保管及び管理されることが確認できたときは、当該病院等に対し、当該外部記録媒体等の保管を委託しても差し支えない。この場合には、遺族等から当該外部記録媒体等に係る情報提供の求めがあった際等に、確実かつ速やかにその求めに応じることができる体制を構築しておくこと。
3 その他
(1) 複写の禁止
「遺族に対する死因その他参考となるべき事項の説明について」(令和6年3月15日付け達(捜一)第147号)に基づき、遺族等の要望を踏まえた再説明の際にその写しを交付する場合等の必要な場合を除き、外部記録媒体等を複写しないこと。
(2) 庁舎外への持出禁止
外部記録媒体等は、捜査幹部が個別に必要性を確認した場合を除き、庁舎外へ持ち出さないこと。
(3) 複写等で持ち出す場合の手続き
なお、送付の手続きは原則として逓送によることとするが、紛失防止には十分留意すること。
(4) 警察における情報システムへの不正プログラム感染防止
委託先の病院等から受領した外部記録媒体を警察における情報システムで使用する場合は、安全な方法によって外部記録媒体に不正プログラムが記録されていないことを確認すること。
様式第1号
略
様式第2号
略
様式第3号
略
様式第4号
略